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広島県で家族を見送り、国民健康保険の葬祭費を申請しようとしている方へ。県内14市9町、23市町について、国民健康保険条例と公式ページ、申請書を確認しました。国保の葬祭費は23市町すべてが3万円で、後期高齢者医療も3万円です。額はそろっていますが、広島市は申請先が区役所で、呉市は保険料に未納があると振込ではなく窓口での支給になり、東広島市は国保の資格喪失の届出と同時に出す決まりです。坂町・府中町・海田町のように、町外の火葬場を使ったときの費用を補助する町もあります。
この記事の結論
- 広島県の国保の葬祭費は23市町すべて3万円
- 後期高齢者医療も県内一律3万円
- 広島市は亡くなった方の住所地の区役所で申請
- 呉市は保険料に未納があると窓口での支給になる
- 東広島市は国保の資格喪失届と同時に申請
- 安芸高田市は2008年度から5万円→4万円→3万円と段階的に下げた
- 坂町・府中町・海田町には火葬の費用の補助がある
この記事でわかること
- 広島県の葬祭費はいくらか
- 23市町の早見表
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 広島市の葬祭費
- 安芸高田市の段階的な引き下げ
- 呉市の未納時の扱い
- 東広島市の葬祭費
- 町の火葬費用の補助
- 喪主を確かめる書類
- 振込口座と委任状
- 申立・誓約書が必要な場合
- 郵送での申請
- 本庁以外の申請場所
- 前の勤め先の保険から出る場合
- 申請期限
- 額を改めた附則の基準
- 近くの県と比べる
- 埋葬料との関係
- よくある質問
- まとめ
広島県の葬祭費は23市町すべて3万円
国保の加入者が亡くなると、葬儀を行った人は、亡くなった方の住所地の市役所・町役場に申請して葬祭費を受け取れます。広島県では14市9町のどこでも3万円で、2万円や5万円の市町はありませんでした。
条例本文で額を確かめられなかったのは、例規集を読めなかった尾道市・江田島市と、例規集が見つからなかった北広島町の3市町で、いずれも公式ページで3万円と確認しています。持ち物や申請先の決まりは市町ごとに細かく違うので、早見表で担当課を確かめてから動きましょう。
広島県で最初に確かめたいこと
額はどこも同じなので、どこに申請するか(広島市は区役所)と、保険料の未納がないかを先に確かめておくと、受け取りまでがスムーズです。
【23市町一覧】広島県の葬祭費 早見表
14市9町の額と条例の条、担当の課を並べました。
| 市町 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 広島市 | 3万円 | 第5条 | 各区役所 保険年金課 |
| 呉市 | 3万円 | 第5条の2 | 保険年金課 |
| 竹原市 | 3万円 | 第7条 | 市民課 |
| 三原市 | 3万円 | 第6条 | 保険医療課(受付は市民課・支所) |
| 尾道市 | 3万円 | 未確認 | 保険年金課 |
| 福山市 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 府中市 | 3万円 | 第7条 | 医療介護保険課 |
| 三次市 | 3万円 | 第5条 | 市民課 |
| 庄原市 | 3万円 | 第6条 | 市民保険課 |
| 大竹市 | 3万円 | 第5条 | 保健医療課 |
| 東広島市 | 3万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 廿日市市 | 3万円 | 第7条 | 保険課(支所でも受付) |
| 安芸高田市 | 3万円 | 第6条 | 保険医療課 |
| 江田島市 | 3万円 | 未確認 | 保健医療課 |
| 府中町 | 3万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 海田町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 熊野町 | 3万円 | 第6条 | 税務住民課 |
| 坂町 | 3万円 | 第7条 | 保険健康課 |
| 安芸太田町 | 3万円 | 第6条 | 税務住民課 |
| 北広島町 | 3万円 | 未確認 | 町民保健課 |
| 大崎上島町 | 3万円 | 第6条 | 健康福祉課 |
| 世羅町 | 3万円 | 第5条 | 健康保険課 |
| 神石高原町 | 3万円 | 第5条 | 福祉課 |
