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自筆証書遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言書を法務局が預かってくれる制度です。2020年7月10日から始まりました。手数料は保管の申請1件につき3,900円。自宅に置いておく場合の「なくす・捨てられる・書き換えられる」という不安がなくなり、家庭裁判所の検認も不要になります。この記事では、様式の要件、必要書類、予約の取り方、手数料の一覧、そして公正証書遺言との違いを実務の順に整理します。
この記事の結論
- 保管の申請手数料は1件につき3,900円。以後の保管料はかかりません
- 申請は本人が法務局に行く必要があります。代理人も郵送も認められていません
- 完全予約制です。予約せずに行っても受け付けてもらえません
- 用紙はA4で、上5ミリ・下10ミリ・左20ミリ・右5ミリ以上の余白が必要です
- ホチキスで留めないでください。片面のみに書き、全ページに通し番号を入れます
- 検認が不要になるため、相続人の手間と時間が大きく減ります
- 法務局は内容が有効かどうかは審査しません。形式だけの確認です
この記事でわかること
- 自筆証書遺言書保管制度でできること・できないこと
- 自宅保管・保管制度・公正証書遺言の3列比較
- 手数料の一覧
- 用紙と余白の要件、書き方の要件
- 申請の7ステップと必要書類
- 保管したあとにできる手続き(閲覧・変更・撤回)
- 死亡時の通知と、相続人が遺言書を見る方法
- 公正証書遺言とどちらを選ぶか
自筆証書遺言書保管制度とは
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を、法務局(遺言書保管所)が原本とその画像データで預かる制度です。相続をめぐる法律の見直しにともない、2020年7月10日から運用されています。
| この制度で解決すること | 自宅保管だと |
|---|---|
| 紛失 | しまった場所を忘れる、災害で失われる |
| 発見されない | 家族が気づかず、遺産分割が終わってしまう |
| 破棄・改ざん | 不利な内容を見た人に捨てられる、書き換えられる |
| 検認の手間 | 家庭裁判所での検認が必要。数週間から数か月かかります |
| 形式の不備 | 誰も確認しないまま、無効な遺言書が残る |
できること・できないこと
できること
- 原本を法務局が保管
- 画像データも保存
- 様式の確認をしてもらえる
- 検認が不要になる
- 死亡時に指定した人へ通知
- いつでも撤回できる
できないこと
- 内容が有効かの審査
- 書き方の相談・添削
- 代理人による申請
- 郵送での申請
- 予約なしの手続き
- 遺言の内容の実現
法務局は「内容」を見てくれません
確認されるのは用紙の大きさ、余白、署名、押印、日付といった外形的な要件だけです。書かれた内容が法律上有効かどうか、思ったとおりの効果が生じるかどうかは審査されません。たとえば財産の特定が不十分で、後日どの不動産を指すのか争いになるような書き方でも、そのまま保管されます。内容の相談は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼してください。
3つの方法を比べる
| 比べる点 | 自筆(自宅保管) | 自筆(保管制度) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成する人 | 本人 | 本人 | 公証人 |
| 全文を手書き | 必要 | 必要 | 不要 |
| 証人 | 不要 | 不要 | 2人必要 |
| 費用 | ほぼ0円 | 3,900円 | 財産額に応じた手数料 |
| 紛失・改ざん | 危険あり | なし | なし |
| 形式の確認 | なし | あり | あり |
| 内容の確認 | なし | なし | あり |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 体が不自由な場合 | 書けないと作れない | 書けないと作れない | 口述でも作れます |
| 出張 | - | できません | 病院・自宅へ出張可 |
| 死亡後の通知 | なし | あり | なし(検索は可能) |
手数料の一覧
| 手続き | 手数料 | 誰がする手続きか |
|---|---|---|
| 遺言書の保管の申請 | 1件につき3,900円 | 遺言者本人 |
| 遺言書の閲覧(モニターによる) | 1回につき1,400円 | 遺言者本人・相続人など |
| 遺言書の閲覧(原本) | 1回につき1,700円 | 遺言者本人・相続人など |
| 遺言書情報証明書の交付 | 1通につき1,400円 | 相続人など(死亡後) |
| 遺言書保管事実証明書の交付 | 1通につき800円 | 相続人など(死亡後) |
