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終活コーディネーターをはじめ、終活系の資格を勉強している方へ。この記事では、お墓・供養分野のオリジナル練習問題を全14問掲載しています。今回あらたに、墓じまい・改葬・分骨の言葉の関係、改葬に必要な書類3枚、お墓の形5つの比較、年忌法要の年数の早見表、追加の一問一答20問、前日に見る直前チェックを加えました。この分野は、似た言葉を分けて覚えるだけで正答率が変わります。
この記事の使い方
- まず○×8問と選択6問(全14問)を解きます
- 採点したら「間違えやすいポイント」で復習します
- そのあと言葉の整理・書類3枚・形の比較・年数の早見表で固めます
- 追加の一問一答20問でもう一度確かめます
- 試験前日は「直前チェック」だけを見てください
- 本記事は特定の資格試験の公式問題・過去問ではありません
- 供養の作法は宗派・地域で異なります。慣習は「一般的な形」として覚えます
この記事の内容
- 「墓・法要」単元を学ぶポイント
- ○×問題1〜8
- 選択問題9〜14
- 採点結果
- 間違えやすいポイント
- 墓じまい・改葬・分骨の関係
- 改葬に必要な書類3枚
- お墓の形5つの比較
- 樹木葬の3つの形
- 永代使用と永代供養
- 合祀の前に確認すること
- 散骨・手元供養の扱い
- 年忌法要の早見表
- 法律で決まっていること
- 契約で確認する12項目
- 追加の一問一答20問
- 数字の暗記表
- 直前チェック
- よくある質問12問
- 次のステップ
終活コーディネーターの「墓・法要」単元を学ぶポイント
終活コーディネーター資格の公式カリキュラムでは、「墓・法要」が第6単元として設けられています。公式案内によると、試験は指定教材から出題され、全40問・60分の選択式および○×形式です。合格基準は100点換算で70点以上とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単元 | 第6単元「墓・法要」 |
| 出題形式 | 選択式および○×形式 |
| 問題数 | 全40問 |
| 試験時間 | 60分 |
| 合格基準 | 100点換算で70点以上 |
| この記事の位置づけ | 公式教材の代わりにはなりません。理解度チェック用です |
受験資格について
終活コーディネーター資格は、原則として全互協に加盟する互助会事業者、またはそのグループ企業に勤務している方を対象とした資格です。受験を検討している方は、公式サイトで最新の受験資格をご確認ください。本記事は公式教材の代わりになるものではありません。指定教材を学んだ後の理解度チェックや、お墓・供養分野の復習用として活用してください。
この練習問題で確認するテーマ
- 墓地埋葬法で定められた基本ルール
- 墓じまい・改葬・分骨の違い
- 一般墓・永代供養墓・樹木葬・納骨堂の違い
- 合葬・合祀を選ぶ際の注意点
- 散骨・手元供養などの供養方法
- 寺院・霊園・納骨堂との契約で確認する項目
勉強のコツ
お墓・供養分野では、似た言葉を一緒に覚えると混乱しやすくなります。たとえば、「墓じまい」は現在のお墓を撤去して区画を返還する一連の行動を表す一般的な言葉です。一方、「改葬」は、墓地や納骨堂に納められている遺骨を別の墓地や納骨堂へ移す、法律上の手続きに関係する言葉です。
また、「永代使用」と「永代供養」も意味が異なります。言葉の一部だけで判断せず、誰が何を管理する仕組みなのかを整理しましょう。問題を解くときは、次の3つに分けて考えるのがおすすめです。
- 法律や自治体の手続きなのか
- 寺院・霊園・納骨堂との契約なのか
- 宗教・宗派・家族によって異なる供養の習慣なのか
【○×問題】お墓・供養編の練習問題1〜8
まずは○×問題です。答えを見る前に、自分なりの理由も考えてみましょう。
問題1
火葬後の遺骨であれば、自宅の庭など墓地ではない場所へ自由に埋めてもよい。○か×か。
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解答:×
