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さいたま市が自分で使用者を募集している墓地は、見沼区の思い出の里市営霊園と緑区の諏訪入第2墓地の2か所です。令和8年度の募集は8月21日から8月30日までの10日間だけでした。使用料は芝墓地3.3㎡が26万3,010円、合葬式墓地が1体14万円、樹林型合葬式墓地が1体10万円です。締切時点の暫定倍率は芝墓地が26.2倍、樹林型の遺骨1体は1.0倍と、区分によって大きく開きます。使用料・管理料・申込資格・日程・返還の条件を、市の公式ページと募集のしおりから霊園ごとに並べました。
結論
- 募集があったのは思い出の里市営霊園と諏訪入第2墓地の2か所です
- 申込資格は申請書の提出期限時点で市内に1年以上居住していることです
- 応募は1世帯につき1口で、すでに市営墓地を使っている世帯は応募できません
- 芝墓地3.3㎡は使用料26万3,010円、管理料は年4,290円です
- 樹林型合葬式墓地は1体10万円・2体20万円で、管理料はかかりません
- 令和8年度の芝墓地は80区画に2,092件が集まり、暫定倍率は26.2倍でした
- 合葬式墓地の遺骨は、共同合祀のあと返還されません
- 次の募集時期は市の公式ページに記載がなく未確認です
目次
- さいたま市が募集している墓地の一覧
- 令和8年度の募集日程と抽選までの流れ
- 令和8年度の応募数と暫定倍率
- 芝墓地の使用料と管理料
- 諏訪入第2墓地は墓石もカロートも自費
- 合葬式墓地の埋蔵方法と20年の期限
- 樹林型合葬式墓地の区分と応募条件
- 2種類の合葬式墓地を並べて比べる
- 申込資格と応募できない世帯
- 当選から墓地利用開始までの手続き
- 費用の内訳の例
- 使用権が消える条件と返還
- 申込で落ちやすい点
- 青山苑と募集のなかった市営墓地
- 納骨堂の使用料と資格
- 窓口と問い合わせ先
- 確かめられなかったこと
さいたま市が募集している墓地の一覧
市の「令和8年度さいたま市営墓地利用者の募集」のページ(2026年10月1日更新)には、募集する墓地の種別として芝墓地・合葬式墓地・諏訪入第2墓地・樹林型合葬式墓地の4つが載っています。芝墓地・合葬式墓地・樹林型合葬式墓地は見沼区大谷の思い出の里市営霊園の中にあり、諏訪入第2墓地だけが緑区原山にあります。受付と問い合わせは、保健衛生局保健部の思い出の里市営霊園事務所です。
| 墓地 | 区画 | 使用料 | 管理料 | 申込資格 | 令和8年度の募集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思い出の里市営霊園の芝墓地 | 3.3㎡・80区画 | 26万3,010円 | 年4,290円 | 市内に1年以上居住 | 8月21日〜8月30日 |
| 思い出の里市営霊園の合葬式墓地 | 1体用20区画・2体用50区画 | 14万円/28万円 | なし | 市内に1年以上居住に加えて合祀に承諾 | 8月21日〜8月30日 |
| 思い出の里市営霊園の樹林型合葬式墓地 | 遺骨・遺骨と生前・生前の5区分。370枠 | 10万円/20万円 | なし | 市内に1年以上居住に加えて区分ごとの条件 | 8月21日〜8月30日 |
| 諏訪入第2墓地(緑区原山) | 2.4㎡・5区画 | 31万2,000円 | 年1,290円 | 市内に1年以上居住 | 8月21日〜8月30日 |
金額と日程は令和8年度の募集のしおりによります。募集区画はすべて、返還された区画か共同合祀後の空き区画です。
新しく造成した区画ではなく、使用者が返した区画だけが募集に出ています。市は募集ページに「募集区画はすべて返還又は共同合祀後の空き区画」と書いています。区画の位置は選べず、抽選で決まった場所が割り当てられます。
