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広島市が条例で設けている墓地は26か所あります。ただし市民が申し込めるのは、市が募集に出した区画だけです。令和8年度第1回の募集に出たのは高天原墓園・三滝墓園など8墓地の354区画でした。使用料は1区画25万円から307万3,000円まで開きます。区画は新しく造ったものではなく、使用者が返した区画です。申込資格・抽選のしくみ・返したときの返還額・合葬墓の5万円まで、広島市の公式ページと条例の本文で確かめた内容を1つの表にそろえました。
結論
- 条例に載る墓地は26か所で、令和8年度第1回の募集に出たのは8墓地354区画です
- 使用料の幅は25万円(杉並台墓苑)から307万3,000円(三滝墓園2級)です
- 申込資格は広島市に住所があり、同じ世帯に市営墓地の使用権がない人です
- 申込が区画数を超えた区画だけ抽選になります。倍率の公表は確認できませんでした
- 返しても使用料が戻るのは許可から2年以内で半額のみです
- 合葬墓は1体5万円・管理料込みで、生前の申込と納骨後の返還はできません
- 令和8年度の第2回は「11月以降を予定」とされています。日程は未確認です
目次
- 広島市の墓地は26か所。募集に出るのは一部
- 令和8年度第1回に募集された8墓地
- 高天原墓園と三滝墓園は級で使用料が変わる
- 募集に出なかった18墓地
- 申込資格は5つの条件
- 募集の時期と過去の日程
- 抽選のしくみと倍率
- 申込から使用開始までの流れ
- 合葬墓は高天原墓園に1か所
- 高天原納骨堂の使用料
- 費用の内訳の例
- 使用権が消える条件と返還
- 申込で落ちやすい点
- 窓口と関連する手続き
広島市の墓地は26か所。募集に出るのは一部です
広島市墓地及び納骨堂条例の別表には、墓地26か所と高天原納骨堂が載っています。区ごとに数えると東区11・南区3・西区5・安佐南区2・安佐北区1・安芸区3・佐伯区1です。
この26か所のうち、令和8年度第1回の募集に出たのは8か所だけです。残る18か所には、この回の募集区画がありませんでした。墓地の名称は、条例の別表と募集案内に書かれているものだけを使っています。
| 区 | 条例の墓地数 | 令和8年度第1回に募集のあった墓地 |
|---|---|---|
| 東区 | 11 | 高天原墓園・天王墓地・正池平墓地 |
| 南区 | 3 | なし |
| 西区 | 5 | 三滝墓園 |
| 安佐南区 | 2 | 温井墓地(1区画) |
| 安佐北区 | 1 | なし |
| 安芸区 | 3 | 前原墓地・小越墓園 |
| 佐伯区 | 1 | 杉並台墓苑 |
募集に出る区画は、新しく造成した区画ではありません。使用者の都合で不用になり、市に返された区画などを公募します。石積みが残る区画や、標準面積と実際の面積が少し違う区画も、原則として現状のまま引き渡されます。
令和8年度第1回に募集された8墓地
令和8年度第1回は、令和8年8月3日から9月30日まで受け付けました(締切済み)。募集区画数・標準面積・使用料の範囲・管理料は次のとおりです。区画数の合計354は、市の一覧の数を足した計算値です。
| 墓地 | 所在地 | 区画数 | 標準面積 | 使用料(1区画) | 管理料(年額) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高天原墓園 | 東区中山南一丁目外 | 68 | 3または6㎡ | 109万1,000円〜244万8,000円 | 3,550円 |
| 天王墓地 | 東区馬木三丁目 | 18 | 3または6㎡ | 66万円〜132万円 | 2,080円 |
| 正池平墓地 | 東区戸坂桜上町 | 7 | 3㎡ | 84万円 | 2,400円 |
| 三滝墓園 | 西区三滝本町一丁目外 | 74 | 6㎡ | 155万1,000円〜307万3,000円 | 2,710円 |
| 温井墓地 | 安佐南区川内六丁目 | 1 | 3㎡ | 144万円 | 1,880円 |
| 前原墓地 | 安芸区中野町 | 119 | 1.60〜5.84㎡ | 33万6,000円〜122万6,400円 | 1,880円 |
