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青森県で国民健康保険に入っていた家族が亡くなり、葬祭費の申請先や額を調べている方へ。県内10市22町8村、あわせて40市町村の国民健康保険条例と公式ページ、申請書を1つずつ読みました。額を確認できた38市町村はすべて5万円で、75歳以上の後期高齢者医療も5万円です。額がそろっているぶん、差が出るのは申請のしかたです。田舎館村はマイナポータルからオンラインで申請でき、十和田市は国保税の滞納があると口座振込ができないと書いています。風間浦村と新郷村は、公式サイトに額がなく例規集も見つからなかったため未確認です。
結論
- 青森県の国保の葬祭費は、額を確認できた38市町村すべて5万円
- 風間浦村・新郷村の2村は額が未確認(役場で確かめる)
- 後期高齢者医療広域連合も5万円。75歳を境に額は変わらない
- 田舎館村は葬祭費をマイナポータルでオンライン申請できる
- 十和田市は国保税を滞納していると口座振込ができない
- 青森市・五所川原市の公金受取口座は市内に住む喪主だけ
- 郵送で出す方法を案内しているのは、市では弘前市だけ
- 青森市には65歳以上の終活情報登録、十和田市には終活相談窓口がある
目次
- 青森県の葬祭費はいくらか
- 40市町村の早見表
- 額をどこで確かめたか
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 田舎館村のオンライン申請
- 青森市の申請
- 八戸市のおくやみコーナー
- 弘前市の郵送申請
- 振込先の口座
- 国保税を滞納しているとき
- 喪主を確かめる書類
- 申請期限の数え方
- 申請できる場所と振込の時期
- 前の勤め先の保険から出る場合
- 交通事故が原因のとき
- おくやみ窓口の予約
- 終活の支援
- 他府県と比べる
- 会社の健康保険の埋葬料との違い
- 青森県の葬祭費でよく聞かれること
- 青森県で葬祭費を申請する前に
青森県の葬祭費は5万円|40市町村のうち38で確認
国保の加入者が亡くなると、葬儀を行った人(喪主)は、亡くなった方の住所があった市町村に申し込んで葬祭費を受け取れます。青森県では、条例か公式ページで額を確かめられた38市町村のすべてが5万円でした。市と町村で額の差はなく、県庁所在地の青森市も、人口の多い八戸市・弘前市も5万円です。
残る風間浦村と新郷村は、公式ページに「葬祭費が支給されます」とだけあって額が書かれておらず、例規集へのリンクも見つかりませんでした。この2村については、5万円と決めつけずに役場で額を確かめてください。
青森県で先に見ておきたいこと
額はほぼ同じなので、見るべきは振込先の口座と、喪主を確かめる書類がいるかどうかです。公金受取口座を使える人の範囲や、葬儀の領収書が要る場合の条件が市町村で分かれています。
【40市町村一覧】青森県の葬祭費 早見表
10市22町8村の額と、根拠の条例の条、担当の課を一覧にしました。
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 5万円 | 第8条 | 国保医療年金課(浪岡地区は健康福祉課) |
| 弘前市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 国保給付係 |
| 八戸市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 黒石市 | 5万円 | 第7条の3 | 国保年金課 国保給付係 |
| 五所川原市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 国保給付係 |
| 十和田市 | 5万円 | 第6条 | 国保年金課 国民健康保険係 |
| 三沢市 | 5万円 | 第6条 | 国保年金課 国民健康保険グループ |
| むつ市 | 5万円 | 第6条 | 国保年金課 |
| つがる市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 国民健康保険係 |
| 平川市 | 5万円 | 第6条 | 税務課 国保係 |
| 平内町 | 5万円 | 第7条 | 健康増進課 |
| 今別町 | 5万円 | 第7条 | 町民福祉課 |
| 蓬田村 | 5万円 | 第7条 | 住民課 |
| 外ヶ浜町 | 5万円 | 第9条 | 住民課 |
| 鰺ヶ沢町 | 5万円 | 第6条の2 | ほけん福祉課 |
| 深浦町 | 5万円 | 第4条 | 福祉課 |
