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故人が生命保険に加入していた場合は、死亡保険金の受取人が契約先の生命保険会社へ連絡し、請求手続きを進めます。
死亡保険金の請求には期限があり、保険法では保険給付を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと時効によって消滅すると定められています。
ただし、3年を過ぎたからといって最初から請求を諦める必要はありません。生命保険文化センターも、3年を経過していても受け取れる可能性があるため、まず契約先へ確認するよう案内しています。
また、死亡保険金は「誰が保険料を負担していたか」「誰が亡くなったか」「誰が受け取るか」によって、相続税・所得税・贈与税のいずれがかかるかも変わります。
この記事では、2026年8月時点の保険法、生命保険協会、生命保険文化センター、金融庁、国税庁などの公式情報をもとに、死亡保険金の請求方法を順番に整理します。
🔎 この記事の結論
① まずは契約内容を確認して生命保険会社へ連絡する
② 保険金請求権の時効は原則3年。ただし3年経過後でも相談する価値がある
③ 必要書類は契約によって異なるため、保険会社の案内を確認してから集める
④ 税金は相続税・所得税・贈与税の3パターンに分かれる
⑤ 保険契約が分からない場合は生命保険契約照会制度を利用できる
1. 死亡保険金を請求する流れ

死亡保険金の請求は、大きく4つのステップで進みます。
【死亡保険金を受け取るまでの流れ】
STEP1 契約内容を確認して生命保険会社へ連絡
保険証券や「ご契約のしおり・約款」などを確認
↓
STEP2 必要書類を準備して提出
死亡保険金請求書、死亡診断書等、戸籍関係書類など
↓
STEP3 生命保険会社が支払可否を判断
提出書類と約款をもとに審査
↓
STEP4 死亡保険金を受け取る
受取人が指定した金融機関口座へ振り込み
生命保険会社へ連絡するときに確認しておきたいこと
生命保険文化センターでは、死亡保険金を請求するときに伝える主な内容として、次のような情報を挙げています。
- 保険証券の番号
- 亡くなった方(被保険者)の氏名
- 死亡した日
- 死亡原因(病気・事故など)
- 死亡保険金受取人の氏名・連絡先
- 亡くなる前の入院・手術の有無
亡くなる前に入院や手術をしていた場合は、死亡保険金とは別に入院給付金・手術給付金などを請求できる可能性があります。
現在は電話だけでなく、生命保険会社によってはWebサイトやアプリから請求書類の取寄せや請求手続きを行える場合もあります。
まずは契約先へ連絡し、「死亡保険金のほかに請求できる給付金はありませんか」と確認しておくと請求漏れを防ぎやすくなります。
2. 死亡保険金の請求期限は原則3年

保険法では請求権の時効は3年
保険法第95条第1項では、保険給付を請求する権利について、行使できる時から3年間行使しない場合は時効によって消滅すると定められています。
死亡保険金については、一般的な約款で支払事由が発生した日の翌日から3年と定められている例があります。
ただし、具体的な起算点や請求期限は契約・約款によって異なる場合があります。
「死亡した日から必ず3年」と自己判断せず、契約している生命保険会社の約款や案内を確認してください。
3年を過ぎても、すぐに諦める必要はない
遺品整理をしていて、何年も前に亡くなった方の保険証券が見つかることもあります。
生命保険文化センターは、一般的な約款で3年の時効が定められている一方、3年を経過していても死亡保険金を受け取れる可能性があるとして、契約先へ確認するよう案内しています。
3年を過ぎていたら?
「もう請求できない」と自分で判断せず、まず生命保険会社へ連絡してください。保険証券などが残っていない場合でも、契約を確認できる可能性があります。
3. 死亡保険金を請求できるのは誰?

