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終活の知識は、読んで覚えるより解いて確かめるほうが早く身につきます。この記事では、終活に関する30問を6つの分野に分けて出題します。すべて答えと解説つきです。手続きの期限や法律上の決まりなど、終活コーディネーターや終活カウンセラーといった資格試験でも問われやすい内容を中心に選びました。受験を考えている方の力だめしにも、ご自身やご家族の備えの確認にもお使いください。
この記事の使い方
- 全30問。6分野×各5問。答えと解説つき
- まず問題だけを読み、答えを決めてから解説を読んでください
- 最後に採点表と試験でよく問われる数字の一覧があります
- 間違えた分野は、記事末の関連記事で補えます
- 資格試験の受験前なら、分野別の練習問題(各14問)へ進めます
はじめにお断り
本記事の問題は、編集部が法令や公的機関の公開情報をもとに作成した練習問題です。実際の試験問題や過去問そのものではありません。また制度は改正されることがあります。手続きの実務にあたっては、必ず最新の公的情報と各窓口でご確認ください。
この記事でわかること
- 終活クイズ全30問(答え・解説つき)
- 第1問〜第5問|終活の基礎
- 第6問〜第10問|エンディングノートと遺言書
- 第11問〜第15問|相続とお金
- 第16問〜第20問|葬儀
- 第21問〜第25問|お墓と供養
- 第26問〜第30問|介護・医療・死後の手続き
- 採点表と、まちがえやすいポイント
- 試験でよく問われる数字の一覧
- 終活コーディネーターと終活カウンセラーの違い
- 分野別の練習問題(各14問)への進み方
出題範囲と、分野ごとの重み
終活は範囲が広い分野です。まず全体像を押さえてから解いてください。
| 分野 | 出題数 | 問われやすいこと | 間違えやすさ |
|---|---|---|---|
| 終活の基礎 | 5問 | 言葉の定義、始める時期、関連用語の違い | やさしい |
| エンディングノートと遺言書 | 5問 | 法的効力の有無、方式、保管制度 | ふつう |
| 相続とお金 | 5問 | 期限の数字、法定相続分、遺留分 | むずかしい |
| 葬儀 | 5問 | 死亡届、火葬許可、形式の名称 | ふつう |
| お墓と供養 | 5問 | 埋葬の法律、改葬、永代供養の意味 | ふつう |
| 介護・医療・死後の手続き | 5問 | 年齢要件、申請先、後見の方式 | むずかしい |
落としやすいのは「相続」と「手続き」の2分野です
この2つは数字を覚えているかどうかで決まる問題が多く出ます。3か月・4か月・7日・10か月・2年。この違いが答えを分けます。記事の後半に一覧表を置いたので、解き終えたらそこで確認してください。
終活クイズ
それでは始めます。答えを決めてから解説を読むのが、最も力のつく解き方です。
第1問〜第5問|終活の基礎
第1問
「終活」という言葉が社会に広く知られるきっかけのひとつとなった出来事は、次のうちどれでしょうか。
- 2012年に新語・流行語大賞のトップテンに選ばれた
- 2012年に法律の名称として使われた
- 2012年に国が公式用語として定めた
答え:① 2012年に新語・流行語大賞のトップテンに選ばれた
終活は法律用語でも行政用語でもなく、もともとは雑誌の記事から広まった造語です。2012年に新語・流行語大賞のトップテンに入ったことで一気に定着しました。つまり「終活とはこういうものだ」という公式の定義は存在しません。この点は基礎問題として問われやすいところです。
第2問
終活を始めるのに適した時期として、最も適切なものはどれでしょうか。
- 70歳を過ぎてから
- 病気が見つかってから
- 判断力と体力があるうち。年齢の決まりはない
答え:③ 判断力と体力があるうち。年齢の決まりはない
終活には開始年齢の決まりがありません。ただし遺言書も任意後見契約も、判断能力があるうちでなければ作れません。ここが実務上の核心です。「元気なうちに」と言われるのは気持ちの問題ではなく、制度上そうしないと使えない手段があるからです。
第3問
「老前整理」と「生前整理」の違いとして、最も一般的な説明はどれでしょうか。
- 老前整理は元気なうちに暮らしを軽くするため、生前整理は死後に残す財産や物を整理するため
- どちらもまったく同じ意味である
- 老前整理は業者が行い、生前整理は本人が行う
答え:① 老前整理は元気なうちに暮らしを軽くするため、生前整理は死後に残す財産や物を整理するため
