バイクの相続手続き|原付・軽二輪・小型二輪で違う窓口と必要書類

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家族が亡くなり、バイクが残された——このとき最初につまずくのが「どこへ行けばいいのか」です。バイクは排気量によって窓口が3つに分かれます。原付は市区町村、軽二輪と小型二輪は運輸支局。しかも売買のときの「名義変更」とは書類が違い、扱いは「相続」になります。この記事では、区分別の窓口と必要書類、相続人が複数いるときの決め方、自賠責と任意保険の扱い、廃車と売却の判断を整理しました。車(四輪)の手続きは別の記事にまとめています。

この記事の結論

  • 窓口は原付=市区町村/軽二輪・小型二輪=運輸支局の3区分です
  • 売買の名義変更とは書類が違います。「相続」の扱いになります
  • 先に決めるのは「誰の名義にするか」です
  • 廃車にするだけなら、相続人1名の申請で受け付けてもらえることがあります
  • 任意保険は解約ではなく「中断」にすると、等級を10年残せることがあります
  • 自賠責は名義変更するか、廃車のうえ解約して返戻を受けます
  • 軽自動車税は4月1日時点の所有者にかかります。年度をまたぐ前に手続きを

この記事でわかること

  1. 排気量で窓口が3つ
  2. 名義変更ではなく相続
  3. 区分の早見表
  4. 原付の手続き
  5. 軽二輪の手続き
  6. 小型二輪の手続き
  7. 誰の名義にするか
  8. 相続人が複数の場合
  9. 必要書類の一覧
  10. 遺産分割協議書
  11. 自賠責保険の扱い
  12. 任意保険と中断証明書
  13. 税金の扱い
  14. 廃車にする場合
  15. 売却する場合
  16. 乗り続ける場合
  17. オンライン申請
  18. 複数台ある場合
  19. 先に写真を撮る
  20. よくある質問12問

まず結論|排気量で窓口が3つに分かれます

区分排気量窓口ナンバー
原動機付自転車125cc以下市区町村の税務担当窓口市区町村が交付
軽二輪125cc超〜250cc以下運輸支局・自動車検査登録事務所届出済証で管理
小型二輪250cc超運輸支局・自動車検査登録事務所車検があります

まず、バイクの排気量を確かめてください。車体やナンバープレート、標識交付証明書、軽自動車届出済証、車検証に書かれています。ここが分からないまま窓口へ行くと、必ず出直しになります。

ナンバープレートの色でも見分けられます

原付は白・黄・桃色(市区町村が交付)、軽二輪と小型二輪は白地に緑の枠(国が交付)という形が一般的です。ただし自治体によって色の運用が異なるため、最終的には書類で確認してください。標識交付証明書があれば原付、軽自動車届出済証なら軽二輪、車検証があれば小型二輪です。

「名義変更」ではなく「相続」の手続きです

売買のとき(名義変更)亡くなったとき(相続)
元の持ち主の意思譲渡証明書で示します示せません
代わりに必要なもの戸籍などで相続人であることを示します
誰が申請するか買った人相続人
複数人の同意不要相続人全員の合意が要ることがあります
印鑑証明売主のもの相続人のもの(区分による)

いちばんの違いは、亡くなった方の印鑑証明も譲渡証明も取れないことです。そのため「亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を戸籍で示すという形に置き換わります。売買の手続きを調べて書類をそろえても、そのままでは通りません。

排気量による区分【早見表】

原付軽二輪小型二輪
排気量125cc以下125cc超〜250cc以下250cc超
手続き先市区町村運輸支局運輸支局
主な書類の呼び名標識交付証明書軽自動車届出済証自動車検査証(車検証)
車検なしなしあり
軽自動車税(種別割)軽自動車税(種別割)軽自動車税+重量税
手続きの重さいちばん軽いいちばん重い

