栃木県の葬祭費一覧|24市町で5万円・下野市は火葬のみも対象【2026年版】

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栃木県で家族を亡くし、国民健康保険の葬祭費を申請しようとしている方へ。県内14市11町、25市町の国民健康保険条例と公式ページ、請求書を確認しました。額を確認できた24市町はすべて5万円で、75歳以上の後期高齢者医療も5万円です。矢板市だけは公式ページに額がなく、例規集も読めませんでした。額はそろっていますが、下野市は「火葬のみの場合も申請いただけます」と明記し、栃木市は郵送で受け付け、那須塩原市や高根沢町は保険税の滞納分に充てることがあるなど、手続きには市町ごとの違いがあります。

この記事の結論

  • 栃木県の国保の葬祭費は24市町で5万円(矢板市は未確認)
  • 後期高齢者医療も県内一律5万円
  • 下野市は火葬のみでも申請できると明記
  • 栃木市は郵送で申請でき、振込まで1〜2か月
  • 那須塩原市・高根沢町は保険税の滞納分に充当することがある
  • 那須烏山市・下野市は期限を死亡年月日から2年と書いている
  • 小山市のご遺族支援コーナーは6開庁日前までの予約制

この記事でわかること

  1. 栃木県の葬祭費はいくらか
  2. 25市町の早見表
  3. 後期高齢者医療の葬祭費
  4. 下野市の葬祭費
  5. 宇都宮市の葬祭費
  6. 栃木市の葬祭費
  7. 小山市の葬祭費
  8. 保険税の滞納があるとき
  9. 喪主を確かめる書類
  10. 振込口座と委任状
  11. 前の勤め先の保険から出る場合
  12. 申請期限の数え方
  13. 請求書の受け取り方
  14. おくやみ窓口の予約
  15. 火葬の費用と補助
  16. 市町の終活支援
  17. 近くの県と比べる
  18. 埋葬料との関係
  19. よくある質問
  20. まとめ

栃木県の葬祭費は5万円|矢板市は額を確認できず

国民健康保険の加入者が亡くなると、葬儀を行った人は、亡くなった方の住所地の市役所・町役場に申請して葬祭費を受け取れます。栃木県では額を確認できた24市町がすべて5万円で、市町による差はありませんでした。

矢板市は、公式ページにもチラシにも額が書かれておらず、例規集も特殊な閲覧方式で本文を開けませんでした。矢板市で申請する方は、額を健康増進課に確かめてください。条例の附則を確認できた市町では、額を改めたときの基準はほとんどが亡くなった日で、2006年(平成18年)10月前後の改正が多く見られました。

栃木県で最初に確かめたいこと

額で迷うことは少ないので、火葬のみでも申請できるか、保険税の滞納がないか、そして期限をいつから数えるかを先に確かめておきましょう。

【25市町一覧】栃木県の葬祭費 早見表

14市11町の額と条例の条、担当の課を並べました。

市町葬祭費条例担当
宇都宮市5万円未確認保険年金課
足利市5万円第8条保険年金課
栃木市5万円未確認保険年金課
佐野市5万円未確認医療保険課
鹿沼市5万円第8条保険年金課
日光市5万円第9条保険年金課
小山市5万円第8条国保年金課
真岡市5万円第8条保険年金課
大田原市5万円未確認国保年金課
矢板市未確認未確認健康増進課
那須塩原市5万円未確認国保年金課
さくら市5万円第9条市民課
那須烏山市5万円第9条市民課
下野市5万円第9条市民課
上三川町5万円第7条住民課
益子町5万円第8条町民くらし課
茂木町5万円第6条住民課
市貝町5万円第7条町民くらし課
芳賀町5万円第7条住民課
壬生町5万円第7条住民課
野木町5万円第7条住民課
塩谷町5万円第8条住民課
高根沢町5万円第7条住民課
那須町5万円第7条住民生活課
那珂川町5万円第9条住民課

※2026年9月時点で、各市町の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ・請求書を確認した結果です。宇都宮市・栃木市・佐野市・大田原市・那須塩原市は例規集が特殊な閲覧方式で本文を開けず、額は公式ページで確認しました。茂木町・芳賀町・那珂川町は公式ページに額がなく、条例本文だけで確認しています。那珂川町は葬祭費の案内ページが見つかりませんでした。

後期高齢者医療の葬祭費|栃木県後期高齢者医療広域連合は5万円

75歳以上の方(一定の障害があり認定を受けた65歳以上の方を含む)は、栃木県後期高齢者医療広域連合の条例第2条により5万円です。申請は住んでいた市町の担当窓口で行います。

