クーリング・オフの書き方と日数一覧|終活の高額契約を解約する手順

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クーリング・オフとは、いったん契約したあとでも、決められた期間内であれば、理由を告げずに契約をなかったことにできる制度です。終活のまわりでは、訪問販売で仏壇や墓石を契約した、電話勧誘で高額な健康食品を申し込んだ、訪問買取で貴金属を持ち帰られた、といった相談が多く寄せられます。この記事では、取引ごとの日数、起算日の数え方、通知書の書き方と記入例、そして期間を過ぎたあとに使える手段までをまとめます。

この記事の結論

  • 訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入は8日間、マルチ商法と内職商法は20日間です
  • 数え始めるのは法律で決められた契約書面を受け取った日。その日を1日目と数えます
  • 期間内に発信すれば有効です。相手に届くのが期限後でも構いません
  • 通知は2022年6月1日からメールなどの電磁的記録でもできるようになりました
  • ハガキで出す場合は両面をコピーし、特定記録郵便か簡易書留で送ります
  • 8日を過ぎても諦めないでください。うそを言われていた場合の取消しや、必要以上に売りつけられた場合の解除など、別の手段があります
  • 迷ったら消費者ホットライン「188」。最寄りの消費生活センターにつながります

この記事でわかること

  1. 取引の種類ごとのクーリング・オフ期間の一覧
  2. 起算日の数え方と、対象にならない場合
  3. 通知書の書き方(記入例つき)と出し方
  4. メールで通知する場合の注意
  5. クレジット契約をしている場合の手続き
  6. 訪問買取で品物を持ち帰られたときの対処
  7. 期間を過ぎたあとに使える取消し・解除
  8. 相談窓口と、家族ができること

クーリング・オフとは

クーリング・オフは、「頭を冷やす期間」を消費者に与える制度です。訪問販売や電話勧誘のように、こちらから求めていないのに突然始まる取引では、じっくり考える時間がありません。そこで法律は、契約後の一定期間について、無条件で契約を解除できる権利を消費者に与えています。

3つの特徴を押さえてください

  • 理由は要りません。「気が変わった」で足ります。相手に理由を説明する義務はありません
  • 違約金・損害賠償を求められません。商品の引取り費用も事業者の負担です
  • 支払ったお金は返してもらえます。すでに使ってしまった商品でも、原則として代金の返還を求められます

終活のまわりで起きやすい契約トラブル

場面よくある内容取引の種類
自宅に来た事業者と契約した仏壇、墓石、屋根や外壁の工事、浄水器、消火器訪問販売
電話をもらって契約した健康食品、布団、着物、投資用の資料電話勧誘販売
自宅に来た事業者に品物を売った貴金属、着物、切手、古い硬貨訪問購入
会場に呼ばれて契約した健康器具、寝具、健康食品訪問販売(催眠商法も含まれます)
無料点検から工事契約になった屋根、床下、給湯器訪問販売
紹介すれば収入が入ると言われた健康食品、化粧品、会員権連鎖販売取引
在宅でできる仕事だと言われた教材、機材、登録料業務提供誘引販売取引

「無料点検」から始まる契約に注意してください

屋根・床下・給湯器の無料点検を口実に訪問し、その場で不安をあおって工事契約に至る形は、いまも多い相談です。点検が無料でも、その後の工事契約は訪問販売にあたり、クーリング・オフの対象になります。「もう工事を始めてしまったから解約できない」と言われても、期間内であれば解除できます。

3つの質問で、対象かどうかが分かります

細かい条文を読まなくても、次の3つに答えれば、おおよその見当がつきます。

質問答え見込み
①きっかけは誰からでしたか相手から来た・かけてきた対象になり得ます
自分から店に行った・自分から呼んだ対象外の可能性が高い
②契約書面を受け取りましたか受け取ったその日から日数を数えます
受け取っていない期間が始まっていません
③受け取った日から何日目ですか8日以内(マルチ・内職は20日以内)すぐ発信してください
過ぎている別の手段があります(後述)

この3問で「対象になり得る」と出たら、迷わず通知を発信してください。あとで対象外と分かっても、発信したことで不利になることはありません。逆に、迷っている間に期限が過ぎることのほうが損失です。

取引の種類と日数の早見表

取引の種類どんな場合か期間
訪問販売自宅への訪問、路上での呼び止め、会場への誘引など8日間
電話勧誘販売事業者からの電話で勧誘され契約した場合8日間
特定継続的役務提供エステ、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス8日間
訪問購入事業者が自宅に来て、こちらの品物を買い取る取引8日間
連鎖販売取引いわゆるマルチ商法20日間
業務提供誘引販売取引内職商法、モニター商法20日間
通信販売インターネット通販、カタログ通販、テレビショッピング制度なし