| 保管の申請の撤回 | 無料 | 遺言者本人 |
| 変更の届出(住所・氏名の変更など) | 無料 | 遺言者本人 |
※ 手数料は収入印紙で納めます。年間の保管料はかかりません。一度3,900円を納めれば、それ以上の負担は生じません。金額は法令で定められていますが、改正される可能性があるため、申請前に法務省の案内でご確認ください。
用紙と余白の要件
ここが独特で、間違えると受け付けてもらえません。画像データとして保存するための要件です。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 用紙の大きさ | A4 |
| 余白(上) | 5ミリ以上 |
| 余白(下) | 10ミリ以上 |
| 余白(左) | 20ミリ以上 |
| 余白(右) | 5ミリ以上 |
| 記載する面 | 片面のみ。裏面には書きません |
| ページ番号 | 全ページに記載します。「1/3」のように総ページ数も入れます |
| とじ方 | ホチキスで留めないでください。クリップも外します |
| 筆記具 | 消えないもの。鉛筆や消せるボールペンは避けてください |
| 封筒 | 封をしません。封筒も不要です |
法務省の様式をそのまま使うのが確実です
法務省のホームページでは、余白の目安が印刷された用紙の様式が公開されています。これを印刷して使えば、余白で不備になることはありません。「法務省 遺言書保管 様式」で検索してください。手書き部分は自分で書く必要がありますが、枠線の中に収めるだけで要件を満たせます。
書き方の要件
保管制度を使う場合でも、自筆証書遺言としての要件を満たしていなければ無効です。次の4つは必ず守ってください。
- 本文を全文自分で手書きするパソコンで作成したものは無効です。代筆も認められません。
- 日付を書く「2026年8月24日」のように特定できる形で。「8月吉日」は無効になります。
- 氏名を書く戸籍どおりの氏名を自書します。
- 押印する実印である必要はありませんが、実印にしておくと本人性の疑いが生じにくくなります。
財産目録だけはパソコンで作れます
本文は全文自筆が必要ですが、添付する財産目録については、パソコンで作成したものや、通帳の写し・登記事項証明書の写しを使えます。ただし目録の各ページに署名と押印が必要です。両面に記載がある場合は、両面それぞれに署名押印します。不動産や口座が多い方は、この方法で手書きの負担を大きく減らせます。
よくある無効・不備の原因
| 原因 | 結果 |
|---|---|
| 日付が「吉日」になっている | 無効 |
| パソコンで本文を作成した | 無効 |
| 押印がない | 無効 |
| 財産目録に署名押印がない | その目録の部分が無効になります |
| 訂正の仕方が誤っている | 訂正が無効になります。書き直すほうが確実です |
| 余白が足りない | 保管の申請を受け付けてもらえません |
| 両面に書いた | 同上 |
| ホチキスで留めた | 同上 |
| 財産の特定が不十分 | 形式上は保管されますが、後日どれを指すのか争いになります |
| 遺言執行者を決めていない | 手続きを進める人がおらず、実現に手間がかかります |
記入例(不動産と預金を残す場合の書き方)
遺 言 書
1 遺言者は、遺言者の所有する次の不動産を、長女 ◯◯ ◯◯(1975年3月5日生)に相続させる。
所在 ◯◯県◯◯市◯◯町一丁目
地番 12番3
地目 宅地
地積 165.28平方メートル
2 遺言者は、次の預金を、長男 ◯◯ ◯◯(1972年10月1日生)に相続させる。
◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金 口座番号1234567
3 遺言者は、前各項に記載のない一切の財産を、長女 ◯◯ ◯◯に相続させる。
4 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長女 ◯◯ ◯◯を指定する。
2026年8月24日
◯◯県◯◯市◯◯町一丁目12番3号
遺言者 ◯◯ ◯◯ ㊞
※ 上記は書き方の形式を示す例です。不動産は登記事項証明書のとおりに、預金は通帳のとおりに正確に記載してください。実際の作成にあたっては、専門家にご確認いただくことをおすすめします。
保管を申請する7ステップ
- 遺言書を書く様式の要件を守って作成します。封はしません。
- どの法務局に申請するか決める次の3つのうち、いずれかを管轄する遺言書保管所を選びます。遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地です。
- 申請書を作成する法務省のホームページから様式を入手できます。窓口にも用意されています。
- 添付書類をそろえる本籍と筆頭者の記載がある住民票の写し(作成後3か月以内)などです。
- 予約を取る完全予約制です。法務局の専用ページまたは電話で予約します。
- 本人が窓口へ行く代理人は認められません。本人確認書類を持参します。