原付(125cc以下)の手続き

  1. 市区町村の税務担当(軽自動車税の窓口)に電話します
  2. 必要書類を確認します(自治体ごとに違います
  3. 廃車にするか、名義を引き継ぐかを決めます
  4. 廃車にする場合はナンバープレートを返納します
  5. 引き継ぐ場合は、新しい所有者として登録します
  6. 自賠責保険の手続きをします
持っていくもの備考
標識交付証明書紛失していても手続きできることがあります
ナンバープレート廃車・他市区町村へ移す場合
手続きする人の本人確認書類
印鑑自治体で扱いが異なります
死亡が分かる書類求められる自治体と、不要な自治体があります
相続人であることが分かる書類同上

原付はいちばん簡単です。まず電話で聞いてください

原付の手続きは市区町村が独自に運用しており、戸籍を求めない自治体もあります。「亡くなった父の原付の手続きをしたい」と電話で伝えれば、その自治体で必要なものを教えてもらえます。調べるより、聞いたほうが早い手続きです。

軽二輪(125cc超〜250cc以下)の手続き

項目内容
窓口使用の本拠地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
手続きの名前軽自動車届出済証の記入事項の変更など
車検ありません
主な書類軽自動車届出済証・戸籍関係の書類・申請書
ナンバーの変更管轄が変わる場合は必要です
手数料ナンバーの交付を伴う場合にかかります

軽二輪は車検がないぶん、小型二輪より書類が少なくて済みます。ただし窓口は運輸支局なので、平日の日中しか受け付けていません。必要書類は事前に電話で確認し、1回で済ませられるようにしてください。

小型二輪(250cc超)の手続き

項目内容
窓口使用の本拠地を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
手続きの名前移転登録(相続による)
車検あります。車検が切れていると公道を走れません
主な書類車検証・戸籍関係の書類・申請書・遺産分割協議書など
印鑑証明新しい所有者のものが必要になることがあります
手数料登録手数料とナンバー代がかかります

車検が切れていると、運ぶだけでも工夫が要ります

車検が切れた小型二輪は公道を走れません。運輸支局へ持ち込む必要がある場合は、積載車で運ぶか、仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を市区町村で取得することになります。気づかずに乗って行くと違反になります。車検の有効期限を先に確認してください。

誰の名義にするかを先に決めます

これからおすすめの決め方
家族の誰かが乗るその人の名義にします
売却するいったん相続人の名義にしてから売るのが基本です
廃車にする名義変更をせずに廃車できることがあります
しばらく決められない保管しておいて構いません。ただし税と保険は動きます
誰も乗らないが手放したくない一時抹消にして税を止めるという方法があります

「これからどうするか」が決まらないと、手続きの種類も決まりません。乗るのか、売るのか、廃車にするのか。まずここを家族で決めてから窓口へ行ってください。

相続人が複数いる場合の3つのパターン

パターン必要になるもの
11人が引き継ぐ遺産分割協議書(全員の署名・押印)
2遺言書で決まっている遺言書
3廃車にする相続人1名の申請で受け付けてもらえることがあります

廃車にするだけなら、手続きはぐっと軽くなります

乗る人がいないバイクを引き継ぐために全員の書類をそろえるのは、大きな手間です。廃車(抹消)にするだけであれば、相続人のうち1名の申請で受け付けてもらえることがあります。「乗らないし、売っても値がつかない」という場合は、名義を引き継がずに廃車という選択がいちばん早く終わります。取り扱いは窓口で確認してください。

必要書類【区分別の一覧】

書類原付軽二輪小型二輪
車両の書類標識交付証明書軽自動車届出済証車検証
ナンバープレート廃車時に返納管轄変更時管轄変更時
死亡が分かる戸籍自治体による必要必要
相続人が分かる戸籍自治体による必要必要
遺産分割協議書不要が多い場合による必要なことが多い
新所有者の印鑑証明不要場合による必要なことが多い
新所有者の住民票場合による必要必要
申請書・手数料納付書窓口窓口窓口
自賠責保険証明書持参持参持参

