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入院や手術で医療費が高額になっても、窓口で払った額がそのまま負担になるわけではありません。ひと月の上限を超えた分は戻り、確定申告をすれば税金も軽くなります。会社を休めば手当も出ます。ただし高額療養費は2026年8月に上限額が上がり、2027年8月にも見直しが予定されています。古い額を見て判断すると食い違うので、2026年10月時点の額で、戻るお金と軽くなる負担を1枚の一覧にしました。
結論
- ひと月の自己負担には年齢と所得で決まる上限があり、超えた分は高額療養費で戻ります
- 2026年8月から上限額が上がり、8月〜翌7月の年間上限ができました
- 多数回該当(4回目から)の上限は据え置きです
- マイナ保険証か限度額適用認定証を使うと、窓口の支払いを最初から上限までに抑えられます
- 高額療養費で戻った分は、医療費控除の計算で差し引きます
- 仕事を休んだ人には傷病手当金があります(会社の健康保険の制度)
- 健康保険の給付を受ける権利は2年で時効になります
目次
- 医療費で戻るお金・軽くなる負担の一覧
- 高額療養費|ひと月の上限を超えた分が戻る
- 2026年8月に変わったこと・2027年8月に変わること
- 上限額の表|70歳未満と70歳以上
- 多数回該当・世帯合算・長期の病気の特例
- 窓口の支払いを上限までにする認定証とマイナ保険証
- 医療と介護を合わせる合算療養費
- 医療費控除|高額療養費で戻った分は差し引く
- 仕事を休んだときの傷病手当金
- 健康保険組合の付加給付
- 医療費が払えないときの貸付と猶予
- 申請先と期限の一覧
- 医療費で戻るお金についてよく聞かれること
- 申請の前にそろえておくもの
自分の月の上限額は、年齢と年収の区分を選ぶとすぐに分かります。医療費の総額を入れると、上位3区分の上限の目安も計算できます。
高額療養費の上限額チェッカー
年齢と年収の区分を選ぶと、ひと月の上限額・多数回該当(4回目以降)の上限・年間上限が表示されます。表の額は厚生労働省の資料と同じです。入力した内容はどこにも送られません。
年収の目安は厚生労働省の表にある「年収換算」です。実際の区分は、会社の健康保険なら標準報酬月額、国民健康保険や後期高齢者医療なら所得で決まります。入院時の食事代・差額ベッド代・先進医療の技術料などは上限の計算に入りません。70歳以上の2027年8月からの表は、この道具では扱っていません。厚生労働省の資料で確認してください。
医療費で戻るお金・軽くなる負担の一覧

大きく分けると「払ったあとで戻るもの・窓口の負担が軽くなるもの・税金が戻るもの・仕事を休むときのもの」の4種類に、払えないときの貸付と猶予が加わります。窓口は加入している健康保険で変わります。会社員なら協会けんぽか健康保険組合、自営業なら市区町村の国民健康保険、75歳以上は後期高齢者医療広域連合です。税金だけは税務署です。
| 名前 | 種類 | 申請先 | 期限・時効 |
|---|---|---|---|
| 高額療養費 | 払った分が戻る | 加入している健康保険 | 診療月の翌月1日から2年 |
| 高額医療・高額介護合算療養費 | 払った分が戻る | 加入している医療保険 | 加入先に確認 |
| 限度額適用認定証・マイナ保険証 | 窓口の負担が上限まで | 窓口で提示(認定証は事前に申請) | 認定証は最長1年 |
| 医療費控除 | 税金が戻る | 税務署(確定申告) | 領収書は5年保存 |
| 傷病手当金 | 休んだ間の収入 | 加入している健康保険(勤め先経由が多い) | 2年(健康保険法) |
| 付加給付 | さらに戻る | 勤め先の健康保険組合 | 組合ごと |
| 高額医療費貸付 | 支給見込額の8割を先に借りる | 加入している健康保険 | - |
| 一部負担金の減免・徴収猶予 | 窓口の支払いが減る・待ってもらえる | 市区町村の国民健康保険 | 治療の前に申請 |
高額療養費|ひと月の上限を超えた分が戻る
医療機関や薬局の窓口で払う医療費が、ひと月の上限を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。上限は年齢と所得で決まり、厚生労働省は「家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう」設けた制度だと説明しています。たとえば70歳未満で年収約370万〜約770万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、上限は85,800円+(1,000,000円−286,000円)×1%で92,940円です。窓口で3割の30万円を払っても、約21万円が戻ります。
上限の計算に入らないもの
協会けんぽは「保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません」としています。入院中の食事代や差額ベッド代は、何か月分たまっても戻りません。
申請の流れ
協会けんぽでは、紙の申請書を加入している支部へ郵送するほか、電子申請をすすめています。国民健康保険では、対象の世帯に申請書が届く市区町村があります。東京都港区は、診療月から3〜4か月後に世帯主宛に申請書を郵送すると案内しています。