墓地、埋葬等に関する法律では、埋葬や焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域で行ってはならないと定められています。
そのため、火葬後の遺骨を自宅の庭や一般の山林などへ、お墓のような形で埋めることはできません。
一方、骨壺に入れた遺骨を自宅で保管し、手元供養することとは区別して考える必要があります。
問題2
現在のお墓から遺骨を取り出し、別の墓地や納骨堂へ移す場合は、原則として改葬許可が必要である。○か×か。
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解答:○
墓地や納骨堂に納められている遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。
改葬を行う場合は、現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在地を管轄する市区町村へ申請し、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
申請先は、新しい納骨先の自治体ではなく、原則として現在遺骨がある場所の自治体です。
自治体によって申請書や必要書類が異なるため、事前に窓口や公式サイトで確認しましょう。
出典:名古屋市「改葬」
問題3
墓じまいは、墓石を撤去して更地に戻せば完了し、遺骨の移転先を決める必要はない。○か×か。
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解答:×
墓じまいでは、墓石を撤去するだけでなく、お墓に納められている遺骨をどのように供養するか決める必要があります。
一般的には、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、別の一般墓など、改葬先を決めてから手続きを進めます。
現在のお墓から遺骨を取り出して別の墓地・納骨堂へ移す場合は、改葬許可も必要です。
また、家族や親族に相談せず進めると、後から「知らされていなかった」「先祖のお墓を残したかった」といったトラブルになる可能性があります。事前に関係者と話し合いましょう。
問題4
永代供養を選べば、遺骨は必ず永久に個別の骨壺のまま保管される。○か×か。
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解答:×
永代供養は、一般に家族や承継者に代わり、寺院や霊園などの管理者が遺骨を管理し、供養する仕組みです。
ただし、「永代」という言葉が、遺骨を永久に個別保管することを意味するとは限りません。
施設によっては、一定期間は個別に安置し、その後はほかの人の遺骨と一緒に合葬・合祀する契約になっています。
個別安置される期間、合祀へ移る時期、供養の内容、管理費などは施設ごとに異なります。契約書や使用規則を確認しましょう。
問題5
樹木葬では、必ず故人一人につき一本の樹木が植えられる。○か×か。
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解答:×
樹木葬には、さまざまな埋蔵方法があります。
一人または一家族ごとに区画が設けられるタイプもあれば、一つのシンボルツリーの周囲や共同のカロートに、複数人の遺骨を納める合葬型もあります。
「樹木葬」という名称だけでは、個別埋蔵か合葬か、遺骨が土に還るのか、一定期間後に合祀されるのかまでは分かりません。
見学や契約の際は、実際に遺骨がどこへ、どのような状態で納められるのかを確認しましょう。
問題6
火葬した遺骨は、法律上、必ず四十九日までにお墓や納骨堂へ納めなければならない。○か×か。
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解答:×
法律上、「火葬後、何日以内に納骨しなければならない」という期限は定められていません。
仏式では、四十九日法要や一周忌などに合わせて納骨することがありますが、これは宗教や地域、家族の考え方によるものです。
納骨先が決まるまで、自宅で遺骨を保管して手元供養することもできます。
ただし、火葬後に交付される火葬済みの許可証などは、将来納骨する際に必要になるため、遺骨と一緒に大切に保管しましょう。
