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千葉市が自分で使用者を公募している墓地は、若葉区の桜木霊園と平和公園の2か所です。令和8年度の受付は桜木霊園の合葬墓が5月7日〜5月29日、平和公園の合葬式樹木葬が7月3日〜7月31日、平和公園の一般墓地が10月1日〜10月23日でした。桜木霊園の合葬墓は500体の募集に4,782体の申込みが集まり、倍率は9.56倍です。区画のある一般墓地は1㎡あたり15万6,250円で、桜木霊園の返還墓地は令和7年度の公募が全区分で無抽選でした。使用料・管理料・申込資格・日程・返還の条件を、市と指定管理者の公式資料から霊園ごとに並べました。

結論

  • 千葉市が公募しているのは桜木霊園と平和公園の2か所です
  • 申込資格の土台は千葉市内に住所があり1年以上継続して居住していることです
  • 一般墓地の使用料は1㎡あたり15万6,250円で、管理料は年5,020円です
  • 合葬墓は1体6万円または7万円、樹木葬は1体4万円または6万円です
  • 令和8年度の桜木霊園合葬墓は、生前2体分の区分が73.60倍でした
  • 合葬墓と樹木葬に埋蔵した焼骨は、原則として返還されません
  • 一般墓地を返しても戻る使用料は、最大でも1㎡あたり1万6,000円です
  • 次の募集時期は市の公式ページに記載がなく未確認です

目次

  1. 千葉市が使用者を募集している霊園と区画の一覧
  2. 令和8年度の募集日程と抽選までの流れ
  3. 桜木霊園合葬墓の区分・使用料・倍率
  4. 通常納骨と直接合祀の違い
  5. 平和公園合葬式樹木葬墓地の区分と使用料
  6. 樹木葬で抽選になった区分と無抽選の区分
  7. 平和公園の一般墓地の区画と使用料
  8. 桜木霊園の返還墓地と随時募集
  9. 申込資格と応募できないケース
  10. 当選から使用開始までの手続き
  11. 費用の内訳の例
  12. 使用権が消える条件と返還で戻る金額
  13. 申込で落ちやすい点
  14. 桜木霊堂(納骨堂)の使用料
  15. 窓口と問い合わせ先
  16. 確かめられなかったこと

千葉市が使用者を募集している霊園と区画の一覧

市の「市営霊園墓地の募集情報」のページ(2026年10月12日に確認)には、千葉市桜木霊園と千葉市平和公園が載っています。管理は指定管理者の桜木霊園・平和公園パートナーズが行っています。募集要領の策定と使用料の賦課は市の生活衛生課、使用の許可と受付は各霊園の管理事務所の担当です。

霊園・区画規模使用料管理料申込資格令和8年度の募集
桜木霊園の一般墓地(返還墓地)2.0〜5.9㎡1㎡あたり15万6,250円年5,020円市内に1年以上居住・焼骨を所持・配偶者か2親等以内公募は行わず、3月23日から随時募集
桜木霊園の合葬墓500体1体6万円または7万円条例は一般墓地のみ対象市内に1年以上居住に加えて区分ごとの条件5月7日〜5月29日
平和公園の一般墓地(新規・返還)1.5〜5㎡・290区画1㎡あたり15万6,250円年5,020円桜木霊園の一般墓地と同じ10月1日〜10月23日
平和公園の合葬式樹木葬墓地区分ごとに募集1体4万円または6万円不要市内に1年以上居住に加えて区分ごとの条件7月3日〜7月31日

金額と日程は令和8年度の申込みのしおりと、千葉市霊園設置管理条例の別表によります。

桜木霊園は若葉区桜木1丁目にあり、開設は昭和14年11月14日です。園内の墓所は9,620区画で、桜木霊堂(納骨堂)と合葬墓があります。平和公園は若葉区多部田町にあり、開設は昭和47年7月1日です。面積は78万3,000㎡で、墓域は全面積の3分の1にあたります。区画数は令和8年4月1日現在で31,576区画です。

令和8年度の募集日程と抽選までの流れ

日程は、令和8年度の3つの申込みのしおりに書かれたものです。受付は郵送・持参・電子申請のいずれかで、郵送は締切日の消印が有効です。

募集受付期間公開抽選資格審査使用料の納付書使用開始
桜木霊園合葬墓5月7日〜5月29日7月15日当選通知の到着後〜8月10日10月上旬11月上旬(予定)
平和公園の合葬式樹木葬7月3日〜7月31日9月15日当選通知の到着後〜10月30日12月上旬使用許可証の交付日以降
平和公園の一般墓地10月1日〜10月23日11月19日12月上旬〜12月27日令和9年2月中旬以降令和9年3月下旬以降