どちらも法律用語ではないため厳密な線引きはありませんが、老前整理は「これからの自分が暮らしやすくするため」、生前整理は「あとに残る人のため」という向きの違いで説明されるのが一般的です。目的が違えば、手をつける順番も変わります。
第4問
次のうち、終活の目的として一般に挙げられないものはどれでしょうか。
- 残される家族の手続きの負担を減らす
- 自分の希望を形にして伝えておく
- 相続税を必ずゼロにする
答え:③ 相続税を必ずゼロにする
終活で税負担を軽くできる場面はありますが、「必ずゼロにする」と約束できる方法はありません。税額は財産の内容と法定相続人の数で決まります。断定的な節税をうたう勧誘は、まず疑ってください。終活の主目的は、判断と手続きを引き継げる形にしておくことです。
第5問
「財産目録」を作る主な目的として、最も適切なものはどれでしょうか。
- 財産の金額を家族に自慢するため
- どこに何があるかを一覧にし、相続手続きの調査を省くため
- 税務署に毎年提出するため
答え:② どこに何があるかを一覧にし、相続手続きの調査を省くため
相続で家族が最も苦労するのは、金額の多さではなく「どこに何があるか分からない」ことです。口座、保険、証券、不動産、借入。これを一覧にしておくだけで、探す作業がまるごと消えます。残高は書かなくても構いません。「どの金融機関か」が分かれば十分です。
第6問〜第10問|エンディングノートと遺言書
第6問
エンディングノートの法的効力について、正しいものはどれでしょうか。
- 遺言書と同じ効力がある
- 署名と押印があれば効力が生じる
- 法的な効力はない
答え:③ 法的な効力はない
エンディングノートは法律で定められた書式ではないため、財産の分け方を書いても法的な拘束力はありません。ここが最も問われるポイントです。ただし価値がないわけではありません。希望を伝える・情報を引き継ぐという役割では、遺言書よりはるかに広い範囲をカバーできます。財産の行き先は遺言書、それ以外はノート。この使い分けが基本です。
第7問
自筆証書遺言について、法改正により手書きでなくてもよくなった部分はどこでしょうか。
- 本文
- 財産目録
- 日付と氏名
答え:② 財産目録
自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自分で書き、押印するのが原則です。ただし民法の改正により、添付する財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳の写しなどを使えるようになりました(各ページに署名押印が必要です)。本文・日付・氏名は必ず自書である点は変わりません。ここを入れ替えた選択肢は頻出です。
第8問
自筆証書遺言書保管制度で、遺言書を預かるのはどこでしょうか。
- 市区町村役場
- 法務局
- 公証役場
答え:② 法務局
自筆証書遺言書保管制度は法務局が遺言書を預かる制度です。公証役場は公正証書遺言を作るところなので、ここを取り違える人が多くいます。この制度を使うと家庭裁判所の検認が不要になり、紛失や書き換えの心配も減ります。
第9問
公正証書遺言を作成するときに必要な証人の人数は何人でしょうか。
- 1人以上
- 2人以上
- 3人以上
答え:② 2人以上
公正証書遺言には証人2人以上の立ち会いが必要です。なお推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になれません。「家族に頼めばいい」と考えて当日つまずく例があります。公証役場で紹介してもらえる場合があるので、事前に相談してください。
第10問
封のされた自筆証書遺言を、家庭裁判所以外の場所で勝手に開封するとどうなるでしょうか。
- 遺言書が無効になる
- 過料に処せられることがある
- とくに問題はない
答え:② 過料に処せられることがある
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもと開封しなければならないと民法に定められており、これに違反すると過料の対象になります。ただし開封しただけで遺言書が無効になるわけではありません。「無効になる」と覚えている人が多いので、ひっかけとして出やすい問題です。見つけたら、開けずに家庭裁判所へ。
第11問〜第15問|相続とお金
第11問
相続放棄の申述をしなければならない期限は、原則としていつまででしょうか。
- 自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
- 死亡から6か月以内
- 死亡から1年以内
答え:① 自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
