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家族が亡くなったあと、故人のマイナンバーカードを見つけても、すぐに市区町村へ返納する必要はありません。
結論からいうと、亡くなった方のマイナンバーカードには法令上の返納義務がなく、返納期限もありません。死亡届が自治体で受理されるとカードは自動的に失効するため、カードを失効させるために遺族が別の手続きをする必要もありません。
一方で、死亡保険金や遺族年金など、死亡後の手続きで故人のマイナンバーが必要になる場合があります。そのため、返納や破棄を急がず、必要な手続きが終わるまではカードを手元に保管しておくのが実務上は安心です。
この記事では、マイナンバーカードの返納・失効だけでなく、マイナ保険証、電子証明書、コンビニ交付、スマートフォンのマイナンバーカード、通知カード、相続手続きとの関係まで、2026年8月時点の公式情報をもとに整理します。
🔎 まず押さえておきたい3つのポイント
① 亡くなった方のマイナンバーカードは返納義務なし・返納期限なし
② 死亡届が自治体で受理されると、カードは自動的に失効する
③ 死亡後の各種手続きが終わるまでは、返納・破棄せず保管するのがおすすめ
1. 亡くなった人のマイナンバーカードは返納義務がある?

法令上、返納する義務はありません
亡くなった方がマイナンバーカードを持っていた場合でも、市区町村へ返納しなければならないという法令上の義務はありません。
平塚市は公式サイトで「法令上、マイナンバーカードを市役所へ返納する義務はありません」と案内しています。多賀城市や川崎市なども、死亡後の返納は不要としています。
そのため、返納しなかったことによって罰則や過料が科されるというものではありません。
返納・保管・破棄の3つから選べます
死亡後のマイナンバーカードは、主に次の3つの方法で扱えます。
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 手元で保管する | 死亡後の手続きが終わるまで遺族が保管する | 保険金・年金・相続などの手続きが残っている場合 |
| 市区町村へ返納する | マイナンバーカード担当窓口などへ持参して返納する | 必要な手続きが終わり、個人情報を手元に残したくない場合 |
| 自分で破棄する | ICチップ部分などを裁断し、番号が読み取れない状態にして処分する | 手続きがすべて終わり、返納のために窓口へ行く必要がない場合 |
松山市は、不要になったマイナンバーカードについて、ICチップ部分にはさみを入れて破棄しても構わないと案内しています。枚方市も、死亡後の各種手続きが済んだあとは自身で裁断・破棄できるとしています。
ポイント
返納するか、保管するか、最終的に破棄するかよりも、「必要な手続きが終わる前に手放さない」ことが大切です。
2. 死亡届を出すとマイナンバーカードは自動的に失効する

死亡届が自治体で受理されると自動的に失効します
デジタル庁のマイナポータル「よくあるご質問」では、亡くなった方の死亡届が自治体で受理されると、マイナンバーカードは自動的に失効すると案内されています。
つまり、マイナンバーカードを無効にするために、遺族が別途「失効手続き」をする必要はありません。
また、死亡届は原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。通常は死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届を市区町村へ提出します。
【死亡後のマイナンバーカードの流れ】
死亡届を提出
↓
自治体で死亡届が受理される
↓
マイナンバーカードが自動的に失効
↓
死亡に伴い電子証明書も失効
↓
マイナ保険証・マイナポータル・コンビニ交付など、カードを使ったサービスが利用できなくなる
↓
カード本体は必要な手続きが終わるまで保管
↓
手続き終了後に返納・保管・破棄を判断
なお、死亡後は失効した故人のカードを本人確認書類として使用することはできません。
3. マイナンバーカードを返納する場合の窓口・必要書類・期限