項目広域連合の申請書・記入例
額5万円(県内一律)
申請先住んでいた市町の担当窓口
交通事故など「第三者行為(交通事故等)のけがや病気による死亡」にチェック欄
書き方被保険者番号は右詰、口座番号は左詰
葬祭を行った方以外の口座委任状が必要

広域連合のサイトには期限の記載がありませんが、下野市の後期高齢者医療のページには「葬祭を行った日の翌日から2年」とあります。番号を右詰と左詰で書き分ける記入例があるので、窓口で書く前に広域連合の記入例を見ておくと迷いません。

下野市の葬祭費|火葬のみでも申請できる

下野市は条例第9条で5万円と定め、国保と後期高齢者医療の両方のページに「※火葬のみの場合も申請いただけます。」と書いています。通夜や告別式をしない火葬だけの見送りでも葬祭費が出ると明記しているのは、栃木県内で調べた範囲では下野市だけでした。

項目下野市の案内
火葬のみ申請できる
期限死亡年月日から2年で時効
喪主の確認葬祭を行った方の氏名(フルネーム)がわかる書類1点(会葬礼状・埋火葬許可証・葬儀の領収書など)
口座葬祭を行った方以外の口座なら委任状
斎場使用料補助金小山聖苑以外の斎場で管外料金を払った場合、火葬1体(12歳以上)10,000円、待合室1室1回2,000円

下野市は期限を亡くなった日から数えています。葬儀まで日数があいた場合は、葬儀の日から数えるより期限が早く来るので、早めに申請しましょう。

宇都宮市の葬祭費|公金受取口座と交通事故の扱い

宇都宮市は公式ページで5万円と案内しています。本庁のほか、地区市民センターや出張所でも手続きできます。

宇都宮市に住んでいる方なら公金受取口座で受け取れます。一方で、交通事故などで加害者から葬祭費用の賠償を受ける場合は対象外です。喪主以外の口座に振り込むときは委任状が必要です。おくやみ窓口は4営業日前までにフォームか電話で予約し、死亡届から10日ほどたってからの予約をすすめています。宇都宮市の見守りや相談先は宇都宮市のおひとりさま終活ガイドで紹介しています。

栃木市の葬祭費|郵送で申請、振込まで1〜2か月

栃木市は5万円を支給し、調べた12市で唯一、公式ページに郵送での申請を明記していました。

項目栃木市の案内
申請方法窓口(保険年金課・大平・藤岡・都賀・西方・岩舟の総合支所)か郵送
請求書死亡届の提出時に渡す。自分で印刷したものも使える
振込までの期間受付から1〜2か月
前の社会保険から出る場合社会保険に1年以上加入し、資格を失ってから3か月以内(被扶養者を除く)
期限葬儀の翌日から2年以内

振込まで最大で2か月ほどかかるので、葬儀費用の支払いに葬祭費を当てにする場合は、早めに郵送しておくと安心です。

小山市の葬祭費|ご遺族支援コーナーは6開庁日前まで

小山市は条例第8条で5万円と定めています。完全予約制の「ご遺族支援コーナー」では、葬祭費の申請が最初に挙がる手続きになっていて、故人の情報を印字した申請書を用意してくれます。

予約は利用日の6開庁日前までで、ネット(24時間)か電話で受け付けています。ほかの市よりも早めの予約が必要です。前の健康保険から埋葬料が出る場合も、死亡前3か月以内に本人として加入していた場合と、継続給付を受けていた場合を具体的に書いています。

保険税の滞納があるとき|那須塩原市・高根沢町・鹿沼市

国保税の滞納と葬祭費の関係を公式に書いている市町です。

市町公式の書き方
那須塩原市滞納があるときは、葬祭費の全額または一部を国民健康保険税に充当することがある
高根沢町過年度に滞納がある方は充当する場合がある。請求書に「請求の前に、納税状況をご確認ください」
鹿沼市国保税の未納額がある場合は、給付が受けられないこともある(給付全般)

高根沢町は請求書の段階で納税状況の確認を求めています。亡くなった方に国保税の未納があると、5万円がそのまま振り込まれないことがあるので、申請の前に確かめておきましょう。

喪主を確かめる書類|フルネームの指定に注意

葬儀を行った人を確かめる書類として、市町が挙げているものです。

市町挙げている書類
鹿沼市埋火葬許可証など。氏名がフルネームで載っているものに限る
佐野市フルネームの領収書または会葬礼状
小山市埋火葬許可証の写しなど
真岡市・矢板市埋火葬許可証も使える
那須町会葬礼状や領収書は喪主が別世帯の場合に必要