この3か月は熟慮期間と呼ばれます。起算点が「死亡日」ではなく「知った時」である点が要注意です。借金の有無が調べきれないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる場合があります。期限を過ぎると原則として単純承認したものとみなされ、借金も引き継ぎます。
第12問
相続税の申告と納付の期限は、原則としていつまででしょうか。
- 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
- 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
- 相続の開始があったことを知った日の翌日から1年以内
答え:② 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
10か月です。混同しやすいのが準確定申告の4か月で、こちらは亡くなった方の所得税の申告です。3か月=相続放棄/4か月=準確定申告/10か月=相続税。この3つはセットで覚えてください。試験でも実務でも、この並びで問われます。
第13問
相続税の基礎控除額の計算式として正しいものはどれでしょうか。
- 3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
- 一律3,000万円
答え:① 3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円。正味の遺産額がこの金額以下なら、原則として相続税の申告は不要です。②は改正前の古い式で、選択肢に混ぜられやすいところです。なお配偶者の税額軽減など特例を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要になることがあります。
第14問
子がおらず、相続人が配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分はどれだけでしょうか。
- 2分の1
- 3分の2
- 4分の3
答え:③ 4分の3
法定相続分は組み合わせで変わります。配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と親なら配偶者3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3。この3段階を覚えてください。子のいないご夫婦にとっては、実際の生活に直結する数字です。
第15問
兄弟姉妹に遺留分はあるでしょうか。
- ある
- ない
- 配偶者がいる場合に限ってある
答え:② ない
兄弟姉妹には遺留分がありません。これは実務上きわめて大きな意味を持ちます。子がいないご夫婦の場合、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書を作っておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはないということです。逆に言えば、遺言書がなければ配偶者は兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
第16問〜第20問|葬儀
第16問
死亡届は原則としていつまでに提出しなければならないでしょうか。
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 死亡の日から14日以内
- 死亡の日から1か月以内
答え:① 死亡の事実を知った日から7日以内
7日以内です(国外で亡くなった場合は3か月以内)。提出先は亡くなった方の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市区町村。混同しやすいのが世帯主変更届や国民健康保険の資格喪失届の14日以内です。7日と14日を入れ替えた選択肢はよく出ます。
第17問
火葬を行うために必要な書類はどれでしょうか。
- 火葬許可証
- 死亡診断書だけでよい
- とくに必要ない
答え:① 火葬許可証
死亡届を提出すると、市区町村から火葬許可証が交付されます。これがないと火葬できません。火葬が済むと、この書類に証印が押されて返され、それが埋葬許可証として納骨のときに必要になります。紛失する方が少なくないので、骨壺の箱に入れて保管するのが安全です。
第18問
法律上、原則として火葬を行えるのは死亡後どれだけ経過してからでしょうか。
- 12時間
- 24時間
- 48時間
答え:② 24時間