| 小越墓園 | 安芸区矢野南一丁目 | 50 | 6㎡ | 150万円 | 1,980円 |
| 杉並台墓苑 | 佐伯区湯来町 | 17 | 3㎡ | 25万円 | 1,980円 |
前年度の令和7年度第2回(令和7年11月4日〜令和8年1月16日受付)は、温井墓地の募集区画がなく、7墓地281区画でした。令和8年度第1回は区画数が73区画多く、温井墓地の1区画が加わっています。募集のたびに墓地ごとの区画数が変わるので、その回の募集案内で確かめる必要があります。
高天原墓園と三滝墓園は級で使用料が変わる
高天原墓園と三滝墓園は、区画に級が付いていて、同じ6㎡でも使用料が違います。額は条例の別表と市の規則の別表に書かれた額です。1㎡あたりは使用料を面積で割った計算値です。
| 墓園・級 | 面積 | 使用料 | 1㎡あたり(計算) |
|---|---|---|---|
| 三滝 2級 | 6㎡ | 307万3,000円 | 約51万円 |
| 三滝 3級 | 6㎡ | 296万1,000円 | 約49万円 |
| 三滝 4級 | 6㎡ | 282万円 | 約47万円 |
| 三滝 5級 | 6㎡ | 265万円 | 約44万円 |
| 三滝 6級 | 6㎡ | 262万2,000円 | 約44万円 |
| 高天原 芝生墓地 | 6㎡ | 244万8,000円 | 約41万円 |
| 高天原 2級 | 6㎡ | 214万2,000円 | 約36万円 |
| 高天原 3級 | 6㎡ | 208万円 | 約35万円 |
| 高天原 4級 | 6㎡ | 204万円 | 約34万円 |
| 高天原 5級 | 6㎡ | 193万8,000円 | 約32万円 |
| 高天原 3級 | 3㎡ | 119万3,000円 | 約40万円 |
| 高天原 7級 | 3㎡ | 109万1,000円 | 約36万円 |
ほかの墓地は、条例で1㎡あたりまたは1区画あたりの額が決まっています。
- 前原墓地は1㎡につき21万円
- 天王墓地は1㎡につき22万円(条例の上限で、市の規則も同額)
- 小越墓園は1区画150万円
- 杉並台墓苑は3㎡で25万円
- 温井墓地は3㎡で144万円
- 正池平墓地は3㎡で84万円
前原墓地は面積に21万円を掛けた額なので、区画ごとに使用料が違います。たとえば2.31㎡の区画は48万5,100円、5.84㎡の区画は122万6,400円です。1㎡あたりに直すと、杉並台墓苑は約8万3,000円で、三滝墓園の2〜6級は約44万円から51万円です。同じ市営でも約6倍の開きがあります。
募集に出なかった18墓地
次の18墓地は条例に載っていますが、令和8年度第1回の募集案内には出ていません。使用料は条例で上限が決まっていますが、募集が出たときに公式ページで確かめる必要があります。
| 区 | 墓地 | 管理料(年額・条例別表第4) |
|---|---|---|
| 東区 | 釜ノ上墓地 | 2,200円 |
| 東区 | 平林墓地 | 1,670円 |
| 東区 | 惣田墓地 | 1,770円 |
| 東区 | 八幡山墓地 | 2,300円 |
| 東区 | 龍泉寺墓地 | 2,200円 |
| 東区 | 長尾墓地 | 1,980円 |
| 東区 | 百田墓地 | 1,980円 |
| 東区 | 矢賀墓地 | 別表第4に記載なし |
| 南区 | 向洋墓地 | 1,460円 |
| 南区 | 比治山墓地 | 1,670円 |
| 南区 | 金輪島墓地 | 別表第4に記載なし |
| 西区 | 蛇抜墓地 | 1,770円 |
| 西区 | 高須墓地 | 1,560円 |
| 西区 | 田方墓地 | 2,080円 |
| 西区 | 井口墓地 | 2,200円 |
| 安佐南区 | 中筋墓地 | 1,770円 |
| 安佐北区 | 下町屋墓地 | 別表第4に記載なし |
| 安芸区 | 五郎丸墓地 | 1,670円 |
この表で「記載なし」とした3墓地は、管理料が無料という意味ではありません。条例の別表に行がなかったという意味で、実際の扱いは未確認です。使用料の上限は、条例では五郎丸墓地が1㎡につき3万2,000円です。田方墓地と井口墓地は1㎡につき5万円です。平林墓地と釜ノ上墓地は1㎡につき2万円で、市の規則では1万5,000円としています。