通信販売にクーリング・オフはありません

インターネットやカタログでの買い物は、自分で内容を見て申し込んでいるため、クーリング・オフの対象外です。この場合は各事業者が定める返品特約に従います。返品の可否や送料の負担について広告に表示がない場合は、商品を受け取った日から8日以内であれば、送料を自分で負担して返品できると法律で定められています。

起算日はいつか

ここを間違える人が最も多い箇所です。契約した日ではありません。

数え方のルール

  • 数え始めるのは法定の契約書面(申込書面または契約書面)を受け取った日です
  • その日を1日目として数えます。翌日からではありません
  • 8日間なら、書面を受け取った日を含めて8日目までです
  • 期間内に発信すれば有効です(発信主義)。相手に届くのが9日目以降でも構いません
  • 土日祝日も日数に含みます

数え方の例

8月1日(金)に契約書面を受け取った → 8月1日が1日目
8月8日(金)が8日目 → 8月8日中に発信すれば有効

ハガキであれば8月8日の消印まで、メールであれば8月8日中の送信までが期限になります。

書面をもらっていない場合、期間は始まっていません

法律で定められた事項が書かれた書面を受け取っていない場合、クーリング・オフの期間は進行しません。つまり契約から何か月経っていても、解除できる可能性があります。書面に不備がある場合、うその説明で妨害された場合、「クーリング・オフはできない」と告げられた場合も同様です。「もう8日過ぎたから無理」と自分で決めず、必ず消費生活センターに相談してください。

対象にならない場合

対象外になる場合内容
自分から店舗に出向いて契約した訪問販売にあたらないため対象外です
自分から自宅へ呼んで契約したこちらから請求して来てもらった場合。ただし呼んだ目的と違う契約をさせられた場合は対象になり得ます
通信販売制度そのものがありません
3,000円未満の現金取引訪問販売で、その場で代金を支払い商品を受け取った場合
使用してしまった政令指定消耗品健康食品、化粧品、履物、コンタクトレンズなど。開封・使用した分は対象外になります(未使用分は解除できます)
自動車の販売・リース訪問販売でも適用除外とされています
葬儀・生鮮食料品など使用・消費されると価値が失われる一部のものは適用除外があります
事業として結んだ契約消費者としての契約が対象です

※ 適用除外の範囲は細かく定められており、個別の判断が必要になることがあります。自分で「対象外だ」と決めてしまわず、消費生活センターに確認してください。

事業者が守らなければならないルール

訪問販売・電話勧誘販売では、事業者の側にも義務が課されています。これが守られていない契約は、期間の起算そのものが問題になります。

事業者の義務内容
氏名等の明示勧誘に先立ち、事業者名・担当者名・勧誘の目的・商品の種類を告げること
再勧誘の禁止「契約しません」と断った相手に、重ねて勧誘してはいけません
書面の交付申込みを受けたとき、契約したときに、法律で定められた事項を記載した書面を渡すこと
不実告知の禁止重要な事項についてうそを言ってはいけません
故意の事実不告知の禁止不利な事実をわざと隠してはいけません
威迫・困惑行為の禁止脅したり、長時間居座って困らせたりしてはいけません
過量販売の禁止日常生活で通常必要とされる量を著しく超える契約をさせてはいけません

「契約しません」とはっきり言ってください

一度断った相手への再勧誘は禁止されています。「今は結構です」「考えておきます」ではなく、「契約しません」と明確に伝えるほうが確実です。断った日時をメモしておくと、あとで相談するときの材料になります。玄関に「訪問販売お断り」と表示しておく方法もあります。

契約書のどこを見るか

手元に契約書がある方は、次の6か所を確認してください。ここに必要な記載がなければ、書面不備としてクーリング・オフの期間が進行していない可能性があります。

  • 書面を受け取った日付……起算日になります。空欄になっていないか
  • 商品名・数量・金額……口頭の説明と一致しているか
  • 支払いの時期と方法……分割の場合、回数と総額が書かれているか
  • 引渡しまたは提供の時期……いつ届くのか、いつ工事するのか
  • クーリング・オフに関する記載……赤枠の中に赤字で、定められた大きさの文字で書かれているか
  • 事業者の名称・住所・電話番号・代表者名……連絡先が実在するか

