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世帯主だったご家族が亡くなると、死亡届のほかにもさまざまな手続きが必要になります。その一つが「世帯主変更届」です。
実はこの届出、死亡から14日以内という短い期限が法律で定められています(出典:住民基本台帳法第25条)。葬儀や他の手続きに追われているうちに、あっという間に過ぎてしまう期間です。
このページでは、提出期限の根拠、届出が不要なケース、必要な書類、書き方のポイントまで、順を追って解説します。
世帯主変更届の提出期限は「死亡から14日以内」

住民基本台帳法第25条は、世帯主に変更があった場合、その変更があった日から14日以内に市町村長へ届け出なければならないと定めています(出典:住民基本台帳法第25条)。世帯主が亡くなった場合、この「変更があった日」は死亡日にあたります。
正当な理由がなく、この期限内に届出をしなかった場合は、同法第52条により5万円以下の過料に処されることがあると定められています(出典:住民基本台帳法第52条「正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する」)。
ただし、過料が科されるかどうかは、最終的には裁判所の判断によります。「正当な理由なく届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」という規定であり(出典:住民基本台帳法第52条)、期限を過ぎたら自動的に科されるというものではありません。
とはいえ、余計な不安を抱えないためにも、期限内の提出を心がけるに越したことはありません。死亡届の提出と同じタイミングで、あわせて済ませてしまうのがおすすめです。
死亡届自体の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内とされており、世帯主変更届の14日以内という期限より短めです。多くの方は死亡届を先に提出することになるため、その際にあわせて世帯主変更届も済ませておくと、窓口に何度も足を運ばずに済みます。
世帯主変更届が不要なケースもある

実は、世帯主が亡くなったからといって、必ず届出が必要というわけではありません。次の場合は、届出が不要です。
- 亡くなった世帯主が一人暮らしだった場合(世帯そのものがなくなるため)
- 残る世帯員が1人だけの場合(その方が自動的に世帯主となるため)
板橋区の案内でも、「残る同世帯に15歳以上の世帯員が2人以上いる場合」に届出が必要という基準が示されています(出典:板橋区「世帯主が死亡したので死亡届は出しましたが、世帯主の変更手続きは必要ですか」)。
つまり、次の世帯主が誰になるか自明な場合は、役所側もわざわざ届出を求めていないということです。ご自身のケースが該当するか迷ったら、窓口や電話で確認してみると確実です。
なお、15歳未満の子どもだけが残る場合も、その子どもが世帯主になることはできないため、届出は不要とされています。世帯の状況によって判断が分かれる部分もあるので、迷った場合は自己判断せず、必ず窓口に確認することをおすすめします。
誰が・どこで・何を持って手続きする?

届出できる人
届出ができるのは、新たに世帯主となる本人、または同一世帯の世帯員です。それ以外の方(別世帯の親族など)が代理で手続きする場合は、委任状が必要になります。
必要なもの
届出には本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)などが必要とされています。代理人が手続きする場合は、これに加えて委任状も必要です。
同じ住所に住んでいても、世帯が別であれば代理人として扱われる点には注意が必要です。たとえば二世帯住宅で生計を分けている親子の場合、それぞれ別世帯として登録されていることが多く、親世代の世帯主変更届を子世代が提出するときも委任状が必要になります。
どこで手続きする?
お住まいの市区町村役場の戸籍住民課など、住民登録を扱う窓口で手続きします。自治体によっては、支所や出張所で対応できない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
死亡届の提出先と同じ窓口であることが多いので、可能であれば同時に済ませてしまうと、何度も役所に足を運ばずに済みます。
世帯主変更届の書き方

届出用紙は、住民登録を扱う窓口に備え付けられています。様式は自治体によって多少異なりますが、記入する項目はおおむね共通しています。
- 届出をする世帯の住所
- 新しく世帯主となる方の氏名・生年月日・続柄
- 変更があった年月日(世帯主の死亡日)
- 届出人の氏名・住所・本人確認書類の情報
- (代理人の場合)委任者の氏名・押印
難しく感じるかもしれませんが、記入例が窓口に掲示されていることが多く、分からない箇所は窓口の職員に聞きながら記入できます。ご自身で下書きを準備していく必要はありません。
特に迷いやすいのが「新しく世帯主となる方」の欄です。世帯内で話し合いがまとまっていれば、その方の氏名を記入するだけで問題ありません。
もし世帯の中で新しい世帯主が誰になるか決まっていない場合は、窓口で相談しながら決めることもできます。世帯主は必ずしも収入が一番多い人である必要はなく、世帯を代表するにふさわしいと社会通念上認められる人であれば構いません。
押印については、認印を求められることもありますが、自治体によっては不要な場合もあります。心配な方は、念のため持参しておくとよいでしょう。
よくある質問

Q. 期限を過ぎてしまったら、もう提出できませんか?
期限を過ぎても、提出自体は可能です。気づいた時点で、できるだけ早く窓口に相談してください。過料は必ず科されるものではありませんが、正当な理由なく放置するのは避けましょう。
Q. 郵送で提出できますか?
世帯主変更届は、窓口での手続きが基本です。郵送での受付を行っていない自治体が多いため、来庁が難しい場合は、代理人による届出(委任状が必要)を検討してください。
Q. 手数料はかかりますか?
世帯主変更届の提出自体に手数料はかかりません。無料で手続きできます。
Q. 世帯主変更届を出すと、住民票の写しはすぐに新しい世帯主で発行されますか?
手続きが完了すれば、住民票にも新しい世帯主が反映されます。年金や保険などの手続きで住民票の写しが必要になる場合は、世帯主変更届を済ませてから取得すると、記載内容の食い違いを防げます。
まとめ
世帯主変更届は、死亡日から14日以内に提出することが法律で定められています。正当な理由なく提出しないと、過料の対象になる可能性もあります。
ただし、一人暮らしだった場合や、残る世帯員が1人だけの場合は、そもそも届出が不要です。まずはご自身のケースが該当するかどうかを確認してみてください。
手続きが必要な場合は、本人確認書類を持って、死亡届と同じタイミングで窓口に向かうのが一番効率的です。分からない点は、その場で職員に相談しながら進めれば大丈夫です。
短い期限に不安を感じるかもしれませんが、必要な書類さえ揃えれば、手続き自体は決して難しいものではありません。他の手続きと一緒に、落ち着いて一つずつ片付けていきましょう。
📋 手続き先の確認はこちら
提出先や必要書類の詳細は、お住まいの市区町村によって案内が異なる場合があります。事前に公式サイトでご確認ください。
お住まいの市区町村役場のホームページでも、「世帯主変更届」で検索すると窓口の案内が見つかります。