必要書類は窓口や状況によって異なります。行く前に必ず電話で確認してください。とくに原付は自治体ごとの差が大きい手続きです。

遺産分割協議書と、簡易な様式について

項目内容
何を書くか誰がそのバイクを取得するか
誰が署名するか相続人全員
押印実印を求められることがあります
添付印鑑証明書
簡易な様式金額が一定以下の車両では、簡易な様式が用意されていることがあります
ほかの財産との関係バイクだけの協議書を作っても差し支えありません

バイクのためだけの協議書を作って構いません

「遺産分割協議書」と聞くと大げさに感じますが、財産をすべて書き込む必要はありません。「◯◯(車台番号◯◯)は、相続人◯◯が取得する」という1行の内容でも成立します。ほかの財産の話がまとまっていなくても、バイクだけ先に決めて手続きを進められます。

自賠責保険の名義変更・解約

これからどうするか自賠責の扱い
乗り続ける名義変更(承継)の手続きをします
売却する次の所有者へ引き継ぎます
廃車にする廃車のあと解約すると、残りの期間に応じて返戻があります
しばらく保管する期限切れに注意します
期限が切れている公道を走れません。乗る前に加入します

解約は「廃車のあと」でないと返戻が受けられません

自賠責の解約による返戻を受けるには、先に廃車(抹消)の手続きを済ませ、その証明を保険会社へ提出するのが原則です。順番を逆にすると、返戻が受けられないことがあります。また残り期間が短いと、返戻はごくわずかです。手間と金額を見比べて判断してください。

任意保険は「中断証明書」で等級を残せます

項目内容
何ができるかいまの等級を一定期間、保存しておけます
期間10年間とされていることが多いです
誰が引き継げるか配偶者や同居の親族など、条件があります
手続きの期限解約から一定期間内に申請します
必要なもの廃車や譲渡を示す書類
ただ解約すると等級は消えます

等級が進んでいる保険をただ解約するのは、もったいない選択です。家族が同じ条件で新しく契約する予定があるなら、中断証明書を取っておけば保険料が大きく変わります。条件と期限は保険会社によって違うので、解約の連絡をする前に「中断証明書は出せますか」と聞いてください。

軽自動車税・重量税の扱い

誰にかかるかポイント
軽自動車税(種別割)4月1日時点の所有者月割りの還付はありません
自動車重量税車検のときに納めます小型二輪のみ
納税通知故人宛てに届き続けます手続きをするまで止まりません
未納がある場合相続の対象になります窓口で確認します

3月中に手続きを済ませると、1年分変わります

軽自動車税は4月1日時点の所有者に、その年度分がかかります。月割りの還付もありません。つまり3月31日までに廃車や名義の手続きを済ませるか、4月2日以降にするかで、1年分の税額が変わります。年度末が近いなら、この点だけは急いでください。

廃車にする場合(一時抹消と永久抹消)

一時抹消(一時使用中止)永久抹消(解体届出)
目的しばらく乗らない解体して手放す
車体残ります解体します
また乗れるか手続きをすれば乗れます乗れません
止まります止まります
向いている場合乗る人が現れるかもしれない動かない・価値がない
原付の場合市区町村への廃車申告とナンバーの返納で足ります

迷っているなら、まず一時抹消をおすすめします。税と保険が止まり、車体は残ります。気持ちの整理がついてから、売るか解体するかを決められます。形見として残しておきたい方にも向いた方法です。

売却する場合の手順

  1. まず相続人の名義にします(売却先が対応してくれることもあります)
  2. 複数社に査定を依頼します
  3. 車体の状態・書類の有無を正確に伝えます
  4. 金額と、名義変更をどちらが行うかを確認します
  5. 自賠責の残り期間の扱いを確認します
  6. 引き渡し、代金を受け取ります
  7. 名義変更が完了したことを、必ず書面で確認します

