東京都の終活相談は3層で探す|区市の制度・都の窓口・国の制度

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東京都の終活支援を調べると、すぐに気づくことがあります。区や市によって、用意されているものがまるで違うということです。終活の総合相談窓口を持つ区がある一方で、そうした窓口のない区もあります。けれども、住んでいる区に制度がないからといって打つ手がないわけではありません。東京の終活支援は「区市」「都」「国」という3つの層でできていて、区市にないものは、都と国が埋めてくれます。この記事では、3層の使い分けを整理したうえで、区市ごとに違う窓口の呼び名、都と国の窓口、組み合わせの手順までまとめました。

この記事の結論

  • 東京の終活支援は区市・都・国の3層でできています
  • 区市の層は差が大きく、あるところとないところがあります
  • 終活の総合相談窓口を持つ区があります
  • ただし相談は30分・1回のみといった枠のことがあります
  • 区市の窓口は呼び名がまったく違います
  • 都の窓口と国の制度は、どこに住んでいても使えます
  • 法務局は相続の登記の無料相談会を開いています
  • 弁護士会の相談は「30分まで無料」のことがあります

この記事でわかること

  1. まず結論|支援は3つの層
  2. 3層の一覧
  3. 第1層|区市は差が大きい
  4. 区市で確かめる4項目
  5. 終活の総合相談窓口を置く区
  6. 無料でも時間と回数の枠がある
  7. 窓口の呼び名が全然違う
  8. 呼び名を知らないと見つからない
  9. 第2層|都の窓口
  10. 空き家のワンストップ相談
  11. 第3層|国の制度
  12. 法務局の無料相談会
  13. 遺言書を法務局に預ける
  14. 相続登記は3年以内
  15. 3層をどう組み合わせるか
  16. 区にないものを都と国で埋める
  17. 「30分まで無料」の読み方
  18. 悩み別|どこへ行くか
  19. 連絡前に確かめる10項目
  20. よくある質問12問
  21. まとめ

まず結論|東京の終活支援は、3つの層に分かれています

東京都内で無料の終活の相談や講座を探すと、たどり着く先はおおむね決まっています。ただし、それが1か所にまとまっていません。層が3つあり、それぞれ持っているものが違うのです。

この構造を知らないと、「うちの区には何もない」で終わってしまいます。実際には、区にないものを都が持っていたり、都にないものを国が持っていたりします。3層をまたいで探せば、どこに住んでいても打つ手は残ります。

3層の一覧【比較表】

第1層|区市第2層|都第3層|国
持っているものノート・相談窓口・登録制度・講座空き家の相談窓口など遺言書の保管・相続の相談会
区市によって大きく違います都内共通全国共通
対象その区市に住んでいる方都内に住んでいる方など誰でも
探し方区市のページ都のページ法務局・省庁のページ
強み手厚い区は非常に手厚い区市の差を埋めますどこに住んでいても使えます

第1層|区市の制度は、差が大きい

いちばん手厚いのが区市の層です。エンディングノートの配布、書き方の講座、終活の情報の登録、専門職の相談、終活の総合窓口。ここが充実している区に住んでいれば、それだけでかなりのことができます。

問題は、その差が大きいことです。同じ東京都内でも、名称も実施の内容もかなり違います。隣の区にある制度が自分の区にはない、ということが日常的に起こります。

区市が持っていることのあるものある区とない区の差
エンディングノートの配布多くの区市にあります
高齢者の総合の相談窓口すべての区市にあります(呼び名は違います)
終活の総合相談窓口置いている区は限られます
終活の情報の登録の制度区によります
死後の手続きの支援区によります。条件がつくこともあります
書き方の講座・老い支度の講座区市によります

この表で覚えておきたいのは、2行目です。高齢者の総合の相談窓口だけは、すべての区市にあります。法律で設置が決まっているためです。だから「何もない区」というのは、実は存在しません。呼び名が違うだけで、相談できる場所は必ずあります。

隣の区の制度は、そのままでは使えません

検索して見つけた制度が実は隣の区のものだった——これは東京でとくに起こりやすい間違いです。区の境が入り組んでいて、生活圏が区をまたいでいるためです。気になる制度を見つけたら、まず「どの区のものか」を確かめてください。そのうえで「うちの区に同じものはありますか」と自分の区に聞くのが早道です。同じ名前でなくても、似た仕組みがあることがあります。