鹿沼市と佐野市はフルネームを指定しています。葬儀社に領収書を頼むときは、宛名を喪主のフルネームにしてもらうと、どの市町でもそのまま使えます。

振込口座と委任状|現金は例外の高根沢町

振込先の口座についての決まりです。

市町口座の決まり
宇都宮市・栃木市・鹿沼市・真岡市・大田原市喪主以外の口座に振り込むなら委任状
那須烏山市・下野市葬祭を行った方以外の口座なら委任状
宇都宮市公金受取口座も可(宇都宮市在住が条件)
高根沢町口座振込。現金は口座を全く持っていない方や特別な事情のある方のみで、後日指定の日時に受け取り
塩谷町印鑑は朱肉を使うもの

大田原市は、国保と後期高齢者医療の葬祭費を1つのページにまとめて案内しています。75歳前後で亡くなった方の手続きでも、同じページで確かめられます。

前の勤め先の保険から出る場合|塩谷町の3つの例

会社の健康保険をやめて間もなく亡くなった場合は、前の保険から埋葬料が出ることがあり、そのときは国保から出ません。塩谷町は次の場合を具体的に挙げています。

塩谷町が挙げる、前の保険が優先される場合
退職してから3か月以内に亡くなった場合
資格を失ったあとの傷病手当金・出産手当金を受けている間に亡くなった場合
それらを受けなくなってから3か月以内に亡くなった場合

栃木市は「社会保険に1年以上加入」を条件に加えています。栃木県は国保と会社の保険の埋葬料がどちらも5万円なので、額よりも請求先を間違えないことが大切です。

申請期限の数え方|死亡日からか葬祭日からか

期限の書き方は、起算日が2通りに分かれています。

市町公式の書き方
那須烏山市・下野市死亡年月日から2年
宇都宮市葬祭を行った日の翌日から2年
栃木市葬儀の翌日から2年以内
佐野市・小山市葬祭を行ってから2年
大田原市葬祭をした日の翌日から起算して2年
さくら市葬祭を行った翌日から2年間
塩谷町葬祭を行ってから2年以内

那須烏山市と下野市は、ほかの市町と違い亡くなった日から数えると書いています。どちらの書き方でも、葬儀のあと早めに申請すれば問題ありません。足利市・鹿沼市・日光市・真岡市などは期限を書いていませんが、2年で時効になるのは同じです。

請求書の受け取り方|死亡届のときに渡す市町

益子町は「死亡の届出の際、請求書をお渡しします。また、休日の届出の場合は、後日郵送いたします」と案内しています。栃木市も死亡届のときに請求書を渡し、自分で印刷したものも使えるとしています。

野木町は死亡届を受け付けたときに遺族や葬儀社へ「おくやみハンドブック」を渡し、閉庁日も役場の日直室で死亡届を受け付けています。葬儀社に死亡届を任せた場合は、渡された請求書やハンドブックを葬儀社から受け取っておくようにしましょう。

おくやみ窓口の予約|日光市は2026年6月に新設

死亡後の手続きをまとめて案内する窓口の予約方法です。

市予約の方法ポイント
小山市ネット(24時間)か電話。6開庁日前まで故人の情報を印字した申請書を用意
宇都宮市フォームか電話。4営業日前まで死亡届から10日ほどたってからの予約をすすめる
日光市電話かフォーム。3営業日前まで2026年6月1日に新設
矢板市電話か窓口。3開庁日前まで相続人が自分で書けない場合の代筆用の委任状がある
真岡市電話連絡した翌日から数えて3日目以降

上三川町は、質問に答えると必要な手続きがわかる「おくやみ手続きナビ」を案内しています。窓口に行く前に一度使っておくと、持ち物の漏れを防げます。

火葬の費用と補助|下野市と真岡斎場

葬祭費とは別に、火葬の費用に関わる市町の案内です。下野市は、小山聖苑以外の斎場で管外料金を払った場合に、火葬1体(12歳以上)10,000円と待合室1室1回2,000円を補助する斎場使用料補助金を設けています。

茂木町が案内する真岡斎場の使用料は、管内10,000円、管外40,000円です。管外の斎場を使うと費用が大きく上がるので、火葬場を選ぶ前に住所地の管内かどうかを確かめましょう。茂木町は、死亡関係の手続きを土日祝日と窓口延長の時間には受け付けていません。