名義変更が済んだことを必ず確認してください

売ったあとに名義が変わっていないと、翌年も故人宛てに納税通知が届き、違反や事故の連絡が来ることもあります。「あとはこちらでやっておきます」で終わらせず、変更後の書類の写しを送ってもらう約束をしてください。これは車でも同じです。

乗り続ける場合に確認すること

  • 名義を自分に変更しましたか
  • 自賠責の名義変更は済みましたか
  • 任意保険に新たに加入しましたか(故人の契約は使えません)
  • 小型二輪なら車検の有効期限を確認しましたか
  • 何年も動かしていない場合、点検に出しましたか
  • タイヤ・ブレーキ・バッテリーは劣化していませんか
  • 保管場所は確保できていますか
  • 自分の運転免許でその排気量に乗れますか

何年も動かしていないバイクは、必ず点検に出してください

長く放置されたバイクは、タイヤのひび割れ、ブレーキの固着、燃料の劣化、バッテリーの上がりが起きています。見た目がきれいでも、そのまま乗ると危険です。形見として乗り継ぐのであればなおさら、販売店で一度見てもらってから乗り出してください。

車庫証明・保管場所の扱い

項目バイクの場合
車庫証明二輪車は原則として不要です
駐車場を借りている契約の名義変更または解約が必要です
集合住宅の駐輪場管理会社への届出を確認します
自宅で保管カバーをかけ、屋内が望ましいです
解約を忘れると駐車場代が引き落とされ続けます

オンライン申請は使えるのか

手続きオンラインでできるか
四輪のワンストップサービス対象になっています
二輪の相続手続き対象外のことが多く、窓口での手続きになります
原付自治体によって電子申請ができることがあります
書類の入手様式は公式サイトから入手できることがあります
郵送受け付けるかは窓口によります

二輪は、四輪ほど電子化が進んでいません。基本は窓口へ出向くことになります。遠方の場合は、郵送で受け付けてもらえるか、行政書士に依頼できるかを確認してください。原付については、電子申請を導入している自治体もあります。

バイクが何台もある・状態が分からない場合

趣味で乗っていた方の場合、複数台あったり、動かない車体が物置に眠っていたりすることがあります。まとめて片づけようとすると手が止まるので、1台ずつ仕分けてください。

状態まず確かめること進め方
ナンバーが付いている税がかかり続けています優先して手続きします
ナンバーが外れているすでに抹消済みの可能性があります書類を探します
書類が見つからない車台番号を控えます窓口で照会できることがあります
動かない・部品取り価値がつかないことが多い解体を扱う業者に相談します
旧車・希少車思わぬ値がつくことがあります複数社で査定します
他人名義だったそもそも故人の財産ではありません持ち主に連絡します

旧車は、素人判断で処分しないでください

古いバイクのなかには、状態が悪くても高い評価がつくものがあります。「動かないから鉄くず」と決めて処分すると、あとで相続人の間で問題になることがあります。年式や車種が分かるなら、まず複数社に写真を送って査定を取ってください。処分は、それからでも遅くありません。

手続きを始める前に、写真を撮っておいてください

  • 車体全体(前・後ろ・左右)
  • ナンバープレート
  • 車台番号の刻印
  • メーターの走行距離
  • 傷や欠品の箇所
  • 標識交付証明書・軽自動車届出済証・車検証
  • 自賠責保険証明書
  • 保管している場所の様子

写真は、査定にも、相続人への説明にも、あとの記録にも使えます。とくに売却するかどうかを家族で相談する場面では、写真があるだけで話が早く進みます。撮るのは10分で終わります。処分してしまってからでは撮れません。

よくある失敗6つ

失敗防ぎ方
1排気量を確かめずに窓口へ行った書類で区分を確認します
2売買の名義変更の書類をそろえてしまった相続の手続きだと伝えて聞きます
33月末を過ぎて、1年分の税がかかった年度末が近いなら急ぎます
4任意保険をただ解約して等級を失った「中断証明書は出せますか」と聞きます
5自賠責を先に解約して返戻が受けられなかった廃車が先、解約が後です
6売ったあと名義が変わっていなかった変更後の書類の写しをもらいます