区市の第1層で確かめる4項目

確かめること調べ方
1高齢者の相談窓口の呼び名区市のページで「高齢者」と検索
2終活の総合相談窓口があるか区市の名前+「終活」で検索
3終活の情報の登録の制度があるか区市の名前+「終活 登録」
4エンディングノートを配っているか区市の名前+「エンディングノート」

この4つを調べれば、自分の区市が持っている「持ち駒」が分かります。4つとも空振りでも構いません。その場合は、第2層と第3層に進むだけです。

終活の総合相談窓口を置く区があります

都内には、終活だけを扱う総合の相談窓口を設けている区があります。名前は区によって違いますが、共通しているのは終活の始め方、医療や介護、財産、葬儀、相続や遺言、住まい、エンディングノートまで、まとめて相談できるという点です。

こうした窓口の特徴
相談料は無料
電話・メール・窓口のいずれでも受け付ける区があります
対象は区内在住の方とその家族
年齢の目安が設けられていることがあります
弁護士による法律の相談を用意している区もあります
エンディングノートの配布や講座もあわせて行われます
地域の集まりへ講師を派遣してくれる区もあります

とくに使えるのが講師の派遣です。「町会の集まりで話をしてほしい」といった相談ができます。個人で相談するのが気が重い方でも、地域の集まりでなら話を聞けます。

相談は無料でも、時間と回数の枠があります

「1人30分・1回のみ」ということがあります

区の終活窓口が用意する弁護士の相談には、1人30分・1回のみといった枠が設けられていることがあります。つまり使い切りです。「とりあえず1回」で使ってしまうと、本当に困ったときに残っていません。何から始めるか分からない段階なら、まず相談員の一般相談で整理してもらってください。そちらは時間の制限がゆるやかです。専門家の枠は、聞くことが決まってから使います。

専門家の枠を使うときは、この形で3つ書いていきます

遺言書を作ったほうがよいでしょうか
親名義のままの家があります。どこから手をつけますか
頼れる親族が少なく、死後の手続きが心配です

あわせて家族の関係、不動産の場所と名義、預貯金や保険のおおまかな状況をメモしておくと、30分の中身が変わります。正確でなくて構いません。

区市の窓口は、呼び名がまったく違います

ここが東京でいちばんつまずくところです。高齢者の総合の相談窓口は、区市ごとに愛称が違います。「地域包括支援センター」という名前で案内している区市のほうが、むしろ少ないくらいです。

使われている呼び名の例
おとしより相談センター
熟年相談室
長寿サポートセンター
高齢者相談センター
高齢者あんしんセンター/高齢者あんしん相談センター
ケア24

区によっては、高齢福祉の担当課が直接相談を受けているところもあります。相談は無料で、予約も要らないという区もあります。

呼び名を知らないと、検索で見つかりません

これは実務的に大きな問題です。「◯◯区 地域包括支援センター」で検索しても、目当てのページが出てこないことがあります。区が別の呼び名を使っているためです。

検索する言葉見つかりやすさ
区市の名前+地域包括支援センター低いことがあります
区市の名前+高齢者 相談高い
区市の名前+終活専用窓口があれば出ます
区市の名前+エンディングノート配布していれば出ます
区市の代表の電話にかけるいちばん確実です

いちばん早いのは、区市の代表の電話にかけて「高齢者の相談窓口はどこですか」と聞くことです。調べる時間より、電話1本のほうが速いことがあります。

第2層|都の窓口は、区市を問わず使えます

区市の層で見つからなかったときに進むのが、都の層です。ここは区市の差を埋める役割を持っています。

代表的なのが空き家に関する相談の窓口です。実家をどうするか、誰も住まなくなった家をどう管理するか——こうした相談を、区市の窓口とは別に受けてもらえます。相談は無料で行われています。

都の層が効くのは、実家が都内にあって、自分は別の区市に住んでいるという場合です。区市の制度は「その区市に住んでいる方」が対象のことが多いので、物件のある区市と自分の住んでいる区市が違うと、どちらに相談すればよいか迷います。都の窓口なら、その迷いがありません。