申請の期限は診療月の翌月1日から2年です。健康保険法は、保険給付を受ける権利を「二年を経過したときは、時効によって消滅する」と定めています。4月に受けた診療なら、5月1日から数えます。
低所得の区分で申請するときは、紙の申請だと課税証明書が必要になることがあります(マイナンバーでの照会を希望しない場合)。被保険者が亡くなって相続人が請求するときは、続柄が分かる戸籍謄本などを添えます。
2026年8月に変わったこと・2027年8月に変わること
厚生労働省は、高額療養費の見直しを2段階で進めています。2026年8月診療分からは、全区分で月の上限額が上がりました。あわせて、8月から翌年7月までの自己負担に上限を設ける「年間上限」ができ、多数回該当の額は据え置かれました。2027年8月からは所得区分が細かく分かれ、年収約200万円以下の多数回該当が下がります。
2026年7月までと8月からの比較(70歳未満)
| 年収の目安 | 2026年7月まで(月の上限) | 2026年8月から(月の上限) | 多数回該当(変更なし) |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 |
| 約370万〜約770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 |
| 約370万円以下 | 57,600円 | 61,500円 | 44,400円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | 24,600円 |
年間上限の払い戻しは2027年8月から
年間上限の額は2026年8月診療分から適用されますが、協会けんぽは「年間上限額の高額療養費の申請は令和9年8月から開始します」と案内しています。2026年8月からの1年分は、2027年8月以降に申請する形です。国民健康保険や後期高齢者医療の手続きは、加入先の案内を確認してください。
2027年8月からの上限額(70歳未満)
厚生労働省の資料にある、2027年8月診療分からの70歳未満の表です。上の区分が細かく分かれます。年収約200万円以下の多数回該当は34,500円に下がります。70歳以上の表も同じ資料にあります。
| 年収の目安 | 健保の標準報酬月額 | 月の上限 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 約1,650万円以上 | 127万円以上 | 342,000円+(医療費−1,140,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 約1,410万〜約1,650万円 | 103万〜121万円 | 303,000円+(医療費−1,010,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 約1,160万〜約1,410万円 | 83万〜98万円 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 約1,040万〜約1,160万円 | 71万〜79万円 | 209,400円+(医療費−698,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 約950万〜約1,040万円 | 62万〜68万円 | 194,400円+(医療費−648,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 約770万〜約950万円 | 53万〜59万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 約650万〜約770万円 | 44万〜50万円 | 110,400円+(医療費−368,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 約510万〜約650万円 | 36万〜41万円 | 98,100円+(医療費−327,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 約370万〜約510万円 | 28万〜34万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 約260万〜約370万円 | 20万〜26万円 | 69,600円 | 44,400円 | 53万円 |
| 約200万〜約260万円 | 16万〜19万円 | 65,400円 | 44,400円 | 53万円 |
| 約200万円以下 | 15万円以下 | 61,500円 | 34,500円 | 41万円 |
| 住民税非課税 | - | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
協会けんぽによると、2026年8月以降に交付される限度額適用認定証の有効期限は、最長で2027年7月31日までです。2027年8月以降も使うときは、新しく申請し直します。
上限額の表|70歳未満と70歳以上
2026年8月から2027年7月までに診療を受けた場合の上限額です。同じ表の額は、上のチェッカーでも確かめられます。
70歳未満