基本は契約で指定された「保険金受取人」
死亡保険金は、原則として契約時などに指定されている死亡保険金受取人が請求します。
「家族だから誰でも請求できる」というものではありません。
まず保険証券・契約内容のお知らせなどで、誰が受取人になっているのか確認しましょう。
なお、受取人は契約途中で変更されていたり、一定の要件を満たす遺言によって変更されていたりする場合もあります。分からない場合は保険会社へ確認してください。
受取人が被保険者より先に亡くなっている場合
受取人に指定されていた方が、被保険者より先に亡くなっているケースもあります。
保険法第46条では、死亡保険金受取人が保険事故発生前に亡くなっていた場合、その受取人の相続人全員が保険金受取人となることが定められています。
生命保険文化センターも、一般的には受取人死亡時の「受取人の法定相続人」が死亡保険金受取人になると案内しています。
ただし、生命保険会社によっては「受取人の法定相続人」ではなく「被保険者の遺族」とする取扱いなど、契約・約款による違いがあります。
また、複数人が受取人となる場合の具体的な請求方法や必要書類についても保険会社によって異なります。
受取人がすでに亡くなっている場合は、相続関係を自己判断せず、最初に生命保険会社へ確認してください。
受取人が「相続人」と指定されている場合
受取人欄に特定の氏名ではなく、単に「相続人」と記載されている契約もあります。
この場合、判例では、特段の事情がない限り、それぞれの相続人が法定相続分の割合で死亡保険金請求権を取得するという考え方が示されています。
一方、前述した「特定の受取人が先に死亡したケース」では、複数の受取人の受取割合は一般的に均等とされています。
似ていますが法律上の整理が異なるため、実際の受取割合については契約内容と約款を確認し、必要に応じて保険会社や弁護士へ相談してください。
受取人が指定されていない・確認できない場合
受取人の指定が確認できない場合の扱いは、契約や約款によって異なります。
法定相続人や被保険者の遺族を受取人とする旨が約款に定められている場合などがありますが、契約内容によって結論が変わります。
受取人が分からない場合は、相続人同士で決めて請求するのではなく、必ず契約先の生命保険会社へ確認してください。
4. 死亡保険金の請求に必要な書類

死亡保険金の請求で必要になる書類は、契約内容・保険会社・保険金額・死亡原因などによって異なります。
一般的な例としては次のような書類があります。
- 死亡保険金請求書(生命保険会社所定の様式)
- 保険証券
- 死亡診断書または死体検案書
- 被保険者の住民票
- 保険金受取人の戸籍謄本・戸籍抄本など
- 保険金受取人の印鑑証明書
- 事故状況報告書など(災害死亡保険金等の場合)
実際には省略できる書類や、追加で必要になる書類もあります。
書類を先に全部集めなくても大丈夫
戸籍や印鑑証明書などを先に大量に取得するより、まず生命保険会社へ連絡して「この契約では何が必要か」を確認してから集める方が無駄を減らせます。
死亡診断書はコピーでいい?原本が必要?
死亡診断書・死体検案書について、コピーで請求できるか、医師による別の証明が必要かなどは生命保険会社や契約によって異なります。
市区町村へ死亡届を提出すると、死亡診断書・死体検案書と一体になった書類を提出することになるため、死亡届提出前に手元確認用としてコピーを取っておくと、ほかの死亡後手続きでも確認しやすくなります。
ただし、コピーを取ってあれば必ず生命保険の請求に使えるという意味ではありません。
死亡保険金請求に使える書類の形式については、生命保険会社の案内に従ってください。
5. 死亡保険金はいつ振り込まれる?

生命保険会社は、約款で死亡保険金の支払期限を定めています。
生命保険文化センターでは、必要事項が揃った書類が生命保険会社へ到着した日の翌日から起算して、次のような支払期限の例を示しています。
| ケース | 支払期限の例 |
|---|---|
| 通常の請求 | 原則5営業日以内 |
| 支払事由・免責事由・告知義務違反などの確認が必要 | 45日以内の例 |
| 法令に基づく照会など特別な確認が必要 | 180日以内の例 |
金融庁も、生命保険の死亡保険金について、約款上おおむね5日以内としている例が多いと案内しています。
ただし、支払期限は保険会社や商品によって異なります。
事故の状況、治療歴、告知内容などについて詳しい確認が必要な場合は、通常より時間がかかる場合があります。
約款で定める支払期限を過ぎて支払われた場合、生命保険会社が遅延利息を支払うことがあります。
6. 死亡保険金にかかる税金は3パターン