- 保管証を受け取る手続きが完了すると保管証が交付されます。再発行されないので、大切に保管してください。
必要書類と持ち物
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 遺言書 | 封をせずに持参します。ホチキス留めもしません |
| 申請書 | あらかじめ記入していきます。法務省の様式を使います |
| 住民票の写し | 本籍と筆頭者の記載があるもの。作成後3か月以内 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの |
| 手数料(収入印紙) | 3,900円分。法務局内で購入できることが多いです |
| 印章 | 遺言書に押したものと同じものがあると安心です |
保管証をなくさないでください
保管証には保管番号が記載されています。以後の手続きが円滑になるほか、家族に「保管制度を使った」ことを伝える証拠にもなります。再発行はされません。ただし、なくしても手続きができなくなるわけではありません。写しを取り、エンディングノートに挟んでおくのが確実です。
申請当日の流れと所要時間
初めて法務局に行く方のために、当日の様子を具体的に書いておきます。身構える必要はありません。
不備があると、その日は完了しません
余白が足りない、ページ番号がない、押印がない、といった不備が見つかった場合、その場では受け付けてもらえず、書き直して予約を取り直すことになります。予約が取りにくい時期だと、数週間先になることもあります。出かける前に、この記事の「用紙と余白の要件」の表でもう一度確認してください。
保管したあとにできる手続き
| 手続き | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 閲覧(モニター) | 画面で内容を確認する。全国どこの遺言書保管所でもできます | 1,400円 |
| 閲覧(原本) | 原本を見る。保管している遺言書保管所でのみ | 1,700円 |
| 変更の届出 | 住所・氏名・本籍・通知の指定先が変わったとき | 無料 |
| 保管の申請の撤回 | 預けるのをやめる。原本が返されます | 無料 |
書き直したいときは「撤回して、新しく申請する」
保管されている遺言書の内容を、あとから修正することはできません。内容を変えたい場合は、いったん撤回して原本を返してもらい、新しい遺言書を作って改めて申請します。撤回は無料ですが、新しい申請には再度3,900円がかかります。なお、住所や氏名が変わった場合の届出は無料です。引っ越したら必ず届け出てください。届け出ていないと、死亡時の通知が届かないおそれがあります。
死亡したときの通知
この制度には、遺言書が確実に発見されるための仕組みが2つ用意されています。
| 通知の種類 | いつ届くか | 誰に届くか |
|---|---|---|
| 指定者への通知 | 戸籍の情報から死亡が確認されたとき | 遺言者があらかじめ指定しておいた人 |
| 関係遺言書保管通知 | 相続人などの1人が閲覧や証明書の交付を受けたとき | 他の相続人・受遺者・遺言執行者の全員 |
指定者への通知は、申請時に希望する必要があります。指定できる人の範囲や人数には決まりがあり、運用が見直されることもあります。申請の際に、窓口で最新の内容を確認してください。
それでも「家族に伝えておくこと」が最も確実です
通知の仕組みがあるとはいえ、遺言書を預けたこと自体を家族が知っていれば、より早く手続きに移れます。内容まで話す必要はありません。「法務局に遺言書を預けてある」とだけ伝え、保管証の写しの置き場所を教えておいてください。これがいちばん確実な備えです。
相続人が遺言書を確認する方法
請求には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人であることが分かる戸籍、住民票などが必要です。準備に時間がかかるため、早めに集め始めてください。
検認が不要になる意味
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と状態を確認する手続きです。自宅で保管していた自筆証書遺言は、この検認を経なければ手続きに使えません。
| 比べる点 | 検認が必要な場合 | 保管制度を使った場合 |
|---|---|---|
| 申立て先 | 家庭裁判所 | 不要 |
| 必要な戸籍 | 相続人全員分 | 証明書の請求に必要な範囲 |
| 期間 | 数週間から数か月 | 証明書の交付で足ります |
| 相続人の出席 | 期日に呼び出されます | 不要 |
| 開封 | 勝手に開封すると過料の対象 | 封をしないため問題になりません |
検認は遺言書が有効かどうかを判断する手続きではありません。あくまで状態を確認して保存するためのものです。それでも相続人全員に呼び出しがかかり、時間もかかります。この負担がなくなることが、保管制度の実務上の最大の利点です。
