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おひとりさまの終活というと、お金や葬儀の話が中心になりがちです。しかし持ち家にお住まいの方にとって、実はいちばん重い課題は「住まい」です。継ぐ人がいない家は、何もしなければ空き家になり、放置されます。熊本市には空き家終活手帳という切り口があります。この記事では、住まいの備えを中心に、メッセージノート、成年後見、ご遺族サポートサービスまでを整理します。
この記事の結論
- 熊本市は5区。手続きはお住まいの区の区役所で行います
- 迷ったらまず地域包括支援センターに電話してください。相談は無料です
- 継ぐ人がいない家は、生前に方針を決めておかないと空き家として残ります
- 相続で不動産を取得した場合、3年以内の登記が義務です(過料の対象になります)
- 放置しても税金は安いままではありません。管理不全空家に指定されると上がります
- 先に解体すると固定資産税が上がります。買主が決まってから壊すのが原則です
- 制度の内容と金額は変わります。必ず市の公式ページと区役所で確認してください
この記事でわかること
- 成年後見制度の相談窓口
- 空き家終活手帳と、住まいの備え
- 継ぐ人がいない家の4つの選択肢
- 相続登記の3年義務と、放置したときの税金
- メッセージノートに書く6項目
- ご遺族サポートサービスと死後の手続きの期限
- 熊本市の5区と、行くべき窓口の対応
- 今日からできる10のこと
①「もしも判断能力が低下したら」——熊本市の成年後見制度サポート
判断能力が落ちると、自分の口座から出金することも、不動産を売ることも、契約を結ぶこともできなくなります。持ち家がある方にとっては、「家を売れなくなる」という形で表れます。
| 比べる点 | 金融機関の代理人届 | 任意後見 | 法定後見(成年後見) |
|---|---|---|---|
| いつ手続きするか | 元気なうち | 元気なうち | 判断能力が落ちてから |
| 誰を選ぶか | 自分で決める | 自分で決める | 家庭裁判所が決めます |
| 不動産の売却 | できません | 契約に含めれば可能 | できます(許可が必要な場合あり) |
| 継続的な費用 | 基本的になし | 後見人と監督人の報酬 | 後見人の報酬 |
| 手続きの重さ | 軽い | 中 | 重い |
後見人にできないこと
- 身元保証人にはなれません
- 医療行為への同意はできません
- 死後の事務は原則として範囲外です(後見は本人の死亡で終了します)
相談は地域包括支援センター、社会福祉協議会、区役所で受け付けています。相談は無料です。
②住まいの「もしも」に備える——熊本市の空き家終活手帳
持ち家にお住まいのおひとりさまにとって、最も重い課題がここです。継ぐ人がいない家は、何もしなければ空き家として残ります。「空き家終活」という言葉は、その問題を生前に片づけておこうという考え方を表しています。
なぜ「生前に」なのか
亡くなったあとでは、次の3つが同時に起きます。
- 相続人がいない、または疎遠で連絡がつかない
- 誰も登記をせず、名義が古いまま残る
- 管理する人がいないまま、建物が傷んでいく
こうなると、近隣にとっても行政にとっても解決が難しくなります。本人が元気なうちに「この家をどうするか」を決めておくことが、いちばん効きます。手帳は、その考えを整理するための道具です。入手方法・収録項目は、熊本市の公式ページまたは区役所でご確認ください。
継ぐ人がいない家の4つの選択肢
| 選択肢 | 向いている場合 | 手元に残るお金 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 生前に売る | 需要のある立地。自分で判断できるうちに | まとまって入る | 売った利益に税がかかる場合があります(特例あり) |
| 貸す | 需要があり、修繕に耐えられる状態 | 毎月少しずつ | 修繕費・空室・入居者対応が続きます |
| 解体して土地を売る | 建物が古く、土地なら売れる見込みがある | 先に出ていく | 更地にすると固定資産税が上がります |
| 遺言書で行き先を決める | 住み続けたい/売りたくない | ― | 受け取る側の負担も考える必要があります |
「先に解体」は税の面で不利になりやすい順番です
建物を取り壊すと、土地にかかっていた住宅用地の特例が外れ、翌年から固定資産税が上がります。そのうえで売れなければ、負担だけが残ります。買主が決まってから解体する方法も含めて、不動産会社と相談してください。
相続登記は3年以内が義務です