死亡保険金にかかる税金は一律ではありません。
被保険者・保険料の負担者・保険金受取人が誰なのかによって、所得税・相続税・贈与税のいずれかになります。
| 被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| A | B | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | C | 贈与税 |
保険料を払った人と受取人が同じなら所得税
保険料を負担していた人と死亡保険金を受け取る人が同じ場合は、所得税の対象になります。
一時金として受け取る死亡保険金は、原則として一時所得です。
一時所得は、死亡保険金の金額から払込保険料などを差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いた後、その残額の2分の1が課税対象となります。
年金形式で受け取る場合は、雑所得となる場合があります。
被保険者=保険料負担者なら相続税
亡くなった方自身が保険料を負担していた場合、その死亡によって受け取る保険金は、相続税法上「相続または遺贈によって取得したもの」とみなされ、相続税の対象になります。
受取人が相続人の場合は、次の非課税限度額があります。
死亡保険金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、死亡保険金について合計1,500万円が非課税限度額となります。
ただし、相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合には、この非課税制度は利用できません。
なお、非課税限度額を計算するときの「法定相続人の数」は、相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数えます。
3者がすべて別なら贈与税
被保険者・保険料負担者・受取人がそれぞれ別人の場合は、死亡保険金を受け取った人に贈与税がかかります。
税金については「契約者」の名義だけではなく、実際に誰が保険料を負担していたかが重要です。
契約関係が複雑な場合や保険金額が大きい場合は、税務署・税理士へ確認してください。
7. 相続放棄しても死亡保険金は受け取れる?

契約で死亡保険金の受取人に指定されている場合、その死亡保険金は通常、受取人固有の財産とされます。
そのため、相続放棄をしても、死亡保険金の受取人であれば保険金を受け取ることができます。
ただし、税金については注意が必要です。
亡くなった方が保険料を負担していた「相続税のパターン」で、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合、その受取人本人には「500万円×法定相続人の数」の死亡保険金の非課税制度を適用できません。
相続放棄と死亡保険金は分けて考える
・指定された死亡保険金 → 相続放棄しても受け取れるのが原則
・死亡保険金の非課税枠 → 相続放棄した受取人本人には適用されない
・非課税限度額の計算に使う「法定相続人の数」には、相続放棄した人も含める
相続放棄をするかどうかは、死亡保険金だけで判断するものではありません。
借金などを含む相続財産全体を確認したうえで、必要であれば弁護士や税理士などの専門家へ相談してください。
8. 故人がどの生命保険に入っていたか分からないとき

まず保険契約の手がかりを探す
生命保険会社が分からない場合は、まず次のようなものを確認しましょう。
- 生命保険証券
- 「ご契約内容のお知らせ」など生命保険会社から届いた書類
- 生命保険料控除証明書
- 預金通帳や銀行口座の保険料引落履歴
- クレジットカードの利用明細
- 勤務先で給与天引きされていた保険料
書類や口座履歴から生命保険会社が判明した場合は、その会社へ直接問い合わせます。
分からなければ「生命保険契約照会制度」が使える
手がかりを探しても生命保険契約が分からない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できます。
亡くなった方が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を、生命保険協会の会員会社へまとめて照会できる制度です。
| 項目 | 2026年8月時点 |
|---|---|
| WEB申請 | 6,000円(税込) |
| 書面申請 | 7,000円(税込) |
| 災害時利用 | 所定の要件を満たす場合は無料 |
| 分かること | 対象となる生命保険契約の有無 |
2026年4月1日以降の新規申請から、利用料はWEB申請6,000円、書面申請7,000円となっています。
死亡による照会の場合、調査対象となる契約は、照会受付日現在に加え、死亡日まで最低3年間さかのぼって調査されます。
ただし、死亡保険金がすでに支払われた契約、解約済・失効済の契約などは対象に含まれません。また、財形保険・財形年金保険、支払開始済みの年金保険、保険金等が据置きとなっている契約も対象外です。
照会制度で契約の存在が分かっても、生命保険協会が保険金請求を代行してくれるわけではありません。
契約が見つかった場合は、該当する生命保険会社へ直接連絡して請求手続きを進めます。
制度の利用条件・料金・受付状況は変更される可能性があるため、申請前に生命保険協会の公式ページで最新情報を確認してください。
ご自身の保険やオンライン契約などの情報を家族が把握できるよう整理しておく方法については、デジタル終活チェックリストも参考にしてください。
9. 死亡保険金が支払われない主なケース

