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遺言書を書いても、その内容を実際に手続きする人がいなければ、財産は動きません。その役目を担うのが遺言執行者です。「家族に頼めばいい」と思われがちですが、頼まれた側にはかなりの負担があり、断られることもあります。この記事では、指定していないとどうなるか、家族と専門家で何が変わるか、報酬の決め方、断られたときの備えを、選び方に絞って整理しました。
この記事の結論
- 選ぶ基準は①財産の複雑さ ②相続人の関係 ③その人の負担の3つです
- 相続人の一人を指定しても構いません。法律上の制限はありません
- ただし関係がこじれている家族では、専門家のほうが円滑です
- 指定していなくても手続きは進みますが、全員の協力が要ります
- 認知と廃除は、遺言執行者にしかできません
- 就任は断ることができます。だから予備の人を書いておきます
- 報酬は遺言書に書いておくと、あとで揉めません
この記事でわかること
- 選ぶ基準は3つ
- 遺言執行者とは何をする人か
- 執行者にしかできないこと
- 指定していないとどうなるか
- 誰がなれるか・なれないか
- 選択肢は4つ
- 相続人の一人に頼む
- 財産を受け取らない親族に頼む
- 専門家に頼む
- 法人に頼む
- 4つの総合比較
- 報酬はどう決めるか
- 遺言書に報酬を書く
- 断られたときの対応
- 予備の執行者
- 仕事の流れ
- 相続人への通知
- 決めるタイミング
- 頼まれた側がやること
- よくあるトラブル6つ
- よくある質問12問
まず結論|選ぶ基準は3つだけ
| 基準 | これで何が決まるか | |
|---|---|---|
| 1 | 財産の複雑さ | 不動産・株・複数の金融機関があるなら専門家向き |
| 2 | 相続人どうしの関係 | もめそうなら、身内以外のほうが円滑です |
| 3 | その人が背負う負担 | 平日に動ける人でないと務まりません |
迷ったときの目安はこうです。財産が預貯金だけで、相続人の仲もよいなら家族で十分。不動産があったり、相続人の間に事情があったりするなら専門家。「誰が優秀か」ではなく、「誰なら最後までやり切れるか」で選んでください。
遺言執行者とは何をする人か
| やること | 具体例 |
|---|---|
| 相続人を調べる | 戸籍を集めて確定します |
| 財産を調べて目録を作る | 相続人に交付します |
| 預貯金の解約・払い戻し | 金融機関で手続きします |
| 不動産の名義変更 | 登記の申請をします |
| 有価証券の移管 | 証券会社で手続きします |
| 遺贈の実行 | 指定された人へ引き渡します |
| 貸金庫の開扉 | 金融機関の手続きに従います |
| 完了の報告 | 相続人へ結果を伝えます |
ひとことで言えば「遺言に書かれたとおりに、実際に手を動かす人」です。就任すると、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限と義務を持ちます。相続人の代理人ではなく、遺言の内容を実現する立場という点が特徴です。
遺言執行者にしかできないこと
| 手続き | 執行者が必要か | 説明 |
|---|---|---|
| 遺言による認知 | 必要です | 執行者しかできません |
| 推定相続人の廃除・廃除の取消し | 必要です | 執行者が家庭裁判所へ請求します |
| 特定の財産を特定の人へ遺贈 | いたほうが円滑 | 相続人全員の協力が要らなくなります |
| 不動産の名義変更 | いたほうが円滑 | 手続きが早く進みます |
| 預貯金の解約 | いたほうが円滑 | 金融機関の対応がスムーズになります |
| 相続人だけへの相続分の指定 | なくても可 | — |
認知と廃除を書くなら、執行者の指定は必須です
遺言で子を認知する、あるいは推定相続人を廃除する——この2つを遺言に書く場合、手続きができるのは遺言執行者だけです。執行者を指定していないと、家庭裁判所に選任してもらうところから始めなければなりません。この2つを書く予定があるなら、必ず執行者も一緒に指定してください。
指定していないとどうなるか
| 場面 | 執行者がいない場合 |
|---|---|
| 預貯金の解約 | 相続人全員の署名・押印・印鑑証明が要ることがあります |
| 不動産の名義変更 | 相続人全員の協力が必要になることがあります |