問題7
遺骨の一部だけを別の墓地や納骨堂へ移す「分骨」でも、必ず改葬許可証を取得しなければならない。○か×か。
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解答:×
現在の場所に遺骨の一部を残し、一部だけを別の墓地や納骨堂へ納めることを「分骨」といいます。
分骨は、遺骨の全部を別の場所へ移す改葬とは異なり、一般に改葬許可証は必要ありません。
ただし、現在の墓地・納骨堂や火葬場の管理者から、遺骨が埋蔵・収蔵・火葬されていたことを証明する書類を交付してもらい、新しい納骨先へ提出する必要があります。
手続きや書類名は施設によって異なることがあるため、現在の管理者と新しい納骨先の両方へ確認しましょう。
問題8
海洋散骨では、火葬後の遺骨を骨の形が分かる状態のまま、近くの海岸から自由にまいてよい。○か×か。
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解答:×
厚生労働科学研究による散骨事業者向けガイドラインでは、焼骨を外見から遺骨と分からないよう粉状に砕くことが示されています。
海洋散骨は、海岸から一定の距離以上離れた海域で行い、地域住民、土地所有者、漁業者などの利益や宗教的感情に配慮することも求められています。
また、自治体の条例や地域独自のルールが設けられている場合もあります。
海水浴場、漁場、養殖場、観光地の近くなどで安易に散骨せず、ガイドラインを遵守している事業者へ相談するのが安心です。
【選択問題】お墓・供養編の練習問題9〜14
ここからは選択問題です。似た用語の違いに注意して解いてみましょう。
問題9
「改葬」の説明として、最も適切なものはどれでしょう。
(1) 墓石を新しく建て直すこと
(2) 墓地や納骨堂にある遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移すこと
(3) 遺骨を自宅で一時的に保管すること
(4) 墓石の文字を追加で彫刻すること
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解答:(2) 墓地や納骨堂にある遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移すこと
改葬とは、すでに墓地や納骨堂へ納められている遺骨を、別の墓地や納骨堂へ移すことです。
改葬を行うには、現在遺骨がある場所の市区町村から改葬許可証の交付を受けます。
同じ霊園内で別の区画へ遺骨を移す場合も、改葬に該当することがあります。施設内の移動であっても、管理者と自治体へ確認しましょう。
出典:名古屋市「改葬」
問題10
墓じまいを進める一般的な順序として、最も適切なものはどれでしょう。
(1) 墓石を撤去する → 親族へ報告する → 改葬先を探す
(2) 改葬許可を得ずに遺骨を取り出す → 自宅へ埋める
(3) 家族・親族と話し合う → 改葬先を決める → 現在の管理者へ相談する → 改葬許可を申請する → 遺骨を移す
(4) 新しい墓地を契約すれば、現在のお墓の手続きは不要
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解答:(3) 家族・親族と話し合う → 改葬先を決める → 現在の管理者へ相談する → 改葬許可を申請する → 遺骨を移す
墓じまいでは、まず家族や親族と話し合い、遺骨の新しい行き先を決めることが大切です。
その後、現在の墓地管理者へ墓じまいの意向を伝え、埋蔵証明書・収蔵証明書などを取得します。
現在のお墓がある自治体へ改葬許可を申請し、許可証の交付後に遺骨を取り出して、新しい納骨先へ移します。
墓石の撤去、区画の返還、閉眼供養などの扱いは、墓地や宗派によって異なります。石材店や宗教者への依頼も含め、事前に確認しましょう。
問題11
「永代使用」と「永代供養」の違いについて、最も適切なものはどれでしょう。
(1) どちらも土地の所有権を取得する制度である
(2) 永代使用は墓地の区画を使用する権利、永代供養は管理者が契約に基づいて管理・供養する仕組みである