よくある質問

どこへ行けばよいですか
排気量で変わります。125cc以下は市区町村、125cc超は運輸支局です。まず車両の書類で排気量を確かめてください。
売買のときと同じ書類でよいですか
違います。亡くなった方の譲渡証明書や印鑑証明は取れないため、戸籍で「亡くなったこと」と「相続人であること」を示す形になります。
相続人全員の同意が必要ですか
誰かが引き継ぐ場合は、遺産分割協議書に全員の署名・押印が必要になることが多いです。ただし廃車にするだけなら、相続人1名の申請で受け付けてもらえることがあります。
乗る人がいません。どうするのがよいですか
迷っているなら一時抹消です。税と保険が止まり、車体は残ります。手放すと決まったら、売却か永久抹消に進めます。
税金はいつまでにどうすればよいですか
軽自動車税は4月1日時点の所有者にかかり、月割りの還付はありません。年度末が近いなら、3月31日までに手続きを済ませると1年分変わります。
自賠責保険はどうなりますか
乗り続けるなら名義変更、廃車にするなら解約して返戻を受けます。ただし解約は廃車のあとでないと返戻が受けられません。順番に注意してください。
任意保険は解約してよいですか
解約の前に「中断証明書は出せますか」と聞いてください。条件を満たせば等級を10年ほど保存でき、家族が新しく契約するときに引き継げることがあります。
車検が切れています
公道を走れません。運輸支局へ持ち込むなら、積載車で運ぶか、市区町村で仮ナンバーを取得してください。乗って行くと違反になります。
書類を紛失しています
再交付の手続きがあります。原付の標識交付証明書は市区町村、軽自動車届出済証や車検証は運輸支局で相談してください。紛失していても手続きできることが多いです。
遠方に住んでいて窓口へ行けません
郵送で受け付けるか、窓口に確認してください。難しい場合は行政書士に依頼するという方法もあります。二輪はオンライン申請の対象外のことが多いです。
車(四輪)も残っています
四輪は手続きも期限も別です。普通車の名義変更については、別の記事にまとめています。二輪と四輪で窓口も書類も違うので、分けて進めてください。
いつまでに手続きすればよいですか
二輪の相続手続きに、罰則のある明確な期限は設けられていません。ただし放置すると納税通知が届き続け、保険も宙に浮きます。年度が替わる前に済ませるのが現実的です。

まとめ

この記事の要点

  • 窓口は原付=市区町村/軽二輪・小型二輪=運輸支局
  • 売買の名義変更とは書類が違います。「相続」の手続きです
  • 先に決めるのは乗るのか、売るのか、廃車にするのか
  • 廃車だけなら、相続人1名で受け付けてもらえることがあります
  • 迷っているなら一時抹消。税が止まり、車体は残ります
  • 任意保険は解約前に「中断証明書」を確認します
  • 自賠責の解約は、廃車のあとです
  • 軽自動車税は4月1日時点の所有者。年度末は急ぎます

バイクの相続は、排気量で窓口が分かれることさえ分かれば、あとは事務作業です。いちばん多い失敗は、売買の手続きを調べて書類をそろえ、窓口で足りないと言われることです。「亡くなった家族のバイクです」と最初に伝えて、必要書類を聞いてください。それだけで一度で終わります。

本記事は一般的な情報を整理したものです。必要書類・手数料・受付の方法は、市区町村および運輸支局によって異なり、変更されることもあります。とくに原付の手続きは自治体ごとの差が大きいため、必ず事前にご確認ください。自賠責保険・任意保険の取り扱い、中断証明書の条件は保険会社によって異なります。税に関する取り扱いは市区町村の税務担当窓口にご確認ください。

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