まずは故人が住民登録していた市区町村へ確認
返納を希望する場合は、故人が住民登録していた市区町村のマイナンバーカード担当窓口へ確認してください。
「市民課」「区民課」「住民課」「マイナンバーカード窓口」など、担当部署の名称や受付場所は自治体によって異なります。
返納時に必要となるものも自治体ごとに異なりますが、たとえば枚方市では次のものを案内しています。
- 亡くなった方のマイナンバーカード
- 窓口へ来る方の本人確認書類
自治体によっては「個人番号カード返納届」などの提出を求める場合もあります。
注意
通常の「本人が自分のマイナンバーカードを自主返納する場合」と、「亡くなった方のカードを遺族が返納する場合」では、必要書類の扱いが異なることがあります。死亡者のカード返納については、故人が住民登録していた市区町村へ事前に確認してください。
死亡後の返納期限はありません
亡くなった方のマイナンバーカードには返納義務がないため、「死亡後○日以内」といった法令上の返納期限もありません。
むしろ、平塚市・多賀城市・川崎市などは、死亡保険金や相続などの手続きで故人のマイナンバーが必要になる場合があるとして、手続きが終わるまで保管するよう案内しています。
死亡届や、必要な場合の世帯主変更など、期限が決まっている手続きを先に進め、マイナンバーカードの返納は最後に考えても問題ありません。
4. マイナ保険証は死亡後どうなる?

健康保険証としても利用できなくなります
故人がマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」の登録をしていた場合でも、遺族が健康保険証利用登録だけを解除する操作は必要ありません。
デジタル庁は、死亡届が自治体で受理されるとマイナンバーカードが自動的に失効するため、マイナンバーカードの健康保険証としての利用もできなくなると案内しています。
ただし医療保険側の死亡後手続きは別に確認が必要
ここで注意したいのが、「マイナ保険証が使えなくなること」と「加入していた健康保険の死亡後手続き」は別という点です。
デジタル庁は、遺族等に対して、勤務先または市区町村の医療保険担当窓口を通じて死亡による資格喪失の手続きを行うよう案内しています。
ただし、実際の手続き方法は加入していた医療保険によって異なります。
| 項目 | 遺族の対応 | 注意点 |
|---|---|---|
| マイナンバーカードの失効 | 原則不要 | 死亡届受理後に自動失効 |
| マイナ保険証の利用停止 | 解除操作は不要 | カード失効後は健康保険証として利用不可 |
| 会社の健康保険 | 勤務先等へ確認 | 勤務先・健康保険組合などで死亡後の手続きを行う |
| 国民健康保険 | 自治体へ確認 | 死亡届との連動で資格喪失し、別途の脱退届が不要な自治体もある |
| 資格確認書等 | 返却が必要な場合あり | 自治体・保険者の案内に従う |
たとえば、さいたま市では死亡届によって国民健康保険の資格が自動的に喪失するため、別途の脱退手続きは不要としています。一方で、資格確認書などを持っている場合は返却するよう案内しています。
江東区でも、死亡届の提出によって国民健康保険の資格は喪失するとしたうえで、資格確認書の書き替えなど必要な手続きを案内しています。
全国一律に「国民健康保険は死亡後14日以内に資格喪失届を出す」と考えるのではなく、加入していた保険者や自治体へ確認することが重要です。
5. 電子証明書は死亡後どうなる?スマホ版も手続き不要