墓地埋葬法により、原則として死亡後24時間を経過した後でなければ火葬(埋葬)を行ってはならないと定められています(一部例外があります)。「翌日に葬儀」という日程が組まれるのは、この規定があるためでもあります。
第19問
「直葬(火葬式)」の説明として正しいものはどれでしょうか。
- 通夜と告別式を行わず、火葬のみを行う形式
- 通夜を行わず、告別式のみを行う形式
- 親族だけで通夜と告別式を行う形式
答え:① 通夜と告別式を行わず、火葬のみを行う形式
②は一日葬、③は家族葬です。この3つの名称の入れ替えは定番の出題です。家族葬は「規模」の話、一日葬と直葬は「日程と儀式の有無」の話だと整理すると混乱しません。
第20問
喪主を誰が務めるかについて、正しいものはどれでしょうか。
- 配偶者と法律で決まっている
- 長男と法律で決まっている
- 法律上の決まりはない
答え:③ 法律上の決まりはない
喪主に法的な決まりはありません。慣習として配偶者や子が務めることが多いだけです。だからこそ、希望があるならエンディングノートに書いておく意味があります。「長男がやるものだ」という思い込みが、あとで家族の負担や対立になることがあります。
第21問〜第25問|お墓と供養
第21問
焼骨を埋蔵できる場所について、正しいものはどれでしょうか。
- 自宅の庭であれば自由に埋められる
- 都道府県知事等の許可を受けた墓地でなければならない
- 私有地であればどこでもよい
答え:② 都道府県知事等の許可を受けた墓地でなければならない
墓地埋葬法により、埋葬・焼骨の埋蔵は許可を受けた墓地以外で行ってはならないとされています。「自宅の庭にお墓を建てたい」という希望は、この規定によって実現できません。ただし、骨壺を自宅に置いておく(手元供養)ことは埋蔵にあたらないため、この点と混同しないでください。
第22問
「永代供養」の意味として、最も正確なものはどれでしょうか。
- 永遠に個別のお墓が残り続けること
- 寺院や霊園が、遺族に代わって管理と供養を行うこと
- お墓の使用料が永久に無料になること
答え:② 寺院や霊園が、遺族に代わって管理と供養を行うこと
誤解が最も多い言葉です。「永代」は「永遠」ではありません。一定期間(十三回忌、三十三回忌など)は個別に安置し、その後は他の方と一緒に合祀される形が一般的です。契約前に「個別で何年か」「そのあとどうなるか」を必ず確認してください。合祀された遺骨は、後から取り出すことができません。
第23問
お墓を移す「改葬」を行うときに必要な書類はどれでしょうか。
- 改葬許可証
- 火葬許可証
- とくに必要ない
答え:① 改葬許可証
改葬には現在お墓のある市区町村長が発行する改葬許可証が必要です。手順は、①移転先の受入証明を得る → ②現在の墓地管理者から埋蔵証明をもらう → ③市区町村に改葬許可を申請、という流れが一般的です。勝手に遺骨を持ち出すことはできません。
第24問
散骨について、正しい説明はどれでしょうか。
- 法律で明確に禁止されている
- 散骨だけを直接定めた法律はなく、自治体の条例やガイドラインに従うことになる
- 国の許可を受ければどこでもできる
答え:② 散骨だけを直接定めた法律はなく、自治体の条例やガイドラインに従うことになる
散骨を正面から規定した法律はありません。そのため「節度をもって行われる限り問題としない」という考え方のもと、自治体ごとの条例やガイドラインが実質的なルールになっています。区域を制限している自治体もあります。希望する場合は、必ず実施する場所の自治体と事業者に確認してください。
第25問
樹木葬の説明として最も適切なものはどれでしょうか。
- 山林であればどこでも自由に埋葬できる
- 墓地として許可を受けた区域で、樹木や草花を墓標とする形式
- 遺骨を樹木の肥料にする形式
答え:② 墓地として許可を受けた区域で、樹木や草花を墓標とする形式
樹木葬も墓地埋葬法の枠内で行われます。「自然に還る」というイメージが先行しますが、許可を受けた墓地であることは変わりません。また多くは永代供養とセットで、一定期間後に合祀されます。個別型か集合型か合祀型かで内容が大きく違うので、ここも契約前の確認事項です。
第26問〜第30問|介護・医療・死後の手続き
第26問
介護保険の第1号被保険者は、何歳以上でしょうか。
- 60歳以上
- 65歳以上
- 70歳以上
答え:② 65歳以上
第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。第2号被保険者は、加齢に伴う特定の疾病が原因の場合に限りサービスを利用できます。65歳と40歳、この2つの数字はセットで問われます。