死亡保険金を請求しても、約款上の条件によっては支払われない場合があります。
生命保険文化センターでは、主に次のようなケースを挙げています。
- 支払事由に該当しない場合
- 免責事由に該当する場合
- 告知義務違反によって契約が解除された場合
- 重大事由による解除・詐欺による取消・不法取得目的による無効の場合
一定期間内の自殺
生命保険では、責任開始日または復活日から一定期間内に被保険者が自殺した場合を、死亡保険金の免責事由としている場合があります。
生命保険文化センターでは、免責期間の例として1~3年を挙げています。
実際の期間や取扱いは生命保険会社・商品によって異なるため、約款を確認してください。
告知義務違反
生命保険の契約時には、現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などについて事実を正しく告知する義務があります。
告知義務違反があり、死亡原因等との関係など一定の要件を満たした場合は、契約が解除され、死亡保険金が支払われないことがあります。
保険法第55条では、生命保険契約の締結時から5年を経過すると告知義務違反を理由に解除できない旨が規定されています。
一方、生命保険会社では約款によって契約者側に有利になるよう、責任開始日から2年を超えて有効に継続した場合は解除できないという取扱いを一般的に設けています。
ただし、責任開始日から2年を経過していても、支払事由がその2年以内に発生していた場合などは解除されることがあります。
また、内容が特に重大で詐欺に該当する場合などは別の扱いとなる可能性があります。
支払われない理由に納得できない場合
保険金が支払われない場合、生命保険会社からその理由について書面などで通知・説明されます。
まず契約先へ詳しい説明を求め、それでも解決しない場合は、生命保険協会の「生命保険相談所」へ相談できます。
10. 死亡保険金の必要書類チェックリスト

【生命保険会社へ連絡する前】
□ 保険証券を確認した
□ 契約番号を確認した
□ 死亡保険金受取人を確認した
□ 死亡した日・原因を確認した
□ 死亡前の入院・手術の有無を確認した
□ 他にも生命保険契約がないか確認した
【請求書類】
□ 保険会社所定の死亡保険金請求書
□ 保険証券
□ 死亡診断書または死体検案書
□ 被保険者の住民票など
□ 受取人の戸籍関係書類
□ 受取人の印鑑証明書など
□ 事故関係書類 ※必要な場合
【忘れやすい確認】
□ 入院給付金・手術給付金の請求漏れはないか
□ 受取人がすでに亡くなっていないか
□ 税金が相続税・所得税・贈与税のどれになるか確認したか
□ 保険金が高額な場合、税務署・税理士へ確認したか
必要書類は契約ごとに異なります。このチェックリストを見てすべての書類を先に取得するのではなく、生命保険会社から必要書類の案内を受けてから準備してください。
死亡後の年金手続きについては、年金受給者が亡くなったときの手続き|受給停止の期限と未支給年金の請求方法で詳しく解説しています。
死亡後に必要な手続きを全体から確認したい場合は、突然死・交通事故死の後にやること|遺族の手続きチェックリスト完全版も参考にしてください。
11. 死亡保険金の請求に関するよくある質問