受付の締切は、持参と電子申請が各霊園の管理事務所に午後5時必着です。

抽選は公開で行われ、申込者が募集数を超えた区分で当選・補欠・落選を決めます。会場は千葉市役所の1階正庁か2階のXL会議室で、来場しなくても抽選結果に影響はありません。結果は全員にはがきか電子メールで通知されます。

過去の受付も確認できる範囲で並べます。平和公園の合葬式樹木葬は、令和5年度が8月1日〜8月22日でした。桜木霊園の返還墓地と平和公園の新規普通墓地は、令和7年度が10月1日〜10月24日です。年度によって受付の月が大きく動いており、次の募集時期は市の公式ページに記載がなく未確認です。

桜木霊園合葬墓の区分・使用料・倍率

桜木霊園の合葬墓は、令和8年度に500体を募集しました。区分は焼骨を所持している方のAとB、市営の一般墓地を返す方のC、生前に申し込む方のDとEに分かれます。使用料は1体につき、30年後に合祀する通常納骨が7万円、直接合祀が6万円です。

区分内容埋蔵方法使用料募集体数申込体数倍率
A1焼骨1体分通常納骨7万円301254.17倍
A2焼骨1体分直接合祀6万円40852.13倍
B1焼骨2体分、または焼骨1体と生前1体通常納骨14万円906607.33倍
B2焼骨2体分、または焼骨1体と生前1体直接合祀12万円1001981.98倍
C1市営の一般墓地を返還直接合祀1体6万円501372.74倍
C2一般墓地を返還と生前1体直接合祀1体6万円301515.03倍
C3一般墓地を返還と生前2体直接合祀1体6万円2021110.55倍
D1生前1体・75歳以上通常納骨7万円301856.17倍
D2生前1体・75歳以上直接合祀6万円20643.20倍
D3生前1体・75歳未満通常納骨7万円201276.35倍
D4生前1体・75歳未満直接合祀6万円20773.85倍
E1生前2体分通常納骨14万円302,20873.60倍
E2生前2体分直接合祀12万円2055427.70倍
合計5004,7829.56倍

令和8年7月15日の抽選日時点の倍率です。75歳以上は昭和27年4月1日以前の生まれです。

全体の倍率は9.56倍で、生前2体分を通常納骨で申し込むE1は30体の募集に2,208体が集まり、73.60倍でした。焼骨をすでに持っている区分は2倍前後から7倍台、一般墓地を返す区分は2.74倍から10.55倍です。生前の申込みに人気が偏っているのが、数字から読み取れます。

通常納骨と直接合祀の違い

桜木霊園の合葬墓には、納骨室に30年置いてから合祀する方法と、すぐに合祀室へ納める方法があります。どちらを選ぶかで、使用料・返還の可否・使える骨壺が変わります。

項目通常納骨(30年後合祀)直接合祀
使用料1体7万円1体6万円
納め方許可日から30年は骨壺のまま納骨室へ。30年後に骨壺から出して合祀室へ骨壺から出して納骨袋に移し、合祀室へ
返還許可日から30年を経過する日までは、返還の申出ができる返還できない
骨壺の大きさ幅と奥行が22cm以下、高さ27cm以下規定なし
生前申込みの場合30年間、骨壺の保管場所を確保。30年を過ぎて納骨すると直接合祀死亡後に合祀室へ

返還の根拠は条例第19条です。合葬式墓地に埋蔵した焼骨は返還しないと定めたうえで、例外として許可日から30年を経過する日までは納骨室の焼骨の返還を求められます。返還を求めると、その使用権は消滅します。墓石を建てない形の供養の考え方は、永代供養の費用と種類でも整理しています。

表の各組を見比べると、通常納骨のほうが直接合祀より倍率が高くなっています。A1は4.17倍に対してA2は2.13倍、B1の7.33倍に対してB2は1.98倍、E1の73.60倍に対してE2は27.70倍です。5組のすべてで通常納骨の倍率が上回りました。倍率が高い理由は、資料には書かれていません。

平和公園合葬式樹木葬墓地の区分と使用料

平和公園の合葬式樹木葬墓地は、シンボルツリーの下のカロートに多くの焼骨を共同で埋蔵する墓地です。埋蔵場所はCエリアで、収容体数は30,400体(整備中)と書かれています。使用料は焼骨1体につき6万円、粉状にして納める場合は4万円で、墓地管理料は不要です。