第27問
要介護認定の申請先はどこでしょうか。
- 市区町村
- 都道府県
- 年金事務所
答え:① 市区町村
介護保険の保険者は市区町村です。したがって要介護認定の申請も市区町村の窓口で行います。地域包括支援センターで相談・代行を受けられる場合もあります。「保険者は誰か」を押さえておくと、申請先を問う問題は迷いません。
第28問
任意後見契約は、どのような方式で結ぶ必要があるでしょうか。
- 口約束でよい
- 本人と受任者が署名した書面であればよい
- 公正証書によらなければならない
答え:③ 公正証書によらなければならない
任意後見契約は必ず公正証書で作成しなければならないと法律に定められています。ここは頻出です。また契約を結んだだけでは効力は生じず、判断能力が低下したあとに家庭裁判所が任意後見監督人を選任してはじめて開始します。「契約した=すぐ使える」ではない点も、あわせて覚えてください。
第29問
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に支給されることがある給付は何と呼ばれるでしょうか。
- 葬祭費
- 葬祭扶助
- 弔慰金
答え:① 葬祭費
葬祭費は国民健康保険や後期高齢者医療制度から支給されるもので、市区町村へ申請します。会社の健康保険では「埋葬料」という名称になります。②の葬祭扶助は生活保護の制度で、まったく別のものです。名称の取り違えはよく出ます。いずれも申請しなければ支給されず、時効は2年です。
第30問
相続によって不動産を取得したことを知った日から、相続登記を申請しなければならない期間は原則としてどれだけでしょうか。
- 3年以内
- 5年以内
- 期限はない
答え:① 3年以内
相続登記は長く任意でしたが、法改正により相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務となりました。正当な理由なく怠ると過料の対象になり得ます。施行前に相続した不動産も対象である点が見落とされがちです。手続きが間に合わないときは、相続人申告登記という簡易な方法もあります。
採点|あなたの終活リテラシー
| 正解数 | 評価 | 次にやること |
|---|---|---|
| 27〜30問 | かなり詳しい | 資格試験の練習問題へ進んでよい水準です |
| 21〜26問 | 基礎は身についている | 間違えた分野だけを集中的に補ってください |
| 14〜20問 | 平均的 | 数字の一覧を覚えるだけで一気に伸びます |
| 13問以下 | これから | まずエンディングノートと遺言書の違いから |
点数より大事なこと
間違えた問題こそ、あなたやご家族が実際につまずく可能性のある場所です。点数を気にするより、間違えた分野を1つだけ選んで、今日のうちに調べる。それだけで、この30問は役に立ちます。
まちがえやすいポイント10
| よくある誤解 | 正しくは |
|---|---|
| エンディングノートに書けば相続で有効 | 法的効力はない。財産の行き先は遺言書で |
| 遺言書を開封すると無効になる | 無効にはならない。過料の対象になり得る |
| 自筆証書遺言は法務局か公証役場で預かる | 保管制度は法務局。公正証書は公証役場 |
| 相続放棄は死亡から3か月 | 「知った時」から3か月。起算点が違う |
| 兄弟姉妹にも遺留分がある | 兄弟姉妹に遺留分はない |
| 死亡届は14日以内 | 7日以内。14日は世帯主変更届など |
| 永代供養なら永遠に個別のお墓が残る | 一定期間後に合祀されるのが一般的 |
| 自宅の庭にお墓を建てられる | 許可を受けた墓地以外には埋蔵できない |
| 任意後見契約は書面ならよい | 公正証書でなければならない |
| 葬祭費と葬祭扶助は同じもの | 葬祭費は健康保険、葬祭扶助は生活保護 |
試験でよく問われる数字の一覧
ここだけ覚えれば、正解数は確実に上がります。印刷して手元に置くつもりで見てください。
| 数字 | 何の期限・要件か | 起算点・注意 |
|---|---|---|
| 7日 | 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から |
| 14日 | 世帯主変更届、国民健康保険・介護保険の資格喪失 | 死亡日から |
| 24時間 | 火葬できるようになるまでの経過時間 | 原則。例外あり |
| 3か月 | 相続放棄・限定承認 | 「知った時」から |
| 4か月 | 準確定申告 | 亡くなった方の所得税 |