クーリング・オフの記載には、形式の決まりがあります

訪問販売などの契約書面では、クーリング・オフに関する事項を赤枠の中に赤字で、一定の大きさ以上の文字で記載することが定められています。この形式が守られていない場合、書面として不備があるとされ、期間が進行していないと判断される余地があります。契約書を撮影して、消費生活センターに見てもらってください。

通知書の書き方

クーリング・オフの通知は、決まった様式はありません。次の6項目が入っていれば、ハガキ1枚で足ります。

書く項目内容
①表題「契約解除通知書」または「通知書」
②契約年月日契約書に記載された日
③商品名・役務名契約書のとおりに書きます
④契約金額契約書のとおりに書きます
⑤販売会社名会社名。担当者名が分かれば添えます
⑥解除する意思「上記の契約を解除します」と明記します
⑦日付と自分の住所・氏名発信した日を書きます

記入例(ハガキ・裏面)

契 約 解 除 通 知 書

次の契約を解除します。

契約年月日 2026年8月18日
商品名   ◯◯◯(型番 ×××)
契約金額  480,000円
販売会社  株式会社△△△
担当者   □□ □□

支払った代金 480,000円を返金し、商品を引き取ってください。

2026年8月24日
住所 ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3
氏名 ◯◯ ◯◯

書くときの注意

  • 理由は書かないでください。書く必要がなく、書くと交渉の余地があると誤解されます
  • 「解除します」と言い切ってください。「解除したいのですが」では意思表示として弱くなります
  • 日付は発信する日を書きます。書いた日と出す日が違う場合は、出す日にしてください
  • ハガキの両面をコピーしてください。これが唯一の証拠になります

出し方と、控えの残し方

  1. ハガキの両面をコピーするスマートフォンで撮影しても構いません。この記録が最も重要です。
  2. 郵便局の窓口から出す特定記録郵便または簡易書留を使います。ポストに投函しないでください。
  3. 受領証を保管する郵便局で受け取る控えに、差出日が記載されます。これが「期間内に発信した」証拠になります。
  4. コピーと受領証をまとめて保管する契約書・領収書と一緒に、ひとまとめにしておきます。
  5. クレジット契約があれば信販会社にも同じものを送る後述します。

※ 内容証明郵便を使うこともできます。より確実ですが、費用と手間がかかります。金額が大きい場合や、相手が応じない見込みがある場合に選ぶとよいでしょう。

メールでも通知できます

2022年6月1日から、クーリング・オフの通知を電磁的記録によって行えるようになりました。メール、事業者のウェブサイトの専用フォーム、ファクシミリなどが該当します。

方法利点注意点
ハガキ(特定記録・簡易書留)差出日が記録に残る。最も確実郵便局の窓口に行く必要があります
メールすぐ送れる。期限が迫っているときに有効送信済みメールを必ず保存してください。画面の撮影も残します
事業者のフォーム手続きが用意されている場合は確実送信完了画面を撮影してください。控えが残らないことがあります
ファクシミリ送信結果が印字される送信結果の紙を保管します
内容証明郵便内容と差出日の両方が公的に証明される費用と手間がかかります

期限が迫っているときの現実的なやり方

まずメールで送り、そのうえで同じ内容をハガキでも出す。これが最も安全です。メールで期限内の発信を確保し、ハガキで確実な記録を残せます。どちらか一方しか選べない場合は、送信済みメールと送信画面の撮影を必ず残してください。

クレジット・分割払いで契約した場合

販売会社にだけ通知しても、信販会社への支払いは止まりません。両方に通知が必要です。

送る先目的
販売会社売買契約そのものを解除する
信販会社(クレジット会社)立替払契約を解除し、引き落としを止める

信販会社の名称と連絡先は、契約書または申込書の控えに記載されています。同じ内容の通知書を作り、こちらも記録の残る方法で送ってください。すでに引き落とされた分についても、返還を求めることができます。

訪問買取で品物を持ち帰られた場合

訪問購入(事業者が自宅に来て貴金属や着物を買い取る取引)には、他にはない仕組みがあります。

  • クーリング・オフ期間中は、物品の引渡しを拒むことができます。「今日は渡しません」と言って構いません
  • 事業者は、引渡しを拒めることを消費者に告げる義務があります
  • すでに渡してしまった場合でも、8日以内であれば解除して返還を求められます
  • ただし第三者に転売されると、取り戻すのが難しくなります。1日でも早く通知してください
  • 自動車、家具、書籍、有価証券など、適用除外の品目があります

「不用品を買い取る」と言って訪問し、貴金属を求める手口があります

電話では衣類や不用品の買取と言い、訪問すると貴金属や着物を出すよう求める形です。事業者は、電話で告げた目的以外の物品について、勧誘の前に消費者の承諾を得る必要があります。承諾していないのに勧誘された場合は、その時点で断って構いません。玄関で品物を出さないことが、最も確実な防御です。