署名用・利用者証明用電子証明書も死亡によって失効します
マイナンバーカードには、主に次の2種類の電子証明書が搭載されています。
- 署名用電子証明書:e-Taxなどで電子文書を送信する際などに使用
- 利用者証明用電子証明書:マイナポータルへのログインやコンビニ交付などに使用
デジタル庁は、公的個人認証サービスの電子証明書について「死亡」が失効理由に含まれることを案内しています。
そのため、死亡後は電子証明書の通常の有効期限を待つことなく失効し、電子証明書を利用した各種サービスも利用できなくなります。
iPhoneのマイナンバーカードも遺族の削除操作は不要
2026年現在は、実物のマイナンバーカードだけでなく、スマートフォンでもマイナンバーカード機能を利用できます。
故人がiPhoneのマイナンバーカードを利用していた場合、デジタル庁は、死亡届が自治体で受理されて実物のマイナンバーカードが失効すると、iPhoneのマイナンバーカードも自動的に削除され、遺族によるマイナポータル上の操作や手続きは不要と案内しています。
Androidのスマホ用電子証明書も手続き不要
Android端末で「スマホ用電子証明書」を利用していた場合も、死亡届提出後にスマホ用電子証明書が失効します。
こちらも、故人のスマートフォンを操作して遺族が電子証明書を失効させる必要はありません。
2026年時点の整理
・実物のマイナンバーカード → 死亡届受理後に自動失効
・カード内の電子証明書 → 死亡により失効
・iPhoneのマイナンバーカード → 自動的に削除
・Androidのスマホ用電子証明書 → 死亡届提出後に失効
いずれも、遺族が故人の暗証番号を調べて操作する必要はありません。
6. コンビニ交付は死亡後いつから使えなくなる?

コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写しなどを取得する「コンビニ交付」は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を利用するサービスです。
死亡により電子証明書が失効した後は、故人のマイナンバーカードを使ったコンビニ交付も利用できません。
死亡後に必要となる証明書を「故人のカードで先に取っておこう」と考えるのは避けてください。
住民票の除票もコンビニでは取得できません
相続などでは、亡くなった方の最後の住所を確認するために住民票の除票が必要になる場合があります。
ただし、住民票の除票は通常の本人向けコンビニ交付とは異なります。必要な場合は、窓口・郵送など各市区町村が案内している方法で請求してください。
請求できる人や必要書類、オンライン請求の可否などは自治体によって異なります。
7. マイナンバーカードを返納せず形見として残してもいい?

返納せず手元に保管することは可能です
亡くなった方のマイナンバーカードには返納義務がないため、返納せず、遺族が手元に保管することも可能です。
横須賀市は、死亡後も税や保険などの手続きでマイナンバーを使用する場合があるため、返却せずそのまま保管するよう案内しています。
顔写真が入ったカードを形見として残したい場合も、返納義務がない以上、手元に保管するという選択ができます。
長期保管する場合は個人情報の管理に注意
マイナンバーカードの券面には氏名・住所・生年月日・顔写真・マイナンバーなどが記載されています。
- 第三者の目に触れにくい場所で保管する
- 他の重要書類とまとめて管理する
- 失効後は本人確認書類として使用しない
- 不要になった場合は、返納するか番号やICチップ部分が読み取れないように裁断して破棄する
という扱いがおすすめです。
8. 通知カード・個人番号通知書は死亡後に返納する?

通知カードも返納する必要はありません
遺品の中から、緑色の紙製の通知カードが見つかることもあります。
川崎市や多賀城市などは、亡くなった方の通知カードについても返却・返納は必要ないと案内しています。
死亡後の手続きで故人のマイナンバーが必要になる可能性もあるため、マイナンバーカードと同様、必要な手続きが終わるまでは保管しておくとよいでしょう。
通知カードは2020年5月25日に廃止されています
なお、通知カード制度は2020年(令和2年)5月25日に廃止されており、現在は再発行できません。
現在、新たにマイナンバーが付番された方などには「個人番号通知書」が送付されます。
| 書類 | 特徴 | 死亡後の返納 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| マイナンバーカード | 顔写真付きICカード | 義務なし | 死亡届受理後に自動失効 |
| 通知カード | 紙製のカード | 義務なし | 2020年5月25日に廃止。再発行不可 |
| 個人番号通知書 | マイナンバーを通知する書面 | 返却不要 | マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては利用できない |
不要になって破棄する場合は、マイナンバーなどが読み取れない状態にして処分してください。
9. 相続手続きで故人のマイナンバーが必要になることはある?