※2026年9月時点で、各市町の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ・申請書を確認した結果です。尾道市・江田島市は例規集が特殊な閲覧方式で本文を開けず、北広島町は例規集が見つからなかったため、額は公式ページで確認しました。大崎上島町・世羅町は国保のページに額がなく、条例本文で確認しています。府中市は公式ページ内で申請先の課の書き方が2通りあります。
後期高齢者医療の葬祭費|広島県後期高齢者医療広域連合は3万円
75歳以上の方(一定の障害があり認定を受けた65歳以上の方を含む)は、広島県後期高齢者医療広域連合の条例第2条により3万円です。申請は住所地の市町の窓口で受け付けています。
| 項目 | 広域連合の案内・申請書 |
|---|---|
| 額 | 3万円(県内一律) |
| 申請先 | 住所地の市町の窓口 |
| 申請書の欄 | 「死亡の原因」(交通事故などの第三者行為かどうか)と「葬祭日」 |
| 申請者が葬祭執行者と違う | 申立・誓約書を出す |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
大崎上島町は、後期高齢者医療の葬祭費では火葬年月日も確認できる書類が必要としています。会葬礼状に日付がない場合は、火葬許可証の写しなどを用意しておきましょう。
広島市の葬祭費|住所地の区役所で申請
広島市は条例第5条で3万円と定め、額や要件は8区とも同じです。申請は亡くなった方の住所地の区役所 保険年金課か出張所で行います。請求書のあて先も「広島市 ○区長」です。
| 区 | ご遺族手続支援コーナーの当日の窓口 |
|---|---|
| 中区 | 市民課6番窓口 |
| 東区 | 総合案内 |
| 南区 | 1階の専用コーナー(南税務室の隣) |
| 西区 | 市民課8番窓口 |
| 安佐南区 | 市民課2番窓口 |
| 安佐北区 | 市民課5番窓口 |
| 安芸区 | 市民課2番窓口 |
| 佐伯区 | 1階の専用コーナー |
ご遺族手続支援コーナーは予約制で、各区役所の市民課に電話すると予約の電話から2営業日後から利用できます。出張所で手続きする場合は、亡くなった方の住所地の区の出張所に限られる点に注意してください。広島市の終活の取り組みは広島市のおひとりさま終活の記事で紹介しています。
安芸高田市は5万円から3万円へ段階的に引き下げ
安芸高田市の条例の附則には、葬祭費を段階的に下げた経過が残っています。
| 年度 | 葬祭費 |
|---|---|
| 2008年度(平成20年度) | 5万円 |
| 2009年度(平成21年度) | 4万円 |
| 2010年度(平成22年度)から | 3万円 |
附則は「施行の日前に死亡した者」の葬祭費は従前の例によるとしていて、基準は亡くなった日です。いまは県内のほかの市町と同じ3万円です。安芸高田市は保険税を滞納している場合は支給できない場合があるとも書いています。
呉市は未納があると窓口での支給
呉市は条例第5条の2で3万円と定めています。必要なものの欄に、「保険料の納期到来分に未納があり、窓口支給になる場合」は朱肉を使う認印が必要と書かれていて、未納があると口座振込ではなく窓口で受け取る扱いです。
申請に必要なのは、国保の記号番号がわかるもの、葬祭執行者名義の通帳、葬祭執行者がわかるもの(火葬許可証・斎場使用許可証・会葬御礼状・葬祭領収書など)です。亡くなった方の保険料に未納がありそうなら、朱肉の認印も持っていくと二度手間になりません。
東広島市の葬祭費|資格喪失届と同時に申請
東広島市は条例第7条で3万円と定め、手続きの決まりを細かく書いています。
| 項目 | 東広島市の案内 |
|---|---|
| 申請の時期 | 亡くなった方の国保の資格喪失届と同時に出す |
| 領収書 | 費用を支払った人の氏名がフルネームで記載されたものに限る |
| 前の保険から出る場合 | 別の健康保険をやめて3か月以内なら、元の保険から埋葬料(5万円) |
| おくやみ窓口 | 市の公式LINEで予約。1日4枠 |
東広島市で申請するなら、領収書の宛名をフルネームで書いてもらうよう葬儀社に頼んでおきましょう。
町の火葬費用の補助|坂町・府中町・海田町
国保の葬祭費とは別に、火葬にかかる費用を町が補助する制度があります。
| 町 | 制度 | 内容 |
|---|---|---|
| 坂町 | 葬祭料(条例第3条) | 火葬料の一部を補助。上限は12歳以上51,000円、12歳未満40,800円、死産児20,400円 |
| 府中町 | 葬祭費補助金 | 町外の火葬場の使用料との差額。広島市営火葬場なら12歳以上50,800円 |
| 海田町 | 火葬料補助金 | 区域外と区域内の使用料の差額 |
府中町の補助金は名前が「葬祭費補助金」で、国保の葬祭費と紛らわしいので注意してください。国保の葬祭費と町の火葬補助は別の制度で、申請も別です。両方を申請し忘れないようにしましょう。
