運転免許証 死亡 返納の手続き|義務はある?必要書類・手元に残す方法まで解説

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ご家族が亡くなり、さまざまな手続きに追われる中で「運転免許証はどうすればいいのだろう」と気になった方も多いのではないでしょうか。死亡届や年金、保険、銀行口座の手続きに追われる中で、免許証のことは後回しになりがちですが、実はそれほど急ぐ必要はありません。

結論からお伝えすると、亡くなった方の運転免許証を返納する法律上の義務はありません(出典:警視庁「亡くなられた方の運転免許証について」)。ただし、返納しないままにしておくと少し困ったことも起きます。

このページでは、返納の義務の有無から、必要書類、手続きの流れ、形見として手元に残す方法まで、警察の公式情報をもとに順を追って解説します。


運転免許証の返納は義務?

先ほどお伝えしたとおり、亡くなった方の運転免許証を家族が返納しなければならない、という法律上の義務はありません

警視庁だけでなく、愛知県警察、三重県警察、福岡県警察など複数の都道府県警察も同様の案内をしています(出典:愛知県警察「運転免許証の返納(亡くなられた場合)」)。返納しなかったからといって罰則が科されることもありません。

とはいえ、「義務がないなら何もしなくていい」というわけでもありません。次の章で触れるとおり、返納しないままにしておくと、更新のお知らせが届き続けたり、悪用のリスクが残ったりします。

義務ではないものの、落ち着いたタイミングで手続きをしておくことをおすすめします。


返納しない場合、どうなるのか

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亡くなった方の運転免許証の有効期限が満了していない場合、警察署や市区町村は死亡の事実を自動的には把握できません。そのため、運転免許証更新連絡書などの通知が、これまでどおり届き続けます(出典:警視庁「亡くなられた方の運転免許証について」)。

これは、免許証を管理する公安委員会と、死亡届を受け付ける市区町村との間で、情報が共有されていないために起こることです。

こうした通知の送付を止めたい場合は、後述する返納の手続きを行う必要があります。急いで手続きする必要はありませんが、他の手続きが落ち着いた段階で、返納を検討するとよいでしょう。

運転免許証は、氏名・住所・生年月日・顔写真が記載された、信頼性の高い身分証明書です。悪意のある第三者の手に渡ると、契約書類や金融機関の窓口などで本人確認書類として不正に使われてしまう可能性もゼロではありません。

すぐに手続きに行けなくても、遺品を整理する中で免許証を見つけたら、他の貴重品と同じように、家族が管理できる場所に保管しておくと安心です。


警察署での返納手続きの流れ

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どこで手続きできる?

手続きは、警察署の交通課、または運転免許センター(運転免許試験場)で行えます。

多くの場合、住所地を管轄する警察署に限らず、お住まいの都道府県内であればどこの警察署でも手続きができます。

実際、滋賀県警察は「住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも手続ができます」と明記しています(出典:滋賀県警「亡くなられた方の運転免許証の返納について」)。愛知県警察も「最寄りの警察署交通課」で手続きするよう案内しています(出典:愛知県警察「運転免許証の返納(亡くなられた場合)」)。

地域によっては駐在所や交番で対応してもらえる場合もあるので、近くに警察署や免許センターがない場合は、事前に電話で確認しておくと二度手間になりません。

必要な書類

福岡県警察の案内によると、手続きに必要なものは次のとおりです(出典:福岡県警察「亡くなられた方の運転免許証について」)。

  • 亡くなられた方の運転免許証
  • 亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写し、住民票の除票等)
  • 届出される方(手続きに行く方)の本人確認書類(運転免許証等)

他都道府県の公安委員会が交付した運転免許証でも、お住まいの都道府県の警察署で手続きできるとされています。窓口には「運転免許証返納届」などの書類も用意されているので、その場で必要事項を記入すれば手続きは完了します。

持参する書類は都道府県によって多少表現が異なることがあるため、心配な場合は事前に管轄の警察署に電話で確認しておくと安心です。

死亡診断書は、病院で亡くなった場合や生前に通院していた場合は主治医が発行します。事故などで亡くなった場合は、警察指定の医師による死体検案書が発行されることもあります。

これらの書類は、運転免許証の返納手続き以外にも、相続や保険金の請求などさまざまな場面で必要になることが多いため、返納手続きの前にコピーを何枚か取っておくと、その後の手続きがスムーズに進みます。

また、家族以外の方(知人や専門家など)が代わりに手続きに行く場合は、委任状が必要になることもあります。誰が窓口に行くかが決まったら、その方の本人確認書類を忘れずに準備しておきましょう。

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いつまでに行けばいい?