| 西目屋村 | 5万円 | 第9条 | 住民課 |
| 藤崎町 | 5万円 | 第6条 | 住民課 国保年金係 |
| 大鰐町 | 5万円 | 第7条 | 住民生活課 国保年金係 |
| 田舎館村 | 5万円 | 第8条 | 住民課 国保年金係 |
| 板柳町 | 5万円 | 第7条 | 未確認 |
| 鶴田町 | 5万円 | 第7条 | 子ども健康課 国保年金係 |
| 中泊町 | 5万円 | 第6条 | 町民課 |
| 野辺地町 | 5万円 | 第7条 | 町民課 |
| 七戸町 | 5万円 | 第9条 | 町民課 |
| 六戸町 | 5万円 | 第6条 | 町民課 |
| 横浜町 | 5万円 | 第7条 | 町民課 |
| 東北町 | 5万円 | 未確認 | 町民課 |
| 六ヶ所村 | 5万円 | 第7条 | 健康課 |
| おいらせ町 | 5万円 | 未確認 | 健康保険課 |
| 大間町 | 5万円 | 第6条 | 税務課(国保係) |
| 東通村 | 5万円 | 第8条 | 税務住民課 |
| 風間浦村 | 未確認 | 未確認 | 税務国保課 |
| 佐井村 | 5万円 | 第6条 | 住民生活課 国保係 |
| 三戸町 | 5万円 | 第8条 | 住民福祉課 国保環境班 |
| 五戸町 | 5万円 | 第6条 | 住民課 国保班 |
| 田子町 | 5万円 | 第7条 | 住民課 福祉グループ |
| 南部町 | 5万円 | 未確認 | 健康こども課 国保後期班 |
| 階上町 | 5万円 | 第9条 | すこやか健康課 |
| 新郷村 | 未確認 | 未確認 | 住民課 |
※2026年9月時点で、各市町村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ・申請書を読んだ結果です。風間浦村・新郷村は公式ページに額の記載がなく、例規集も見つからなかったため額と条を確認できていません。東北町は例規集へのリンクが見つからず、おいらせ町と南部町は例規集が特殊な閲覧方式で本文を開けなかったため、額は公式ページだけで確かめ、条は未確認としました。板柳町は公式サイトに国保の給付を案内するページがなく、担当の課が分かりませんでした。
額をどこで確かめたか|条例だけの町村が10
青森県の町村には、公式サイトに葬祭費の額を載せていないところが目立ちます。確かめた資料ごとに分けると次のとおりです。
| 確かめた資料 | 市町村 | 数 |
|---|---|---|
| 条例と公式ページの両方 | 10市、平内町・今別町・藤崎町・大鰐町・田舎館村・鶴田町・中泊町・野辺地町・六戸町・横浜町・六ヶ所村・東通村・佐井村・三戸町・階上町 | 25 |
| 条例だけ | 蓬田村・外ヶ浜町・西目屋村・鰺ヶ沢町・深浦町・板柳町・七戸町・大間町・五戸町・田子町 | 10 |
| 公式ページだけ | 東北町・おいらせ町・南部町 | 3 |
| 未確認 | 風間浦村・新郷村 | 2 |
条例の附則を読むと、八戸市・五所川原市・十和田市・三沢市・今別町・板柳町は2018年(平成30年)4月1日に葬祭費の規定を改めています。どれも「施行日より前に亡くなった人は前の例による」という書き方で、新しい額が当たるかどうかは亡くなった日で決まります。ただし改める前の額は条例本文から読み取れませんでした。読めた条例の中に、令和に入ってから額を変えた附則は見当たりません。
後期高齢者医療の葬祭費|青森県後期高齢者医療広域連合も5万円
75歳以上の方(一定の障害で認定を受けた65歳以上の方を含む)の葬祭費は、青森県後期高齢者医療広域連合の条例第3条で5万円と決まっています。広域連合の窓口に行くのではなく、亡くなった方が住んでいた市町村の後期高齢者医療の担当に申請します。
| 項目 | 広域連合の案内と申請書の記入例 |
|---|---|
| 額 | 5万円(申請書の支給金額欄に印字済み) |
| 名前をそろえる3か所 | 喪主・振込先の口座名義人・申請者が同じ人であることが前提 |
| 添付する書類 | 喪主と分かるもの(会葬礼状・葬儀日程・領収書など) |
| 受け取る人が喪主と違う | 押印が必要 |
| 持ち物 | 葬祭を行った方の印鑑と振込先口座。亡くなった方の被保険者証は窓口に返す |
| 口座 | ゆうちょ銀行も使える。名義はカタカナで左詰め |
国保と後期高齢者医療がどちらも5万円なので、青森県では75歳の誕生日の前後で葬祭費の額は変わりません。国保と違うのは、喪主と口座名義を同じ人にそろえる前提が記入例にはっきり書かれている点です。
田舎館村はマイナポータルでオンライン申請できる