もうひとつ、区市によっては空き家の相談を随時受け付ける常設の窓口を持っているところもあります。弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士が曜日ごとに担当する形で、相談したい内容に合う曜日を選べる市もあります。相続の登記まで聞きたいなら、司法書士が入る回を選んでください。

相談したい内容合う専門家
名義・相続の登記司法書士
相続人どうしでもめている弁護士
売却・賃貸の見通し宅地建物取引士
税金税理士

空き家の相談は、実は相続の相談です

「まだ空き家ではないから関係ない」と思われるかもしれません。けれども空き家の相談窓口で扱われているのは、実質的に相続の話です。名義をどうするか、誰が引き継ぐか、登記は済んでいるか。

空き家の窓口で相談できること
相続で引き継いだ家をどうするか
名義が古いままになっていないか
売る・貸す・持ち続けるの見通し
誰も住まなくなった家の管理
次に相談すべき専門家はどこか

空き家になる前のほうが、選べる手は多く残ります。親がまだ住んでいる段階、施設に入る前の段階で相談しておくと、あとの選択肢がまるで違ってきます。

「まだ空き家じゃない」で先延ばしにすると、選べる手が減ります

空き家の相談を後回しにしていると、困ったことが起こります。時間が経つほど相続人が増えるのです。名義人の子が亡くなれば、その子の相続人へ権利が広がります。気づいたときには、会ったこともない親戚が十数人という状態になることがあります。全員の同意がないと手続きが進まないため、放置するほど話がこじれます。建物のほうも同じで、傷みが進むと、売ることも貸すこともできなくなります。早く動くほど、選べる手は多く残ります。

第3層|国の制度は、誰でも使えます

いちばん外側の層が、国の制度です。ここは全国共通で、どこに住んでいても使えます。区市に何もなくても、この層は必ず使えるということです。

国の層で使えるもの内容
法務局の相続の無料相談会相続の登記などの相談
自筆証書遺言書保管制度遺言書を法務局に預けられます
エンディングノート(法務省ほか)無料で取り出せます
住まいのエンディングノート家の将来を家族で話し合う冊子
人生会議の案内(厚生労働省)医療とケアの希望の考え方

国の層のよいところは、制度が変わりにくいことです。区市の事業は年度で内容が変わり、予算がなくなれば受付が終わることもあります。国の制度は、そこまで頻繁には動きません。だから「困ったときの最後の受け皿」として覚えておく値打ちがあります。

法務局の無料相談会

東京の法務局は、相続の登記などについての無料の相談会を複数の会場で定期的に開いています。会場が複数あるので、自分の生活圏に近いところを選べます。

これは、区市の制度に左右されない相談先です。区に終活の窓口がなくても、相続の登記の相談はここでできます。司法書士会も無料の相談を行っています。

相談へ行くときに持っていくとよいのが、固定資産税の納税の通知書です。そこに書かれている名義が、いまの登記の名義です。亡くなった親の名前のままなら、手続きが残っているということになります。この1枚があるだけで、話の進み方がまるで違います。通知書が見つからないときは、市区町村の窓口で確かめられます。

遺言書を法務局に預ける

自筆証書遺言書保管制度は、自分で書いた遺言書を法務局に預けられる制度です。保管の申請の手数料は1件3,900円。紛失や書き換えのおそれがなく、相続が始まったあとの家庭裁判所の検認も不要になります。

預けても、中身が有効かどうかまでは判断されません

法務局は方式の不備を確かめてくれますが、遺言の中身が有効かどうかまでは判断しません。日付がない、押印がない、本人が全文を書いていない——こうした不備があると無効になります。「預けたから安心」ではありません。書き方に迷ったら、預ける前に専門家に相談してください。手続きの案内の予約は、専用のサイトから24時間受け付けられています。

相続の登記は3年以内。過去の相続も対象です

相続の登記は義務になりました。相続で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に申請することとされ、正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の対象になります。

見落とされやすいのが、過去に相続が開始している場合も対象になるという点です。「昔のことだから関係ない」とはなりません。まずは固定資産税の通知書を見て、いまの名義を確かめてください。亡くなった親の名前のままなら、手続きが残っています。