| 10か月 | 相続税の申告と納付 | 知った日の翌日から |
| 1年 | 遺留分侵害額請求 | 侵害を知った時から。相続開始から10年で消滅 |
| 2年 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 申請しないともらえない |
| 3年 | 相続登記の申請義務 | 取得を知った日から |
| 5年 | 遺族年金などの請求 | 種類により異なる |
| 2人以上 | 公正証書遺言の証人 | 推定相続人などは不可 |
| 65歳/40歳 | 介護保険 第1号/第2号被保険者 | 第2号は特定疾病が要件 |
| 3,000万+600万×人数 | 相続税の基礎控除 | 法定相続人の数で変わる |
| 1/2・2/3・3/4 | 配偶者の法定相続分 | 子/親/兄弟姉妹との組み合わせ順 |
※ 制度は改正されることがあります。実際の手続きの際は必ず最新の公的情報をご確認ください。
終活の資格試験ではどんな問題が出るのか
終活に関する民間資格はいくつかあり、講座を受けたうえで検定を受ける形式が一般的です。出題の傾向には共通点があります。
| よく出る形 | 内容 | 対策 |
|---|---|---|
| 期限を問う | 7日・3か月・10か月などの数字 | 上の一覧表を暗記する |
| 用語の言い換え | 直葬・一日葬・家族葬の区別など | 定義を一行で言えるようにする |
| 手続きの窓口 | 法務局・公証役場・市区町村の使い分け | 「誰が保険者・管理者か」で考える |
| 正誤の組み合わせ | 「正しいものの組み合わせを選べ」 | 確実に切れる肢から消す |
| 事例問題 | 家族構成を示して相続分を答えさせる | 配偶者の1/2・2/3・3/4を即答できるように |
出題内容は主催団体によって異なります
本記事は、あくまで終活の一般的な知識を確認するための練習問題です。特定の検定の出題範囲や合格基準を示すものではありません。受験を予定している方は、必ず主催団体の公式テキストと最新の要項をご確認ください。
終活コーディネーターと終活カウンセラーの違い
共通しているところ
- いずれも民間資格である
- 講座の受講とセットになっていることが多い
- 問われる範囲は葬儀・お墓・相続・介護と幅広い
- 取得しても独占できる業務はない
選ぶときに見るところ
- 受講形式(通信・通学・オンライン)
- 費用の総額と更新料の有無
- 取得後に何ができるようになるか
- 自分の目的(仕事に使うのか、家族のためか)
資格を取る前に決めておきたいこと
終活系の資格はいずれも民間資格で、それがなければできない仕事というものはありません。だからこそ「取ること」ではなく「何のために取るのか」を先に決めてください。家族のための知識が目的なら、資格を取らずにこの記事の30問と数字の一覧を押さえるだけでも実用上は足ります。
分野別の練習問題(各14問)に進む
この30問で手ごたえがあった方は、分野別の練習問題へ進んでください。1分野14問・解説つきで、この記事より踏み込んだ内容になっています。
| 分野別の練習問題 | こんな方に |
|---|---|
| 終活コーディネーター練習問題【エンディングノート編】全14問・解説付き | 第6〜10問で間違えた方 |
| 終活コーディネーター練習問題【相続編】全14問・解説付き | 第11〜15問で間違えた方 |
| 終活コーディネーター練習問題【葬儀編】全14問・解説付き | 第16〜20問で間違えた方 |
| 終活コーディネーター練習問題【お墓・供養編】全14問・解説付き | 第21〜25問で間違えた方 |
独学で知識を固める手順
- この30問を解き、間違えた分野を書き出すここが自分の弱点です。全部やろうとしないでください。
- 数字の一覧を覚える期限の数字は、覚えているかいないかだけの問題です。費用対効果が最も高いところです。
- 分野別の練習問題を1分野ずつ解く1日1分野で4日。まとめてやらないほうが定着します。
- 自分の家族構成で相続分を計算してみる知識が自分ごとになると、忘れなくなります。
- エンディングノートを1ページだけ書く覚えたことを形にすると、抜けている項目が見えます。
家族や仲間と一緒に解く方法
終活の話は、切り出しにくいものです
「お墓どうするの」「遺言書は書いたの」と正面から聞くと、たいてい空気が重くなります。クイズの形なら、その重さを迂回できます。「こんな問題があったんだけど、分かる?」から始めると、自然に本題へ入れます。
- 親子で解く…第14問・第15問(子のいない場合の相続)から入ると話が具体的になる