田舎館村の国保のページには「葬祭費の支給申請手続きのオンライン申請を開始しました」とあり、マイナンバーカードを使えば、役場に行かずにマイナポータルから葬祭費を申請できます。2025年3月10日付の案内ページで、オンラインでできる国保の手続きの一覧に「葬祭費の支給申請」が入っているのを確かめました。今回読んだ40市町村の公式ページで、葬祭費のオンライン申請を案内していたのは田舎館村だけです。
| 田舎館村の申請 | 内容 |
|---|---|
| オンラインで出す場合 | マイナンバーカードと、スマートフォンのマイナポータルのアプリ(パソコンはカードの読み取りの準備が必要) |
| 窓口で出す場合の持ち物 | 亡くなった方の資格情報のお知らせか資格確認書、喪主の本人確認書類、喪主のマイナンバーが分かる書類、申請書 |
| 振込先 | 喪主名義の通帳。公金受取口座を使うなら口座欄は書かなくてよい |
| 喪主以外が受け取る | 申請書の委任欄に喪主の署名か記名押印 |
| 窓口 | 役場1階 住民課 国保年金係(申請書も置いてある) |
申請書には、死亡の原因を「第三者行為(交通事故等)」と「その他」から選ぶ欄と、葬祭を行った日を書く欄があります。遠方に住む子どもが喪主になった場合でも、オンラインなら村まで出向かずに手続きを進められます。
青森市|公金受取口座は市内に住む喪主だけ
青森市は条例第8条で5万円と定め、駅前庁舎1階の国保医療年金課と、浪岡庁舎の健康福祉課の2か所で受け付けています。期限は公式ページに「葬儀を行った日から2年以内」と書かれています。
| 青森市の持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 亡くなった方のマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ | - |
| 喪主と分かるもの | 葬儀費用の領収書、新聞の広告など喪主の名前が載ったもの |
| 喪主名義の預金通帳 | 公金受取口座を使うなら不要 |
| 喪主のマイナンバーが分かるもの | - |
| 喪主の印かん | 喪主本人以外が申請するとき |
申請書の「公金受取口座を利用」に印を付けると口座の記入を省けますが、2026年2月に加わった注意書きで、公金受取口座を使えるのは青森市に住んでいる喪主に限るとされました。市外に住む子どもが喪主を務めた場合は、通帳を持って行ってください。
八戸市|予約した人だけおくやみコーナーで葬祭費も
八戸市は条例第7条で5万円です。市の「おくやみコーナー」は、予約した場合に限って、国保・後期高齢者医療・介護保険の手続きをその場でまとめて受け付けます。予約は利用日の2日前までにオンラインか電話で、オンラインの予約には当日来る人のマイナンバーカードが必要です。
市は「葬祭費の申請がございますので、葬儀終了後にご利用ください」と案内しています。予約しない場合は、国保年金課の8番窓口か各市民サービスセンター、南郷事務所で申請します。八戸市以外に死亡届を出したときは住民票に反映されるまで3週間ほどかかることがあり、死亡届(死亡診断書)の写しを持って行けば各課で手続きができます。期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
弘前市|市で郵送の出し方を書いているのは1市だけ
弘前市は条例第8条で5万円と定め、公式ページに郵送で申請する場合の注意を載せています。10市のうち、葬祭費を郵送で出すときの決まりを書いていたのは弘前市だけでした。
郵送するときは、申請書をA4の用紙に印刷する(ほかの大きさや感熱紙は受け付けない)決まりです。窓口に行く場合は職員がその場で申請書を作るので、持って行く必要はありません。受付は国保年金課の国保給付係のほか、岩木・相馬の総合支所の民生課と各出張所でもできます。喪主が亡くなった方と別の世帯なら、領収書や会葬礼状などの葬祭を行った証明も添えます。
振込先の口座|公金受取口座と名義の書き方
振込先について、市町村の案内や申請書に書かれている決まりを並べました。
| 市町村 | 口座の決まり |
|---|---|
| 青森市・五所川原市 | 公金受取口座を使えるのは市内に住む喪主だけ |
| 黒石市 | 公金受取口座は申請した日の時点で登録されている口座へ振り込む |
| 南部町 | ほかの国保の給付は世帯主の公金受取口座だが、葬祭費だけは喪主の口座 |
| 田子町 | 必要なものに「世帯主の預金通帳」と書いている |
| 野辺地町 | 葬祭執行者と相続人の通帳。医療費や税金の還付の振込にも使う |
