
本ページはプロモーションが含まれている場合があります。
滋賀県の終活の窓口には、はっきりした特徴があります。「相談する」で終わらず、「遺言書を実際に作って、保管するところまで」案内がつながっていることです。市の無料相談で必要かどうかを決め、法務局の保管制度や公証役場へ進む道筋が、市の公式の案内のなかに用意されています。以下、遺言書ができるまでの4段階を順に示したうえで、市ごとの窓口、無料でもらえるノート、空き家の相談まで見ていきます。
結論
- 滋賀県は「相談 → 遺言書を作る → 保管する」までつながっているのが特徴です
- 大津市には相続の準備について専門の相談員に無料で相談できる枠があります
- 自筆で書いた遺言書は、法務局に預けられます
- 保管制度の相談は、すべて法務局への事前予約が必要です
- 県の司法書士会は月1回ほど、遺言・相続・登記の無料相談会を開いています
- 大津市には社会福祉協議会が作ったエンディングノートがあります
- 草津市・彦根市には「住まいのエンディングノート」があります
目次
- 滋賀県の特徴
- 遺言書ができるまでの4段階
- 段階1|必要かどうかを決める
- 大津市の無料相談
- 段階2|3種類から選ぶ
- 自筆と公正証書の比較
- 段階3|法務局の保管制度
- 保管制度は事前予約が必要
- 段階4|公証役場という道
- 遺言書ではできないこと
- 司法書士会の相談会
- 大津市のノート
- 身寄りのない方への支援
- 人生会議から入る
- 住まいのエンディングノート
- 草津市の空き家相談員
- 市町別の窓口一覧
- 悩み別の早見表
- 申し込む前の10項目
- 滋賀県の遺言書づくりでよく聞かれること
まず結論|滋賀県は「作るところまで」つながっています
| 段階 | やること | どこで |
|---|---|---|
| 1 | 遺言書が必要かどうかを決める | 市の無料相談・司法書士会 |
| 2 | どの形式で作るかを選ぶ | 同上 |
| 3 | 自筆で書いて、法務局に預ける | 法務局(事前予約) |
| 4 | または公正証書にする | 公証役場 |
多くの県では「相談窓口の一覧」で話が終わります。滋賀県の市の案内は、そこから先に進みます。「遺言書を残したい人へ」という形で、保管制度や作成の手順まで示しているのが違うところです。相談したあと、次に何をすればよいかで迷いにくいのは、大きな利点です。
最初の電話で聞くのは、この3つで足ります
市役所の代表番号にかけて、①「相続や終活について相談できる窓口はありますか」、②「エンディングノートは配っていますか」、③「遺言書の作り方について相談できますか」。この3つで、その市で使えるものがひととおり分かります。「終活」という言葉が通じにくければ、「もしものときの備えについて」と言い換えてください。
遺言書ができるまでの4段階【全体像】
| 段階 | 決めること | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 1 相談 | そもそも遺言書が必要か | 無料の枠があります |
| 2 形式を選ぶ | 自筆で書くか、公正証書にするか | 相談は無料の枠があります |
| 3 書く | 形式の要件を満たして書く | 専門家に頼むなら有料 |
| 4 預ける | 法務局に預ける、または公証役場で作る | 手数料がかかります |
| 見直し | 家族構成や財産が変わったら作り直します | そのつど費用がかかります |
形式を間違えると、遺言書は無効になります
自筆の遺言書には、全文を自分で書く、日付を入れる、署名して押印するといった要件があります。ひとつでも欠けると、その遺言書は無効になります。パソコンで打った本文、日付が「◯月吉日」、押印がない。いずれもよくある失敗です。だからこそ、書く前に一度、専門家に見てもらう価値があります。
段階1|まず「必要かどうか」を決める
| こんな方は作ったほうがよい | 理由 |
|---|---|
| 子どもがいない | 配偶者ときょうだいが相続人になり、話がまとまりにくくなります |
| 相続人の仲が良くない | 分け方でもめる可能性が高いです |
| 財産が不動産に偏っている | 分けにくく、争いになりやすいです |
| 内縁の配偶者がいる | 法律上の相続人になりません |
| 特定の人に多く渡したい | 遺言書がないと、法定の割合が基準になります |