市町の終活支援|エンディングノートを配る市

葬祭費の手続きと合わせて知っておきたい、市の終活の取り組みです。

市取り組み
足利市エンディングノート「わたしの足あと」
小山市「思いつむぎノート」
真岡市エンディングノート「一期綴り」
日光市「わたしのノート」と人生会議の講座
さくら市エンディングノート講座と終活セミナー
大田原市人生会議パンフレット大田原版

市ごとのノートの名前と受け取り方は栃木県の終活ノートの記事にまとめています。

近くの県と比べる|北関東は5万円

終活.comで同じ方法で調べた府県と並べました。

府県国保の葬祭費後期高齢者医療
栃木県5万円(矢板市は未確認)5万円
茨城県5万円(44市町村すべて)5万円
大阪府・滋賀県・山口県5万円5万円
広島県・島根県3万円3万円
愛媛県1万円〜2万円2万円

隣の茨城県も5万円なので、茨城県との間で住所を移していても額は変わりません。茨城県の手続きは茨城県の葬祭費一覧で確かめられます。

会社の健康保険の埋葬料との関係|栃木県では同じ5万円

協会けんぽや健康保険組合に入っていた方の場合は、市町の葬祭費ではなく埋葬料を勤め先の健康保険に請求します。

栃木県の葬祭費会社の健康保険の埋葬料
額5万円5万円
請求先住所地の市役所・町役場協会けんぽの支部・健康保険組合
扶養の家族が亡くなった場合—被保険者に家族埋葬料

額は同じです。扶養に入っていた家族が亡くなったときは、市町ではなく勤め先の健康保険に家族埋葬料を請求するので、亡くなった方の保険者名を確かめてから動きましょう。

よくある質問

栃木県の葬祭費はいくらですか
国民健康保険の葬祭費は、額を確認できた24市町がすべて5万円です。後期高齢者医療も県内一律5万円です。矢板市は額を確認できませんでした。
火葬だけの場合も葬祭費は出ますか
下野市は国保と後期高齢者医療のページに「火葬のみの場合も申請いただけます」と書いています。ほかの市町は記載がないので窓口で確かめてください。
宇都宮市の葬祭費はいくらですか
5万円です。公金受取口座で受け取れ、地区市民センターや出張所でも手続きできます。
郵送で申請できますか
栃木市は郵送での申請を公式ページで案内しています。受付から振込まで1〜2か月かかります。
保険税の滞納があるとどうなりますか
那須塩原市は葬祭費の全額または一部を国保税に充当することがあり、高根沢町も充当する場合があると案内しています。
申請期限はいつまでですか
2年です。多くは葬祭を行った日の翌日から数えますが、那須烏山市と下野市は死亡年月日から2年と書いています。
喪主以外の口座に振り込んでもらえますか
宇都宮市・栃木市・鹿沼市などは委任状があれば可能です。
現金で受け取れますか
高根沢町は口座振込が原則で、口座を全く持っていない方や特別な事情のある方だけ現金で後日受け取れます。
小山市のご遺族支援コーナーはいつまでに予約しますか
利用日の6開庁日前までに、ネットか電話で予約します。
請求書はどこでもらえますか
益子町や栃木市では死亡届のときに渡されます。益子町は休日の届出なら後日郵送です。
退職したばかりの家族が亡くなった場合は
退職後3か月以内などは前の健康保険から埋葬料が出ることがあり、その場合は国保の葬祭費は出ません。
会社の健康保険だった場合はどうなりますか
市町の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。

まとめ

この記事のまとめ

  • 栃木県の葬祭費は24市町で5万円、後期高齢者医療も5万円
  • 矢板市は額を窓口で確認
  • 下野市は火葬のみでも申請できる
  • 栃木市は郵送で、振込まで1〜2か月
  • 那須塩原市・高根沢町は滞納分に充当することがある
  • 期限は2年。死亡日から数える市もある

栃木県の葬祭費はほぼどこでも5万円です。差が出るのは、申請の方法、喪主を確かめる書類、保険税の滞納の扱いです。

早見表で担当課を確かめたら、フルネームの領収書か会葬礼状、口座のわかるもの、本人確認書類をそろえて、国保の資格喪失の届出と同じ日に申請しましょう。下野市のように期限を亡くなった日から数える市もあるので、先延ばしにしないことが大切です。

本記事は、栃木県内25市町の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・請求書と、栃木県後期高齢者医療広域連合の条例・申請書をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。必要書類や窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。

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