思い出の里市営霊園には全部で9種類・21,123区画の墓地と、樹林型合葬式墓地の16,000体分があります。このうち令和8年度に募集されたのは、芝墓地の3.3㎡と合葬式墓地・樹林型合葬式墓地です。4.5㎡の芝墓地の募集はなく、普通墓地・屋内墓地・屋外墓地の募集も、このページには載っていませんでした。
令和8年度の募集日程と抽選までの流れ
日程は、令和8年度の募集のしおりに書かれたものです。受付期間は日曜日を含む10日間で、窓口・郵送・インターネットのどれでも応募できました。
| 手続き | 日付 | 備考 |
|---|---|---|
| 応募用紙の配布開始 | 令和8年8月1日 | 思い出の里市営霊園事務所・ひかり会館・青山苑で配布 |
| 応募の受付 | 令和8年8月21日〜8月30日 | 窓口は8時30分から17時15分。郵送は8月30日の消印まで |
| 受付番号の通知 | 令和8年9月18日以降 | 用紙は郵送、インターネットはメール |
| 公開抽選会 | 令和8年10月16日 | 10時から芝・合葬式・諏訪入第2、11時から樹林型 |
| 抽選結果の通知 | 令和8年10月30日以降 | 当選・落選・補欠のいずれかを全員に通知 |
| 墓地利用申請の期限 | 令和8年11月20日 | 窓口は当日まで、郵送は消印有効 |
| 使用料の納入期限 | 令和9年2月1日 | 納入通知書は令和9年1月4日以降に郵送 |
| 墓地の利用開始 | 令和9年2月1日 | 利用許可証の交付期限も同日 |
抽選はコンピュータで行い、区画(区分)ごとに当選番号を決めます。抽選会への参加は必須ではなく、結果は同じ日の13時ごろから事務所の入口前に掲示されると、しおりに書かれています。補欠登録の有効期限は令和9年2月12日までです。
令和8年度の応募数と暫定倍率
市は募集ページに「応募受付状況」を載せています。令和8年8月30日の締切時点の数字で、市は「暫定倍率」と呼んでいます。
| 種別 | 区分 | 募集数 | 応募数 | 暫定倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝墓地 | 3.3㎡ | 80区画 | 2,092件 | 26.2倍 |
| 合葬式墓地 | 1体用 | 20区画 | 52件 | 2.6倍 |
| 合葬式墓地 | 2体用 | 50区画 | 264件 | 5.3倍 |
| 諏訪入第2墓地 | 2.4㎡ | 5区画 | 65件 | 13.0倍 |
| 樹林型合葬式墓地 | 遺骨1体 | 90枠 | 89件 | 1.0倍 |
| 樹林型合葬式墓地 | 遺骨2体 | 40枠 | 51件 | 1.3倍 |
| 樹林型合葬式墓地 | 遺骨1体と生前1体 | 120枠 | 143件 | 1.2倍 |
| 樹林型合葬式墓地 | 生前1体 | 40枠 | 112件 | 2.8倍 |
| 樹林型合葬式墓地 | 生前2体 | 80枠 | 357件 | 4.5倍 |
令和8年8月30日締切時点の暫定倍率です。最終的な当選数は、書類審査での取消しと補欠の繰上げで変わります。
全体では525の区画・枠に3,225件が集まっています。芝墓地と諏訪入第2墓地は10倍を超え、墓石を建てる一般の墓地は抽選に外れる人のほうがはるかに多い結果でした。樹林型の遺骨1体は応募数が募集枠とほぼ同じでしたが、書類審査があるため、応募すれば必ず利用できるわけではありません。
芝墓地の使用料と管理料
芝墓地は、園内の芝生の上に墓石を建てて使う墓地です。3.3㎡と4.5㎡の2種類があり、どちらも納骨施設(カロート)の大きさは同じで、標準的な7寸の骨壺が6体入ります。令和8年度に募集したのは、このうち3.3㎡のカロートつき区画です。
| 項目 | 金額 | 支払い |
|---|---|---|
| 使用料(3.3㎡) | 26万3,010円 | 利用開始前に1回だけ |
| 管理料(年額) | 4,290円 | 毎年1年分を一括請求 |
| 管理料(利用初年度) | 710円 | 2か月分を利用開始前に支払う |
| 墓石の設置費 | 金額は未確認 | 利用者の負担 |
