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さいたま市でおひとりさまの終活を進めるとき、押さえる窓口は3つです。生きている間の相談は地域包括支援センターとシニアサポートセンター、判断能力の備えは成年後見の相談窓口、亡くなったあとの手続きは区役所のおくやみ窓口。この記事では、どの窓口に何を聞きに行くかに加えて、おひとりさまにとって最も効く「遺言書とエンディングノート」の作り方を詳しくまとめます。
この記事の結論
- 迷ったらまず地域包括支援センターに電話してください。相談は無料です
- さいたま市は10区。手続きはお住まいの区の区役所で行います
- 遺言書は法務局に預けられます。手数料3,900円、家庭裁判所の検認も不要になります
- おひとりさまは遺言執行者の指定を必ず入れてください。ないと手続きが進みません
- エンディングノートに法的な効力はありません。財産の希望は遺言書に書きます
- 亡くなったあとの手続きは誰かが窓口に行かないと進みません。頼む相手を先に決めます
- 制度の内容と金額は変わります。必ず市の公式ページと区役所で確認してください
この記事でわかること
- おひとりさまの終活で特に大切なこと
- さいたま市の10区と、行くべき窓口の対応
- 成年後見・任意後見・代理人届の違い
- おくやみ窓口と、死後の手続きの期限
- 遺言書の書き方と、法務局の保管制度
- エンディングノートに書く6項目
- お墓・葬儀と死後事務委任契約
- 今日からできる10のこと
おひとりさまの終活で、何が特に大切なの?
おひとりさまの終活は、やることが多いように見えて、心配の中身は数えられるほどしかありません。まず整理してみてください。
| 心配なこと | いつ起きるか | 備えの方向 |
|---|---|---|
| 倒れても気づかれない | いつでも | 見守りの仕組みを使う |
| 入院のとき、身元保証人がいない | 急に | 病院の相談室に相談する |
| 判断ができなくなったら | 徐々に | 任意後見契約 |
| お金の管理ができなくなったら | 徐々に | 日常生活自立支援事業、金融機関の代理人届 |
| 亡くなったあと、誰が手続きするのか | 最後に | 死後事務委任契約 |
| 財産は誰に渡るのか | 最後に | 遺言書 |
| 葬儀とお墓はどうなるのか | 最後に | 生前契約、永代供養、散骨など |
| 家財と部屋の片付け | 最後に | 死後事務委任、生前整理 |
順番を間違えないでください
お墓や葬儀から考え始める方が多いのですが、実際に先に必要になるのは「生きている間の備え」です。見守り、入院、判断能力。この3つのほうが先に来ます。お墓と葬儀は、あとからでも間に合います。
さいたま市の10区と、どの窓口に行けばよいか
さいたま市は西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区の10区に分かれています。手続きは原則としてお住まいの区の区役所で行います。
| やりたいこと | 行く窓口 |
|---|---|
| 何から始めるか分からない | 地域包括支援センター(住所によって担当が決まっています) |
| 高齢者の生活の相談 | シニアサポートセンター、区役所の高齢介護の窓口 |
| 介護保険の申請・相談 | 区役所の高齢介護の窓口、地域包括支援センター |
| 見守り・配食・緊急通報 | 区役所の高齢者福祉の窓口 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 区役所の保険年金の窓口 |
| 住民票・戸籍 | 区役所の区民課 |
| 亡くなったあとの手続き | 区役所のおくやみ窓口 |
| 成年後見の相談 | 地域包括支援センター、社会福祉協議会 |
| 日常の金銭管理 | 社会福祉協議会(日常生活自立支援事業) |
| 契約トラブル・詐欺 | 消費生活センター(消費者ホットライン「188」でもつながります) |
※ 窓口の名称・配置・受付時間は変更されることがあります。出向く前に区役所へ電話で確認すると、二度手間を防げます。
おひとりさまの終活①|成年後見・任意後見の相談窓口(さいたま市)
判断能力が落ちると、自分の口座から出金することも、不動産を売ることも、契約を結ぶこともできなくなります。そのときに代わりを務めるのが後見人です。
相談は地域包括支援センター、社会福祉協議会、区役所の高齢介護の窓口で受け付けています。相談は無料です。実際に契約する段階では、公証役場や弁護士・司法書士が関わります。
任意後見・法定後見・代理人届の違い
| 比べる点 | 金融機関の代理人届 | 任意後見 | 法定後見(成年後見) |
|---|---|---|---|
| いつ手続きするか | 元気なうち | 元気なうち | 判断能力が落ちてから |