放置していると、もうひとつ困ったことが起こります。時間が経つほど相続人が増えるのです。名義人の子が亡くなれば、その子の相続人へと権利が広がります。気づいたときには、会ったこともない親戚が十数人という状態になることがあります。全員の同意がないと手続きが進まないため、早いうちに動くほど話が単純で済みます。東京は不動産の価値が高いぶん、こじれたときの影響も大きくなります。

3層を、どう組み合わせるか【手順】

やること
1自分の区市の高齢者の相談窓口の呼び名を調べる第1層
2区市に終活の窓口・登録制度・ノートがあるか調べる第1層
3なければ、都の空き家の相談窓口を見る第2層
4遺言と相続は、法務局と司法書士会へ第3層
5ノートは国のものを取り出して使う第3層

区にないものを、都と国で埋める

具体的に埋め合わせの形を書いておきます。区に何がなくても、代わりが用意されています。

区にないもの代わりに使えるもの
エンディングノートの配布国のノートを取り出して印刷します
終活の相談窓口高齢者の相談窓口(呼び名は区ごとに違います)
相続の無料相談法務局の相談会・司法書士会
空き家の相談都の相談窓口
終活の情報の登録ノートに書いて、置き場所を家族に伝えます

最後の行が大事です。登録の制度がない区に住んでいても、やることは変わりません。制度は「情報を市区に預けておく」仕組みですが、家族に直接伝えておけば、目的は同じように果たせます。

登録の制度がありがたいのは、頼れる家族がいない場合です。伝える相手がいないから、行政に預けておく。そういう方にとっては、制度の有無が大きな違いになります。自分の区にない場合は、まず高齢者の相談窓口で「頼れる家族がいません」と伝えてください。そこから、区で使える別の仕組みを案内してもらえることがあります。

そして、制度は増えていきます。都内では終活の窓口を新しく開設する区が出てきていますし、登録の事業を始める区もあります。数年前に調べて「なかった」という記憶のままにせず、もう一度確かめてみてください。

ノートについても同じことが言えます。区が配っているノートと、国が公開しているノートは、書ける中身に大きな違いはありません。区のノートには地元の相談先が載っているという利点がありますが、その部分は自分で書き足せます。ノートが手に入らないことを理由に、始めるのを先延ばしにする必要はありません。

「30分まで無料」の読み方

無料の範囲が決まっていることがあります

弁護士会などの相談窓口では、30分以内は無料、その後は30分あたりいくらという形が取られていることがあります。「無料相談」と書いてあっても、無料なのは最初の30分だけということです。時間を延ばすかどうかは、その場で自分が決めます。延長を勧められても、いったん持ち帰って構いません。費用が発生する前に、必ず金額を確かめてください。

相続放棄には、3か月という期限があります

亡くなった方に借金がありそうなときは、急いでください。相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期間を過ぎると、原則として放棄できません。さらに財産を使ったり処分したりすると、放棄できなくなることがあります。預金を動かす前に相談してください。区の無料相談は月に数回のことがあり、順番待ちで期限に間に合わないおそれもあります。期限のある手続きは、無料相談の枠だけに頼らないでください。

悩み別|東京都内でどこへ行くか【早見表】

相談したいこと行き先
何から始めるか分からない区市の高齢者の相談窓口第1層
終活をまとめて相談したい区の終活の総合窓口(ある区のみ)第1層
ノートがほしい区市の窓口/国のノート第1層・第3層
実家・空き家区市の住宅の担当課/都の相談窓口第1層・第2層
相続の登記法務局・司法書士会第3層
遺言書を預けたい法務局第3層
もめている相続弁護士(区市の相談・弁護士会)第1層・第3層

東京で窓口へ連絡する前に確かめる10項目

  • 自分の区市の高齢者の相談窓口の呼び名
  • 担当のセンターはどこか
  • 区市内に住んでいることが条件か
  • 年齢の目安はあるか
  • 相談は何分か、何回まで使えるか
  • 電話・メール・窓口のどれが使えるか
  • 無料の範囲はどこまでか
  • 予約はいつまでに必要か
  • 持ち物の指定はあるか
  • 家族だけでも相談できるか