| 事業や農地がある | 分割すると立ちゆかなくなることがあります |
| 相続人がいない | 財産が国庫に入る可能性があります |
「うちは財産が少ないから関係ない」と思われがちですが、逆です。もめごとは金額の大きさではなく、「分けにくいかどうか」で起きます。自宅1軒と少しの預貯金。これがいちばん分けにくい形です。
大津市の無料相談は予約制です
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談できる内容 | 相続の準備(終活)の手続き/相続が始まったあとの手続き |
| 対応 | 専門の相談員 |
| 費用 | 無料 |
| 予約 | 予約制です。相談日の前の週から電話で受け付けています |
| 別枠 | 遺言・任意後見・公正証書の作成の手順についても相談枠があります |
| 窓口 | 市の市民相談の担当 |
予約の受付が始まる日を逃さないでください
この種の相談は枠が少なく、受付開始から埋まっていきます。「相談日が近づいたら電話しよう」では間に合いません。受付が始まる曜日と時刻を先に確かめ、その日に電話するのが確実です。1回逃すと、次は翌週以降になります。
段階2|3種類の遺言書から選ぶ
| 種類 | 作り方 | 向いている方 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自分で書きます | 費用を抑えたい方 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作ります。証人が2人必要です | 確実さを重視する方 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま存在だけ証明します | 使われることは多くありません |
| 費用 | 自筆は安く、公正証書は手数料がかかります | - |
| 無効になる危険 | 自筆は形式の不備で無効になることがあります | - |
| 紛失・改ざん | 自筆を自宅で保管すると危険があります | - |
自筆で書くか、公正証書にするか【比較】
| 自筆+法務局に預ける | 公正証書 | |
|---|---|---|
| 作る人 | 本人 | 公証人 |
| 費用 | 比較的安く済みます | 財産の額に応じた手数料 |
| 証人 | 不要 | 2人必要です |
| 形式の不備 | 預けるときに形式は確かめてもらえます | 専門家が作るので起きにくいです |
| 内容の相談 | 法務局では内容の相談はできません | 公証人と相談しながら作れます |
| 検認 | 預けたものは家庭裁判所の検認が不要です | 不要です |
| 体が不自由な場合 | 自分で書けないと使えません | 対応してもらえることがあります |
法務局は「形式」は見てくれますが、「中身」は見てくれません
ここを勘違いすると、あとで困ります。保管制度で確かめてもらえるのは日付があるか、署名押印があるかといった形式です。「その書き方で、思ったとおりに財産が渡るか」までは見てもらえません。内容に自信がないなら、預ける前に司法書士や弁護士に見てもらってください。
段階3|自筆で書くなら、法務局の保管制度
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 何ができるか | 自分で書いた遺言書を、法務局に預けられます |
| 利点 | 紛失・改ざん・見つけてもらえない、という危険がなくなります |
| 利点 | 家庭裁判所の検認が要りません |
| 形式 | 預けるときに形式は確かめてもらえます |
| 費用 | 手数料がかかります |
| 予約 | この制度に関する相談は、すべて法務局への事前予約が必要です |
| 県内の案内 | 市の公式サイトでも案内されています |
自筆の遺言書で最も多い失敗は、「見つけてもらえない」ことです。どれだけきちんと書いても、家族が存在を知らなければ意味がありません。法務局に預けておけば、その心配がなくなります。自筆の手軽さを保ったまま、いちばん大きな弱点だけを消せる仕組みです。
段階4|公正証書にするなら公証役場
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作る人 | 公証人 |
| 必要なもの | 証人2人。専門家に頼むこともできます |