クーリング・オフをするとどうなるか

項目扱い
支払った代金返還されます
違約金・損害賠償請求されません
商品の引取り費用事業者の負担です
すでに工事が行われた場合原状回復を無償で請求できます
使用してしまった商品原則として使用利益の返還は不要です(政令指定消耗品の例外があります)
受け取った商品の返送費用は事業者の負担です。こちらから送る必要はありません

8日を過ぎてしまった場合の手段

期間を過ぎたからといって、諦める必要はありません。別の制度がいくつもあります。

手段使える場面期限
書面不備によるクーリング・オフ法定書面を受け取っていない、記載に不備がある期間が進行していません
妨害があった場合のクーリング・オフ「解約できない」とうそを言われた、脅されて妨害された改めて書面を受け取った日から
特定商取引法による取消し重要な事項についてうその説明があった、事実を故意に告げられなかった追認できる時から1年、契約時から5年
過量販売の解除日常生活で通常必要とされる分量を著しく超える契約をさせられた契約から1年以内
消費者契約法による取消し誤認させられた、困惑させられた、判断力の低下につけ込まれた追認できる時から1年、契約時から5年
中途解約エステ・学習塾など特定継続的役務提供、連鎖販売取引いつでも(精算金の上限が定められています)
取消し(民法)詐欺・強迫があった場合追認できる時から5年

高齢者の被害でとくに使われるのが「過量販売」です

訪問販売・電話勧誘販売で、ひとり暮らしの高齢者に布団を何組も、着物を何十着も売りつけるといった契約は、日常生活で通常必要とされる分量を著しく超えるものとして、契約から1年以内であれば解除できます。過去にすでに同種の商品を大量に持っていることを知りながら契約させた場合も含まれます。1件ずつは8日を過ぎていても、この制度が使えることがあります。

相談窓口

窓口連絡方法相談できること
消費者ホットライン「188」に電話最寄りの消費生活センターにつながります。無料です
消費生活センター市区町村・都道府県に設置手続きの助言、事業者とのあっせん
警察相談専用電話「#9110」詐欺の疑いがある場合
法テラス電話・窓口法的手段の案内。条件により無料相談
地域包括支援センター市区町村に設置高齢者本人・家族の総合的な相談
弁護士会の相談センター各地の弁護士会訴訟を含む対応

相談するとき、手元に用意しておくもの

契約書・申込書の控え、領収書、パンフレット、事業者の名刺、通帳(引き落としの記録)、やり取りの記録。これらがそろっていると、話が早く進みます。まだ何も届いていない場合でも、日付と内容を思い出せる範囲でメモにしておいてください。

家族ができること

  • 責めないでください。叱られると次から隠します。隠されると期限を逃します
  • まず日付を確認します。契約書面を受け取った日が分かれば、残り日数が計算できます
  • 家族が代わりに通知を出すことはできますが、名義は本人にします。本人の意思であることが必要です
  • 判断能力が低下している場合は、成年後見制度や消費者契約法の取消しなど、別の手段があります
  • 同じ事業者から繰り返し契約している場合、過量販売にあたる可能性があります。過去の契約書もまとめて持参してください
  • 通帳の引き落としを定期的に見ておくと、早く気づけます

被害を防ぐ5つのルール

  • 玄関を開ける前に用件を聞く訪問販売の多くは、玄関を開けた時点で始まります。インターホン越しに断って構いません。
  • その場で契約しないと決めておく「家族に相談してから」で十分です。急がせる相手ほど警戒してください。
  • 「今日だけ」「あなただけ」は判断を急がせる言葉だと知っておく本当に有利な条件なら、翌日でも成立します。
  • 契約書は必ず受け取り、日付を確認する書面がないとクーリング・オフの期間が始まりません。逆に言えば、書面を受け取った日が起算日になります。
  • 迷ったら契約前に188へ電話する契約したあとより、契約する前のほうが解決は簡単です。