マイナンバーカードを急いで返納・破棄しない方がよい最大の理由が、死亡後の各種手続きで故人のマイナンバーを求められる場合があることです。
相続税申告書には故人のマイナンバーは記載不要
まず、相続税については誤解しやすい点があります。
国税庁は、相続税申告書にマイナンバーの記載が必要なのは相続税の申告をする相続人などであり、被相続人(亡くなった方)のマイナンバーを相続税申告書へ記載する必要はないと明確に案内しています。
そのため、「相続税申告のために故人のマイナンバーを必ず控えておかなければならない」というわけではありません。
保険・年金など別の手続きで必要になる場合があります
一方、死亡後に行う手続きは相続税申告だけではありません。
たとえば平塚市は、亡くなった方のマイナンバーについて、死亡保険金や遺族年金の受け取りなどの手続きで必要になる場合があるとして、カードを返納せず保管するよう案内しています。
川崎市も、相続等の手続きで亡くなった方のマイナンバーが必要になる場合があるため、諸手続きが終わるまでは保管するよう案内しています。
返納・破棄後に役所で番号を教えてもらえるとは限らない
⚠ 返納・破棄する前に確認してください
亡くなった方のマイナンバーを、後日市区町村へ問い合わせれば簡単に教えてもらえるわけではありません。
たとえば枚方市は、亡くなった方のマイナンバーはいかなる理由でも教えることができないと案内しています。また、亡くなった方の住民票の除票にはマイナンバーを記載できないと案内している自治体もあります。
そのため、手元にほかの番号確認資料がない状態でカードを返納・破棄すると、公的に故人の番号を再確認することが難しくなる可能性があります。
ただし、故人のマイナンバーを確認できないからといって、死亡後のすべての手続きができなくなるわけではありません。
枚方市も、各種手続きについて「マイナンバーがなくても手続き可能な場合がある」と案内しています。番号が分からない場合は、必要な手続きの担当窓口へ相談してください。
番号のコピーを大量に残す必要はありません
「後で必要になるかもしれないから、カードのコピーを何枚も取っておこう」と考える必要はありません。
死亡後の必要な手続きが終わるまではカードそのものを安全な場所で保管するという方法がシンプルです。
マイナンバーを紙などへ書き写して保管する場合も、第三者の目に触れない場所で厳重に管理してください。
10. マイナンバーカードより先に確認したい死亡後の手続き

マイナンバーカードの返納には期限がありません。一方で、死亡後の手続きには法令上の期限が決められているものがあります。
まずは期限のある手続きを優先しましょう。
| 手続き | 期限・目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村へ提出。死亡届受理後にマイナンバーカードは自動失効 |
| 世帯主変更届 | 必要な場合は変更から14日以内 | 故人が世帯主でも必ず必要とは限らない |
| 健康保険関係 | 加入先に確認 | 国保・後期高齢者・会社の健康保険などで手続きが異なる |
| マイナンバーカード返納 | 期限なし・義務なし | 各種手続き完了後に判断してよい |
世帯主が亡くなっても世帯主変更届が不要な場合があります
故人が世帯主だったからといって、すべてのケースで世帯主変更届が必要になるわけではありません。
たとえば川崎市は、世帯主が死亡などでいなくなった場合は世帯主変更届が必要としつつ、残った世帯員が1人だけの場合は、その方が世帯主となるため届出不要と案内しています。
世帯構成によって扱いが変わるため、死亡届を出す際などに市区町村の窓口で確認しておくと確実です。
✅ 死亡後のマイナンバーカード確認チェックリスト
☐ 死亡届を提出した
☐ 世帯主変更届が必要か確認した
☐ 故人が加入していた健康保険の手続きを確認した
☐ 資格確認書など返却が必要なものを確認した
☐ 死亡保険金・遺族年金などの請求を確認した
☐ 相続に関する手続きで故人のマイナンバーが必要ないか確認した
☐ すべて確認してからカードの返納・保管・破棄を判断した
死亡後に必要となる手続きを全体から確認したい方は、突然死・交通事故死の後にやること|遺族の手続きチェックリスト完全版も参考にしてください。
11. マイナンバーカードの死亡手続きに関するよくある質問