| 一人でも協力しない | 手続きが止まります |
| 相続人が遠方・多数 | 書類を回すだけで数か月かかります |
| 認知・廃除 | そもそも手続きできません |
| 解決の方法 | 家庭裁判所に選任を申し立てられます |
執行者がいなくても、遺言そのものは有効です。ただし手続きのたびに相続人全員の協力が必要になるため、一人でも反対したり、連絡がつかなかったりすると止まります。「もめそうな相続ほど執行者を決めておくべき」と言われるのは、このためです。
誰がなれるか・なれないか
| 立場 | なれるか | |
|---|---|---|
| ◯ | 相続人の一人 | なれます |
| ◯ | 財産を受け取る人(受遺者) | なれます |
| ◯ | 弁護士・司法書士・行政書士・税理士 | なれます |
| ◯ | 法人(信託銀行など) | なれます |
| ◯ | 友人・知人 | なれます |
| ◯ | 複数人を指定する | できます |
| × | 未成年者 | なれません |
| × | 破産者 | なれません |
資格は要りません。ただし「なれる」と「務まる」は別です
未成年者と破産者を除けば、誰でも遺言執行者になれます。専門の資格も要りません。問題は、務まるかどうかです。戸籍を集め、金融機関を回り、登記を申請し、相続人へ報告する——これを平日に、数か月かけて行える人でなければ現実的ではありません。
選択肢は4つ【家族・受遺者・専門家・法人】
| 選択肢 | 費用 | 手続きの確実さ | 中立性 | 向いている場合 |
|---|---|---|---|---|
| ①相続人の一人 | かからないことが多い | △ | 低い | 財産が単純・仲がよい |
| ②財産を受け取らない親族 | 低い | △ | 中 | 身内で中立に近い人がいる |
| ③専門家 | 報酬がかかります | ◎ | 高い | 財産が複雑・もめそう |
| ④法人(信託銀行など) | 高いことが多い | ◎ | 高い | 財産が大きい・長期にわたる |
①相続人の一人に頼む
よいところ
- 報酬がかからないことが多い
- 事情をよく知っている
- 財産の在りかが分かっている
- 気心が知れている
気をつけるところ
- ほかの相続人から疑われやすい
- 平日に動ける必要があります
- 手続きに慣れていません
- 本人も相続人なので、中立に見えません
「多くもらう人」を執行者にすると、必ず疑われます
相続人が執行者になること自体に問題はありません。ただしその人がいちばん多く財産を受け取る内容だった場合、ほかの相続人から「自分に都合よく進めているのではないか」と見られます。財産の分け方に差がある遺言では、身内以外を執行者にするほうが、結果的に円滑です。
②財産を受け取らない親族に頼む
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 候補 | 相続人にならない甥・姪、いとこ、配偶者の親族など |
| よいところ | 身内でありながら、利害が薄いので中立に見えます |
| 費用 | 報酬を渡す場合でも、専門家より低く抑えられます |
| 気をつけるところ | 手続きの負担は変わりません |
| 向いている場合 | 財産が比較的単純で、頼める人が近くにいる |
| 必ずやること | 生前に本人の承諾を得ておきます |
③弁護士・司法書士・行政書士・税理士に頼む
| 職種 | 得意なところ |
|---|---|
| 弁護士 | 相続人の間に争いがある・訴訟になりうる場合 |
| 司法書士 | 不動産の登記が中心の場合 |
| 行政書士 | 書類の作成と手続き全般 |
| 税理士 | 相続税の申告が必要な場合 |
| 共通 | 手続きに慣れており、中立の立場で進められます |
「争いになりそうか」で職種を選び分けてください
相続人の間に対立の芽があるなら弁護士、不動産の名義変更が中心なら司法書士、相続税の申告が必要なら税理士。迷ったら、遺言書を作るときに相談した専門家にそのまま依頼するのが自然です。遺言の内容を分かっている人が執行するほうが、齟齬が生じません。
④信託銀行などの法人に頼む
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| よいところ | 担当者が変わっても組織として続きます |
| よいところ | 遺言の保管から執行まで一貫して任せられます |
| 気をつけるところ | 費用が高くなりやすい |