| 年収の目安 | 健保の標準報酬月額 | 国保の所得 | 月の上限 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 約1,160万円以上 | 83万円以上 | 901万円超 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 53万〜79万円 | 600万〜901万円 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 |
| 約370万〜約770万円 | 28万〜50万円 | 210万〜600万円 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 |
| 約370万円以下 | 26万円以下 | 210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 | |
年収約370万円以下の区分でも、年収約200万円以下と確認できた人は、年間上限が41万円になります。目安は、健保で標準報酬月額15万円以下、国保で所得86万円以下です。払い戻しは2027年8月以降です。
70歳以上
| 区分 | 負担割合 | 外来(個人ごと) | 外来と入院(世帯) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み 約1,160万円以上 | 3割 | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% | 140,100円 | 168万円 | |
| 現役並み 約770万〜約1,160万円 | 3割 | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% | 93,000円 | 111万円 | |
| 現役並み 約370万〜約770万円 | 3割 | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% | 44,400円 | 53万円 | |
| 一般 約370万円以下 | 2割(75歳以上は1割) | 22,000円(年間216,000円) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 同上 | 11,000円(年間96,000円) | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 住民税非課税で所得が一定以下 | 同上 | 8,000円 | 15,700円 | なし | 18万円 |
70歳以上の現役並みの区分は、国保と後期高齢者医療では課税所得で決まります(690万円以上・380万円以上・145万円以上)。75歳以上の負担割合は1割が原則ですが、課税所得が28万円以上で年金収入などの合計が200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)の人は2割です。
多数回該当・世帯合算・長期の病気の特例
多数回該当|4回目から上限が下がる
直近12か月のうち高額療養費の支給が3月以上あると、4月目から上限がさらに下がります。今回の見直しでも、この額は据え置かれました。ただし協会けんぽの案内には、次の注意があります。
- 70歳以上75歳未満の人が通院の限度額で受けた高額療養費は、回数に数えません
- 保険者が変わると、それまでの月数は通算されません(国民健康保険から協会けんぽへの加入など)
- 退職して被保険者から被扶養者に変わった場合なども、通算されません
転職や退職で加入先が変わると、多数回の数え直しになります。長く治療を続けている人は、変わる前に加入先へ確認しておくと安心です。
世帯合算|家族の分を足せる
同じ健康保険に入っている家族の自己負担は、世帯で合算できます。ただし70歳未満は、医療機関ごと(医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来は別)の自己負担が21,000円以上のものだけが対象です。70歳以上は全額を合算できます。調剤薬局の自己負担は、処方せんを出した医療機関の分に足します。
人工透析など長期の病気
人工透析が必要な慢性腎不全や血友病などの人は、特定疾病療養受療証を申請すると月の自己負担が10,000円までになります。標準報酬月額53万円以上の70歳未満で人工透析を受ける人は20,000円です。対象の病気と手続きは加入している健康保険で確認してください。
窓口の支払いを上限までにする認定証とマイナ保険証
高額療養費は払ったあとに戻る仕組みですが、窓口で払う額を最初から上限までに抑える方法があります。
- 方法1:オンライン資格確認に対応した医療機関で、マイナ保険証を使う
- 方法2:オンライン資格確認に対応していない医療機関では、限度額適用認定証を事前に申請して提示する
協会けんぽの案内では、被保険者が低所得に当たる場合は、マイナ保険証を使っても「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。認定証は、申請を受け付けた月より前の月の分は交付されません。入院が決まったら早めに申請してください。有効期間は申請を受け付けた月の1日から最長1年です。