3層という考え方は、東京以外でも使えます。市区町村・都道府県・国。どこに住んでいても、この3つは必ずあります。市区町村の層で見つからなかったら、上の層を見る。この順番を覚えておけば、引っ越したときにも同じやり方で調べられます。

東京都の終活支援について、よくある質問

うちの区には終活の窓口がないようです
区に制度がなくても、都と国の層が使えます。ノートは国のものを取り出せますし、相続の登記は法務局の相談会で聞けます。「区にない=打つ手がない」ではありません。
「地域包括支援センター」で検索しても出てきません
区市によって呼び名が違うためです。おとしより相談センター、熟年相談室、長寿サポートセンター、ケア24など、さまざまな名前が使われています。「高齢者 相談」で検索してください。
いちばん早い調べ方は何ですか
区市の代表の電話にかけて「高齢者の相談窓口はどこですか」と聞くことです。調べる時間より電話1本のほうが速いことがあります。
終活の総合窓口では何が相談できますか
終活の始め方、医療や介護、財産、葬儀、相続や遺言、住まい、ノートまでまとめて相談できます。相談料は無料で、電話やメールで受け付ける区もあります。
弁護士の相談は何回でも受けられますか
「1人30分・1回のみ」といった枠のことがあります。使い切りだと考えて、聞くことが決まってから使ってください。整理の段階は相談員の一般相談で足ります。
「30分まで無料」とはどういう意味ですか
無料なのは最初の30分だけで、それ以降は費用がかかるという意味です。延長するかどうかは自分で決められます。費用が発生する前に金額を確かめてください。
地域の集まりに講師を呼べますか
呼べる区があります。終活の総合窓口が、地域の集まりや勉強会へ相談員を派遣してくれる形です。町会の集まりで話をしてほしい、という相談ができます。
エンディングノートがもらえない区に住んでいます
国のノートを無料で取り出せます。法務省と日本司法書士会連合会のもの、住まいに特化したものなどがあります。中身は十分に使えます。
終活の情報を登録できる区とできない区があります
登録できない区でも、やることは変わりません。ノートに書いて、その置き場所を家族に伝えておけば、目的は同じように果たせます。
相続の登記はどこで相談できますか
法務局の無料相談会と、司法書士会の無料相談です。これは区市の制度に左右されません。複数の会場で開かれているので、近いところを選べます。
昔の相続の登記もしなければいけませんか
過去に相続が開始している場合も対象です。相続の登記は義務になり、正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の対象になります。まず固定資産税の通知書で名義を確かめてください。
まず何から始めればよいですか
自分の区市の高齢者の相談窓口の呼び名を調べることからです。それが分かれば、あとは電話1本。調べても出てこなければ、代表の電話にかけてください。

まとめ

この記事の要点

  • 東京の終活支援は区市・都・国の3層でできています
  • 区市の層は差が大きく、隣の区の制度は使えません
  • まず自分の区市の窓口の呼び名を調べます
  • 呼び名は区市ごとに全然違います
  • 終活の総合窓口を持つ区はまとめて相談できます
  • 弁護士の相談は30分・1回のみのことがあります
  • 区にないものは、都と国で埋められます
  • 相続の登記は3年以内。過去の相続も対象です

東京の終活で大事なのは、「うちの区には何もない」で止まらないことです。区にないものは、都と国が持っています。まずは自分の区市のページで「高齢者 相談」と検索し、窓口の呼び名を突き止めてください。それが分かれば、あとは電話1本です。そして固定資産税の通知書を探して、名義を確かめる。この2つで、今日のうちにかなり前へ進みます。

本記事は、東京都内の自治体および関係機関が公表している情報をもとに、一般的な進め方として整理したものです。窓口の名称と設置の状況、相談の受付の方法・時間・回数、対象となる方の条件、無料となる範囲、配布物の内容と配布の場所は、変更されることがあります。年度によって内容が変わる場合もあります。実際に利用される際は、お住まいの区市町村の窓口および各機関の公式の案内をご確認ください。個別の法律・税務・登記上の判断は、専門家にご相談ください。

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