(3) 永代供養を契約すると、遺骨は必ず永久に個別保管される
(4) 永代使用料を支払えば、その後は管理規則に従う必要がない
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解答:(2) 永代使用は墓地の区画を使用する権利、永代供養は管理者が契約に基づいて管理・供養する仕組みである
永代使用とは、一般に墓地の区画を長期にわたって使用する権利を得ることです。墓地の土地そのものを購入し、所有権を取得することではありません。
永代供養は、家族や承継者に代わり、寺院や霊園などが契約内容に基づいて遺骨を管理し、供養する仕組みです。
永代使用権も、管理料の未納、承継者の不在、使用規則への違反などにより扱いが変わる場合があります。
名称だけで判断せず、使用規則と契約書を確認しましょう。
問題12
墓地埋葬法における「納骨堂」の説明として、最も適切なものはどれでしょう。
(1) 誰でも自宅の空き部屋を納骨堂として営業できる
(2) 他人から委託を受けて焼骨を収蔵するため、許可を受けた施設である
(3) 必ず屋外に墓石を設置しなければならない施設である
(4) 火葬前の遺体を長期間保管する施設である
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解答:(2) 他人から委託を受けて焼骨を収蔵するため、許可を受けた施設である
墓地埋葬法では、納骨堂は、他人から委託を受けて焼骨を収蔵するために、許可を受けた施設とされています。
ロッカー式、仏壇式、棚式、自動搬送式など、施設によってさまざまなタイプがあります。
契約前には、遺骨の保管場所、使用期間、更新の可否、一定期間後の合祀、年間管理費、参拝方法などを確認しましょう。
問題13
「手元供養」の説明として、最も適切なものはどれでしょう。
(1) 遺骨の全部または一部を、自宅の骨壺やアクセサリーなど身近な場所で供養する方法
(2) 遺骨を自宅の庭へ埋める方法
(3) 必ず寺院へ遺骨を預ける供養方法
(4) 遺骨をすべて廃棄する方法
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解答:(1) 遺骨の全部または一部を、自宅の骨壺やアクセサリーなど身近な場所で供養する方法
手元供養は、故人の遺骨の全部または一部を自宅などの身近な場所に置き、供養する方法です。
ミニ骨壺へ納める方法や、少量の遺骨をペンダントなどへ納める方法があります。
ただし、遺骨を骨壺などで自宅に保管することと、自宅の庭へ埋めることは異なります。
将来、手元で供養する人が亡くなった場合に、遺骨を誰が引き継ぐか、最終的にどこへ納めるかも家族で決めておくと安心です。
問題14
永代供養墓・樹木葬・納骨堂を契約する前の確認事項として、最も適切なものはどれでしょう。
(1) 広告に書かれた最安料金だけを確認する
(2) 「永代」という名称だけを見て、永久に個別保管されると判断する
(3) 個別安置期間、合祀の時期、管理費、宗旨・宗派、改葬・返還の条件などを契約書で確認する
(4) 家族には相談せず、本人だけで契約を決める
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解答:(3) 個別安置期間、合祀の時期、管理費、宗旨・宗派、改葬・返還の条件などを契約書で確認する
お墓や納骨堂は、同じ名称でも施設によって契約内容が異なります。
契約前には、少なくとも次の項目を書面で確認しましょう。
合祀後は、ほかの人の遺骨と一緒になるため、個別に取り出すことが困難または不可能になるのが一般的です。家族とも十分に話し合ってから選びましょう。
採点結果|14問中何問正解できましたか?
| 正解数 | 理解度の目安 | 次にすること |
|---|---|---|
| 12〜14問 | お墓・供養分野の基礎がよく定着しています | 公式教材で手続きの例外や契約上の違いを確認しましょう |
| 9〜11問 | 基本的な仕組みは理解できています | 間違えた問題の解説と出典を読み直しましょう |
| 5〜8問 | 用語や手続きが一部混ざっている可能性があります | 改葬・永代供養・納骨方法を分けて復習しましょう |