申込資格は5つの条件
令和8年度第1回の申込資格は、次の1〜5をすべて満たすことでした。条例第3条は、墓地を使える人を「本市に住所を有する者」と定めています。
| 条件 | 内容 | 落ちやすい点 |
|---|---|---|
| 1 祭祀の主宰 | お墓をおまつりし管理する人 | 使用権の譲渡と墓地の転貸はできない |
| 2 住所 | 広島市に住所がある | 申込書に世帯全員の住民票を添える |
| 3 使用権なし | 市営墓地・高天原納骨堂の使用権がない(同じ世帯にもいない) | 同じ世帯に使用者がいると申込不可 |
| 4 一括納入 | 使用料を納期限までに一括で納める | 納期限を過ぎると辞退とみなされることがある |
| 5 1年以内の使用 | 許可から1年以内に墓地を使える | 墓石は不要。囲障などで使用の意思を示せば足りる |
1世帯につき申込は1区画です。住民票の上で世帯が分かれていれば、住所が同じでも2世帯として扱われ、それぞれ申し込めます。同じ世帯の人が複数申し込むと、許可後でも取り消されることがあります。
募集の時期と過去の日程
市営墓地の募集は、日程が回ごとに違います。公式ページで確かめられた回を日付つきで並べます。
| 回 | 申込受付 | 抽選会 | 使用料の納付期限 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度第2回 | 令和7年11月4日〜令和8年1月16日 | 令和8年2月4日 14時 | 令和8年2月25日 |
| 令和8年度第1回 | 令和8年8月3日〜9月30日(締切済み) | 令和8年10月14日 14時 | 令和8年11月12日 |
| 令和8年度第2回 | 11月以降を予定(日程は未確認) | 未確認 | 未確認 |
令和8年度第1回の案内ページには「第2回の募集は令和8年11月以降を予定」と書かれています。受付期間も抽選日も、案内ページが出るまで確かめられません。前年度の第2回は11月4日に始まって1月16日まで約2か月半の受付でした。同じ長さになるとは限らないので、日程はその都度市の案内で確かめます。
受付時間は8時30分から17時15分です。土曜・日曜・祝日と8月6日は受け付けていません。郵送の場合は受付期間の最終日必着です。
抽選のしくみと倍率
抽選は、1つの区画に複数の申込があった場合だけ行います。市の規則(第2条の2)は、申込者の数が区画数を超えるときは抽選で使用予定者を決め、超えないときは申込者をそのまま使用予定者にすると定めています。
- 抽選は墓地単位で、区画ごとに行います
- 落選した人は、抽選会の当日に別の区画へ申し込めます(追加決定)
- 追加決定を希望する人は、抽選会へ出席します。代理人でも構いません
- 追加決定の順番は、希望者の中でくじを引いて決めます
- 抽選結果は当日会場に掲示し、後日抽選結果通知書でも知らせます
募集の1つの区画に申込が1人なら、抽選はありません。希望の区画が重なったときだけ抽選になり、落選しても別の区画を選び直せるのが、この募集の特徴です。
倍率は公表が確認できません
令和7年度第2回と令和8年度第1回の募集ページ、募集案内のPDFを確かめましたが、区画ごとの申込数や倍率は載っていませんでした。区画数から倍率を推し量ることはできません。抽選結果や申込状況の電話での問い合わせは、市が「ご遠慮ください」と案内しています。
申込から使用開始までの流れ
令和8年度第1回の手続きを、市の流れ図の日付で並べます。
| 段階 | 日付 | することと市の対応 |
|---|---|---|
| 現地確認 | 8〜9月 | 区画の看板で区画番号を控える。第2希望以下も見ておく |
| 申込書の提出 | 8月3日〜9月30日 | 申込書と世帯全員が載った住民票を持参か郵送 |
| 通知書の送付 | 10月上旬 | 申込が1人なら使用予定者決定通知書。重なれば抽選番号通知書 |
| 抽選会 | 10月14日 14時 | 広島市保健所3階 大会議室。結果は当日掲示 |
| 納入通知書の送付 | 10月下旬 | 墓地使用願の様式と使用料納入通知書が届く |
| 使用料の納付 | 11月12日まで | 金融機関で一括納付 |