| 六戸町 | ゆうちょ銀行も可。申請者以外の口座なら委任状が必要 |
南部町は、国保の給付を世帯主の口座に振り込むのが原則で、葬祭費だけを例外として喪主の口座にしています。田子町は喪主名義ではなく世帯主の通帳という書き方なので、世帯主が亡くなったときは、どの口座を持って行けばよいか町に確かめてから申請してください。
国保税を滞納しているとき|十和田市は口座振込できない
十和田市は、国保の給付のページに「国民健康保険税を滞納している場合、口座振込できません」と注意書きを載せています。国保税の滞納と振込の関係を公式ページではっきり書いていたのは、県内で十和田市だけでした。
| 十和田市の案内 | 内容 |
|---|---|
| 滞納があるとき | 口座振込ができない |
| 死亡日に国保の資格がない | 支給されない |
| 前の健康保険から給付が出る | 資格を失ってから3か月以内の死亡なら国保からは出ない |
| 期限 | 葬儀をした日の翌日から2年 |
振込ができない場合にどう受け取るかまでは、ページに書かれていません。亡くなった方に国保税の未納があるかもしれないときは、申請する前に国保年金課へ納付の状況を問い合わせておくと、手続きが止まらずに済みます。
喪主を確かめる書類|別世帯のときだけ要る市がある
葬儀の領収書や会葬礼状を求める条件は、市町村で書き方が違います。
| 市町村 | 葬祭を行った証明が要る場合 |
|---|---|
| 弘前市・平川市・黒石市 | 亡くなった方と喪主が別の世帯のときだけ(黒石市は申請書の職員欄に記載) |
| 三戸町・五戸町 | ほかの市町村に死亡届を出したときだけ |
| 青森市 | 領収書のほか新聞の広告も使える |
| 大鰐町 | 喪主の氏名と葬儀の日程が確かめられる書類 |
| 野辺地町 | 会葬礼状、香典返しに入っていたはがきなど |
| 六ヶ所村 | 葬儀案内や会葬礼状など喪主の名前が載ったもの |
つがる市は公式ページで、葬祭費は「死亡した方の相続権の有無にかかわらず」葬祭を行った喪主に支給すると書いています。葬祭費は相続の手続きとは別で、相続人でなくても喪主なら受け取れるという意味です。家族葬で会葬礼状を作らなかったときは、同じ世帯か町内で死亡届を出したかによって書類がいらない市町村もあるので、先に窓口に聞いておくと確実です。
申請期限の数え方|六ヶ所村は「亡くなった日から」
公式ページで期限を書いている市町村と、その書き方です。
| 市町村 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 八戸市・むつ市・南部町 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
| 十和田市・五戸町 | 葬儀をした日の翌日から2年 |
| つがる市 | 葬儀をした日の翌日から起算して2年 |
| 中泊町 | 葬祭を行った日の翌日から2年間 |
| 青森市 | 葬儀を行った日から2年以内 |
| 弘前市 | 葬祭を執り行った日以後(時効は2年間) |
| 六ヶ所村 | 亡くなった日から2年以内 |
ほとんどが葬儀の日を起点にしている中で、六ヶ所村だけは亡くなった日から数える書き方です。亡くなってから葬儀まで日があいたときは、早いほうの日から2年と考えて申請しておけば間に合います。黒石市・五所川原市・三沢市・平川市などは公式ページに期限の記載がありません。
申請できる場所と振込の時期|平内町は約1か月
本庁以外で受け付ける市町村や、振込の時期を書いている町です。
| 市町村 | 案内の内容 |
|---|---|
| 平内町 | 申請から約1か月後に指定の口座へ振込 |
| 六ヶ所村 | 役場の健康課のほか、泊・平沼・千歳平の各出張所 |
| 中泊町 | 死亡届を出したときに一緒に手続きする |
| 五戸町 | 死亡届と同時にできる。後日でもよい |
| 三沢市 | 申請書は申請のときに窓口で渡す |
| 六戸町 | 葬祭費と一緒に「受領申立書」も書く |
振込までの日数を書いていたのは平内町だけです。六戸町の受領申立書は、亡くなった方に高額療養費などが出たときの受取人を決めておく書類で、葬祭費の申請の場で、あとから出る給付の受取人もまとめて決めておける仕組みです。
前の勤め先の保険から出る場合|十和田市・むつ市・八戸市
会社を辞めて国保に入ってから間もなく亡くなった場合、以前の健康保険から葬祭費や埋葬料が出ることがあります。十和田市は、健康保険の本人の資格を失ってから3か月以内に亡くなった場合は国保から支給しないと書いています。むつ市は、国保に入って3か月未満の方は以前の健康保険から出る場合があるので事前に確かめるよう案内しています。