| 0〜4問 | これから基礎を固める段階です | 公式教材や関連記事を確認して再挑戦しましょう |
この採点結果は、本記事の内容に対する理解度の目安です。終活コーディネーター資格試験の公式な採点方法や合否判定を示すものではありません。
お墓・供養編で間違えやすいポイントまとめ
| ポイント | 押さえどころ |
|---|---|
| 遺骨を墓地以外の場所へ埋めることはできない | 自宅で骨壺を保管する手元供養とは区別して考えます |
| 遺骨を別の墓地・納骨堂へ移す行為が改葬 | 現在遺骨がある場所の市区町村へ改葬許可を申請します |
| 墓じまいは墓石の撤去だけではない | 親族との話し合い、改葬先の決定、改葬許可、区画返還などが必要です |
| 永代供養でも永久に個別保管されるとは限らない | 一定期間後に合祀される契約も多いため、使用規則を確認します |
| 樹木葬には複数の形式がある | 個別型、集合型、合葬型などがあり、一人一本の樹木とは限りません |
| 納骨に法律上の期限はない | 四十九日などは一般的な節目ですが、家族や宗派によって時期は異なります |
| 改葬と分骨では手続きが異なる | 分骨では、墓地・納骨堂・火葬場の管理者が発行する証明書を使用します |
| 散骨は場所や方法への配慮が必要 | 遺骨を粉状にし、条例や地域のルール、周囲の宗教的感情などに配慮します |
| 合祀後は遺骨を個別に取り出せないことが多い | 契約前に家族と話し合い、合祀の時期や条件を確認しましょう |
| お墓は名称ではなく契約内容で選ぶ | 個別安置期間、管理費、更新料、宗旨・宗派、返還条件などを確認します |
墓じまい・改葬・分骨の関係を整理する
| 言葉 | 何を指すか | 法律上の手続き |
|---|---|---|
| 墓じまい | いまのお墓を撤去し、区画を返還する一連の行動 | 日常語です。それ自体の手続き名ではありません |
| 改葬 | 納められている遺骨を、別の墓地・納骨堂へ移すこと | 市区町村長の許可(改葬許可)が必要です |
| 分骨 | 遺骨の一部を分けて、別の場所で供養すること | 管理者が発行する分骨証明書を使います |
| 閉眼供養(魂抜き) | 墓石から遺骨を出す前の法要 | 法律上の義務ではありません |
| 離檀 | 檀家をやめること | 法律上の手続きではありません |
「墓じまい=改葬」ではありません
墓じまいは行動全体を指す日常語、改葬はその一部にあたる法律上の手続きです。墓じまいをすれば、たいてい改葬の許可が必要になりますが、言葉としては別のものです。試験ではここが正面から問われます。
改葬の手続きに必要な書類3枚
| 順 | 書類 | どこでもらうか |
|---|---|---|
| 1 | 受入証明書 | 新しい受入先(移す先の墓地・納骨堂) |
| 2 | 埋蔵証明書(納骨堂は収蔵証明書) | いま遺骨がある墓地の管理者 |
| 3 | 改葬許可申請書 | いま遺骨がある場所の市区町村 |
申請先は「移す先」ではなく「いま遺骨がある場所」です
ここは頻出です。改葬許可を申請するのは、いま遺骨が納められている墓地の所在地の市区町村であって、移転先ではありません。「新しいお墓のある市区町村」と覚えていると誤答します。あわせて「1〜3の順にしか進まない」という点も押さえてください。
お墓の形5つの比較【早見表】
| 形 | 継ぐ人 | 費用 | お参りの場所 | 取り出し |
|---|---|---|---|---|
| 一般墓(承継墓) | 必要 | 高い | あり | 可 |
| 永代供養墓(合祀) | 不要 | 低い | 共用 | できません |
| 永代供養墓(個別安置) | 不要が多い | 中 | あり | 期間内は可 |
| 樹木葬 | 不要が多い | 低〜高 | あり | 形による |
| 納骨堂 | 形による | 中 | あり | 可のことが多い |
覚え方は「継ぐ人が要るか」「取り出せるか」の2つだけです。費用は形と地域で変わるため、試験では細かい金額よりもこの2つの性質が問われます。
樹木葬の3つの形
| 形 | 納め方 | 取り出し | 費用 |