| 墓地使用願の提出 | 11月12日まで | 墓地使用願と納入通知書の写しを持参か郵送 |
| 許可証の送付 | 12月上旬 | 墓地使用許可証と管理料納入通知書。施工届の様式も同封 |
| 管理料の納付 | 1月上旬の予定 | 金融機関で納付 |
| 使用開始 | 許可から1年以内 | 墓地を使うか、囲障などで使用の意思を示す |
申込書に添える住民票は、申込者の世帯全員の氏名と本籍が載ったものです。マイナンバーの記載は要りません。記載事項が足りないと、住民票を取り直すことになります。
墓石を建てるのは、許可証を受け取り、施工届を出したあとです。施工届には計画図面と着工前の現況写真を添えます。
合葬墓は高天原墓園に1か所
合葬墓は、多くの焼骨を共同で埋蔵するお墓です。広島市が永代にわたって管理します。設置場所は高天原墓園(東区中山南一丁目・尾長町・矢賀町)の1か所で、使用料は焼骨1体につき5万円です。管理料は使用料に含まれます。
| 申込区分 | 対象 | 主な提出書類 |
|---|---|---|
| 区分1 | 市内に住所があり、埋蔵する焼骨を手元に持っている人 | 申請書・住民票・死亡が分かる書類・続柄が分かる戸籍謄本 |
| 区分2 | 死亡のとき市内に住所があった人の焼骨を埋蔵する人 | 申請書・住民票・埋蔵予定者の住民票の除票・戸籍謄本 |
| 区分3 | 市営墓地か高天原納骨堂の使用権を返し、焼骨を合葬墓へ移す人 | 申請書・住民票・納骨堂使用許可証の写し(納骨堂の使用者のみ) |
募集は年2期です。令和8年度は、第1期が5月1日から6月30日(必着・締切済み)、第2期が11月2日から12月28日(必着)です。受付は8時30分から17時15分で、土曜・日曜・祝日は除きます。
- 生前の申込はできません
- 埋蔵できる焼骨は、原則として親族の焼骨です
- 1回の申込で2体以上を埋蔵できます
- 使用料を納めたあとは、納骨しなくても返金されません
- 埋蔵した焼骨は返還も改葬もできません(条例第10条の5)
- 市は法要などの供養を行いません
- 許可から1年を過ぎても使わないと、許可を取り消されることがあります
焼骨は、使用者が骨壺から取り出して市が送る納骨袋に移し、許可証と火葬許可証を添えて保健所へ持参します。保健所で預かった焼骨は、市の職員が合葬墓に埋蔵します。許可証の交付は、原則として受付日の属する月の翌々月以降です。氏名を刻む記名板は希望者が使えますが、彫刻の費用は使用者の負担です。額は未確認です。
なお、市の募集案内には、パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた人の焼骨を埋蔵する場合は事前に問い合わせるよう書かれています。
高天原納骨堂の使用料
条例の別表には、広島市高天原納骨堂(東区尾長町)も載っています。使用料は1室につき、A室5万5,000円・B室2万7,200円・C室1万7,400円です。条例は使用許可の際に納める額としています。
条例は納骨堂の管理を指定管理者に行わせることができると定めています。市の改葬の案内には、高天原納骨堂の管理を永安館管理事務所(電話082-289-1698)が行うと書かれています。令和8年度の募集案内や空きの状況は、市の葬祭・墓地のページに見つかりませんでした。納骨堂の募集の有無・使用期間・空きは未確認です。必要な人は管理事務所へ直接確かめてください。
費用の内訳の例
市に納める費用は、使用料と管理料です。墓石の工事費や記名板の彫刻費は市の費用ではなく、額は市の資料では確かめられません。ここでは市の資料にある額だけで、納める額を数えます。
| 例 | 使用料 | 管理料 | 市に納める合計 |
|---|---|---|---|
| 高天原墓園 4級 6㎡ | 204万円 | 年3,550円(初年度は月割) | 204万円と初年度の月割 |
| 前原墓地 2.31㎡ | 48万5,100円 | 年1,880円(初年度は月割) | 48万5,100円と初年度の月割 |
| 杉並台墓苑 3㎡ | 25万円 | 年1,980円(初年度は月割) | 25万円と初年度の月割 |
| 合葬墓 2体 | 10万円 | 使用料に含まれる | 10万円 |