持ち家がある方は、この点を知っておいてください。2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 過去の相続も対象 | 義務化より前に発生した相続も対象です |
| 怠った場合 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります |
| 分割が決まらない場合 | 相続人申告登記という簡易な手続きで、いったん義務を果たせます |
| 窓口 | 法務局(手続案内は無料です)、司法書士 |
まず登記事項証明書を1通取ってください
自分の家が誰の名義になっているかを確認します。親や祖父母の名義のまま残っている例は、珍しくありません。その状態だと、売ることも担保に入れることもできません。法務局で取得でき、費用も小さく済みます。あわせて市区町村で名寄帳を取ると、その市内で持っている不動産をまとめて確認できます(私道など、課税明細に載らない土地の見落としを防げます)。
放置しても、税金は安いままではありません
| 状態 | 住宅用地の特例 | 固定資産税 |
|---|---|---|
| 建物が建っていて、管理されている | 適用される | 軽減された額 |
| 解体して更地 | 適用されない | 軽減がなくなります |
| 管理不全空家・特定空家に指定され勧告を受けた | 適用されない | 解体した場合と同様に軽減がなくなります |
2023年の空家等対策特別措置法の改正で「管理不全空家」という区分が新設されました。これまでの「特定空家」に至る前の段階でも、適切な管理が行われていない空き家は指導・勧告の対象になります。つまり、建物を残したまま放置しても、税負担が上がる可能性があるということです。
売れない土地は国に引き取ってもらえるか
相続土地国庫帰属制度が2023年4月27日に始まりました。相続や遺贈で取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。
- 対象は相続または遺贈によって取得した土地(買った土地は対象外)
- 建物があると使えません。先に解体する必要があります
- 担保権がある、境界が不明、汚染されている、崖があるなどの土地は使えません
- 申請先は法務局・地方法務局(相談は無料です)
- 審査手数料に加え、承認された場合は10年分の管理費相当額の負担金を納めます
- 「いらない土地を無料で手放せる制度」ではありません
③人生の最終段階の希望を伝えるために——熊本市のメッセージノート
自分の情報や希望を書き込んでおくためのノートです。全部書こうとしないでください。おひとりさまの場合、次の6つが書いてあれば、いちばん困る部分は埋まります。
| № | 項目 | 書く内容 | 優先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緊急連絡先 | 2人以上。1人だとつながらないことがあります | 最優先 |
| 2 | かかりつけ医・持病・薬 | 救急のときに使われます | 最優先 |
| 3 | 住まいの情報 | 名義、権利証の場所、どうしてほしいか | 高 |
| 4 | 取引のある金融機関・保険 | 会社名と証券番号。金額は不要 | 高 |
| 5 | 医療の希望 | 延命処置、判断を任せる人。日付を入れる | 高 |
| 6 | 葬儀とお墓の希望、頼みたい人 | いなければ「いない」と書く | 中 |
記入例(住まいの欄)
【自宅】 熊本市◯◯区◯◯町1丁目2番3号
【名義】 私の単独名義(2020年に相続登記済み)
【権利証・登記識別情報】 仏壇の引き出しの奥、茶封筒の中
【固定資産税の納税通知書】 同じ引き出し
【火災保険】 ◯◯火災 証券番号 ×××
【私の希望】 継ぐ人がいないので、売却して構いません。仏壇の中の位牌と写真だけは、姪の◯◯に渡してください。
【相談先】 ◯◯不動産(2026年に査定を依頼した)
ノートに書いてはいけないもの
暗証番号やパスワードは書かないでください。ノートは家族や窓口の人が見る可能性があります。別の紙に書いて封筒に入れ、通帳とは別の場所に保管してください。
また財産の分け方の希望を書いても、法的な効力はありません。とくに不動産の行き先は必ず遺言書に書いてください。ノートと遺言書の内容が食い違うと、かえって争いのもとになります。
遺言書|不動産があるなら特に必要です
遺言書がないと、1年以上の手続きが起きます
相続人が1人もいない場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、債権者への支払い、相続人の捜索、特別縁故者への分与を経て、残った財産が国庫に入ります。この手続きには1年以上かかり、その間、家は誰も手をつけられません。