墓石は規則で大きさが決まっています。市のしおりに載った「さいたま市墓地及び納骨堂規則」の別表第1で、芝墓地の墓石と拝石の高さ・幅・奥行の上限が決められています。数値はしおりの18ページで確かめられます。芝墓地には水鉢・花立て・線香立て・彫刻物以外の設備を置けず、植樹もできません。設置のきまりが細かいため、現地の見学は欠かせません。
諏訪入第2墓地は墓石もカロートも自費
諏訪入第2墓地は、昭和57年に開設された墓地です。令和8年度は、返還された2.4㎡の普通墓地が5区画だけ募集されました。
- 所在地:緑区原山1丁目547番地(原山1丁目28番)
- 使用料:31万2,000円(2.4㎡)
- 管理料:年1,290円。初年度は2か月分の210円
- 設備:カロートも墓石もなく、利用者が自費で設置する
- 駐車場・事務所:どちらもなし。公共交通機関を使う
- 交通:浦和駅東口から国際興業バス3番のりば、太田窪で下車して徒歩3分
使用料を1㎡あたりに直すと、芝墓地が約7万9,700円、諏訪入第2墓地が13万円です(いずれも使用料をそれぞれの面積で割った計算値)。諏訪入第2墓地は1㎡あたりでは割高なうえ、カロートの工事費が別にかかります。「使用料が市営で決まっている」ことと「総額が安い」ことは別なので、墓石店への見積もりを先に取っておくと比べやすくなります。墓石を建てる墓地の全体像は、お墓の種類と選び方にまとめています。
合葬式墓地の埋蔵方法と20年の期限
合葬式墓地は、1つの墓の中に他の人の遺骨と一緒に埋蔵する共同埋蔵型の墓地です。1体用と2体用があり、お墓を継ぐ人がいない場合でも使えるのが特色です。名前を記名板に掲示することもできます(希望制)。
20年で骨壺から出して合祀される
遺骨は、利用許可を受けた日から20年間は骨壺に入れたまま地下の埋蔵室に納められ、そのあとは同じ施設内の撒骨室に共同合祀されます。20年を過ぎてから納骨した遺骨は、納骨した時点から共同合祀です。共同合祀したあとの遺骨は返還されません。
参拝は、墓地の正面に設けた祭壇で献花や焼香をします。地下の埋蔵室には入れません。埋蔵する遺骨の容器は、幅・奥行・高さがそれぞれ30センチメートル以内のものです。当選した人は、墓地利用申請のときに祭祀主宰予定者の登録書と、遺骨共同合祀承諾書を出します。市は思い出の里市営霊園の紹介ページで、平成17年3月と4月に利用許可を受けた区画の合祀が令和7年に始まったことも知らせています。
樹林型合葬式墓地の区分と応募条件
樹林型合葬式墓地は、ヤマボウシ・コブシ・ハナミズキを植えた埋蔵施設に、遺骨を納骨袋に移して埋蔵する形の墓地です。令和元年度に完成しました。骨壺のまま保管する期間がなく、埋蔵した遺骨は最初から他の人の遺骨と一緒になります。
| 区分 | 体数 | 募集 | 使用料 | 応募条件 |
|---|---|---|---|---|
| 遺骨 | 1体 | 90体(90枠) | 10万円 | 遺骨の祭祀主宰者で、分骨していない遺骨を持つ。続柄は2親等以内かパートナー |
| 遺骨 | 2体 | 80体(40枠) | 20万円 | 同上 |
| 遺骨と生前 | 遺骨1体と生前1体 | 240体(120枠) | 20万円 | 遺骨の条件に加え、生前分は応募者本人が埋蔵予定者 |
| 生前 | 1体 | 40体(40枠) | 10万円 | 応募者が75歳以上で、本人が埋蔵予定者 |
| 生前 | 2体 | 160体(80枠) | 20万円 | 75歳以上の本人と、2親等以内の親族かパートナー |
生前の区分は、応募者が75歳以上でなければ応募できません。しおりは、75歳未満の子が応募者になり、親を2人目の埋蔵予定者にする形は条件に合わないと明記しています。2親等の範囲は、しおりに関係図があります。伯父・叔父や伯母・叔母は含まれません。