| 誰を選ぶか | 自分で決める | 自分で決める | 家庭裁判所が決めます |
| 効き始めるとき | 届け出た時から | 判断能力が落ち、監督人が選ばれた時 | 審判が確定した時 |
| できること | 金融機関が定めた範囲 | 契約で定めた代理行為 | 財産管理と身上保護の全般 |
| 継続的な費用 | 基本的になし | 後見人と監督人の報酬 | 後見人の報酬 |
| 手続きの重さ | 軽い | 中 | 重い |
後見人にできないこと
- 身元保証人にはなれません
- 医療行為への同意はできません
- 死後の事務は原則として範囲外です(後見は本人の死亡で終了します)
「後見人がいるから全部大丈夫」とはなりません。身元保証は病院の相談室へ、死後の手続きは死後事務委任契約へ、というように分けて備える必要があります。
おひとりさまの終活②|死後事務委任と「おくやみ窓口」を知っておこう
亡くなったあとの手続きは、いくつもの窓口にまたがります。おくやみ窓口はそれを整理して案内してくれる仕組みですが、そこへ行く人がいなければ手続きは進みません。
その「行く人」を先に決めておくのが死後事務委任契約です。遺言書で決められるのは原則として財産の行き先だけで、葬儀の手配、納骨、部屋の片付け、役所への届出、公共料金の解約といった作業は、遺言書では実行されません。
亡くなったあとの手続きと期限
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 区役所(24時間受付) |
| 火葬許可の申請 | 死亡届と同時 | 区役所 |
| 健康保険証・資格確認書の返却 | 速やかに | 区役所 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 14日以内 | 区役所 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日/国民年金14日 | 年金事務所・区役所 |
| 葬祭費の申請 | 2年 | 区役所 |
| 高額療養費の申請 | 2年 | 区役所・保険者 |
| 未支給年金の請求 | 5年 | 年金事務所・区役所 |
| 相続放棄をする場合 | 3か月 | 家庭裁判所 |
| 相続税の申告 | 10か月 | 税務署 |
死後事務委任契約|費用と頼み先
| 頼む相手 | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 甥・姪などの親族 | 関係が良好で、近くに住んでいる | 相手も年を取ります。予備の人も決めておきます |
| 弁護士・司法書士・行政書士 | 頼れる親族がいない | 費用がかかります。事務所の継続性も確認を |
| 社会福祉協議会 | 収入が多くない、まず相談したい | 地域によって取り組みの内容が異なります |
| 民間の身元保証等の事業者 | 幅広く任せたい | 預けたお金の管理方法と解約条件を書面で確認 |
おひとりさまの終活③|遺言書・エンディングノートの準備
おひとりさまにとって、遺言書は最も効果の大きい備えです。相続人がいない、または疎遠な場合、遺言書がないと財産の行き先が決まりません。
遺言書がないと、1年以上の手続きが起きます
相続人が1人もいない場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、債権者への支払い、相続人の捜索、特別縁故者への分与を経て、残った財産が国庫に入ります。この手続きには1年以上かかり、申し立てる人が費用を立て替えます。
遺言書が1通あれば、この長い手続きそのものが起きません。お世話になった方や、応援したい団体に財産を渡すこともできます。
遺言書の3つの作り方
| 比べる点 | 自筆(自宅保管) | 自筆(法務局の保管制度) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 全文を手書き | 必要 | 必要 | 不要 |
| 証人 | 不要 | 不要 | 2人必要 |
| 費用 | ほぼ0円 | 3,900円 | 財産額に応じた手数料 |
| 紛失・改ざん | 危険あり | なし | なし |
| 形式の確認 | なし | あり | あり |
| 内容の確認 | なし | なし | あり |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 死亡後の通知 | なし | あり | なし |
おひとりさまには、法務局の保管制度が向いています
費用は1件3,900円で、以後の保管料はかかりません。紛失も改ざんもなく、家庭裁判所の検認も不要になります。さらにあらかじめ指定した人へ、死亡が確認された段階で通知が届く仕組みがあります。頼れる家族がいない方にとって、この通知は大きな意味を持ちます。