|---|---|---|---|
| 合葬型(合祀型) | はじめから他の方と一緒に納めます | できません | 最も低い |
| 集合型 | 1本の木の周りに個別の区画を設けます | 期間内は可のことも | 中 |
| 個別型(区画型) | 区画ごとに木や銘板を設けます | 期間内は可のことも | 高い |
「一人一本の木」とは限りません
樹木葬というと、自分だけの木の下に眠るイメージを持たれがちですが、合葬型ではシンボルとなる1本の木を共用します。試験では「樹木葬は必ず一人一本の樹木の下に埋葬される」という記述が誤りとして出されます。
「永代使用」と「永代供養」の違い
| 永代使用 | 永代供養 | |
|---|---|---|
| 何のこと | 区画を使う権利 | 供養と管理を任せる仕組み |
| 支払うお金 | 永代使用料 | 永代供養料 |
| 継ぐ人 | 必要なことが多い | 不要 |
| 管理費 | 別にかかります | かかる形とかからない形があります |
| 「永代」の意味 | 使用できる期間の考え方 | 永久に個別で、という意味ではありません |
| 買い取りか | 土地を買うのではなく、使用の権利です | — |
「永代使用料を払えば土地を買ったことになる」は誤りです。あくまで使用する権利であり、転売もできません。そして「永代」は「永久に個別で供養される」という意味ではありません。この2点が、この単元で最も問われるところです。
合祀の前に確認すること
- いつ合祀されるのか(何年後か、何回忌までか)
- 期間の数え方(納骨日からか、最後の納骨からか)
- 合祀されたあとは取り出せないという説明を受けたか
- 家族全員がその内容を理解しているか
- 期間の延長ができるか
- 管理費を払わなくなった場合、どうなるか
- 合祀の場所とお参りのしかた
合祀は「取り消しがきかない」選択です
合祀されたあとは、特定の方の遺骨だけを取り出すことはできません。費用が抑えられる代わりに、やり直しがきかないのがこの形の性質です。試験でも「合祀後は個別に取り出せないことが多い」という点が繰り返し問われます。実務でも、ここを説明せずに契約させることは大きな問題になります。
散骨・手元供養の扱い
| 散骨 | 手元供養 | |
|---|---|---|
| 何をするか | 遺骨を粉状にして撒きます | 自宅などで保管します |
| 法律上 | 直接禁じる法律はないとされます | 保管に期限も届出もありません |
| 必要な配慮 | 粉状にする・条例・周囲の感情 | — |
| 自治体の条例 | 制限している自治体があります | — |
| 埋めること | 墓地以外の場所に埋めることはできません | |
| 試験での問われ方 | 「配慮が必要」が答えの型 | 「墓地以外への埋葬」と区別する |
「自宅に置く」と「自宅の庭に埋める」は別のことです
ここは必ず問われます。自宅で骨壺を保管する(手元供養)ことに、法律上の期限も届出もありません。しかし自宅の庭に埋めることはできません。遺骨を埋めてよいのは、墓地として許可を受けた区域だけです。「置く」と「埋める」で扱いが変わる——この一点を覚えてください。
年忌法要の早見表
| 法要 | 時期 | 数え方 |
|---|---|---|
| 初七日 | 死後7日目 | 葬儀当日に繰り上げることがあります |
| 四十九日 | 死後49日目 | 納骨の目安とされることが多い |
| 百箇日 | 死後100日目 | — |
| 一周忌 | 満1年 | ここだけ「満」で数えます |
| 三回忌 | 満2年 | 以降は「回忌-1年」です |
| 七回忌 | 満6年 | — |
| 十三回忌 | 満12年 | — |
| 十七回忌 | 満16年 | — |
| 二十三回忌 | 満22年 | — |
| 二十七回忌 | 満26年 | — |
| 三十三回忌 | 満32年 | 弔い上げとすることが多い |
| 五十回忌 | 満49年 | — |
「一周忌は満1年、三回忌は満2年」だけ覚えれば足ります
年忌法要の数え方でつまずくのは、一周忌の次が二回忌ではなく三回忌という点です。三回忌以降は「回忌の数から1を引いた年数」と覚えてください。七回忌は満6年、十三回忌は満12年、三十三回忌は満32年です。三十三回忌を弔い上げとする家が多いことも、あわせて押さえておきます。