この制度が向かない場合
| 状況 | 理由 | 代わりの方法 |
|---|---|---|
| 字を書くのが難しい | 本文の全文自筆が必須です | 公正証書遺言(口述で作成できます) |
| 目が見えにくい | 余白やページ番号の要件を満たすのが難しくなります | 公正証書遺言 |
| 入院中・施設から出られない | 本人が窓口に行く必要があります | 公正証書遺言(出張してもらえます) |
| 相続人の間に対立がある | 形式は整っても、内容や本人の意思能力を争われることがあります | 公正証書遺言 |
| 財産の種類が多く複雑 | 法務局は内容を確認しません | 専門家に依頼して公正証書遺言 |
| すぐに作りたい | 予約が先の日程になることがあります | まず自宅保管で1通書き、あとで預ける |
よくある勘違い
| よく聞く話 | 実際は |
|---|---|
| 法務局に預ければ内容も保証される | 確認されるのは形式だけです。内容の有効性は審査されません |
| 預ければ遺留分の請求を防げる | 防げません。遺留分は制度と関係なく保障されています |
| 封筒に入れて封をして持っていく | 封をせず、封筒も不要です |
| パソコンで作ってもよい | 本文は全文自筆が必要です。財産目録だけはパソコン可 |
| 毎年保管料がかかる | かかりません。申請時の3,900円のみです |
| 家族が生きているうちに内容を見られる | 見られません。閲覧できるのは本人だけです |
| 葬儀やお墓の希望も書ける | 書いても法的な効力はありません。エンディングノートに書きます |
| 一度預けたら変更できない | 撤回して作り直せます。撤回は無料です |
公正証書遺言とどちらを選ぶか
| こんな方は | おすすめ | 理由 |
|---|---|---|
| 財産の内容が単純で、相続人も少ない | 保管制度 | 費用が3,900円で済みます |
| 費用を抑えたい | 保管制度 | 公証人の手数料がかかりません |
| 財産が多い、種類が複雑 | 公正証書 | 公証人が内容を確認します |
| 相続人の間に対立がある | 公正証書 | 無効を主張されにくくなります |
| 相続人以外に財産を渡したい | 公正証書 | 手続きが円滑に進みます |
| 手が不自由で長文を書けない | 公正証書 | 自筆証書は全文自筆が必要です |
| 入院中・外出が難しい | 公正証書 | 公証人に出張してもらえます |
| まず1通作っておきたい | 保管制度 | あとから公正証書に切り替えられます |
両方を作ることもできます
遺言書は複数あっても構いません。内容が食い違う場合は日付の新しいものが優先されます。「まず保管制度で1通作っておき、財産が固まってから公正証書にする」という進め方も現実的です。ただし、古い遺言書を撤回しておかないと、どちらが有効かで争いになることがあります。新しく作ったら、古いほうは撤回しておいてください。
終活としての進め方
- 財産の一覧を作る(不動産・預貯金・有価証券・保険・借入)
- 不動産は登記事項証明書を取り、記載のとおりに書き写す
- 誰に何を渡すかを決める
- 遺言執行者を決めて、本人の承諾を得る
- 内容について専門家に一度確認してもらう
- 法務省の様式を印刷して清書する
- 住民票の写し(本籍入り)を取る
- 法務局を選び、予約を取る
- 収入印紙3,900円分を用意する
- 保管証を受け取ったら、写しをエンディングノートに挟む
- 家族に「法務局に預けた」ことだけ伝える
よくある質問
- 保管料は毎年かかりますか。
- かかりません。申請のときに1件3,900円を納めれば、それ以降の費用は発生しません。原本は遺言者の死亡後50年間、画像データはさらに長期間保存されます。
- 代理人に頼めますか。
- できません。保管の申請、閲覧、撤回、変更の届出は、いずれも遺言者本人が窓口に行く必要があります。これは本人の意思を確実に確認するための仕組みです。外出が難しい方は、出張してもらえる公正証書遺言をご検討ください。
- 予約はどうやって取りますか。
- 法務局の手続案内予約サービス、または申請する遺言書保管所への電話で予約します。窓口でも受け付けています。完全予約制ですので、予約なしで行っても手続きはできません。混み具合によっては先の日程になることもあるため、早めに予約してください。
- どの法務局でも申請できますか。
- いいえ。遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に限られます。ただし、保管したあとの「モニターによる閲覧」や、死亡後の「証明書の請求」は全国どこの遺言書保管所でもできます。遠方の家族でも手続きしやすい仕組みです。
- 封筒に入れて封をしてはいけないのですか。
- 封をしないでください。封筒も不要です。法務局の職員が様式を確認し、画像データとして読み取るためです。自宅で保管する場合と真逆になるので、間違えやすい点です。