遺骨の区分では、応募した人が埋蔵する遺骨の祭祀主宰者でなければなりません。「さいたま市パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けたパートナーの遺骨も対象です。当選後に、申請で指定した遺骨を変更することはできません。
2種類の合葬式墓地を並べて比べる
同じ霊園の中に合葬式墓地が2つあるため、違いを表にしました。
| 項目 | 合葬式墓地 | 樹林型合葬式墓地 |
|---|---|---|
| 使用料 | 1体用14万円・2体用28万円 | 1体10万円・2体20万円 |
| 管理料 | なし | なし |
| 骨壺 | 20年間は骨壺のまま | 納骨袋に移して埋蔵。骨壺は返さない |
| 名前の掲示 | 記名板に掲示できる(希望制) | 墓誌がなく、名前は刻めない |
| 生前の申込 | 2体用は二人とも健在でも応募できる | 75歳以上で可能 |
| 埋蔵場所 | 区画単位 | 納骨手続きの順で、場所は指定できない |
どちらも一度納めた遺骨は取り出せません。樹林型には故人の記念品などの副葬品も入れられず、埋蔵に立ち会うこともできません。永代供養墓としての考え方は、永代供養の費用と種類で、樹木を墓標にする供養は樹木葬の費用で確かめられます。
申込資格と応募できない世帯
応募資格は、さいたま市の住民票に記載があり、墓地利用申請書の提出期限の時点で市内に1年以上居住している人です(住民基本台帳法にもとづく)。令和8年度の提出期限は11月20日でした。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 居住 | 提出期限時点で市内に1年以上居住し、住民票に記載がある |
| 応募の回数 | 全区画(区分)を通じて1世帯につき1口 |
| 市営墓地の利用中 | 応募できない。同一世帯員が利用している場合も同じ |
| 名義 | 墓地を利用する本人の名義で応募する |
| 市営納骨堂の利用中 | 当選したら納骨堂の利用権を返還する |
| 当選後の転出 | 墓地利用許可日までに市外へ転出すると無効 |
応募は墓地を利用する本人が行うものとされ、必ず本人名義で出します。1世帯で複数の区分に応募した場合や、同一世帯と判断される複数の人が応募した場合は、関係する応募がすべて無効になります。
当選から墓地利用開始までの手続き
抽選に当たった人は、書類審査を受けます。提出するのは墓地利用申請書と住民票で、合葬式墓地の当選者はこれに祭祀主宰予定者登録書と遺骨共同合祀承諾書が加わります。樹林型の当選者には、この2つは同封されません。
- 住民票:本籍と続柄が載り、世帯全員の記載があるもの。マイナンバーの記載はなし。発行から3か月以内
- 墓地利用申請書:当選通知に同封される
- 祭祀主宰予定者登録書:合葬式墓地の当選者のみ
- 遺骨共同合祀承諾書:合葬式墓地の当選者のみ
住民票の交付手数料と郵送の切手代は申請者の負担です。書類審査で条件に合わないと分かった場合は、当選が取り消されます。取消しが出たときは、補欠順位の高い人から繰り上げて当選になります。
審査に通ると、令和9年1月4日以降に使用料の納入通知書が届きます。使用料と管理料は分割して納められず、納入期限の令和9年2月1日までに払わなければ当選取消しです。納入したあとで許可証を受け取り、合葬式墓地と樹林型合葬式墓地は納骨日時を別に予約します。樹林型で遺骨の区分の人は、利用許可から6か月以内(令和9年7月31日まで)に遺骨を事務所に渡す決まりです。
費用の内訳の例
利用開始までに払う金額を、令和8年度の額で並べます。墓石や外柵の費用は市が示していないため、含めていません。
| 墓地・区分 | 使用料 | 初年度の管理料 | 利用開始前の支払い | 翌年度以降 |
|---|---|---|---|---|
| 芝墓地3.3㎡ | 26万3,010円 | 710円 | 26万3,720円 | 年4,290円 |
| 諏訪入第2墓地2.4㎡ | 31万2,000円 | 210円 | 31万2,210円 | 年1,290円 |