| 気をつけるところ | 取り扱えない財産や、引き受けの条件があることがあります |
| 向いている場合 | 財産が大きい・執行までの期間が長くなりそう |
| 確認すること | 基本手数料・保管料・執行報酬の内訳と、解約の条件 |
個人に頼む最大の弱点は「先に亡くなるかもしれない」ことです。遺言を書いてから執行までに20年空くこともあります。法人ならその心配がありません。ただし費用は高くなるので、財産の規模と見比べて判断してください。
4つの比較【総合表】
| 観点 | 相続人 | 親族 | 専門家 | 法人 |
|---|---|---|---|---|
| 費用 | ◎ | ○ | △ | × |
| 手続きの確実さ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 中立に見えるか | × | ○ | ◎ | ◎ |
| 先に亡くなる心配 | あり | あり | あり | なし |
| 事情の理解 | ◎ | ○ | △ | △ |
| 争いへの対応 | × | × | ◎ | △ |
報酬はどう決めるか
| 決まり方 | 内容 |
|---|---|
| 遺言書に定めがある場合 | その定めによります |
| 定めがない場合 | 家庭裁判所が定めることができます |
| 専門家に依頼する場合 | あらかじめ契約で決めるのが一般的です |
| 算定の考え方 | 財産の額に応じた割合、または定額 |
| 誰が負担するか | 相続財産から支払われるのが原則です |
| 実費 | 戸籍の取得費・登記費用などは別にかかります |
報酬を書いていないと、あとで揉めます
家族に頼む場合、「身内だから無報酬で当然」と考えがちですが、実際の負担は相当なものです。数か月にわたって平日に動き、書類を集め、相続人に説明します。あとから「これだけ手間をかけたのに」という不満が出ると、相続そのものがこじれます。金額の多少にかかわらず、遺言書に報酬の定めを書いておいてください。
遺言書に報酬を書いておく方法
遺言書に入れる条項の例
【遺言執行者の指定】
遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 ◯◯県◯◯市◯◯ 氏名 ◯◯◯◯ 生年月日 ◯年◯月◯日
【予備の指定】
前項の者が遺言の効力発生前に死亡し、または就職を承諾しないときは、
遺言執行者として次の者を指定する。(住所・氏名・生年月日)
【報酬】
遺言執行者の報酬は、金◯◯円とする。
(または「相続財産の◯パーセントに相当する額とする」)
【権限】
遺言執行者は、預貯金の解約・払戻し、貸金庫の開扉、
不動産の登記手続きその他本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
「予備の指定」と「報酬」の2つを、必ず入れてください
遺言執行者の条項でよく抜けているのが、この2つです。予備を書いておけば、先に亡くなったり断られたりしても、家庭裁判所へ申し立てずに済みます。報酬を書いておけば、金額を巡る争いが起きません。文案は公証人や専門家が整えてくれますので、「予備と報酬も入れてほしい」と伝えるだけで十分です。
就任を断られたときの対応
| 状況 | できること |
|---|---|
| 指定された人が就任を断った | 断ることは自由です。強制できません |
| 返事がない | 相続人は期間を定めて催告できます |
| 催告しても返事がない | 承諾したものとみなされます |
| 予備が書いてある | その人が引き継ぎます |
| 予備がない | 家庭裁判所に選任を申し立てます |
| 就任したあとで辞めたい | 家庭裁判所の許可が必要です |
ここが見落とされがちなところです。遺言で指定されても、その人には断る自由があります。「頼んだつもり」で書いても、本人が知らなければ断られる可能性は十分にあります。だから生前に本人へ話し、承諾を得ておくことが何より大切です。
予備の執行者を書いておく
| 起こりうること | 予備があれば | 予備がなければ |
|---|---|---|
| 指定した人が先に亡くなった | 予備の人が務めます | 家庭裁判所へ申立て |
| 就任を断られた | 予備の人が務めます | 家庭裁判所へ申立て |
| 病気で務まらない | 予備の人が務めます | 家庭裁判所へ申立て |
| 連絡がつかない | 予備の人が務めます | 家庭裁判所へ申立て |