よくある質問

クーリング・オフに理由は必要ですか。
必要ありません。「気が変わった」でも「家族に反対された」でも構いません。通知書に理由を書く必要もありません。事業者から理由を尋ねられても、答える義務はありません。
商品を使ってしまいました。もう解除できませんか。
原則として解除できます。使用したことによる利益の返還を求められることもありません。ただし健康食品や化粧品などの政令指定消耗品は、開封・使用した分について対象外となります。この場合でも、未使用分については解除できます。
「クーリング・オフはできない契約です」と言われました。
そのように告げること自体が、妨害にあたる場合があります。うその説明でクーリング・オフを妨げられた場合、期間は進行せず、改めて正しい書面を受け取ってから起算されます。言われた内容と日時をメモして、188に相談してください。
工事がもう終わってしまいました。
訪問販売による工事契約は、期間内であれば工事が終わっていても解除できます。そのうえで、原状回復を無償で請求できます。「工事したのだから払え」という主張は通りません。
ハガキが届いたか不安です。
発信主義ですので、期間内に出していれば有効です。相手に届く日が期限後でも構いません。特定記録郵便や簡易書留の受領証があれば、差出日を証明できます。先方が「受け取っていない」と言っても、記録があれば効力に影響しません。
親が契約してしまいました。本人が認めません。
まず契約書や書類を探してください。日付が分かれば残り日数が分かります。本人が解除を望まない場合、家族が勝手に解除することはできませんが、判断能力の低下がうかがわれる場合や、過量販売にあたる場合は別の手段があります。地域包括支援センターと消費生活センターの両方にご相談ください。
互助会(冠婚葬祭の積立て)は解約できますか。
互助会の契約は前払式特定取引にあたり、割賦販売法の規制を受けます。訪問販売や電話勧誘によって契約した場合はクーリング・オフの対象になり得ます。期間を過ぎた場合でも、多くの互助会では中途解約の制度が設けられていますが、解約手数料が差し引かれるのが一般的です。契約書の解約条項をご確認のうえ、納得できない場合は消費生活センターにご相談ください。
墓地や納骨堂の契約もクーリング・オフできますか。
契約の形態によります。自宅に来た事業者と契約した場合や、電話勧誘を受けて契約した場合は、訪問販売・電話勧誘販売にあたり対象になり得ます。一方、自分から霊園に出向いて契約した場合は対象外です。この場合は契約書の解約条項に従うことになります。永代使用料の返還可否は契約によって大きく異なるため、契約前に確認しておくことが重要です。
期限の8日目が日曜日です。
土日祝日も日数に含みます。郵便局の窓口が閉まっている場合は、前倒しで出すか、その日のうちにメールで送信してください。メールであれば曜日を問いません。念のため、翌営業日にハガキも出しておくと安心です。
解除したのに返金されません。
まず消費生活センターに相談し、あっせんを依頼してください。センターが事業者に連絡することで解決する例が多くあります。それでも応じない場合は、少額訴訟や支払督促といった手続きがあります。クレジットで支払っている場合は、信販会社への通知も忘れずに行ってください。
2度目の契約でもクーリング・オフできますか。
できます。回数の制限はありません。ただし、繰り返し同じ事業者と契約している場合は、過量販売や、消費者契約法の取消しに該当しないかもあわせて検討する価値があります。過去の契約書をすべて持って相談してください。
相談は無料ですか。
消費者ホットライン「188」と消費生活センターの相談は無料です。通話料はかかる場合があります。相談内容が外部に漏れることはありません。「大したことではないから」と遠慮する必要はありません。同じ手口の被害を防ぐ情報にもなります。

まとめ|まず日付を確認し、記録の残る方法で発信してください

クーリング・オフでやることは、実はとても単純です。①契約書面を受け取った日を確認する ②その日を1日目として残り日数を数える ③ハガキかメールで「解除します」と発信する ④記録を残す。この4つだけです。

理由は要りません。違約金もかかりません。訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入は8日間、マルチ商法と内職商法は20日間。そして期間内に発信すれば、届くのが遅れても有効です。

期間を過ぎていても諦めないでください。書面をもらっていなければ期間は始まっていません。うその説明があったなら取消しができます。必要以上に売りつけられていたなら、1年以内であれば解除できます。

そして最後に。迷ったら「188」に電話してください。最寄りの消費生活センターにつながり、無料で相談できます。契約書を手元に置いて、日付を伝えるところから始めれば、あとは順を追って教えてもらえます。

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本記事は、編集部が消費者庁・国民生活センターをはじめとする公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。クーリング・オフの適用対象・期間・適用除外は、取引の形態や契約内容によって個別に判断されます。本記事の内容だけで対象の可否を判断せず、必ず消費生活センターにご確認ください。制度の内容は法改正により変更される場合があります。お困りの際は、消費者ホットライン「188」にお電話いただくと、最寄りの消費生活センターにつながります(通話料がかかる場合があります)。詐欺の疑いがある場合は、警察相談専用電話「#9110」もご利用いただけます。本記事は特定の事業者を推奨または批判するものではありません。

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