法律で決まっていること【一覧】
| 内容 | 決まり |
|---|---|
| 埋葬できる場所 | 墓地として許可を受けた区域に限られます |
| 改葬 | 市区町村長の許可が必要です |
| 改葬の申請先 | いま遺骨がある場所の市区町村 |
| 火葬 | 原則として死亡後24時間経過後・火葬許可が必要 |
| 納骨の期限 | ありません |
| 墓地の経営 | 都道府県知事などの許可が必要です |
| 根拠となる法律 | 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法) |
契約で確認する12項目
- 個別に安置される期間は何年か
- 期間の数え方(納骨日/最後の納骨/回忌)
- 期間が過ぎたあと、遺骨はどうなるか
- 取り出せるか、いつまでか
- 納められる人数と、その範囲
- 2人目以降の納骨料
- 年間管理費はいくらで、いつまでか
- 管理費を払わなくなった場合の扱い
- 宗旨・宗派の条件、檀家になる必要の有無
- お参りの時間・供物の決まり
- 解約したときの返還・返金
- 経営主体と管理者(誰が運営しているか)
追加の一問一答【○×20問】
ここからは、上の14問とは別に用意した確認問題です。答えは各行の右端にあります。手で隠しながら解いてください。
- 遺骨を自宅の庭に埋めてもよい。×
- 自宅で骨壺を保管することに法律上の期限はない。○
- 改葬には市区町村長の許可が必要である。○
- 改葬許可は、移転先の市区町村へ申請する。×
- 墓じまいと改葬は同じ意味の言葉である。×
- 分骨には、管理者が発行する分骨証明書を用いる。○
- 永代使用料を払うと、その土地の所有権を取得する。×
- 永代供養なら、永久に個別で保管される。×
- 永代供養つきでも年間管理費がかかる場合がある。○
- 樹木葬は必ず一人一本の木の下に埋葬される。×
- 合祀されたあとでも、特定の遺骨を取り出せる。×
- 納骨は四十九日までに行わなければならない。×
- 散骨を直接禁じる法律はないとされる。○
- 散骨では遺骨を粉状にする配慮が求められる。○
- 散骨を条例で制限している自治体がある。○
- 一周忌は満2年で行う。×
- 三回忌は満2年で行う。○
- 三十三回忌は満32年である。○
- 閉眼供養は法律上の義務である。×
- 墓地の経営には行政の許可が必要である。○
間違えた番号だけ、上の表に戻ってください
1〜2と13〜15は散骨・手元供養、3〜6は改葬の書類3枚と言葉の整理、7〜9は永代使用と永代供養、10〜11は樹木葬と合祀、12と19〜20は法律で決まっていること、16〜18は年忌法要の早見表に対応しています。
数字だけを覚える【暗記表】
| 数字 | 何の数字か |
|---|---|
| 3枚 | 改葬に必要な書類(受入証明・埋蔵証明・改葬許可申請) |
| 7日 | 初七日 |
| 49日 | 四十九日(納骨の目安とされることが多い) |
| 100日 | 百箇日 |
| 満1年 | 一周忌 |
| 満2年 | 三回忌 |
| 満6年 | 七回忌 |
| 満12年 | 十三回忌 |
| 満32年 | 三十三回忌(弔い上げとすることが多い) |
| 24時間 | 火葬までに経過が必要な時間(原則) |
| 3つ | 樹木葬の形(合葬型・集合型・個別型) |
| 期限なし | 納骨の時期・自宅での遺骨の保管 |
試験前日に見る【直前チェック】
- 埋葬できるのは、墓地として許可を受けた区域だけ
- 自宅で「置く」のは可、「埋める」のは不可
- 改葬には市区町村長の許可。申請先は「いま遺骨がある場所」
- 書類は受入証明書 → 埋蔵証明書 → 改葬許可申請書の順
- 墓じまいは日常語、改葬は法律上の手続き
- 分骨は管理者が出す分骨証明書
- 永代使用=区画を使う権利/永代供養=供養と管理の仕組み
- 「永代」は「永久に個別」という意味ではない
- 永代供養つきでも管理費がかかることがある
- 樹木葬は合葬型・集合型・個別型の3つ。一人一本とは限らない
- 合祀後は個別に取り出せないことが多い