厚生労働省も、外来診療を含めて、認定証などを提示すれば上限を超える分を窓口で払う必要はなくなると案内しています。いずれの方法でも、保険診療の対象外の費用は上限に入りません。
医療と介護を合わせる合算療養費
同じ医療保険に入っている世帯で、8月から翌年7月までに払った医療と介護の自己負担を合計し、基準額を超えた分が戻る制度です。高額療養費と高額介護サービス費で戻った分は引いて計算します。超えた額が501円以上のときに支給され、医療か介護のどちらかが0円の場合は支給されません。介護側の上限や申請の流れは介護で申請すると戻るお金一覧にまとめています。
| 70歳未満の区分 | 基準額 | 70〜74歳の区分 | 基準額 |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額83万円以上 | 212万円 | 現役並みⅢ | 212万円 |
| 53万〜79万円 | 141万円 | 現役並みⅡ | 141万円 |
| 28万〜50万円 | 67万円 | 現役並みⅠ | 67万円 |
| 26万円以下 | 60万円 | 一般 | 56万円 |
| 低所得(住民税非課税など) | 34万円 | 低所得Ⅱ/低所得Ⅰ | 31万円/19万円 |
この表は協会けんぽの案内にある基準額です。2026年8月の見直しで変わったという記載は、同ページには見当たりませんでした。75歳以上や国民健康保険の基準は、加入先の案内で確認してください。70歳未満は、月の自己負担が21,000円以上のものだけが合算の対象です。
医療費控除|高額療養費で戻った分は差し引く
1年間(1月1日から12月31日まで)に自分や生計を一にする家族のために払った医療費が一定額を超えると、確定申告で所得控除を受けられます。国税庁の式は(払った医療費の合計−保険金などで補てんされる額)−10万円で、最高200万円です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を引きます。
戻った分は差し引く
国税庁は、補てんされる金額の例に「健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など」を挙げています。高額療養費で戻った額を引かずに申告すると、控除が多すぎる計算になります。補てんの額は、その給付の対象となった医療費が限度で、引ききれない分は他の医療費から引きません。
対象になるのは、診療や治療の対価・治療に必要な医薬品の購入費・診療を受けるための通院費などです。電車やバスなどが使えない場合を除き、タクシー代は対象外です。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代も対象になりません。健康診断の費用やビタミン剤の購入費も、原則として含まれません。
申告は所轄の税務署に、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添えて出します。保険者が出す医療費通知を添付すれば、明細書の記載を簡単にできます。領収書は確定申告の期限から5年間、自宅などで保存します。一定の取り組みをしている人は、通常の医療費控除に代えて、市販薬の購入費が12,000円を超えた部分(88,000円まで)を控除するセルフメディケーション税制も選べます。両方は使えません。
仕事を休んだときの傷病手当金
会社の健康保険に入っている人が、病気やけがで仕事を休み、給与が出ないときの手当です。協会けんぽの案内にある条件は次のとおりです。
- 仕事以外の病気やけがの療養で休んでいる(労災の対象は別)
- 仕事に就けない状態である
- 連続する3日間(待期)のあとの、4日目以降に休んだ日が対象
- 休んだ期間に給与が出ていない(給与が手当の額より少ないときは差額を支給)
待期には、有給休暇や土日・祝日も数えます。連続して2日休んで3日目に出勤すると、待期は成立しません。支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。
1日あたりの額は、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割り、3分の2をかけます。協会けんぽの例では、平均が17万円なら17万円÷30で約5,670円、その3分の2の3,780円が1日の額です。任意継続の被保険者である間に始まった病気やけがは、対象外です。退職後も、被保険者の期間が継続して1年以上あるなどの条件を満たせば、続けて受け取れます。
ここで書いた傷病手当金は、会社の健康保険の制度です。国民健康保険に入っている人は、住んでいる市区町村の窓口で扱いを確かめてください。
健康保険組合の付加給付
健康保険組合連合会は、付加給付を「法定給付の額や期間などを拡大して支給する健康保険組合独自の給付」と説明しています。実施するかどうかは組合の任意で、内容は組合ごとに違い、実施していない組合もあります。
上乗せの額は組合の規約で決まるため、ここでは金額を書きません。勤め先の健康保険組合に加入している人は、高額療養費の申請書を出す前に、組合の案内か窓口で「付加給付はありますか」と聞いてください。
医療費が払えないときの貸付と猶予
高額医療費貸付制度