ただし法務局は形式しか確認しません。内容が法律上有効か、意図した効果が生じるかは審査されません。内容は一度、専門家に見てもらう価値があります。
自筆証書遺言を書くときの要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 全文を自分で手書きする(パソコンで作ったものは無効です) |
| 財産目録 | パソコンで作れます。ただし各ページに署名と押印が必要です |
| 日付 | 「2026年8月24日」のように特定できる形で。「吉日」は無効です |
| 氏名 | 戸籍のとおりに自書します |
| 押印 | 必要です。実印にしておくとより確実です |
| 遺言執行者 | 必ず指定してください |
| 用紙(保管制度を使う場合) | A4・片面・上5ミリ/下10ミリ/左20ミリ/右5ミリ以上の余白・ホチキス留めしない |
記入例(おひとりさまの場合)
遺 言 書
1 遺言者は、遺言者の有する次の預金を、姪 ◯◯ ◯◯(1975年3月5日生)に遺贈する。
◯◯銀行 ◯◯支店 普通預金 口座番号1234567
2 遺言者は、前項に記載のない一切の財産を、◯◯(団体名)に遺贈する。
3 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、司法書士 ◯◯ ◯◯(事務所所在地 ◯◯)を指定する。
4 遺言者は、遺言執行者に対し、預金の払戻し、解約、名義変更その他この遺言の執行に必要な一切の権限を与える。
2026年8月24日
さいたま市◯◯区◯◯町1丁目2番3号
遺言者 ◯◯ ◯◯ ㊞
遺言執行者の指定を飛ばさないでください
遺言書があっても、実際に預金を払い戻したり、名義を変えたりする人がいなければ実現しません。その役目が遺言執行者です。頼れる親族がいない場合は、弁護士・司法書士などの専門家を指定しておく方法があります。指定するときは、事前に本人の承諾を得ておいてください。
また、団体へ寄付する場合は受け入れ可能な財産の種類を生前に問い合わせてください。現金は受け取れても不動産は受け取れない団体が多くあります。
エンディングノートに書く6項目
全部書こうとしないでください。おひとりさまの場合、次の6つが書いてあれば、いちばん困る部分は埋まります。
- 緊急連絡先(2人以上)……1人だとつながらないことがあります
- かかりつけ医・持病・飲んでいる薬……救急のときに使われます
- 加入している保険(会社名と証券番号)……金額は書かなくて構いません
- 取引のある金融機関……支店名まで。残高は不要です
- 葬儀とお墓の希望……1行でも書いてあれば、頼まれた人が迷いません
- 頼みたい人と、その連絡先
エンディングノートと遺言書の使い分け
エンディングノートに法的な効力はありません。財産の分け方の希望を書いても、そのとおりにはなりません。財産は遺言書、それ以外(連絡先・医療・葬儀の希望・思い)はエンディングノートと分けてください。2つの内容が食い違うと、かえって争いのもとになります。
おひとりさまの終活④|日常生活の支援とシニアサポートセンターの活用
判断能力に不安が出てきたけれど、後見までは必要ない――その中間を支える仕組みが日常生活自立支援事業です。社会福祉協議会が実施しています。
| 比べる点 | 日常生活自立支援事業 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 対象 | 判断能力に不安はあるが、契約内容を理解できる方 | 判断能力が不十分な方 |
| できること | 福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類の預かり | 財産管理と身上保護の全般 |
| 不動産の売却 | できません | できます(許可が必要な場合あり) |
| 手続き | 比較的簡単 | 家庭裁判所への申立て |
| 費用 | 利用料がかかります | 後見人等への報酬 |
見守りの仕組みは「まだ元気なうち」から使えます
| 種類 | どんな仕組みか | 相談先 |
|---|---|---|
| 緊急通報の装置 | ボタンを押すと、決めた先や受信センターにつながります | 区役所・地域包括支援センター |
| 配食のサービス | 食事を届けると同時に、安否の確認を兼ねます | 区役所・地域包括支援センター |
| 訪問による見守り | 民生委員や地域の担い手が定期的に訪問します | 区役所・民生委員 |
| 電話による見守り | 定期的に電話がかかってきます | 区役所・社会福祉協議会 |
| 民間のサービス | センサー、通報装置、駆けつけなど | 各事業者(費用がかかります) |
見守りの仕組みの多くは、要介護認定を受けていなくても利用できます。「まだ元気だから」と先送りしている間に倒れる、というのがいちばん避けたい形です。