Q1. マイナンバーカードを返納しないと罰則がありますか?
ありません。亡くなった方のマイナンバーカードには法令上の返納義務がないため、返納しなかったことを理由に罰則や過料が科されるものではありません。
Q2. マイナンバーカードの返納は死亡後何日以内ですか?
死亡後の返納期限はありません。返納義務自体がないため、「14日以内」などの期限もありません。死亡保険金・年金・相続などで番号が必要になる場合があるため、手続き終了までは保管しておくのがおすすめです。
Q3. 死亡届を出す前にマイナンバーカードを返納してもいいですか?
返納を急ぐ必要はありません。死亡届の受理によってカードは自動的に失効します。また、死亡後の手続きで故人のマイナンバーが必要になる可能性があるため、死亡届や各種手続きを先に進める方が実務的です。
Q4. 故人のマイナンバーを後から役所で教えてもらえますか?
市区町村へ問い合わせれば必ず教えてもらえるものではありません。枚方市は、亡くなった方のマイナンバーはいかなる理由でも教えられないと案内しています。
また、亡くなった方の住民票の除票にマイナンバーを記載できないと案内している自治体もあります。必要な手続きが終わるまでは、カードや通知カードなど手元にある番号確認資料を安全に保管してください。
Q5. 故人のマイナンバーが分からないと手続きできませんか?
必ずしもそうではありません。マイナンバーが分からなくても手続きできる場合があります。必要な番号を確認できない場合は、保険・年金など各手続きの担当窓口へ相談してください。
Q6. マイナ保険証の登録解除手続きは必要ですか?
遺族がマイナポータルなどで健康保険証利用登録を解除する操作は必要ありません。死亡届が受理されてマイナンバーカードが失効すると、健康保険証としても利用できなくなります。
ただし、加入していた医療保険側の死亡後手続きは別です。勤務先・健康保険組合・市区町村などへ確認してください。
Q7. 故人のマイナンバーカードでコンビニから住民票を取れますか?
死亡後にカードと電子証明書が失効した後は利用できません。故人のカードを利用してコンビニ交付を行わないでください。
死亡後に住民票の除票などが必要な場合は、市区町村が案内する窓口・郵送などの方法で請求します。
Q8. 相続税の申告に故人のマイナンバーは必要ですか?
相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載は不要です。国税庁は、マイナンバーの記載が必要なのは相続税の申告をする方と案内しています。
ただし、死亡保険金や遺族年金など、別の死亡後手続きで故人のマイナンバーが必要になる場合があります。
Q9. マイナンバーカードを形見として残してもいいですか?
返納義務がないため、手元で保管することは可能です。ただし、マイナンバーを含む個人情報が記載されていますので、安全な場所で管理してください。
Q10. 通知カードも返納しなければなりませんか?
亡くなった方の通知カードについても返納する必要はありません。なお、通知カード制度は2020年5月25日に廃止されており、再発行はできません。
Q11. 故人がiPhoneにマイナンバーカードを入れていました。削除は必要ですか?
遺族による削除操作は必要ありません。デジタル庁によると、死亡届が自治体で受理されて実物のマイナンバーカードが失効すると、iPhoneのマイナンバーカードも自動的に削除されます。
Q12. Androidのスマホ用電子証明書も操作が必要ですか?
必要ありません。死亡届提出後にスマホ用電子証明書が失効するため、遺族が故人の暗証番号を使って失効操作を行う必要はありません。
12. まとめ|マイナンバーカードの返納は急がなくて大丈夫
亡くなった方のマイナンバーカードについて、最後にポイントを整理します。
- 死亡後のマイナンバーカードに返納義務はありません。
- 返納期限もありません。
- 死亡届が自治体で受理されると、カードは自動的に失効します。
- マイナ保険証としても利用できなくなります。ただし加入していた医療保険側の手続きは別に確認が必要です。
- 電子証明書も死亡によって失効します。
- コンビニ交付やマイナポータルなども利用できなくなります。