遺言書が1通あれば、この長い手続きそのものが起きません。
- 本文は全文を自分で手書き(財産目録だけはパソコンで作れます。各ページに署名と押印が必要)
- 不動産は登記事項証明書のとおりに正確に書く(所在・地番・地目・地積)
- 日付は「2026年8月24日」のように特定できる形で。「吉日」は無効です
- 氏名を自書し、押印する
- 遺言執行者を必ず指定する。いないと名義変更が進みません
- 法務局の保管制度が使えます。手数料3,900円、検認も不要になります
- 団体へ寄付する場合は不動産を受け取れるかを生前に問い合わせる(現金しか受け取れない団体が多くあります)
④亡くなった後の手続きはどうなる?——熊本市のご遺族サポートサービス
亡くなったあとの手続きは、いくつもの窓口にまたがります。ご遺族サポートの窓口はそれを整理して案内してくれる仕組みですが、そこへ行く人がいなければ手続きは進みません。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 区役所(24時間受付) |
| 火葬許可の申請 | 死亡届と同時 | 区役所 |
| 健康保険証・資格確認書の返却 | 速やかに | 区役所 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 14日以内 | 区役所 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日/国民年金14日 | 年金事務所・区役所 |
| 葬祭費の申請 | 2年 | 区役所 |
| 高額療養費の申請 | 2年 | 区役所・保険者 |
| 相続放棄をする場合 | 3か月 | 家庭裁判所 |
| 相続税の申告 | 10か月 | 税務署 |
| 相続登記 | 3年 | 法務局 |
熊本市の5区と、どの窓口に行けばよいか
熊本市は中央区・東区・西区・南区・北区の5区に分かれています。手続きは原則としてお住まいの区の区役所で行います。
| やりたいこと | 行く窓口 |
|---|---|
| 何から始めるか分からない | 地域包括支援センター(住所によって担当が決まっています) |
| 空き家のこと | 市の空き家を担当する窓口 |
| 介護保険の申請・相談 | 区役所の福祉課、地域包括支援センター |
| 見守り・配食・緊急通報 | 区役所の高齢者福祉の窓口 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 区役所の窓口 |
| 亡くなったあとの手続き | 区役所のご遺族サポートの窓口 |
| 成年後見の相談 | 地域包括支援センター、社会福祉協議会 |
| 相続登記 | 法務局(手続案内は無料)、司法書士 |
| 契約トラブル・詐欺 | 消費生活センター(消費者ホットライン「188」でもつながります) |
※ 窓口の名称・配置・受付時間は変更されることがあります。出向く前に区役所へ電話で確認すると、二度手間を防げます。
見守りの仕組みは「まだ元気なうち」から使えます
| 種類 | どんな仕組みか | 相談先 |
|---|---|---|
| 緊急通報の装置 | ボタンを押すと、決めた先や受信センターにつながります | 区役所・地域包括支援センター |
| 配食のサービス | 食事を届けると同時に、安否の確認を兼ねます | 区役所・地域包括支援センター |
| 訪問による見守り | 民生委員や地域の担い手が定期的に訪問します | 区役所・民生委員 |
| 電話による見守り | 定期的に電話がかかってきます | 区役所・社会福祉協議会 |
| 民間のサービス | センサー、通報装置、駆けつけなど | 各事業者(費用がかかります) |
死後事務委任契約|費用と頼み先
| 頼む相手 | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 甥・姪などの親族 | 関係が良好で、近くに住んでいる | 相手も年を取ります。予備の人も決めておきます |
| 弁護士・司法書士・行政書士 | 頼れる親族がいない | 費用がかかります。事務所の継続性も確認を |
| 社会福祉協議会 | 収入が多くない、まず相談したい | 地域によって取り組みの内容が異なります |
| 民間の身元保証等の事業者 | 幅広く任せたい | 預けたお金の管理方法と解約条件を書面で確認 |
持ち家がある方の場合、死後事務委任契約に「家財の処分」を含めておくかどうかも決めておいてください。量が多いほど費用は上がります。生前に物を減らしておくことが、そのまま費用の削減になります。