協会けんぽは、高額療養費の支給見込額の8割相当額を無利子で貸し付ける制度を設けています。医療機関の請求書などを添えて加入先の支部に申し込み、貸付金は後で支給される高額療養費で返します。残りの額は申請書に書いた口座に振り込まれます。貸付があるかどうかや条件は、加入している保険者に確認してください。
国民健康保険の一部負担金の減免と徴収猶予
国民健康保険には、災害や失業などで収入が大きく減ったときに、窓口で払う一部負担金を減らしたり払うのを待ってもらったりする制度があります。東京都世田谷区の案内を例にすると、減額・免除は原則3か月以内、徴収猶予は6か月です。原則として治療を受ける前の申請が必要で、猶予は緊急やむを得ない理由があれば受けたあとでも申請できます。
この制度は、入院時の食事代・治療用装具の購入費・接骨院などの施術代には使えません。収入や預貯金の基準も、市区町村ごとに違います。払えないと感じたら、治療を受ける前に市区町村の国民健康保険の窓口へ相談してください。
申請先と期限の一覧
| 手続き | 誰が申請するか | どこへ | 主な書類 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| 高額療養費 | 被保険者(相続人も可) | 協会けんぽ支部・健保組合・市区町村・広域連合 | 支給申請書(電子申請も可) | 診療月の翌月1日から2年 |
| 限度額適用認定証 | 被保険者 | 加入している健康保険 | 認定申請書 | 受付月より前の月は交付されない |
| 高額医療費貸付 | 被保険者 | 協会けんぽ支部など | 請求書・借用書・支給申請書 | 支給前に申し込む |
| 傷病手当金 | 被保険者 | 協会けんぽ支部・健保組合 | 傷病手当金支給申請書 | 健康保険法で2年 |
| 医療費控除 | 納税者 | 所轄の税務署 | 確定申告書・医療費控除の明細書 | 領収書は5年保存 |
| 一部負担金の減免・猶予 | 被保険者 | 市区町村の国民健康保険 | 収入と預貯金が分かる書類 | 治療の前に申請 |
医療費で戻るお金についてよく聞かれること
- 申請しなくても自動で戻りますか
- 加入先によります。国民健康保険では申請書が郵送される市区町村があり、協会けんぽは申請書の提出が必要です。届いていなくても、心当たりがあれば加入先に問い合わせてください。
- 入院中の食事代や差額ベッド代も戻りますか
- 戻りません。保険外併用療養費の差額部分、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担は高額療養費の対象外です。
- 年間上限はいつ申請できますか
- 協会けんぽは、年間上限の申請を2027年8月から始めると案内しています。国民健康保険や後期高齢者医療は、加入先の案内を確認してください。
- 家族の医療費と合わせて計算できますか
- 同じ健康保険に入っている世帯なら合算できます。70歳未満は、医療機関ごとの自己負担が21,000円以上のものだけが対象です。
- 会社を辞めると多数回該当の回数はどうなりますか
- 保険者が変わったり、被保険者から被扶養者に変わったりすると、それまでの月数は通算されません。
- 医療費控除と高額療養費は両方使えますか
- 使えます。ただし高額療養費で戻った額は、払った医療費から差し引いて控除を計算します。
- マイナ保険証を持っていないときはどうしますか
- 限度額適用認定証を事前に申請して、医療機関の窓口に出します。マイナ保険証に対応していない医療機関でも、同じ方法です。
- 傷病手当金は退職したあとでも出ますか
- 退職の前日までの被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に受けているか受けられる状態なら、続けて受け取れます。一度働ける状態に戻ると、そのあとにまた休んでも支給されません。
- 付加給付があるか分かりません
- 勤め先の健康保険組合の案内か窓口で確認してください。協会けんぽや国民健康保険の人は、高額療養費などの法定の給付が基本になります。
申請の前にそろえておくもの
どの申請でも、保険証かマイナ保険証の資格情報・医療機関の領収書・振込先の口座を求められることが多くあります。低所得の区分で申請するときは、課税証明書が必要になる場合があります。領収書は医療費控除にも使うので、月ごとにまとめて保管しておくと確定申告で困りません。
どの制度が使えるかは、病院の相談窓口で聞くのがいちばん早く済みます。「医療費が高額になりそうです。使える制度はありますか」と一言聞いてください。入院が決まった段階で窓口に行くと、認定証の手続きにも間に合います。
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本記事は、厚生労働省・全国健康保険協会・健康保険組合連合会・国税庁・デジタル庁の法令検索・東京都港区と世田谷区が公表している2026年10月時点の情報をもとに、一般的な内容を整理したものです。上限額は加入している保険・年齢・所得の区分で変わり、2027年8月にも見直しが予定されています。国民健康保険や後期高齢者医療の手続き・付加給付・一部負担金の減免は、加入先や市区町村によって異なります。実際の手続きでは、加入している健康保険・市区町村の窓口の案内を確かめてください。税金に関わる判断は、税務署や税理士にご相談ください。