区分内容募集使用料主な申込資格
A-1焼骨1体分(通常納骨)80枠(80体)6万円祭祀を主宰し、焼骨を所持。配偶者か2親等以内、パートナーシップ宣誓
A-2焼骨1体分(粉状納骨)20枠(20体)4万円A-1と同じ
B-1・B-2焼骨2体分、または焼骨1体と本人の生前1体(通常納骨)145枠(290体)12万円A-1と同じ。生前分は本人が使用
B-3焼骨2体分(粉状納骨)30枠(60体)8万円A-1と同じ
C-1市営墓地を返還(通常納骨)20体1体6万円桜木霊園か平和公園の普通・芝生・林間墓地を返還
C-2・C-3返還と生前予約1体分または2体分各35体1体6万円C-1と同じ。生前分は本人と配偶者等が使用
C-4市営墓地を返還(粉状納骨)20体1体4万円C-1と同じ
D-1生前予約1体分・75歳以上40枠(40体)6万円本人が使用
D-2生前予約1体分・75歳未満40枠(40体)6万円本人が使用
E生前予約2体分30枠(60体)12万円本人と配偶者等が使用。一緒に埋蔵される方は市外在住でも可

75歳以上は昭和27年4月1日以前の生まれです。粉状納骨の加工は施設の職員が行います。

焼骨は納骨袋に移して埋蔵し、埋蔵するカロートを選ぶことはできません。参拝は施設正面の参拝スペースで行います。費用の比べ方は樹木葬の費用の相場と内訳にまとめています。

樹木葬で抽選になった区分と無抽選の区分

令和8年9月15日の公開抽選について、平和公園の管理事務所は結果を公表しています。A区分とB区分のすべてとD-1は、申込者全員が無抽選で当選しました。抽選が行われたのはC-1からC-4、D-2、Eの区分です。

焼骨を持っている方の区分と、75歳以上の生前予約は定員に収まり、75歳未満の生前予約と2体分の生前予約は定員を超えたことになります。公表された結果は受付番号の一覧で、応募総数や倍率の記載は確認できませんでした。令和8年度の合葬式樹木葬墓地の追加募集はありません。通知のはがきが届くまでは資格審査の手続きはできません。

補欠の資格の有効期限は令和8年12月28日です。

平和公園の一般墓地の区画と使用料

平和公園の一般墓地は、返還墓地と新規墓地を合わせて290区画の募集です。使用料は面積に応じた1㎡あたり15万6,250円の永代使用で、墓石代と工事費は別になります。区画は申込区分ごとの抽選で決まり、選ぶことはできません。

種別区分面積募集区画数使用料
返還墓地芝4芝生墓地4㎡60区画62万5,000円
芝5芝生墓地5㎡15区画78万1,250円
普通4普通墓地4㎡20区画62万5,000円
普通5普通墓地5㎡15区画78万1,250円
新規墓地芝1.5芝生墓地1.5㎡99区画23万4,375円
普通3普通墓地3㎡81区画46万8,750円

募集数の合計は290区画です。カロートは設置済みで、備付けのものを交換する場合は自己負担になります。

芝生墓地と普通墓地では、墓石の建て方の決まりが違います。規則第17条によると、芝生墓域では墓碑を台石の上に設け、高さは地盤面から0.5m以内です。芝生墓域では囲障を設けることも植樹することもできません。普通墓域は囲障が高さ1.5m以内、墓碑は3m以内と定められています。1人が使える区画は1つで、平和公園は5㎡以内です。

桜木霊園の返還墓地と随時募集

桜木霊園の一般墓地は、新しく造る区画ではなく、使用者が市へ返した区画です。市の募集情報のページには「令和8年度は公募は行いません」と書かれています。代わりに、令和7年度以前の公募で申込みがなかった区画について、随時募集が案内されています(2026年10月12日に確認)。

区分令和7年度の公募随時募集(2026年3月9日の案内)随時募集の使用料
ア2.0〜2.9㎡・50区画2.0〜2.8㎡・13区画31万2,500円〜43万7,500円
イ3.0〜3.9㎡・25区画3.0〜3.7㎡・16区画46万8,750円〜57万8,125円
ウ4.0〜4.9㎡・30区画4.0〜4.7㎡・41区画62万5,000円〜73万4,375円
エ5.0〜5.9㎡・5区画5.1〜5.9㎡・11区画79万6,875円〜92万1,875円

随時募集の区画数は2026年3月9日の案内の数字で、その後の残りは確認できていません。

令和7年度の返還墓地の公募は、ア・イ・ウ・エのすべての区分で申込者全員が無抽選で当選し、区画番号だけを抽選しました。随時募集は令和8年3月23日の午前8時30分から全区画が決まるまでで、管理事務所に来所して申し込みます。郵送と電子申請は使えません。先着順で、希望する区画を複数決めておかないと受付されません。