| 費用 | 財産の額に応じた手数料 |
| 相談 | 作成前の相談は無料のことが多いです |
| あわせて | 任意後見契約も公正証書で結びます |
| 向いている方 | 相続人の仲が良くない/確実さを重視する方 |
遺言書と任意後見は、同じ日にまとめて相談できます
遺言書は「亡くなったあと」の備え、任意後見は「判断能力が下がったあと」の備えです。どちらも公証役場が関わるので、同じ機会にまとめて相談すると効率がよくなります。大津市では、遺言・任意後見・公正証書の手順について相談できる枠が用意されています。
遺言書ではできないこと
| やりたいこと | 遺言書でできるか |
|---|---|
| 財産の分け方を決める | できます |
| 遺言執行者を指定する | できます |
| 葬儀や納骨を実行してもらう | 希望は書けますが、実行は約束されません |
| 入院や施設入所の手続きを頼む | できません |
| 生きている間の財産管理を頼む | できません(任意後見の役目です) |
| 死後の各種の手続きを頼む | 死後事務委任契約が必要です |
| 医療の希望を伝える | ノートや人生会議のほうが向いています |
司法書士会の相談会(県内共通で使えます)
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 相続登記の相談センター | 身近な相続について、電話で相談できます |
| 総合の相談センター | 大津・彦根の会場で、月1回ほど無料相談会が開かれています |
| 相談できること | 遺言・相続・登記 |
| 予約 | いずれも事前予約制です |
| 使いどころ | お住まいの市に相談会が見当たらないとき |
| 確認先 | 県の司法書士会の公式サイト |
市の窓口で見つからなくても、あきらめる必要はありません。司法書士会の相談会は県内どこにお住まいでも使えます。電話で相談できる窓口もあるので、「事務所に行くほどではないけれど聞いてみたい」段階にちょうど合います。
大津市のエンディングノート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成 | 市の社会福祉協議会が、民生委員・児童委員の組織と協働で発行 |
| 市の案内 | 市の公式ページの「終活について」で紹介されています |
| 費用 | 市の窓口で受け取れます |
| あわせて | 身寄りのない方などが使える支援事業も案内されています |
| 向いている方 | 何から書けばよいか分からない方 |
| そのほかの市 | 市独自のものがなくても、公的機関のノートを使えます |
身寄りのない方への支援と、契約するときの注意
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| どんな仕組みか | 身寄りのない高齢者などの、生前と死後の支援をまとめて扱うものです |
| 市の案内 | 国が示したガイドラインとあわせて案内されています |
| 確かめること | 費用の総額と内訳/預けるお金の管理方法 |
| 確かめること | 解約したいときの条件と、返金の有無 |
| 確かめること | どこまでやってくれるのか(業務の範囲) |
| 相談先 | まず市の窓口・社会福祉協議会・消費生活の相談窓口へ |
まとまったお金を先に預ける契約は、慎重に
身寄りのない方向けの民間サービスには、契約のときにまとまったお金を預ける形のものがあります。解約の条件や、預けたお金がどう管理されるかで、トラブルになる例が報告されています。国がガイドラインを示しているのも、そのためです。契約書はその場で結ばず、必ず持ち帰ってください。市の窓口や社会福祉協議会に見てもらってからでも遅くありません。
人生会議(ACP)から入るという方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| どういうものか | もしものときに望む医療やケアを、前もって家族や医療者と話し合っておくこと |
| なぜ大事か | 命の危険が迫った状態になると、多くの方が自分の意思を伝えられなくなるといわれています |
| 市の取り組み | 大津市はこの普及に取り組んでいます |
| 誰と話すか | 家族・医療や介護の関係者 |
| 大切なこと | 一度で決めず、繰り返し話し合うこと |