- 納骨に法律上の期限はない
- 散骨は粉状にする・条例・周囲への配慮
- 一周忌は満1年、三回忌は満2年、三十三回忌は満32年
- 閉眼供養は法律上の義務ではない
- お墓は名称ではなく契約内容で選ぶ
よくある質問
- この問題は公式の過去問ですか
- いいえ。オリジナルの練習問題です。特定の資格試験の公式問題や過去問を転載・再現したものではありません。
- お墓・供養分野は何から覚えればよいですか
- 言葉の整理からです。墓じまい・改葬・分骨、永代使用・永代供養。この2組を分けられれば、半分は取れます。
- 改葬許可はどこへ申請しますか
- いま遺骨が納められている墓地の所在地の市区町村です。移転先ではありません。ここは頻出です。
- 墓じまいと改葬の違いは何ですか
- 墓じまいは行動全体を指す日常語、改葬はその一部にあたる法律上の手続きです。墓じまいをすれば、たいてい改葬の許可が必要になります。
- 「永代供養」なら永久に個別で供養されますか
- いいえ。一定期間ののち合祀される契約が多くあります。「永代」は「永久に個別で」という意味ではありません。使用規則を確認します。
- 永代使用料を払うと土地を買ったことになりますか
- なりません。あくまで区画を使用する権利で、転売もできません。永代供養料とはまったく別のお金です。
- 樹木葬は一人一本の木の下に入れますか
- 形によります。合葬型ではシンボルの木を共用します。「必ず一人一本」という記述は誤りです。
- 納骨はいつまでにしなければいけませんか
- 法律上の期限はありません。四十九日は一般的な節目にすぎず、家族や宗派によって時期は異なります。
- 自宅に遺骨を置いておいてよいのですか
- 問題ありません。期限も届出もありません。ただし自宅の庭に埋めることはできません。「置く」と「埋める」で扱いが変わります。
- 散骨は法律で禁止されていますか
- 直接禁じる法律はないとされます。ただし遺骨を粉状にすること、条例による制限、周囲の宗教的感情への配慮が求められます。
- 一周忌の次はなぜ三回忌ですか
- 一周忌は「満1年」、三回忌は「満2年」で数えるためです。三回忌以降は「回忌の数から1を引いた年数」と覚えてください。
- ほかの分野の練習問題はありますか
- あります。相続編・葬儀編・エンディングノート編を用意しています。まず総合クイズで苦手な分野を見つけてから進むのがおすすめです。
次のステップ|相続編・葬儀編・総合クイズにも挑戦しよう
お墓・供養編を解き終えたら、相続、葬儀、エンディングノートなど、ほかの分野も少しずつ学んでいきましょう。まずは総合クイズで全体的な理解度を確認し、苦手な分野を見つける方法がおすすめです。
公式・参考情報
まとめ
お墓・供養編で押さえる要点
- 墓じまい=日常語、改葬=法律上の手続き、分骨=証明書
- 改葬の申請先は「いま遺骨がある場所」の市区町村
- 書類は受入証明書 → 埋蔵証明書 → 改葬許可申請書
- 永代使用=権利、永代供養=仕組み。まったく別の言葉です
- 「永代」は「永久に個別」という意味ではありません
- 樹木葬は3つの形。一人一本とは限りません
- 合祀後は取り出せないことが多い
- 一周忌は満1年、三回忌は満2年、三十三回忌は満32年
お墓・供養分野は、言葉が似ているせいで難しく見えるだけです。「墓じまい・改葬・分骨」と「永代使用・永代供養」の2組を分け、改葬の書類3枚と年忌の年数を覚える。それだけで、この単元は形になります。間違えた問題だけ、対応する表に戻ってください。
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本記事は、終活・お墓・供養に関する一般的な学習用のオリジナル練習問題です。特定の資格試験の公式問題・過去問ではなく、試験での出題や合格を保証するものではありません。改葬・分骨の手続きに必要な書類や様式は市区町村によって異なります。散骨に関する制限は自治体の条例によって異なります。供養の作法や年忌法要の営み方は宗派・地域・家庭によって異なります。実際の手続きについては、墓地の管理者および市区町村の窓口にご確認ください。

