| かかる時間 | すぐ | 数か月かかることがあります |
遺言執行者の仕事の流れ【就任から完了まで】
- 遺言書の内容を確認します(自筆証書なら検認が必要な場合があります)
- 就任を承諾します
- 相続人へ「就任した」ことと遺言の内容を通知します
- 戸籍を集めて相続人を確定します
- 財産目録を作り、相続人へ交付します
- 預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈の実行などを進めます
- 完了したら、相続人へ結果を報告します
| 段階 | 期間の目安 |
|---|---|
| 戸籍集め | 1〜2か月かかることがあります |
| 財産の調査と目録の作成 | 1か月前後 |
| 金融機関の手続き | 1機関あたり数週間 |
| 不動産の登記 | 1〜2か月 |
| 全体 | 半年前後かかることが多いです |
相続人への通知という義務
「黙って進める」ことはできません
遺言執行者は、就任したら遅滞なく、相続人に対して遺言の内容を通知しなければなりません。また財産目録を作って交付する義務もあります。「自分に不利な内容だから、ほかの相続人には知らせない」ということはできないということです。この義務があるからこそ、執行者は信頼される立場になれます。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 就任の通知 | 遅滞なく、遺言の内容を相続人へ知らせます |
| 財産目録の作成・交付 | 相続人へ渡します |
| 報告 | 相続人から求められたら、経過を報告します |
| 善良な管理者としての注意 | 財産を適切に管理します |
| 完了の報告 | 終わったら結果を伝えます |
遺言執行者を決めるタイミング
遺言執行者は、遺言書を書くときに一緒に決めます。あとから付け足すには、遺言書そのものを作り直すことになります。
| 場面 | できること |
|---|---|
| これから遺言書を作る | 執行者・予備・報酬をまとめて書きます |
| すでに遺言書がある(執行者の指定なし) | 遺言書を作り直すか、家庭裁判所の選任に委ねます |
| 指定した人が亡くなった | 遺言書を作り直すのが確実です |
| 指定した人と疎遠になった | 作り直します |
| 遺言者本人が亡くなったあと | 家庭裁判所へ選任を申し立てます |
遺言書の見直しのときに、執行者も見直してください
遺言書は何度でも書き直せます。財産や家族の状況が変わったときに見直す方が多いですが、そのときに執行者の指定も一緒に確かめてください。指定した方が高齢になった、遠方へ引っ越した、疎遠になった——こうした変化は、遺言の内容以上に見落とされます。
執行者を頼まれた側が最初にやること
もしご自身が「遺言執行者に指定されている」と知らされたら、次の順で進めてください。いきなり手続きを始める必要はありません。
- 遺言書の内容を確認します(自筆証書は検認が必要な場合があります)
- 財産の規模と相続人の人数を把握します
- 自分で務まるか、専門家に任せるかを判断します
- 引き受けないなら、早めにその旨を相続人へ伝えます
- 引き受けるなら、相続人全員へ就任と遺言の内容を通知します
- 戸籍を集め、財産目録を作ります
- 難しいと感じたら、途中からでも専門家に依頼できます
「引き受けたけれど、できない」がいちばん困ります
就任したあとで辞任するには、家庭裁判所の許可が必要です。自由には辞められません。だから、引き受ける前に自分の状況をよく確かめてください。平日に動けるか、遠方の金融機関へ行けるか、相続人と連絡を取り続けられるか。難しいと思ったら、就任する前に断るほうが、誰にとっても良い結果になります。なお、就任したうえで実際の作業を専門家に依頼するという方法もあります。
よくあるトラブル6つ
| トラブル | 防ぎ方 | |
|---|---|---|
| 1 | 指定した本人が知らず、断られた | 生前に承諾を得ておきます |
| 2 | 指定した人が先に亡くなっていた | 予備を書いておきます |
| 3 | 報酬を巡って揉めた | 遺言書に金額を書いておきます |
| 4 | 多く受け取る相続人が執行者で、疑われた | 身内以外を選びます |
| 5 | 手続きが進まず、何年も止まった | 平日に動ける人を選びます |
| 6 | 相続人へ通知せず、不信を招いた | 就任の通知と財産目録を必ず出します |