| 合葬式墓地1体用 | 14万円 | なし | 14万円 | なし |
| 合葬式墓地2体用 | 28万円 | なし | 28万円 | なし |
| 樹林型・遺骨か生前1体 | 10万円 | なし | 10万円 | なし |
| 樹林型・2体 | 20万円 | なし | 20万円 | なし |
芝墓地を10年使った場合、管理料は4,290円の10年分で4万2,900円です(計算値)。使用料と管理料だけを見れば、市営の芝墓地の年間の負担は4,290円で済みます。ただし墓石の設置費は別なので、総額は石材店の見積もりを見てから判断するのが確実です。葬儀から納骨までの費用の全体像は、葬祭費の手続きと金額のページに書いています。
管理料は、生活保護を受けている場合に減免を申請できます。市の申請書に「生活保護受給のため」の欄があり、対象は芝・普通・屋内・屋外・諏訪入・善前・青山苑です。合葬式と樹林型は、そもそも管理料がかかりません。
使用権が消える条件と返還
市営墓地を返すときは、返還届を出します。市の様式の誓約書には、次の3つが書かれています。
- 返還届の提出で、墓地の利用権と使用料の権利が消えること
- 焼骨が埋蔵してあれば、改葬すること
- 墓石などを建てていれば、撤去して原状に戻すこと
納めた使用料と管理料は、原則として返されません。例外は、利用許可を受けた日から2年以内に、まだ使っていない墓地を返す場合です。このときに限り、期間に応じた還付割合で使用料が戻ります。市の還付申請書には、許可日から「1か月・1年・2年」以内の欄があります。具体的な割合はしおりにも申請書にも書かれておらず、未確認です。
承継については、市の承継承認申請書に「前利用者死亡のため」の理由欄があり、添付書類に印鑑証明書・戸籍(除籍)謄本・利用許可証が挙がっています。申請書には「さいたま市墓地及び納骨堂条例」を守る誓約書が付いています。承継の条件が当てはまるかどうかは、事務所で確かめます。墓じまいの進め方は墓じまいの費用と手続きを見てください。
申込で落ちやすい点
応募の段階での無効と、当選後の取消しの両方があります。市のしおりに書かれた点を並べます。
| 場面 | 落ちる原因 |
|---|---|
| 応募用紙 | 所定の用紙以外での応募。切手の料金不足が解消されない |
| 郵送 | 令和8年8月31日以後の消印は無効 |
| インターネット | 所定の募集ページ以外からの応募は無効 |
| 応募内容 | 受付後の氏名・住所・区分の変更はできない。事実と異なると無効 |
| 生前の区分 | 応募者が75歳未満。子が応募して親を埋蔵予定者にする形も不可 |
| 遺骨の区分 | 分骨した遺骨。続柄が2親等を超える遺骨 |
| 書類審査 | 条件に合わないと判明した場合は当選取消し |
| 支払い | 納入期限までに入金がないと当選取消し |
当選後に辞退したり、使用料を払わずに取消しになったりすると、翌年度以降の応募を制限される場合があります。しおりは、区画を選べないことと、当選後の辞退を控えるように求めていることも書いています。当選するかどうかは抽選で決まるので、墓地の場所と形を見学で確かめてから応募するのが原則です。
青山苑と募集のなかった市営墓地
市の「青山苑(墓地・納骨堂)」のページ(2024年8月9日更新)には、緑区大字中野田の青山苑が載っています。平成2年に9ブロック1,139区画で開設し、平成13年に5ブロック484区画を足して、総数は1,623区画です。令和8年度の募集の対象には入っておらず、使用者を募集しているかどうかはこのページから確かめられません。
| ブロック | 整備数 | 使用料 | 管理料 |
|---|---|---|---|
| 第1〜第8ブロック(平成2年度) | 1,059区画 | 1区画91万円 | 1区画5,500円 |
| 第9ブロック(平成2年度) | 80区画 | 1区画96万円 | 1区画5,500円 |