今日からできる10のこと
- 法務局で登記事項証明書を1通取り、家の名義を確認する
- 区役所で名寄帳を取り、持っている不動産をすべて確認する
- 権利証・登記識別情報の置き場所を確認し、ノートに書く
- 「この家をどうしてほしいか」を1行書く(売ってよい/残してほしい/任せる)
- お住まいの区の地域包括支援センターの電話番号を調べて、電話機のそばに貼る
- 区役所で「空き家終活手帳」「メッセージノート」について尋ねる
- かかりつけ医・持病・薬を1枚に書いて、冷蔵庫に貼る
- 緊急連絡先を2人決める
- 死後の手続きを頼みたい相手を1人考える
- 書いた紙を1つの封筒にまとめ、置き場所を誰か1人に伝える
窓口で聞いておきたい7つの質問
| 質問 | なぜ聞くのか |
|---|---|
| 「私の場合、まず何をすればよいですか」 | 順番を決めてもらう。これがいちばん重要です |
| 「見守りの仕組みで、私が使えるものはありますか」 | 要介護認定がなくても使えるものがあります |
| 「入院のとき、身元保証人がいないとどうなりますか」 | いちばん不安が大きい部分です |
| 「死後事務委任は、どこに頼めばよいですか」 | 市が窓口を案内できる場合があります |
| 「熊本市の冊子やノートはもらえますか」 | 窓口・公式ページ・講座で配布されていることがあります |
| 「費用が心配です。使える制度はありますか」 | 社会福祉協議会や法テラスにつないでもらえます |
| 「私の担当の地域包括支援センターはどこですか」 | 住所によって決まっています |
相談に行く前に用意する3つ
- 財産の一覧(1枚)……金融機関名、保険の会社名と証券番号、不動産の有無。金額は不要です
- 頼れる人の一覧……いなければ「いない」と書く。それも重要な情報です
- いちばん心配なことを1つ……1つに絞ると、相談が具体的になります
この3つは、区役所でも、地域包括支援センターでも、専門家に相談するときでも最初に聞かれる内容です。一度作れば、その後の相談がすべて楽になります。
よくある失敗
| 失敗 | 何が起きたか |
|---|---|
| 希望だけ書いて、頼む人を決めなかった | 葬儀も片付けも、誰も動けなかった |
| ノートを書いたが、しまい込んだ | 見つけられず、存在しないのと同じになった |
| 緊急連絡先を1人しか書かなかった | その人が電話に出られず、連絡が途切れた |
| 「まだ元気だから」と先送りした | 判断能力が落ちてから、任意後見も遺言書も作れなくなった |
| 葬儀費用を口座に置いていた | 凍結されて使えず、頼んだ人が立て替えることになった |
| 葬祭費を申請しなかった | 2年の期限を過ぎ、請求できなくなった |
| 頼んだ相手が先に亡くなった | 予備の人を決めていなかった |
| 訪問してきた事業者とその場で契約した | 内容と費用を確認しないまま、預託金を払ってしまった |
訪問してきた事業者との、その場での契約は避けてください
「終活の支援」「身元保証」をうたって訪問してくる事業者があります。制度自体は本当でも、契約内容や費用が適切とは限りません。その場で契約せず、必ず熊本市の窓口か地域包括支援センターに相談してから決めてください。訪問販売・電話勧誘による契約は、クーリング・オフの対象になる場合があります。不安があれば消費者ホットライン「188」で相談できます。
年代別・熊本市でいつ何をするか
おひとりさまの終活は、やる順番より「いつやるか」で難易度が変わります。目安を置いておきます。
| 年代 | この時期にやること | 理由 |
|---|---|---|
| 50代 | 口座と保険の棚卸し/持ち家の名義を確認 | まだ体力があり、書類を集めやすい時期です |
| 60代 | 金融機関の代理人届/遺言書を1通書く | 退職で契約が動く時期。費用のかからない備えから始められます |
| 70代 | 任意後見契約/死後事務委任契約/見守りの登録 | 判断能力があるうちにしか契約できません |
| 80代以降 | 医療情報の1枚を最新にする/頼む相手を再確認する | 頼んだ相手も年を取ります。予備の人を決めておきます |
| いつでも | 区役所の窓口に相談する | 相談は無料で、何度でも受けられます |
迷ったら「費用のかからないもの」から
順番に迷ったら、お金のかからない備えを先に済ませてください。医療情報の1枚(0円)、金融機関の代理人届(多くは0円)、自筆の遺言書(法務局の保管制度で3,900円)。この3つだけでも、家族や周囲の負担は目に見えて減ります。任意後見契約や死後事務委任契約は、そのあとで検討すれば十分です。