おひとりさまの終活⑤|お墓・葬儀の希望を整理しておこう
おひとりさまの場合、「どんな葬儀にするか」より先に「誰が手配するか」を決める必要があります。希望だけ書き残しても、実行する人がいなければ実現しません。
| 選択肢 | 特徴 | 継ぐ人 | 費用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理を寺院・霊園が引き受けます | 不要 | 中 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されません | 不要のものが多い | 中 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にします | 不要 | 中 |
| 合葬・合祀 | 他の方と一緒に納められます | 不要 | 小さい |
| 散骨 | 海洋などに撒きます | 不要 | 小〜中 |
| 手元供養 | 遺骨の一部を手元に置きます | ― | 小さい |
※ 費用は施設・地域・契約内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに傾向のみを整理したものです。市営の墓地・合葬墓については、募集時期・条件・費用が年度によって変わりますので、さいたま市の公式ページでご確認ください。
お金と口座の整理
- 使っていない口座を解約する。相続手続きは金融機関ごとに同じ作業を繰り返します
- 残すのは年金の受取用・生活費用・貯蓄用の3つを軸に
- 取引のある金融機関で「代理人を届け出る制度はありますか」と聞く
- 加入している保険の会社名と証券番号を一覧に書く(金額は不要)
- ネット銀行・ネット証券があれば必ず書き出す(紙が届かず、存在に気づかれません)
- 10年動きのない口座は休眠預金等になります。権利は消えませんが、手続きが増えます
賃貸にお住まいの場合
持ち家の方より、備えの優先順位が変わります
- 亡くなったあと、契約の解約と家財の処分を誰がするのかを決めておく(死後事務委任契約)
- 大家さんまたは管理会社に緊急連絡先を届け出ておく
- 連帯保証人がいない場合、家賃債務保証の会社を使っているか確認する
- 部屋の中の物を減らしておく。片付けの費用は量に比例します
賃貸のおひとりさまにとっては、遺言書より先に必要な備えです。
救急・入院に備える1枚
記入例(冷蔵庫に貼っておく1枚)
【氏名】 ◯◯ ◯◯(女・1950年6月10日生)
【持病】 高血圧/骨粗しょう症
【飲んでいる薬】 お薬手帳のとおり。手帳は玄関の靴箱の上
【アレルギー】 そば
【かかりつけ医】 ◯◯クリニック(◯◯区)月1回通院
【緊急連絡先】 ① 姪 ◯◯(携帯 ×××) ② 友人 ◯◯(×××)
【その他】 要支援2/ケアマネジャー ◯◯(◯◯事業所)
【記入日】 2026年8月24日
この1枚は、救急のときにも、災害のときにも、そのまま役に立ちます。自治体によっては、こうした情報を入れる容器(救急医療情報キット)を配布していることがあります。区役所の高齢者福祉の窓口で尋ねてみてください。
今日からできる10のこと
- お住まいの区の地域包括支援センターの電話番号を調べて、電話機のそばに貼る
- 財産の一覧を1枚書く(金額は不要)
- 頼れる人の一覧を書く(いなければ「いない」と書く)
- かかりつけ医・持病・薬を1枚に書いて、冷蔵庫に貼る
- 緊急連絡先を2人決める
- 遺言書に何を書くか、渡したい相手を1人決める
- 遺言執行者を頼める相手を考える
- 使っていない口座を1つ選ぶ(解約は後日でよい)
- 葬儀とお墓の希望を1行書く
- 書いた紙を1つの封筒にまとめ、置き場所を誰か1人に伝える
よくある質問
- まず、どこに電話すればよいですか。
- お住まいの区の地域包括支援センターです。担当が分からない場合は、区役所に電話して「地域包括支援センターの担当を教えてください」と伝えれば案内されます。相談は無料で、何度でも受けられます。
- 遺言書は自分で書けますか。
- 書けます。全文を手書きし、日付・氏名・押印があれば成立します(財産目録だけはパソコンで作れます)。ただし形式の不備で無効になる例が多いため、法務局の保管制度を使うことをおすすめします。手数料3,900円で、形式を確認してもらえ、検認も不要になります。
- 法務局に預ければ、内容も保証されますか。
- されません。確認されるのは用紙の大きさ、余白、署名、押印、日付といった形式だけです。内容が法律上有効か、意図した効果が生じるかは審査されません。財産の特定が不十分でも、そのまま保管されます。内容は専門家に確認してもらってください。
- 遺言執行者は誰に頼めばよいですか。
- 信頼できる親族、または弁護士・司法書士などの専門家です。おひとりさまで頼れる親族がいない場合は、専門家を指定するのが現実的です。報酬は財産額に応じた設定が一般的で、事務所によって異なります。指定する前に必ず本人の承諾を得てください。