| 第10〜第14ブロック(平成13年度) | 484区画 | 1㎡あたり31万5,000円 | 1㎡あたり1,830円 |
思い出の里市営霊園には、芝墓地のほかに普通墓地(5.0㎡・1,846区画)や移転墓地10区画があります。屋内墓地は6体用1,064区画と8体用1,176区画です。屋外墓地は上段・中段が4体用、下段が8体用です。これらの使用料は、市の公式ページで確かめられませんでした。緑区原山の諏訪入墓地と南区太田窪の善前墓地も同じです。善前墓地と諏訪入墓地には管理事務所も駐車場もありません。
納骨堂の使用料と資格
墓を決める前に遺骨を預ける場所として、市営の納骨堂が3か所あります。
| 納骨堂 | 使用料 | 資格と期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 思い出の里納骨堂 | 年額1,490円 | 市内に1年以上居住し住民登録。1年ごとに更新 | 400体分。市外へ転出すると資格を失い返還 |
| 青山苑の納骨堂 | 未確認 | 随時受付。空きがなければ予約 | 墓を買うまでの一時預かり |
| ひかり会館の納骨堂 | 未確認 | 墓を買うまでの一時安置 | 中央区本町東。納骨壇は2体まで |
思い出の里納骨堂は一時保管の施設で、利用許可は1年間です。市営の墓地に当選すると、納骨堂の利用権は返す決まりです。遺骨をどこに置くか決まらないうちは、死亡後の届出の期限を整理しておくと、慌てずに済みます。死亡後の手続き一覧が役に立ちます。
窓口と問い合わせ先
- 募集・墓地の利用・納骨堂:保健衛生局 保健部 思い出の里市営霊園事務所(048-686-3499)
- 改葬許可の申請:現在の墓地がある区の区役所区民課(手数料なし。平日8時30分から17時15分)
- 青山苑の法要の予約:青山苑事務所(048-878-4094)
思い出の里市営霊園事務所は、見沼区大字大谷600番地にあります。大宮駅東口から国際興業バス7番のりばの大谷県営住宅行きなどに乗り、向大谷で降りて徒歩5分です。北浦和駅東口からは東武バス5番のりばの宮下行きなどで、同じく向大谷が最寄りです。
市の外にある墓から樹林型へ遺骨を移す場合は、事前に改葬許可が要ります。許可を出すのは、いまの墓地がある市区町村です。土葬の遺骨を改葬する場合は、必ず火葬してから埋蔵します。
確かめられなかったこと
| 項目 | 確かめた場所と理由 |
|---|---|
| 次の募集時期 | 令和8年度の募集ページとしおりに、次回の記載がなかった。日程は未確認 |
| 条例・規則の条番号 | 市の例規集は取得できず、規則の第13条・第14条はしおりの抜粋で確認した。ほかは未確認 |
| 普通墓地・屋内墓地・屋外墓地の使用料 | 市の公式ページに額の記載を見つけられなかった |
| 諏訪入墓地・善前墓地の使用料 | 案内ページに所在地と交通のみで、額の記載がなかった |
| 返還時の還付割合 | しおりにも申請書にも割合の記載がなかった |
| 墓石の設置費 | 市は利用者負担としか書いていない |
| 青山苑・ひかり会館の納骨堂の使用料 | 案内ページに額の記載がなかった |
募集の日程と金額は、年度ごとに市が決めて公表します。令和8年度の数字をそのまま次の年度に当てはめることはできないので、申込みの前に思い出の里市営霊園事務所へ確認してください。区画の探し方に迷うときは、長崎県の公営墓地の一覧のように、他の市町村の公営墓地を見比べる記事も参考になります。
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本記事は、さいたま市の公式ページと「令和8年度さいたま市営墓地利用者の募集」のしおり(2026年10月12日に確認)にもとづき、一般的な内容を整理したものです。日程と金額は令和8年度の募集の内容で、年度ごとに変わることがあります。申込みの前に、必ず思い出の里市営霊園事務所で最新の内容を確かめてください。
