- 内容を家族に知られたくないのですが。
- 生存中は、遺言者本人以外は内容を見られません。相続人であっても、遺言者が亡くなるまでは閲覧も証明書の請求もできません。預けたという事実すら、生存中は第三者には知らされません。安心して預けられます。
- 書き間違えました。修正できますか。
- 自筆証書遺言の訂正には民法で定められた厳格な方式があり、方式を誤ると訂正が無効になります。数字や氏名の訂正は特に危険です。手間はかかりますが、書き直すほうが確実です。すでに保管している場合は、撤回してから新しいものを申請してください。
- 遺留分はどうなりますか。
- 保管制度を使っても、遺留分の請求を防ぐことはできません。兄弟姉妹以外の相続人には、最低限受け取れる割合(遺留分)が保障されています。これに反する内容の遺言書でも、形式が整っていれば保管されます。遺留分を侵害する内容にする場合は、その理由を付言事項として書き添えるなどの配慮を検討してください。争いを避けたい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
- 遺言執行者は必ず決めなければいけませんか。
- 義務ではありませんが、決めておくことを強くおすすめします。遺言執行者がいないと、不動産の名義変更や預金の払い戻しに相続人全員の協力が必要になることがあります。関係が良好でない場合、手続きが止まります。遺言書のなかで指定しておけば、その人だけで手続きを進められます。
- 公正証書遺言はいくらかかりますか。
- 公証人の手数料は、財産の価額と、財産を受け取る人の数によって決まります。財産が多いほど高くなる仕組みです。このほか、証人を紹介してもらう場合の費用、出張を依頼する場合の費用が加わります。正確な金額は、最寄りの公証役場に財産の内容を伝えて見積もってもらってください。相談は無料です。
- 認知症になってからでも作れますか。
- 遺言をするには、その内容を理解し判断する能力が必要です。能力を欠く状態で作られた遺言書は、あとから無効を主張される可能性があります。診断を受けているかどうかにかかわらず、判断できるうちに作ることが大切です。公正証書遺言では、公証人が本人の状態を確認するため、この点でより安全といえます。
- 遺言書のほかに、何を用意しておくとよいですか。
- 財産の一覧、保管証の写し、遺言執行者の連絡先、そして「法務局に預けた」ことを伝えるメモの4つです。これをエンディングノートにまとめておけば、ご家族は迷いません。葬儀や納骨の希望は遺言書に書いても法的な効力はありませんので、エンディングノートに分けて書いておくのが実務的です。
まとめ|3,900円で、家族の手間が大きく減ります
自筆証書遺言書保管制度は、自分で書いた遺言書を法務局に預けるだけの、単純な手続きです。費用は3,900円、以後の保管料はかかりません。
手続きで気をつけるのは3点です。①用紙はA4で、上5ミリ・下10ミリ・左20ミリ・右5ミリ以上の余白を空ける ②片面のみに書き、ホチキスで留めず、封もしない ③本人が予約を取って窓口に行く。この3つを守れば、受付で止まることはありません。
そして忘れてはならないのが、法務局は内容を審査しないということです。確認されるのは形式だけです。財産の特定が不十分だったり、遺留分を大きく侵害していたりしても、そのまま保管されます。内容については、一度専門家に見てもらう価値があります。
最大の利点は、検認が不要になることです。家庭裁判所の手続きに数週間から数か月かかっていたものが、証明書の交付だけで済みます。相続人が遠方にいる場合や、人数が多い場合ほど、この差は大きくなります。
最後に、制度以上に確実な備えを1つ。「法務局に遺言書を預けた」と家族に伝えておいてください。内容まで話す必要はありません。それだけで、ご家族は迷わず次の一歩に進めます。
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本記事は、編集部が法務省・法務局をはじめとする公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。手数料の額、様式の要件、死亡時の通知の運用は、法令や取扱いの変更により見直される場合があります。申請の前に、必ず法務省の最新の案内または最寄りの遺言書保管所でご確認ください。法務局は遺言書の様式を確認しますが、記載された内容が法律上有効か、意図した効果が生じるかについては審査しません。内容に関するご相談は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家をご利用ください。公正証書遺言の手数料は財産の価額等によって異なりますので、最寄りの公証役場にお問い合わせください(相談は無料です)。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。

