申込資格と応募できないケース

資格の根拠は条例第6条と規則第2条です。令和8年度の申込みのしおりで、区画の種類ごとの条件を比べました。

項目一般墓地合葬墓・樹木葬
居住市内に住所があり1年以上継続して居住(受付締切日時点)市内に1年以上継続して居住。返還を伴う区分は1年以内でも可
焼骨埋蔵する焼骨(分骨を除く)を所持し、祭祀を主宰する立場焼骨を所持する区分のみ。生前予約は不要
続柄焼骨との続柄が配偶者・2親等以内の血族・パートナーシップ宣誓焼骨所持の区分は同じ。生前予約は本人と配偶者等
ほかの市営墓地桜木霊園・平和公園の一般墓地、合葬式墓地、樹木葬墓地の許可を受けていない一般墓地の許可を受けていない(返還区分を除く)
使用できる焼骨申込みの焼骨許可に係る焼骨のみ。生前予約は最大2体

配偶者と2親等以内の血族に存命の方がいない場合は、3親等や4親等の血族でも認められることがあります。たとえば子のいない夫婦の焼骨2体分を、夫か妻の兄弟姉妹が申し込む例が、しおりに挙げられています。個別の事情で資格が広がる余地があるため、管理事務所へ事前に相談する扱いです。

市外の墓地にある遺骨を移す改葬は、いまの墓地がある市区町村の許可を先に受けます。手続きは墓じまいの費用と手続きで順に整理しています。

当選から使用開始までの手続き

令和8年度の平和公園の一般墓地は、次の流れでした。受付は10月23日に終わり、市の募集情報のページには「令和8年度の募集は終了しました」とあります(2026年10月26日に確認)。

  1. 受付期間(10月1日〜10月23日)に申込書を提出し、受付番号のはがきを受け取る
  2. 11月19日の公開抽選。結果通知書で当選・補欠・落選を知る
  3. 12月上旬〜12月27日に資格審査。持参は12月27日の午後3時必着
  4. 不足書類があれば令和9年1月4日〜1月10日に窓口へ持参。郵送は不可
  5. 令和9年2月中旬以降に使用料の納付書が届き、一括で納付
  6. 3月中旬に使用許可証が届く。使用開始は3月下旬の予定

資格審査に出す書類は、使用許可申請書と誓約書に加えて、死亡の記載がある戸籍謄本(6か月以内)と火葬許可証などです。申請者が死亡者の配偶者でない場合は、承諾書が要ります。子が親の焼骨で申し込むときは、親の配偶者と申請者の兄弟姉妹(未成年者を除く)の承諾が必要です。当選後に親族の承諾が得られず辞退する例を避けるため、申込みの前に親族で話し合っておくよう、しおりは求めています。

使用許可日から1年以内に墓石を建てて焼骨を埋蔵する決まりです。条例第22条は、許可から1年を経過しても使用を開始しない一般墓地の許可を取り消せると定めています。

費用の内訳の例

市の使用料と管理料に、墓石や工事の費用が加わります。墓石代と工事費の額は市が定めておらず、石材店ごとに異なるため、表では未確認として扱いました。

ケース使用料管理料墓石・工事
平和公園の新規普通墓地3㎡46万8,750円初年度は月割。3月に許可なら410円、翌年度から年5,020円未確認(市の額の定めなし)
平和公園の新規芝生墓地1.5㎡23万4,375円同上未確認
桜木霊園の合葬墓に夫婦2体(生前予約、直接合祀)12万円条例は一般墓地のみ対象墓石を建てない
平和公園の樹木葬に夫婦2体(生前予約2体分)12万円不要墓石を建てない

初年度の管理料は、条例第27条の式(5,020円×許可月から年度末までの月数÷12、10円未満切捨て)で計算した数字です。

管理料の納入通知書は毎年送られ、納期限は6月末です。口座振替とコンビニ収納が使えます。生活保護か中国残留邦人等支援給付を受けている場合と、世帯全員が市県民税非課税の場合は、管理料が全額免除されます。減免は毎年度の申請が必要です。許可証の書換えと再交付は1件300円の手数料がかかります。

墓石を建てない形は使用料だけで収まりますが、返還のきかない形になる点は次の節で説明します。葬儀そのものの給付は葬祭費の申請方法と金額が参考になります。

使用権が消える条件と返還で戻る金額

使用権が消える場面は、条例に具体的に書かれています。

  • 使用者が死亡し承継者がいないとき:一般墓地と桜木霊堂は使用者の地位が消滅する(第21条)
  • 合葬墓・樹木葬の使用者の地位は承継できない:ただし2体分の許可で先に死亡した場合の埋蔵予定者などは例外(第20条第2項、規則第11条)
  • 合葬墓・樹木葬で焼骨を埋蔵しないとき:規則で定める日から1年を経過しても埋蔵しないと許可を取り消せる(第22条)
  • 一般墓地で管理料を3年を超えて滞納したとき:許可を取り消せる(第22条)
  • 一般墓地を使用しなくなったとき:届出のうえ、原状に復して返還する(第23条)

