65歳になったらやること一覧|年金請求・介護保険・天引きの手続き【2026年度】

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65歳は、年金・介護保険・税金の扱いがいっせいに変わる年です。介護保険証のように黙っていても届くものがある一方で、年金は自分で請求しない限り受け取れません。繰下げを選ぶか、加給年金や年金生活者支援給付金の対象になるかも、この時期の手続きで決まります。65歳になったら届け出るものと自動で変わるものを、2026年度(令和8年度)の額で1枚の一覧にしました。

結論

  • 年金請求書は誕生月の約3か月前に届きます
  • 提出は65歳の誕生日の前日以降です
  • 老齢基礎年金の満額は年847,300円(令和8年度)
  • 繰下げは1か月0.7%増、75歳まで選べます
  • 介護保険証は申請しなくても届きます
  • 介護保険料と住民税は年金からの天引きに変わります

目次

  1. 65歳でやること・変わることの一覧
  2. 年金は自分で請求する
  3. 受け取りを遅らせる繰下げ
  4. 申請で上乗せされるお金
  5. 毎年秋に届く扶養親族等申告書
  6. 自動で変わる介護保険と天引き
  7. 65歳以上で会社を辞めたとき
  8. 医療費の窓口負担
  9. 市区町村ごとの制度
  10. よく聞かれること
  11. 誕生日の前に確かめること

65歳になったらやること・変わることの一覧

65歳になったらやることの一覧。手続きが必要なものと自動で変わるもの、2026年度の額
65歳で届け出るもの・自動で変わるもの(2026年度の額)

自分で手続きをするものは、ほとんどが年金に関わるものです。会社に勤め続ける人も辞める人も、年金の請求だけは誰にでも関係します。

名前自動か手続きかすること
年金の請求手続きが必要届いた年金請求書を出す
年金生活者支援給付金手続きが必要対象者は認定請求書を出す
繰下げ受給選ぶなら手続き請求書の欄で選ぶか66歳以後に申し出る
加給年金手続きが必要年金請求書に配偶者のことを書く
扶養親族等申告書毎年の手続き秋に届いたら出す
高年齢求職者給付金手続きが必要退職したらハローワークへ
介護保険被保険者証自動届いたら保管する
介護保険料・住民税の天引き自動始まるまでは納付書で払う
公的年金等控除自動なし

年金は自分で請求しないと受け取れない

65歳になる3か月前ごろ、日本年金機構から加入記録が印字された「年金請求書」が届きます。これに必要事項を書き、65歳の誕生日の前日以降に提出します。誕生日の前日が、年金の世界でいう「65歳になった日」です。

項目内容
届く時期65歳の誕生月の約3か月前
出す時期65歳の誕生日の前日以降
出す先年金事務所・街角の年金相談センター(国民年金の第1号被保険者期間だけの人は市区町村)。電子申請もできる
そのあと1か月ほどで年金証書が届き、さらに1〜2か月後から振り込みが始まる
時効5年。過ぎた分は受け取れなくなる場合がある

令和8年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で年847,300円(月70,608円)です。前年度より1.9%増えました。振り込みは偶数月に2か月分ずつです。

65歳より前から特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人には、はがきの年金請求書が誕生月の初めごろに届きます。提出期限は誕生月の末日で、遅れると支払いが一時止まることがあります。

受け取りを遅らせる繰下げは、65歳の手続きで選ぶ

年金は66歳から75歳までの間に受け取り始めることもできます。遅らせた月数1か月につき0.7%ずつ増え、75歳まで遅らせると84%増になります。増えた額は一生続きます。

令和8年4月以降に届いた年金請求書には、受け取り始める時期を選ぶ欄があります。繰下げを考えている人はここに書けば、別の書類を出さずに済みます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、どちらか片方だけを遅らせることもできます。

繰下げで気をつけること

  • 遅らせている間は、加給年金と振替加算を受け取れません
  • 年金生活者支援給付金は、繰下げで待っている間は請求できません
  • 年金が増えると、医療・介護の自己負担や保険料・税金が増えることがあります
  • 待っている間に遺族年金を受け取る権利ができると、その時点で増える割合が決まります

反対に60歳から65歳になるまでの間に早めて受け取る「繰上げ」もあります。昭和37年4月2日以降生まれは1か月0.4%ずつ減り、減った額は一生戻らず、取り消しもできません。

申請で上乗せされるお金

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加給年金と振替加算

厚生年金に20年以上入っていた人が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいると加給年金がつきます。令和8年度の額は配偶者分が243,800円で、これに生年月日に応じた特別加算がつきます。昭和18年4月2日以降生まれの人なら、合計で年423,700円です。年金請求書に配偶者の基礎年金番号などを書いて申し出ます。

配偶者が65歳になると加給年金は終わります。かわりに、昭和41年4月1日以前生まれの配偶者には、本人の老齢基礎年金に振替加算がつく場合があります。額は生年月日で決まり、昭和36年4月2日〜昭和41年4月1日生まれなら年16,335円です。