頼む前に本人へ確認しておくこと
- 引き受けてもらえるか(いちばん大事です)
- 平日に動ける状況か
- 遠方に住んでいないか
- 年齢と健康の状態
- 報酬をどうするか
- ほかの相続人との関係
- 難しくなったときに、専門家へ頼める余地を残しておくか
- 遺言書の保管場所を伝えてあるか
遺言書の存在と保管場所を、執行者に伝えておいてください
執行者を指定しても、遺言書が見つからなければ何も始まりません。本人に「遺言書を書いたこと」「どこに保管しているか」「あなたを執行者に指定したこと」の3つを伝えておいてください。法務局の保管制度を使っている場合は、その旨も伝えます。
よくある質問
- 遺言執行者は必ず必要ですか
- 必須ではありません。ただし認知と廃除は執行者にしかできません。また執行者がいないと、手続きのたびに相続人全員の協力が必要になります。
- 相続人を執行者にしてもよいですか
- できます。法律上の制限はありません。ただしその人がいちばん多く受け取る内容だと、ほかの相続人から疑われやすくなります。分け方に差がある遺言では、身内以外のほうが円滑です。
- 誰でも執行者になれますか
- 未成年者と破産者はなれません。それ以外は誰でもなれ、資格も不要です。ただし「なれる」と「務まる」は別です。
- 指定されたら断れませんか
- 断れます。就任するかどうかは自由です。ただし相続人から期間を定めて催告され、返事をしないと承諾したものとみなされます。
- 就任したあとで辞められますか
- 自由には辞められません。正当な事由があるときに、家庭裁判所の許可を得て辞任するという形になります。
- 報酬はいくらですか
- 遺言書に定めがあればその金額、なければ家庭裁判所が定めることができます。専門家に依頼する場合は、あらかじめ契約で決めるのが一般的です。遺言書に書いておくのがいちばん揉めません。
- 報酬は誰が払うのですか
- 相続財産から支払われるのが原則です。戸籍の取得費や登記費用などの実費も、別途かかります。
- 複数の人を指定できますか
- できます。ただし意見が分かれると手続きが進まなくなることがあるため、権限の分け方を遺言書で明確にしておくと安心です。
- 専門家に頼むなら、どの職種がよいですか
- 争いになりそうなら弁護士、不動産の登記が中心なら司法書士、相続税の申告が必要なら税理士が目安です。遺言書を作るときに相談した専門家に、そのまま依頼するのが自然です。
- 執行者が先に亡くなったらどうなりますか
- 予備の指定があれば、その人が務めます。なければ家庭裁判所に選任を申し立てることになり、数か月かかることがあります。だから予備を書いておいてください。
- 執行者は遺言の内容を秘密にできますか
- できません。就任したら遅滞なく相続人へ遺言の内容を通知し、財産目録を交付する義務があります。
- 執行が終わるまでどのくらいかかりますか
- 半年前後かかることが多いです。戸籍集めに1〜2か月、金融機関の手続きに機関ごと数週間、不動産の登記に1〜2か月が目安です。
まとめ
この記事の要点
- 選ぶ基準は財産の複雑さ・相続人の関係・その人の負担の3つ
- 相続人を指定してもよいが、多く受け取る人だと疑われます
- 争いになりそうなら専門家。財産が単純で仲がよければ家族で十分
- 認知と廃除を書くなら、執行者の指定は必須です
- 指定しても断られます。生前に本人の承諾を得てください
- 遺言書には「予備の指定」と「報酬」を必ず入れます
- 執行者には相続人への通知と財産目録の交付の義務があります
- 執行には半年前後かかります
遺言執行者を選ぶときにいちばん大切なのは、能力より「引き受けてもらえるか」です。どれだけ適任でも、本人が知らなければ断られます。遺言書を書くときに、その人へ直接話し、承諾をもらい、予備も決めておく。ここまでやっておけば、遺言はきちんと実現されます。
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本記事は一般的な情報を整理したものです。遺言執行者の権限・義務・報酬の扱いは、遺言の内容や個別の事情によって変わります。専門家に依頼する場合の費用は事務所によって異なります。実際に遺言書を作成される際は、公証役場、または弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家にご相談ください。

