八戸市も、以前の健康保険から支給を受けられる場合は市の国保からは出ないと明記し、弘前市の申請書には職員が亡くなる3か月前の国保の資格を確かめる欄があります。退職から日が浅い方が亡くなったときは、前の勤め先の健康保険に先に問い合わせてください。
交通事故が原因のとき|申請書に原因を書く欄
多くの市町村の申請書に、亡くなった原因が交通事故などの「第三者行為」かどうかを書く欄があります。
| 申請書の欄 | 市町村など |
|---|---|
| 第三者行為の有無 | 青森市・弘前市・十和田市・つがる市・平川市 |
| 死亡の原因(交通事故とそれ以外など) | 黒石市・五所川原市・田舎館村・東通村・東北町 |
| 第三者行為(交通事故等)とその他 | 後期高齢者医療広域連合 |
欄の扱いの説明はどこにもありませんが、今別町や鶴田町の国保のページは、交通事故でけがをして国保を使うときは役場に届け出るよう求めています。事故が原因なら、申請書の欄を正しく選び、窓口でも事故だったと伝えてください。
おくやみ窓口の予約|青森市は1日8組まで
亡くなった後の手続きをまとめて受け付ける窓口を、公式ページで案内している市です。
| 市 | 予約と特徴 |
|---|---|
| 青森市 | 希望日の3日前までに電話で予約。1日8組の枠。予約のとき葬儀の日や喪主の氏名を聞かれる |
| 八戸市 | 利用日の2日前までにオンラインか電話。予約した人だけ国保の手続きもその場で |
| 十和田市 | 3日前までの事前予約制。名前や生年月日を申請書に印字しておいてくれる |
| つがる市 | 予約の記載なし。市役所1階の総合案内に声をかける。受付は8時30分から16時 |
十和田市は、予約すると住所・氏名などの基本情報を先に申請書へ印字しておくので、窓口で書く手間が省けます。青森市・八戸市・十和田市は予約が前提なので、葬儀が終わって落ち着いたら早めに枠を押さえるのがおすすめです。
終活の支援|青森市の終活情報登録と十和田市の相談窓口
国保や高齢者福祉のページで見つかった、自治体の終活の支援です。
| 市 | 支援の内容 |
|---|---|
| 青森市 | 終活情報登録(2024年6月開始・原則65歳以上)。エンディングノートや遺言書の保管場所、葬儀の生前契約先などを市に登録すると、本人に代わって市が照会に答える |
| 十和田市 | 終活相談窓口(いきいき高齢介護課)。市内に住む方や家族が、何から始めるかなどを相談できる。午前9時から午後4時 |
青森市の終活情報登録は、倒れて意思を伝えられなくなったときや亡くなったときに、医療機関や警察、本人が指定した家族からの問い合わせに市が登録内容を伝える仕組みです。葬儀の契約先や国保の加入状況を家族が見つけやすくしておくと、葬祭費の申請も迷わずに済みます。ほかの市町村の終活支援は、国保やおくやみのページからは見つかりませんでした。
他府県と比べる|29府県の集計では5万円の多数派
終活.com編集部は、これまでの県別の葬祭費一覧で調べた29府県773市町村について、国保の葬祭費の額を数え上げています(2026年9月時点、額を確かめられたのは747市町村)。各制度の基本は葬祭費はいくら?国保・後期高齢者の金額と申請方法|埋葬料との違いにまとめています。
| 国保の葬祭費(29府県・747市町村) | 市町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 5万円 | 387 | 51.8% |
| 3万円 | 250 | 33.5% |
| 2万円 | 93 | 12.4% |
| 1万5千円 | 5 | - |
| 6万円 | 4 | - |
| 1万円・4万円・2万5千円 | 各2 | - |
| 4万5千円・7万円 | 各1 | - |
| (参考)3万円以下の合計 | 352 | 47.1% |
青森県の40市町村はこの集計に入っていません。29府県の集計と比べると、確認できた38市町村がそろって5万円の青森県は、半分をわずかに上回る5万円の多数派に属します。後期高齢者医療の広域連合も、29府県のうち5万円は14府県(ほかは3万円が9府県、2万円が6県)で、青森県は多いほうの額です。
| 県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 青森県 | 確認できた38市町村は5万円 | 5万円 |
| 秋田県 | 5万円が中心(6万円・7万円の町村あり) | 5万円 |
| 岩手県 | 北上市だけ5万円、ほかは3万円 | 3万円 |