年金生活者支援給付金

老齢基礎年金を受け取っていて、世帯全員が住民税非課税、かつ前年の年金とその他の所得の合計が826,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)の人が対象です。令和8年度の基準額は月5,620円で、保険料を納めた月数に応じて計算されます。

新しく年金を請求する人は、年金請求書と一緒に認定請求書を出します。認定請求書は、年金の請求と同時に出しておくと確実です。年金とは別に、偶数月の15日に振り込まれます。

毎年秋に届く扶養親族等申告書は出しておく

年金の額が一定以上の人には、毎年9月ごろから「扶養親族等申告書」が届きます。令和9年分の申告書は、65歳以上で年金額148万円以上の人に送られています。

この申告書を出すと、配偶者控除や扶養控除などを差し引いたうえで年金から所得税が源泉徴収されます。出さないと控除が受けられず、取り戻すには確定申告が必要になります。控除に当てはまるものが何もない人は、出さなくてかまいません。

65歳以上になると、公的年金等控除の最低額は110万円になります。65歳以上かどうかは、その年の12月31日の年齢で判断します。年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告は要りません(住民税の申告が必要な場合はあります)。

自動で変わる介護保険と年金からの天引き

65歳になると、介護保険の第1号被保険者になります。介護保険被保険者証は、申請しなくても郵送で届きます。届く時期は市区町村によって違いますが、誕生月の前月ごろが目安です。

介護保険料は、年金が年18万円以上あれば年金から天引きされるようになります。ただし天引きが始まるのは翌年度からで、それまでは納付書か口座振替で払います。

65歳になった月天引きが始まる目安
4〜9月翌年度の4月
10〜11月翌年度の6月
12〜1月翌年度の8月
2〜3月翌年度の10月

年金に住民税がかかる人は、住民税も年金から天引きされます。天引きにするか納付書にするかを自分で選ぶ仕組みはありません。国民健康保険料も、世帯の条件によっては天引きになります。

65歳以上で会社を辞めたら高年齢求職者給付金

65歳以上で会社を辞めた場合、雇用保険からは失業手当(基本手当)ではなく、高年齢求職者給付金が一時金で出ます。離職前の1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あることが条件です。

雇用保険に入っていた期間給付金の額
1年未満基本手当日額の30日分
1年以上基本手当日額の50日分

住所地のハローワークで求職の申し込みをします。離職した日の翌日から1年を過ぎると受け取れません。

医療費の窓口負担は70歳まで変わらない

65歳になっても、病院の窓口で払う割合は3割のままです。原則2割に下がるのは、70歳になった月の翌月からです(現役並みの所得がある人は3割)。75歳になると、後期高齢者医療に自動で移ります。

敬老パスなどは市区町村ごとに違う

公共交通の割引など、高齢者向けの制度は市区町村が独自に行っています。名古屋市の敬老パスは65歳以上、横浜市の敬老特別乗車証は70歳以上が対象です。対象の年齢も負担額も市区町村ごとに違うので、住んでいる市区町村の案内で確かめてください。

65歳の手続きでよく聞かれること

年金請求書が届きません
誕生月が近づいても届かなければ、年金事務所に問い合わせてください。請求書は年金事務所でももらえます。
まだ働いていても年金は請求できますか
できます。厚生年金に入って働いている場合、給与と年金の合計によっては年金の一部が止まることがあります。
繰下げにするか決めていません
決めていない場合は、無理に65歳で請求しなくてもかまいません。66歳以後、受け取りたくなった時点で手続きすれば、その時点の増額率で受け取れます。
介護保険料の納付書が届きました。年金から引かれるのでは
65歳になってすぐは、天引きは始まっていません。天引きが始まるまでは届いた納付書で払います。
扶養親族等申告書を出し忘れました
期限を過ぎても、なるべく早く出すよう年金機構は案内しています。その年のうちに出せなかった場合は、確定申告で控除を受けられます。
65歳になると国民健康保険から何かに切り替わりますか
65歳では切り替わりません。75歳で後期高齢者医療に移ります。

誕生日の前に確かめておくこと

年金請求書が届いたら、まず印字された加入記録に抜けがないかを見てください。転職の多い人や、結婚で名字が変わった人は、記録が分かれていることがあります。そのうえで繰下げにするかどうかと、配偶者の加給年金があるかを決めてから出すと、出し直しがありません。

この記事の額は令和8年度のものです。年金の額は毎年4月に改定されます。介護保険料の天引きが始まる時期や国民健康保険料の扱いは、市区町村によって違う場合があります。

本記事は、日本年金機構・厚生労働省・ハローワーク・国税庁・各市区町村が公表している2026年10月時点の情報をもとに、一般的な内容を整理したものです。年金の額は令和8年度の額で、毎年改定されます。受け取れる年金や給付の額は、加入記録や家族の状況、所得によって変わります。実際の手続きでは、年金事務所・市区町村・ハローワークの案内を確かめてください。税金に関わる判断は、税理士などの専門家にご相談ください。

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