費用の考え方|無料でできることと、お金がかかること
| 項目 | 費用の性質 |
|---|---|
| 地域包括支援センターへの相談 | 無料 |
| 区役所への相談 | 無料 |
| 社会福祉協議会への相談 | 無料 |
| 公証役場への相談 | 無料(作成には手数料) |
| 医療情報の1枚を作る | 0円(紙とペンだけ) |
| 金融機関の代理人届 | かからないことが多いですが、金融機関によります |
| 自筆証書遺言 | 紙とペンのみ。法務局の保管制度は3,900円 |
| 公正証書遺言 | 公証人の手数料は財産の額に応じて決まります |
| 任意後見契約 | 契約時の費用と、開始後の後見人・監督人の報酬 |
| 死後事務委任契約 | 契約時の費用と、実際の作業費用をあらかじめ預けておく形が一般的 |
| 葬儀・納骨 | 選ぶ形によって大きく変わります |
※ 具体的な金額は依頼先や財産の内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに費用の性質のみを整理したもので、金額の目安を示すものではありません。必ず複数の窓口で見積もりを取って比べてください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。
頼む相手がいないときの探し方
「頼める人がいない」という状態は、珍しくありません。そこで止まらずに済むよう、探し方を整理しておきます。
- まず「いない」と窓口に伝える区役所または地域包括支援センターで、「頼める親族がいません」とそのまま言ってください。そこから話が始まります。隠す必要はありません。
- 社会福祉協議会に相談する日常生活自立支援事業のほか、地域によっては死後の支援に関わる取り組みを行っていることがあります。
- 専門家の団体に問い合わせる弁護士会、司法書士会、行政書士会には相談の窓口があります。死後事務委任の実務経験があるかどうかを確認してください。
- 費用の面から絞る収入等の条件によっては法テラスの無料法律相談を利用できます。まずそこで方針だけ決めるのも一つの方法です。
- 予備の人まで決める頼んだ相手も年を取ります。個人に頼む場合は、その人が先に亡くなった場合の予備を必ず決めておいてください。
「いない」と言うことが、最初の一歩です
窓口の担当者は、頼れる人がいない前提で相談を受けることに慣れています。遠慮して「なんとかなります」と言ってしまうと、必要な制度につないでもらえません。正直に伝えるほど、選択肢が出てきます。
よくある質問
- まず、どこに電話すればよいですか。
- お住まいの区の地域包括支援センターです。担当が分からない場合は、区役所に電話して「地域包括支援センターの担当を教えてください」と伝えれば案内されます。空き家のことは、市の空き家を担当する窓口が相談先になります。いずれも相談は無料です。
- 持ち家がありますが、継ぐ人がいません。どうすればよいですか。
- まず登記事項証明書を取り、名義を確認してください。そのうえで「生前に売る」「貸す」「解体して土地を売る」「遺言書で行き先を決める」の4つから選びます。判断できるうちに決めておくことが最も重要です。判断能力が落ちると、売ることも貸すこともできなくなります。
- 空き家を放置すると、どうなりますか。
- 管理不全空家または特定空家に指定されて勧告を受けると、住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産税が上がります。指定されるかどうかは市区町村の判断で、まず助言・指導から始まります。連絡が来た段階で対応すれば、勧告まで進むことは避けられます。建物が傷めば、近隣への損害の問題も生じます。
- 先に解体しておいたほうがよいですか。
- おすすめしません。建物を壊すと住宅用地の特例が外れ、翌年から固定資産税が上がります。そのうえで売れなければ、負担だけが残ります。買主が決まってから解体する方法も含めて、不動産会社と相談してください。なお、相続した空き家を売る場合には税の特例があり、取り壊しが要件になることもあります。売却と税の両面から、事前に確認してください。
- 相続登記をしていない家があります。
- 2024年4月1日から相続登記は義務化されており、義務化より前に発生した相続も対象です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。遺産分割が決まらない場合は、相続人申告登記という簡易な手続きで、いったん義務を果たせます。法務局の手続案内は無料です。相続人が多い場合は司法書士に依頼するほうが確実です。