| 向いている方 | 「終活」という言葉に抵抗がある方 |
草津市・彦根市の「住まいのエンディングノート」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成 | 国土交通省・日本司法書士会連合会・全国の空き家対策の協議会 |
| 配布 | 草津市・彦根市が案内しています |
| なぜ必要か | 空き家が発生する原因の半分以上は、相続によるものといわれています |
| 書く内容 | 家族関係・不動産の状況・将来どうしてほしいか |
| 話し合うこと | 誰が住むのか/解体するのか/売るのか/貸すのか |
| いつ書くか | 元気なうちに。相続が起きてからでは遅くなります |
草津市の空き家相談員の派遣
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 何をしてもらえるか | 不動産の専門家を無料で派遣してもらえます |
| 連携先 | 県の宅地建物取引業の協会・不動産の団体 |
| 相談できること | 活用の方法・賃貸・売買・リフォーム・解体 |
| 費用 | 無料 |
| 申し込み | 市の住まいの担当課へ。窓口・郵送・メールで受け付けています |
| 向いている方 | 実家が空き家になりそうな方 |
滋賀県 市町別の窓口【一覧表】
| 市 | 主な取り組み |
|---|---|
| 大津市 | 相続準備と相続後の無料相談(予約制)/遺言・任意後見・公正証書の相談枠/社協のエンディングノート/終身サポート事業の案内/人生会議 |
| 草津市 | 空き家相談員の無料派遣/住まいのエンディングノートの配布 |
| 彦根市 | 住まいのエンディングノートの案内/自筆証書遺言書保管制度の案内 |
| そのほかの市町 | 地域包括支援センターと社会福祉協議会が窓口です |
| 県内共通 | 県の司法書士会の相続登記相談センター/総合相談センター(大津・彦根会場) |
| 国の制度 | 法務局の自筆証書遺言書保管制度/公証役場 |
窓口の名称・実施内容・配布物・相談会の頻度は変わることがあります。最新の内容は、各市町および各機関の公式の案内でご確認ください。
悩み別|滋賀県内でどこへ相談するか
| 相談したいこと | 最初に行く窓口 |
|---|---|
| 何から始めればよいか分からない | 地域包括支援センター |
| 遺言書を作るべきか迷っている | 市の無料相談・司法書士会の相談会 |
| 自筆の遺言書を預けたい | 法務局(事前予約) |
| 確実な形にしたい | 公証役場 |
| 実家の名義が親のまま | 司法書士 |
| 空き家をどうするか | 市の住まいの担当課 |
| 判断能力が心配 | 地域包括支援センター・公証役場(任意後見) |
| 身寄りがなく将来が不安 | 市の窓口・社会福祉協議会 |
| エンディングノートがほしい | 市の窓口 |
相談を申し込む前の10項目
- 市民などの居住条件はあるか
- 予約はいつから受け付けるか
- 予約は電話だけか、窓口でもできるか
- 相談時間は何分か
- どの分野の専門家が対応するか
- 家族だけでも相談できるか
- 持っていく資料の指定はあるか
- 同じ内容で何回まで相談できるか
- 相談のあとの手続きは有料になるか
- 法務局や公証役場は、別に予約が必要か
遺言書を書く前に用意するもの
この4つが揃うと、相談が一気に進みます
【1.家族関係の図】
本人 ─ 配偶者(あり/なし)
└ 子◯人(居住地)/きょうだい◯人
※誰が相続人になるかは、ここで決まります
【2.財産の一覧】
不動産:所在地・現在の名義
預貯金:金融機関名(残高はおおよそで構いません)
保険・有価証券・借入金
【3.誰に何を渡したいか】
「自宅は配偶者へ」「預貯金は子で等分」など、希望を一言ずつ
【4.いま困っていること】(3つまで)
財産の一覧がないと、相談は前に進みません
「だいたいこれくらい」でも構わないので、不動産の所在地と名義、金融機関の名前だけは書いていってください。これがないと、専門家は一般論しか答えられません。とくに不動産の名義が誰になっているかは、その場で答えられる方が少ない項目です。固定資産税の通知書を持っていくのがいちばん早いです。
滋賀県の遺言書づくりでよく聞かれること
- 滋賀県の終活セミナーはどこで探せばよいですか