- まだ元気ですが、早すぎませんか。
- 早すぎることはありません。むしろ、任意後見契約も遺言書も、判断能力があるうちにしか作れません。見守りの仕組みの多くも、要介護認定を受けていなくても利用できます。「まだ早い」と感じるうちが、ちょうどよい時期です。
- 財産がほとんどありません。それでも遺言書は必要ですか。
- 必要です。財産が少ないほど遺言書は簡単に書けますし、相続人がいない場合、少額でも相続財産清算人の手続きが必要になり得ます。1通あれば、その手続き自体が起きません。あわせて、葬儀と部屋の片付けの費用を用意して、頼む相手を決めておいてください。
- 入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
- 身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。解決しない場合は、区役所や地域包括支援センターに相談する道があります。
- 成年後見人がいれば、全部やってもらえますか。
- いいえ。後見人は身元保証人にはなれず、医療行為への同意もできません。また後見は本人の死亡で終了するため、死後の事務は原則として範囲外です。身元保証は病院の相談室へ、死後の手続きは死後事務委任契約へと、分けて備える必要があります。
- エンディングノートに財産の分け方を書いてはいけませんか。
- 書いても法的な効力はありません。そればかりか、遺言書と内容が食い違うと、かえって争いのもとになります。財産の希望は遺言書に、それ以外(連絡先・医療・葬儀の希望)はエンディングノートに、と分けてください。
- お墓を持たない選択はできますか。
- できます。永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合葬、散骨、手元供養など、継ぐ人を必要としない方法があります。ただし「誰が納骨するか」まで決めておいてください。生前に契約していても、手続きをする人がいなければ実現しません。死後事務委任契約に「納骨まで」を含めておくのが確実です。
- 離れて暮らす親のことで相談したいのですが。
- ご家族からの相談も受け付けています。親が住んでいる区の地域包括支援センターが窓口です。「離れて暮らしていて心配なので、見守りの仕組みを知りたい」と伝えてください。本人が乗り気でない場合の進め方についても相談できます。
- 今日1つだけやるとしたら、何ですか。
- 紙を1枚出して、かかりつけ医・持病・飲んでいる薬・緊急連絡先を書き、冷蔵庫に貼ってください。20分で終わります。これは救急のときにも、災害のときにも、そのまま役に立ちます。そして、貼ったことを誰か1人に伝えてください。
まとめ|おひとりさまの終活でおさえておきたい5つのポイント
- まず地域包括支援センターに電話するお住まいの区の担当が決まっています。相談は無料で、何度でも受けられます。
- 見守りの仕組みを使う要介護認定がなくても使えるものがあります。「まだ元気だから」と先送りしないでください。
- 判断能力の備えをする金融機関の代理人届(費用ほぼゼロ)から始め、必要に応じて任意後見へ。元気なうちにしか契約できません。
- 遺言書を書き、遺言執行者を指定する法務局の保管制度なら3,900円。検認も不要になり、死亡時に指定した人へ通知が届きます。
- 死後事務委任契約を結ぶ葬儀・納骨・部屋の片付け・届出。遺言書だけでは、これらは実行されません。
この5つのうち、市の制度で埋まるのは1と2、そして3の相談窓口までです。4と5は自分で用意する必要があります。だからこそ、市の窓口に相談しながら、並行して専門家につないでもらうのが現実的な進め方になります。
最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ずさいたま市の公式ページと区役所でご確認ください。
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本記事は、編集部がさいたま市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の金額や要件をあえて記載していません。必ずお住まいの区の区役所、地域包括支援センター、またはさいたま市の公式ホームページで最新の内容をご確認ください。市営墓地・合葬墓の募集時期・条件・費用は年度によって異なります。法務局の自筆証書遺言書保管制度の手数料および様式の要件は、法令の改正により変更される場合があります。申請前に法務省の最新の案内をご確認ください。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。

