法律上の期限は定められていません。葬儀や他の相続手続きで慌ただしい時期を避け、落ち着いてから窓口に向かって問題ありません。

ただし、更新連絡書の送付を止めたい場合は、免許証の有効期限が来る前に手続きを済ませておくと、無駄な通知が届かずに済みます。


記念に手元に残したい場合はどうする?

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運転免許証には故人の写真が印刷されていることもあり、「形見として手元に残しておきたい」と考えるご遺族は少なくありません。

複数の葬儀・相続関連の情報サイトでは、窓口で申し出れば、パンチで穴を開けるなどして無効であることが分かる状態にしたうえで、免許証自体は返却してもらえるという案内がされています。

返納の手続きが「必ず免許証そのものを警察に渡さなければならない」というものではなく、無効化さえされれば手元に残せる、という運用です。

この仕組みは、生前に自主返納をした方が受け取れる「運転経歴証明書」とは別物です。運転経歴証明書は、運転免許証と同じサイズで公安委員会が交付する公的な証明書で、身分証明書としても使えます。

一方、無効化されて返却された運転免許証そのものには、そうした公的な効力はありません。あくまで、思い出の品として手元に置いておくためのものだと理解しておくとよいでしょう。

ただし、この点を明確に案内している都道府県警察の公式ページは今回確認できませんでした。窓口ごとの対応差がある可能性も考えられます。

形見として残したい場合は、手続きの際に窓口で「無効化したうえで返してもらえますか」とその場で尋ねるのが確実です。事前に電話で確認しておけば、当日慌てずに済みます。


よくある質問

Q. 手続きに行けるのは家族だけですか?

家族が行くのが一般的ですが、委任状があれば家族以外の方でも手続きできる場合があります。誰が窓口に行くかが決まったら、事前に警察署へ電話で確認しておくと確実です。

Q. 生前に本人が返納の手続きをしていた場合はどうすればいいですか?

本人が生前に自主返納の手続きを済ませていた場合、免許証自体はすでに無効になっているため、死亡後にあらためて返納手続きをする必要はありません。

ただし、運転経歴証明書を受け取っていた場合は、遺品として保管しておいて問題ありません。

Q. 免許証が見当たらない場合はどうすればいいですか?

免許証そのものが見当たらない場合でも、死亡の事実を証明する書類を持って警察署に相談すれば、その旨を伝えたうえで手続きを進められることが多いです。まずは管轄の警察署や運転免許センターに問い合わせてみてください。


まとめ

亡くなった方の運転免許証は、返納しなくても罰則はありませんが、返納しないままだと更新の通知が届き続けたり、悪用のリスクが残ったりします。

手続きは警察署の交通課か運転免許センターで、免許証・死亡の事実を証明する書類・届出人の本人確認書類を持参すれば完了します。

形見として残したい場合は、無効化処理をしたうえで返してもらえることが多いようですが、対応は窓口によって異なる可能性があるため、その場で相談してみてください。

他の手続きで忙しい時期だからこそ、必要な情報だけを押さえて、落ち着いたタイミングで窓口に向かってみてください。


🚓 手続き先の確認はこちら

お住まいの都道府県によって窓口の詳細や受付時間が異なりますので、事前に公式サイトでご確認ください。

警視庁「亡くなられた方の運転免許証について」
警察庁「運転免許証の自主返納について」

お住まいの都道府県警察のサイトでも、同様の案内が掲載されています。「(都道府県名) 運転免許証 死亡 返納」で検索してみてください。

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