- 夫婦で解く…第11問〜第15問をふたりで解き、答えが違ったところを話す
- 地域の集まりで使う…第16問〜第25問は体験談が出やすく、盛り上がる
- ひとりで解く…間違えた分野をノートの見出しにして、そこから書き始める
用語ミニ辞典|1行で言えるようにしておく
資格試験でも実生活でも、言葉の意味を一行で言えるかどうかが分かれ目になります。
| 言葉 | 一行の説明 | 取り違えやすい相手 |
|---|---|---|
| エンディングノート | 希望と情報を書き残す自由書式のノート。法的効力はない | 遺言書 |
| 遺言書 | 財産の行き先を法的に決める書面。方式が厳格 | 遺書 |
| 遺書 | 気持ちを伝える手紙。法的な効力を持つ書面ではない | 遺言書 |
| 財産目録 | どこに何があるかの一覧。調査の手間をなくす | 遺産分割協議書 |
| 法定相続分 | 法律が定めた分け方の目安。必ずそう分ける義務ではない | 遺留分 |
| 遺留分 | 一定の相続人に保障された最低限の取り分。兄弟姉妹にはない | 法定相続分 |
| 直葬(火葬式) | 通夜も告別式も行わず火葬のみ | 一日葬 |
| 一日葬 | 通夜を省き、告別式と火葬を1日で行う | 家族葬 |
| 家族葬 | 参列者を近しい人に絞った葬儀。日程の話ではない | 密葬 |
| 永代供養 | 寺院や霊園が管理と供養を続けること。永遠ではない | 永代使用 |
| 改葬 | お墓を移すこと。市区町村の改葬許可証が要る | 墓じまい |
| 任意後見 | 元気なうちに自分で後見人を決めておく契約。公正証書で作る | 法定後見 |
| 法定後見 | 判断力が低下した後に家庭裁判所が選ぶ | 任意後見 |
| 死後事務委任契約 | 亡くなった後の手続きを生前に頼んでおく契約 | 遺言書 |
窓口早見表|どこへ行けばよいか
試験でも実務でも、「誰が管理しているか」で窓口は決まります。ここを押さえると、迷いがなくなります。
| やりたいこと | 行く先 | ひとこと |
|---|---|---|
| 死亡届を出す | 市区町村 | 7日以内。火葬許可証がここで出る |
| 自筆証書遺言を預ける | 法務局 | 検認が不要になる |
| 公正証書遺言を作る | 公証役場 | 証人2人以上が必要 |
| 遺言書の検認を受ける | 家庭裁判所 | 封は開けずに持ち込む |
| 相続放棄を申述する | 家庭裁判所 | 知った時から3か月以内 |
| 相続税を申告する | 税務署 | 亡くなった方の住所地を管轄する税務署 |
| 相続登記を申請する | 法務局 | 知った日から3年以内 |
| 要介護認定を申請する | 市区町村 | 地域包括支援センターでも相談できる |
| 葬祭費を請求する | 市区町村(国保・後期高齢者) | 会社の健康保険なら埋葬料 |
| 葬祭扶助を相談する | 福祉事務所 | 葬儀を行う前に相談する |
| 年金の手続きをする | 年金事務所・年金相談センター | 未支給年金の請求も忘れずに |
| 改葬の許可を得る | いま墓地がある市区町村 | 移転先の受入証明が先に要る |
間違えた分野別・今日やる1アクション
読んで終わりにしないために、分野ごとに「今日できること」をひとつだけ用意しました。
| 間違えた分野 | 今日やること | 所要 |
|---|---|---|
| 終活の基礎 | ノートに「自分が終活で解決したいこと」を3行書く | 5分 |
| エンディングノートと遺言書 | 遺言書が必要かどうかを、家族構成から判定する | 10分 |
| 相続とお金 | 取引のある金融機関名を全部書き出す(残高は不要) | 15分 |
| 葬儀 | 知らせてほしい人の名前と電話番号を5人分書く | 10分 |
| お墓と供養 | いまのお墓の管理者と連絡先を確認する | 10分 |
| 介護・医療・手続き | かかりつけ医・持病・飲んでいる薬を1枚にまとめる | 10分 |
よくある質問
- この30問は実際の試験の過去問ですか。
- いいえ。編集部が法令や公的機関の公開情報をもとに作成した練習問題です。実際の試験問題ではありません。出題範囲や形式は主催団体によって異なりますので、受験の際は公式の要項とテキストをご確認ください。
- 何点取れれば合格レベルですか。
- 本記事は特定の検定に対応したものではないため、合格基準を示すことはできません。目安として27問以上正解できれば、分野別の練習問題に進んでよい水準と考えてください。
- 終活の資格は取ったほうがよいですか。
- 目的によります。いずれも民間資格で、それがなければできない業務はありません。仕事に使うなら意味がありますが、家族のための知識が目的なら、資格を取らずに知識だけ身につけても実用上は足ります。