北東北の3県で見ると、青森県と秋田県は5万円、岩手県は3万円が中心で、県境をまたぐと2万円の差が出ます。秋田県には5万円に上乗せする町村もあり、詳しくは秋田県の葬祭費一覧|25市町村の金額・大潟村は7万円【2026年版】で確かめられます。
会社の健康保険の埋葬料との違い|請求先が別
協会けんぽや健康保険組合、共済組合に入っていた方が亡くなったときは、市町村の葬祭費ではなく、その保険の埋葬料(5万円)を請求します。
| 青森県の葬祭費 | 会社の健康保険の埋葬料 | |
|---|---|---|
| 対象 | 国保・後期高齢者医療の加入者 | 会社員・公務員とその扶養家族 |
| 額 | 5万円(風間浦村・新郷村は未確認) | 5万円 |
| 申請先 | 住所のあった市役所・町村役場 | 協会けんぽの支部や健康保険組合 |
青森県ではどちらも5万円なので、額で迷うことはほとんどありません。亡くなった方がどの保険に入っていたかが大事なので、資格確認書や資格情報のお知らせで保険者を先に確かめてから、正しい窓口に請求してください。
青森県の葬祭費でよく聞かれること
- 青森県の葬祭費はいくらですか
- 額を確認できた38市町村はすべて5万円です。風間浦村と新郷村は額を確認できませんでした。
- 青森市の葬祭費はいくらですか
- 5万円です。駅前庁舎の国保医療年金課か浪岡庁舎の健康福祉課で申請します。
- 後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか
- 青森県後期高齢者医療広域連合の条例で5万円です。申請は住んでいた市町村の窓口です。
- オンラインで申請できますか
- 田舎館村はマイナンバーカードを使ってマイナポータルから申請できます。ほかの市町村の公式ページにオンライン申請の案内は見つかりませんでした。
- 郵送で申請できますか
- 弘前市は郵送の方法を案内しており、申請書はA4の用紙に印刷して出します。
- 公金受取口座に振り込んでもらえますか
- 青森市と五所川原市では、市内に住む喪主に限って使えます。南部町は葬祭費だけ喪主の口座になります。
- 国保税の滞納があるとどうなりますか
- 十和田市は、滞納があると口座振込ができないと明記しています。
- 会葬礼状がないと申請できませんか
- 弘前市・平川市・黒石市は喪主が別の世帯のとき、三戸町・五戸町は町外に死亡届を出したときだけ証明を求めています。青森市は新聞の広告も使えます。
- 相続人でなくても受け取れますか
- つがる市は、相続権の有無にかかわらず葬祭を行った喪主に支給すると書いています。
- 申請期限はいつまでですか
- 2年です。多くは葬儀の翌日から数えますが、六ヶ所村は亡くなった日から2年以内と書いています。
- 振込まではどのくらいかかりますか
- 平内町は申請から約1か月後と案内しています。ほかの市町村は日数を書いていません。
- 会社の健康保険だった場合はどうなりますか
- 市町村の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。
青森県で葬祭費を申請する前に
要点
- 青森県の葬祭費は、確認できた38市町村すべて5万円
- 後期高齢者医療も5万円で、75歳の前後で額は同じ
- 田舎館村はオンライン申請ができる
- 十和田市は滞納があると口座振込ができない
- 青森市・五所川原市の公金受取口座は市内の喪主だけ
- 風間浦村・新郷村は額が未確認
青森県では、住んでいた市町村がどこでも葬祭費はほぼ5万円です。差が出るのは、口座の名義、葬儀の証明がいる条件、申請の出し方です。
早見表で担当の課を確かめたら、喪主名義の通帳と葬儀の日が分かる書類を用意して、国保の資格をなくす届出と一緒に申請すると効率的です。おくやみ窓口のある青森市・八戸市・十和田市では、先に予約を入れておくと手続きが一度で終わりやすくなります。
次に読む
本記事は、青森県内40市町村の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・申請書と、青森県後期高齢者医療広域連合の条例・案内・申請書の記入例をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。風間浦村・新郷村の額、東北町・おいらせ町・南部町の条例の条、板柳町の担当課は確認できていません。公式ページに書かれていない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