Q1. 死亡保険金の請求はいつまでですか?
保険法では、保険給付を請求する権利は行使できる時から3年間行使しないと時効によって消滅するとされています。
一般的な生命保険約款では、支払事由発生日の翌日から3年とする例があります。具体的な期限は契約・約款を確認してください。
Q2. 3年以上経っていたら請求できませんか?
3年を過ぎていても受け取れる可能性があります。保険証券などが見つかった場合は、何年経過していてもまず契約先の生命保険会社へ相談してください。
Q3. 死亡保険金受取人が先に亡くなっています。誰が受け取りますか?
保険法上は、受取人が支払事由発生前に亡くなっていた場合、その受取人の相続人全員が受取人となるのが原則です。
ただし、生命保険会社によって「被保険者の遺族」とするなど取扱いが異なる場合があります。具体的な請求者・必要書類は生命保険会社へ確認してください。
Q4. 死亡保険金は何日くらいで振り込まれますか?
生命保険文化センターでは、必要書類が完備して生命保険会社へ到着した日の翌日から「原則5営業日以内」という支払期限の例を紹介しています。
ただし、事実確認などが必要な場合は45日や180日といった長い期限が設定される例もあります。実際の期限は契約先の約款を確認してください。
Q5. 死亡保険金には相続税がかかりますか?
必ず相続税になるわけではありません。
被保険者・保険料負担者・保険金受取人の組み合わせにより、相続税・所得税・贈与税のいずれかになります。
亡くなった方自身が保険料を負担していて、相続人が受け取るケースでは相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」の死亡保険金の非課税限度額があります。
Q6. 相続放棄しても生命保険は受け取れますか?
契約で死亡保険金受取人に指定されている場合、死亡保険金は通常、受取人固有の財産となるため、相続放棄をしても受け取ることができます。
ただし、亡くなった方が保険料を負担していた相続税のケースでは、相続放棄した受取人本人には死亡保険金の非課税制度を適用できません。
Q7. 故人がどこの生命保険に加入していたか分かりません。
まず、保険証券、契約内容のお知らせ、生命保険料控除証明書、銀行口座の引落履歴などを確認してください。
それでも分からない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できます。2026年8月時点の利用料はWEB申請6,000円、書面申請7,000円です。
Q8. 死亡診断書のコピーで請求できますか?
生命保険会社や契約によって異なります。コピーで足りる場合もあれば、生命保険会社所定の診断書や別の証明書類が必要になる場合もあります。
必ず契約先から届く必要書類の案内を確認してください。
12. まとめ|死亡保険金は「契約確認→連絡→必要書類→税金確認」の順で
死亡保険金の請求について、重要なポイントを整理します。
- 故人が生命保険に加入していたら、まず契約内容と受取人を確認します。
- 死亡保険金の請求権は原則3年で時効になります。
- 3年を過ぎていても受け取れる可能性があるため、まず保険会社へ相談します。
- 必要書類は契約ごとに異なるため、保険会社へ連絡してから準備します。
- 受取人が先に亡くなっている場合は、受取人の相続人が受取人となるのが原則ですが、約款による違いがあります。
- 支払期限は原則5営業日以内という例がありますが、詳細確認が必要な場合は長くなることがあります。
- 死亡保険金の税金は、相続税・所得税・贈与税の3パターンです。
- 相続税のケースで受取人が相続人なら「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。
- 指定受取人は相続放棄しても原則として死亡保険金を受け取れますが、相続放棄した本人には死亡保険金の非課税制度を利用できません。
- 契約先が分からない場合は生命保険契約照会制度を利用できます。
死亡後は、葬儀や役所、年金、銀行、相続など多くの手続きを同時に進めることになります。
生命保険については、最初からすべてを自分で調べようとせず、まず契約先へ連絡して「死亡保険金を請求したい」と伝えるところから始めれば大丈夫です。
📞 生命保険の請求で困ったときの相談先
契約内容や具体的な死亡保険金の請求については、まず契約している生命保険会社へお問い合わせください。
生命保険協会「生命保険相談所」
03-3286-2648
受付時間:9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日、12月29日~1月3日を除く
生命保険に関する一般的な相談や、生命保険会社との間で解決できない苦情などについて相談できます。相談料金は無料です(電話代等は自己負担)。
▶ 生命保険協会「生命保険相談所」
▶ 生命保険協会「生命保険契約照会制度」
▶ 国税庁「税についての相談窓口」
保険金の支払可否や必要書類は契約によって異なります。税金や相続放棄など個別の判断が必要な場合は、税理士・弁護士などの専門家への相談も検討してください。
主な公式情報・出典
- e-Gov法令検索「保険法」(第46条・第51条・第52条・第55条・第95条等)
- 生命保険文化センター「生命保険会社に連絡しましょう」
- 生命保険文化センター「死亡保険金はどのようにして受け取る?」
- 生命保険文化センター「死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?」
- 生命保険文化センター「相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?」
- 生命保険文化センター「保険金や給付金が受け取れないのはどのような場合?」
- 生命保険文化センター「病歴があったのに告知するのを忘れていたら?」
- 金融庁「金融サービス利用者相談室|保険金の支払時期」
- 国税庁 タックスアンサー No.1750「死亡保険金を受け取ったとき」
- 国税庁 タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」
- 生命保険協会「生命保険契約照会制度のご案内」
- 生命保険協会「生命保険相談所」
【免責事項】
本記事は、2026年8月時点で確認した保険法、生命保険協会、生命保険文化センター、金融庁、国税庁等の公表情報をもとに、死亡保険金請求に関する一般的な情報を整理したものです。制度改正、約款改定、各生命保険会社の運用変更等によって内容が変わる場合があります。
死亡保険金の支払要件、受取人、請求期限の起算点、必要書類、支払期限、免責事由等は契約・商品・約款によって異なります。実際の請求にあたっては、必ず契約している生命保険会社の最新案内をご確認ください。
また、死亡保険金にかかる相続税・所得税・贈与税の具体的な課税関係は、保険料負担者、被保険者、受取人、他の相続財産等によって異なります。個別の税務判断については税務署または税理士にご相談ください。
相続放棄、受取人の確定、受取割合など法的判断が必要な場合は、弁護士等の専門家へご相談ください。本記事は個別具体的な法律・税務上の助言を目的とするものではありません。