- いちばん覚えるべきところはどこですか。
- 期限の数字です。7日・14日・3か月・4か月・10か月・2年・3年。この7つを覚えるだけで、正解数は大きく変わります。実生活でも、この数字を知っているかどうかで家族の負担が変わります。
- 相続放棄の3か月は、死亡日から数えるのですか。
- いいえ。「自分のために相続の開始があったことを知った時」からです。疎遠だった親族の相続では、死亡から何年も経ってから知ることがあります。その場合も、知った時が起算点です。
- エンディングノートに財産の分け方を書いても意味がないのですか。
- 法的な効力はありませんが、意味がないわけではありません。希望が書かれていること自体が、相続人同士の話し合いの材料になります。ただし確実に実現させたいなら、遺言書が必要です。
- 子どもがいない夫婦です。何を優先すべきですか。
- 遺言書です。第14問・第15問のとおり、子がいないと配偶者は亡くなった方の兄弟姉妹と遺産分割協議をすることになります。兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書があれば、この問題は解消します。
- 永代供養にすれば、お墓の心配はなくなりますか。
- 管理と供養は引き受けてもらえますが、「永代=永遠」ではありません。一定期間後に合祀されるのが一般的です。合祀後は遺骨を取り出せません。個別安置の期間と、その後の扱いを契約前に確認してください。
- 散骨は勝手にやってよいのですか。
- 散骨だけを直接定めた法律はありませんが、自治体の条例やガイドラインで区域を制限している例があります。また遺骨をそのまま撒くことは想定されておらず、粉状にする必要があるとされています。実施する場所の自治体と事業者に必ず確認してください。
- 相続登記の3年は、いつから始まった義務ですか。
- 法改正により義務化されたもので、施行前に相続した不動産も対象になります。「昔相続した実家の名義がそのままだ」という場合も対象です。手続きが間に合わないときは、相続人申告登記という簡易な方法があります。法務局にご相談ください。
- 葬祭費は、何もしなくても振り込まれますか。
- いいえ。申請しなければ支給されません。国民健康保険・後期高齢者医療制度なら市区町村へ、会社の健康保険なら埋葬料として保険者へ申請します。時効は2年です。忘れやすい手続きの代表格です。
- この問題を家族と共有したいのですが。
- どうぞご自由にお使いください。クイズの形にすると、終活の話は驚くほど切り出しやすくなります。とくに第11問から第15問は、答えが分かれたところがそのまま話し合うべき論点になります。
まとめ|30問を解いたあとにやること
おつかれさまでした。ここまでで30問です。点数そのものより、どの分野で間違えたかのほうが大切です。間違えた場所は、あなたやご家族が実際につまずく可能性のある場所だからです。
この記事でお伝えしたかったことは、大きく3つです。ひとつめは、エンディングノートに法的効力はなく、財産の行き先を決めるには遺言書が必要だということ。ふたつめは、期限の数字を知っているかどうかで、遺された家族の負担が変わるということ。7日、3か月、10か月、2年、3年。この5つだけでも覚えて帰ってください。
そして3つめ。子のいないご夫婦にとって、遺言書は他のどの準備より優先度が高いということです。第14問と第15問で扱ったとおり、遺言書がなければ配偶者は亡くなった方の兄弟姉妹と話し合わなければなりません。逆に遺言書が1枚あれば、その必要はなくなります。
もっと詳しく確かめたい方は、分野別の練習問題(各14問)へお進みください。まず1分野だけで構いません。間違えたところから始めるのが、いちばん近道です。
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本記事の設問と解説は、編集部が法令および公的機関の公開情報をもとに作成した練習問題であり、特定の検定試験の過去問や公式問題ではありません。また出題範囲・合格基準は主催団体によって異なります。制度や法令は改正されることがあり、本記事の内容が最新であることを保証するものではありません。相続・税金・登記・後見などの具体的な手続きについては、必ず最新の公的情報をご確認のうえ、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家、または市区町村の相談窓口にご相談ください。

