- iPhoneのマイナンバーカードやAndroidのスマホ用電子証明書も、遺族による失効操作は不要です。
- 相続税申告書に故人のマイナンバーを記載する必要はありません。
- 一方で、死亡保険金・遺族年金などで故人のマイナンバーが必要になる場合があります。
- 各種手続きが終わるまではカードを安全に保管し、その後に返納・保管・破棄を判断するのがおすすめです。
マイナンバーカードについては、死亡届や世帯主変更届などのように「急いで返納しなければ期限に間に合わない」というものではありません。
まずは死亡届や健康保険、年金、相続など必要な手続きを確認し、マイナンバーカードは最後まで安全に保管しておきましょう。
なお、返納窓口や必要書類、健康保険関係の手続きなどは、市区町村や加入していた保険者によって異なる場合があります。実際の手続きでは、故人が住民登録していた市区町村や各保険者の案内も確認してください。
📞 マイナンバーカードについて分からないときの相談先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間
【音声ガイダンス1番】
平日・土日祝:9:30~20:00
【音声ガイダンス4番・5番】
平日:9:30~20:00
土日祝:9:30~17:30
※4番・5番は年末年始(12月29日~1月3日)を除く
カード・電子証明書・通知カード・コンビニ交付について:音声ガイダンス1番
マイナポータル・スマートフォンのマイナンバーカードについて:4番
マイナ保険証について:5番
死亡した方のカードを実際に返納したい場合は、故人が住民登録していた市区町村のマイナンバーカード担当窓口へお問い合わせください。
主な公式情報・出典
- マイナポータル「亡くなった方のマイナンバーカードの健康保険証の登録は自動で解除されますか。」
- デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」
- デジタル庁「よくある質問:マイナンバー(個人番号)について」
- デジタル庁「よくある質問(FAQ):自治体向けマイナンバーカード利活用」
- マイナポータル「iPhoneのマイナンバーカードの利用者が亡くなった場合」
- マイナポータル「スマホ用電子証明書の利用者が亡くなった場合」
- マイナンバーカード総合サイト「個人番号通知書について」
- 国税庁「相続税・贈与税に関するFAQ」
- 平塚市「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方が亡くなったときは」
- 松山市「亡くなった方のマイナンバーカードの取扱い」
- 多賀城市「亡くなった人のマイナンバーカード(通知カード)の返納」
- 枚方市「死亡した家族のマイナンバーカードは破棄しても良いか」
- 枚方市「亡くなった家族のマイナンバーを知りたい」
- 川崎市「死亡届」
- 川崎市「世帯主変更届」
- さいたま市「国民健康保険からの脱退」
- 江東区「国民健康保険被保険者(加入者)の方がお亡くなりになったとき」
- マイナンバーカード総合サイト「お電話でのお問い合わせ」
【免責事項】
本記事は、デジタル庁、マイナンバーカード総合サイト、国税庁および各市区町村などが公表している情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成したものです。内容は2026年8月時点で確認した情報に基づいており、制度改正や自治体・保険者の運用変更等により内容が変わる場合があります。
マイナンバーカードの返納窓口・必要書類、健康保険の死亡後手続き、世帯主変更届などは、自治体や加入していた保険の種類、世帯構成などによって異なります。実際のお手続きにあたっては、故人が住民登録していた市区町村、勤務先、健康保険組合などの最新案内をご確認ください。
また、本記事は法律・税務等に関する個別具体的な助言を行うものではありません。相続税申告や相続登記など、個別の事情に応じた判断が必要な場合は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家へご相談ください。