- 「終活セミナー」という名前で探すと見つかりにくいです。市によって呼び方が違い、「エンディングノート配布」「市民相談」「空き家相談員の派遣」といった名前になっています。テーマ別に、市町名を付けて探してください。
- 遺言書は自分で書いてもよいですか
- 書けます。ただし全文を自分で書く、日付を入れる、署名して押印するといった要件があり、ひとつでも欠けると無効になります。書いたあとは法務局に預ける方法もあります。
- 法務局に預ければ、内容も確認してもらえますか
- いいえ。確かめてもらえるのは形式だけです。「その書き方で思ったとおりに渡るか」までは見てもらえません。内容に自信がなければ、預ける前に専門家に見てもらってください。
- 保管制度の相談に予約は必要ですか
- 必要です。この制度に関する相談は、すべて法務局への事前予約が必要と案内されています。行ってから待つ形ではありません。
- 自筆と公正証書、どちらがよいですか
- 費用を抑えたいなら自筆+法務局、確実さを重視するなら公正証書です。相続人の仲が良くない場合や、財産が不動産に偏っている場合は、公正証書のほうが安心です。
- 市に相談窓口が見当たりません
- 県の司法書士会の相談会が使えます。大津・彦根の会場で月1回ほど開かれており、県内どこにお住まいでも利用できます。電話で相談できる窓口もあります。
- エンディングノートがあれば遺言書は要りませんか
- 別のものです。ノートに法的な効力はありません。財産の分け方を法的に決めたいなら遺言書が必要です。ノートは希望を伝えるもの、遺言書は法的に決めるものと考えてください。
- 実家が空き家になりそうです
- 草津市には、不動産の専門家を無料で派遣してもらえる仕組みがあります。また草津市・彦根市には「住まいのエンディングノート」があります。空き家の原因の半分以上は相続といわれているので、元気なうちに家族で話しておいてください。
- 身寄りがなく、死後の手続きが不安です
- 市の窓口や社会福祉協議会に相談してください。民間のサービスと契約する場合は、費用の総額・預けたお金の管理・解約の条件を必ず確かめてください。契約書はその場で結ばず、持ち帰ってください。
- 公証役場は敷居が高い気がします
- 作成前の相談は無料のことが多いです。また任意後見の契約も公証役場で結びますので、遺言とあわせて相談すると効率がよくなります。まず電話で聞いてみてください。
- 予約が取れません
- 受付が始まる曜日と時刻を確かめて、その日に電話してください。枠が少ない相談は、受付開始から埋まります。あわせて司法書士会の相談会も候補に入れると、選択肢が増えます。
- まず何から始めればよいですか
- 家族関係の図と、不動産の所在地・名義を紙に書くことからです。これがあるだけで、相談の中身が変わります。そのうえで、市の無料相談か司法書士会の相談会に予約を入れてください。
滋賀県で遺言書を作るときの道筋
要点
- 滋賀県は相談から遺言書を作るところまで、案内がつながっています
- 大津市には相続の準備について無料で相談できる枠があります(予約制)
- 自筆の遺言書は法務局に預けられます。検認が不要になります
- 法務局が見るのは形式だけ。中身は見てもらえません
- 保管制度の相談は、すべて事前予約が必要です
- 県の司法書士会の相談会は県内どこからでも使えます
- 草津市・彦根市には「住まいのエンディングノート」があります
- 民間の終身サポートは、契約の前に費用と解約の条件を確かめてください
滋賀県の終活は、「相談して終わり」になりにくいのが強みです。市の無料相談で必要かどうかを決め、法務局か公証役場へ進むという道筋がはっきりしています。まずは家族関係の図と、不動産の名義を紙に書いてください。それを持って相談に行けば、次にやることが具体的に見えてきます。
次に読む
本記事は、滋賀県内の自治体および関係機関が公表している情報をもとに、一般的な進め方として整理したものです。相談の実施日・受付方法・予約の開始時期・定員・対象者、配布物の内容と在庫、窓口の名称、相談会の頻度、手数料の額は、変更されることがあります。実際に利用される際は、お住まいの市町の窓口および各機関の公式の案内をご確認ください。遺言書の作成や保管制度の利用にあたっては、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。





