管理料は、年度の初日の使用者が年額を納めます。年度の途中から使う人は、許可の日の属する月から3月までを月割で納めます。10円未満の端数は切り上げです(条例第12条)。たとえば高天原墓園の年額3,550円で、許可が12月なら12月から3月の4か月分です。3,550円×4÷12は約1,183円で、切り上げて1,190円になります(計算)。
管理料は毎年納めるお金で、使用料とは別に必要です。合葬墓だけは管理料が使用料に含まれ、追加の支払いはありません。
使用権が消える条件と返還
墓地の使用権は、使用料を納めれば永久に残るわけではありません。条例には、取り消される場合と返すときの扱いが書かれています。
| 場面 | 条例の定め | 条 |
|---|---|---|
| 不用になって返す | 市に届け出て、区画を原状に復して返す | 第8条第1項 |
| 許可から2年以内に返す | 既納の使用料の半額を還付 | 第8条第2項 |
| 2年を過ぎて返す | 使用料も管理料も戻らない | 第14条 |
| 許可から1年たっても使わない | 許可を取り消すことがある。囲障などを設ければ対象外 | 第10条第1項第1号 |
| 使用者の住所が10年間不明 | 許可を取り消すことがある | 第10条第1項第2号 |
| 使用者の死亡から2年たっても承継者がいない | 許可を取り消すことがある | 第10条第1項第3号 |
| 転貸・目的外の使用・条例違反 | 許可を取り消すことがある | 第10条第1項第4〜6号 |
取り消されたときは、直ちに区画を原状に復して返します。使用者の死亡や住所不明を理由に取り消された墓地では、市が墳墓の遺骨を一定の場所に改葬できると条例第16条にあります。
承継は、相続による場合を除いて移転できません。親族や縁故者が祭事を承継するときは例外です。市の手続きページでは、使用者が亡くなったあとに配偶者や直系卑属へ承継する場合の書類として、墓地承継使用願・承継者の身分証明書の写し・死亡が分かる書類・続柄が分かる戸籍を挙げています。墓石を建てる前に使用権を生前に承継することはできません。
申込で落ちやすい点
市の募集案内と質問欄から、書類や手続きで失敗しやすい点を挙げます。
- 看板のない区画を申込区画と取り違える。申込区画には看板が立っています
- 住民票に世帯全員の氏名と本籍がない。取り直しになります
- 同じ世帯の人が重ねて申し込む。許可後でも取り消されます
- 同じ世帯に市営墓地の使用者がいるのに申し込む
- 納期限までに使用料を納めない。辞退したとみなされることがあります
- 郵送が最終日に届かない。必着です
- 抽選の結果を電話で聞く。市は電話での問い合わせを受け付けていません
本記事で読んだ条例と規則の本文は、広島市例規集の読み上げ対応版に載るものです。使用料・管理料の額は、令和8年度の募集案内の額と一致していました。改正の有無は、例規集の本体で確かめてください。
窓口と関連する手続き
申込・承継・返還・改葬許可の窓口は、広島市の健康福祉局保健部、環境衛生課管理係です。
- 所在地:広島市中区富士見町11番27号(広島市保健所)
- 電話:082-241-7451
- 開庁時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分。祝日・休日、8月6日、12月29日から1月3日は閉庁です
広島市内の墓地から別の墓地へ遺骨を移す改葬は、改葬許可申請書を環境衛生課へ出して許可を受けます。市営墓地に納まっている遺骨は、保健所が証明欄を記入します。墓じまい全体の流れと費用は墓じまいの記事に書いています。
お墓の費用の全体像はお墓の記事、永代供養を選ぶ場合は永代供養の記事、樹木葬は樹木葬の費用の記事にまとめています。広島市で葬儀を出したあとの給付金は広島市の葬祭費の記事を参照してください。
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本記事は、広島市公式ホームページの募集案内と手続きのページ、および広島市墓地及び納骨堂条例と同施行規則の本文をもとに一般的な内容を整理したものです。使用料・管理料・募集日程・資格は改定されることがあります。実際の申込では、広島市保健所環境衛生課管理係の最新の募集案内を確かめてください。