- ノートに家の希望を書けば、そのとおりになりますか。
- なりません。ノートに法的な効力はありません。不動産の行き先は必ず遺言書に書いてください。ノートには「権利証の場所」「名義」「相談した不動産会社」など、実務に必要な情報を書くのが役割です。ノートと遺言書の内容が食い違うと、かえって争いのもとになります。
- 成年後見人がいれば、家を売ってもらえますか。
- 可能ですが、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。そして後見人は身元保証人にはなれず、医療行為への同意もできません。また後見は本人の死亡で終了するため、死後の事務は原則として範囲外です。元気なうちに自分で決めておくほうが、はるかに自由度が高くなります。
- まだ元気ですが、早すぎませんか。
- 早すぎることはありません。持ち家がある方は特にそうです。判断能力が落ちると、売ることも貸すこともできなくなります。任意後見契約も遺言書も、判断能力があるうちにしか作れません。「まだ早い」と感じるうちが、ちょうどよい時期です。
- 家財の片付けが心配です。
- 片付けの費用は、物の量に比例します。生前に減らしておくほど、頼む費用も安くなります。まずは1日1か所、30分だけと決めて始めてください。死後事務委任契約に「家財の処分」を含めるかどうかも、あわせて決めておいてください。
- 入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
- 身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。
- 葬祭費はいくらもらえますか。
- 金額は保険者(市区町村または後期高齢者医療広域連合)の条例で定められており、地域によって異なります。区役所の窓口でご確認ください。申請しなければ支給されず、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
- 今日1つだけやるとしたら、何ですか。
- 法務局で登記事項証明書を1通取って、家の名義を確認してください。費用も小さく、その日のうちにできます。親や祖父母の名義のまま残っている例は珍しくありません。その状態だと売ることも担保に入れることもできないので、まずそこを確かめるのが出発点になります。
まとめ|おひとりさまの終活、熊本市の公的サポートを活用する5つのポイント
- 家の名義を確認する法務局で登記事項証明書を1通。ここが住まいの終活のすべての出発点です。
- 「この家をどうしてほしいか」を決める売る・貸す・解体する・遺言書で行き先を決める。判断できるうちに決めてください。
- 地域包括支援センターに電話するお住まいの区の担当が決まっています。相談は無料で、何度でも受けられます。
- ノートに「実務の情報」を書く権利証の場所、名義、緊急連絡先、かかりつけ医。財産の行き先だけは遺言書に書いてください。
- 遺言書と死後事務委任契約を用意する法務局の保管制度なら3,900円。不動産があるなら、遺言執行者の指定は必須です。
おひとりさまの終活で、持ち家は最も金額が大きく、最も先送りされやすい課題です。しかし判断能力が落ちてからでは、売ることも貸すこともできません。だからこそ、元気なうちに方針を決めておく意味があります。
最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず熊本市の公式ページと区役所でご確認ください。
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本記事は、編集部が熊本市および法務省・国土交通省・国税庁をはじめとする公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の金額や要件をあえて記載していません。「空き家終活手帳」「メッセージノート」の入手方法・収録項目・配布条件についても、必ず熊本市の公式ホームページまたは区役所でご確認ください。市営墓地の募集時期・条件・費用は年度によって異なります。不動産の売却にともなう税の特例は、要件が細かく定められており、税制改正により変更される場合があります。売却を検討する時点で、必ず所轄の税務署または税理士にご確認ください。相続登記・相続土地国庫帰属制度については、法務局の手続案内(無料)または司法書士をご利用ください。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。

