一般墓地を返還するときに使用料が戻る場合があります。条例第31条は「既に納付した使用料は還付しない」と定めたうえで、規則第23条で例外を認めています。

使用許可からの期間原状に復して返還現状のまま返還
3年以内1㎡につき1万6,000円1㎡につき1万円
3年を超え5年以内1㎡につき1万2,000円1㎡につき6,000円
5年を超える1㎡につき6,000円規定なし

面積に1㎡未満の端数があるときは1㎡として計算します。

4㎡の返還墓地を62万5,000円で使い、3年以内に原状回復して返した場合に戻るのは6万4,000円です。支払った使用料の約1割にあたります。管理料は、返還した年度の使用月数に応じて月割りで精算されます。

申込で落ちやすい点

  • 申込書の訂正はできません。申込み後の記載内容の変更は認められないとしおりに書かれています
  • 同じ焼骨や同じ人の生前予約で複数の申込みをすると、すべて無効です
  • 市営の一般墓地を持っている方が、返還を伴わない合葬墓・樹木葬に申し込むと無効です
  • 指定の申込書以外の用紙は無効です。しおりに付いたはがき2枚には各85円の切手が要ります
  • 資格審査を受けないと当選は無効です。審査期間内に必要書類をそろえます
  • 使用許可の後に埋蔵予定者は変更できません。改葬する場合は、焼骨が改葬できる状況かを先に確かめます

合葬墓と樹木葬では、一度納めた使用料は返還されません。親族の理解を得ないまま生前に申し込むと、本人の死後に埋蔵の手続きが進まない恐れがあります。条例第10条も、あらかじめ必要な措置を講じておくよう求めています。名義や口座の整理は死亡後の手続き一覧が使えます。

桜木霊堂(納骨堂)の使用料

桜木霊園には納骨堂の桜木霊堂があり、収蔵数は2,020体です。公募ではなく、管理事務所へ問い合わせて申し込みます。

区分使用期間市民の使用料市民でない方
納骨壇(1段式)1年2,200円4,180円
納骨壇(5段式)10年2万2,000円3万3,000円
納骨棚(1体)1年1,100円2,080円

規則第21条によると、1段式の納骨壇と納骨棚は、市外へ転出した後の更新が3回までです。

窓口と問い合わせ先

  • 募集要領・使用料・管理料の減免:保健福祉局 医療衛生部 生活衛生課(市役所9階。043-245-5213)
  • 桜木霊園の申込み・手続き:桜木霊園管理事務所(043-231-0110。8時30分から17時)
  • 平和公園の申込み・手続き:平和公園管理事務所(043-228-2057。8時30分から17時で、土日祝日も受付)

管理事務所の休務日は12月29日から1月3日です。分骨の埋蔵証明は1件300円です。

確かめられなかったこと

項目確かめた場所と理由
次の募集時期市の募集情報ページと両霊園のお知らせに、次回の記載がなかった。日程は未確認
平和公園の一般墓地の倍率受付は10月23日に終わり、市の募集情報のページには「令和8年度の募集は終了しました」とあるが、応募数と倍率は載っていなかった(2026年10月26日に確認)
樹木葬の応募数と倍率抽選結果は受付番号の一覧で、応募総数や倍率の記載がなかった
随時募集の残り区画数2026年3月9日の案内の区画数を載せた。その後の残りは公表を確認できなかった
墓石の設置費市は「墓石代・工事費は別」と書くのみで、額の定めがなかった

募集の日程と金額は、年度ごとに市が決めて公表します。令和8年度の数字をそのまま次の年度に当てはめることはできないので、申込みの前に各霊園の管理事務所へ確認してください。他の市町村の公営墓地を見比べたいときは、長崎県の公営墓地の一覧のような記事が参考になります。

あわせて読みたい

本記事は、千葉市の公式ページ・霊園設置管理条例・霊園管理規則と、令和7年度・令和8年度の申込みのしおり(2026年10月12日に確認)にもとづく一般的な内容の整理です。日程と金額は令和8年度の募集の内容で、年度ごとに変わることがあります。申込みの前に、必ず各霊園の管理事務所か生活衛生課で最新の内容を確かめてください。

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