喪主を確かめる書類|請求書や火葬許可証も
葬儀を行った人を確かめる書類として、市町が挙げているものです。
| 市町 | 挙げている書類 |
|---|---|
| 広島市 | 埋火葬許可証・斎場使用許可証・会葬御礼状・葬祭の領収書など |
| 三原市 | 葬儀の領収書のほか請求書でも可 |
| 熊野町 | 葬祭日が記載された死体火葬許可証 |
| 海田町 | 火葬許可証または死亡診断書 |
| 安芸高田市 | 葬祭費用の領収書の写し、会葬礼状の写しでも可 |
| 府中市 | 死体埋火葬許可書の写し(市に住民票があった方は不要) |
府中市は、市に住民票があった方なら埋火葬許可書の写しを省けます。書類の要不要は市町ごとに違うので、火葬許可証は返却前にコピーを取っておくと、どの市町でも困りません。
振込口座と委任状|葬祭執行者の名義が基本
振込先の口座と委任状の決まりです。
| 市町 | 口座の決まり |
|---|---|
| 庄原市 | 通帳は葬儀を行った方の名義に限る |
| 福山市 | 原則として葬祭執行者の通帳 |
| 神石高原町 | 口座名義は必ず葬祭を行う方 |
| 大竹市 | 葬祭執行者以外が申請・受領するなら委任状 |
| 江田島市 | 口座名義人が申請者でなければ委任状 |
| 府中市・府中町 | 公金受取口座を選べる |
三次市の申請書には「口座名義人に対し葬祭費の受領に関する権限を委任します」という文言が入っていて、申請者と口座名義人が違う場合にそのまま使えます。竹原市は、亡くなった方と葬儀を行った人の両方のマイナンバーがわかるものを求めています。
申立・誓約書が必要な場合|江田島市と広域連合
江田島市は、葬祭執行者と申請者が違う場合に「申立・誓約書」を添えるよう求めています。後期高齢者医療の広域連合も同じ扱いです。尾道市の申請書にも、第三者から異議が出たら申請者が責任を持って処理するという誓約文があります。
兄弟で費用を出し合った場合など、喪主と申請者が一致しないときは、誓約書が必要かを事前に窓口で聞き、署名する人を決めておくと手続きが止まりません。江田島市は、国保税の還付金も葬祭費と一緒に請求できると案内しています。
郵送で申請できる市町|三次市と神石高原町
三次市は、葬祭費を郵送で申請できると明記し、申請書の様式も郵送で送ってもらえます。神石高原町は、事前に相談すれば郵送でも受け付け、署名すれば押印を省けるとしています。
遠方に住む子が喪主を務めた場合でも、この2市町なら窓口に行かずに済みます。ほかの市町は郵送や電子申請の記載がないため、郵送を考えている場合は担当課に電話で確かめてください。
本庁以外で申請できる場所|福山市は15か所
本庁の担当課のほかに申請できる場所を案内している市です。
| 市 | 本庁以外の申請場所 |
|---|---|
| 福山市 | 市民サービス課・支所・分室・分所など、保険年金課を含め15か所 |
| 広島市 | 住所地の区の出張所 |
| 三原市 | 市民課3番窓口または各支所 |
| 尾道市 | 本庁1階4番窓口(おくやみサポート)または各支所 |
| 廿日市市 | 支所。本庁ではまず1階の総合案内へ |
福山市は鞆・内海・新市・沼隈などの支所でも受け付けているので、自宅に近い窓口を選べます。熊野町は税務住民課に専用のおくやみ窓口を置き、できるだけ予約するよう求めています。
前の勤め先の保険から出る場合|広島市は額の違いに注意
会社の健康保険をやめてから3か月以内に亡くなった場合は、前の保険から葬祭費や埋葬料が出ることがあり、その場合は国保からは出ません。広島市・尾道市・安芸高田市・東広島市がこの扱いを案内しています。
広島市は「保険によって葬祭費の金額が異なることがありますので、よく確認してください」と書いています。東広島市は元の保険から埋葬料5万円が出ると案内しているので、国保の3万円より2万円多く受け取れる可能性があるということです。退職から日が浅い場合は、先に前の勤め先に問い合わせましょう。
申請期限|葬祭の翌日から2年
公式ページの期限の書き方です。
| 市町・団体 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 広島市 | 葬祭を執行した日の翌日から起算して2年間 |
| 呉市 | 葬儀を執行された日の翌日から、2年以内 |
| 三原市・尾道市・福山市 | 葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されない |
| 熊野町 | 葬祭執行日の翌日から2年間 |
| 廿日市市 | 葬祭執行翌日から2年以内 |
| 広域連合(後期) | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
坂町・大崎上島町・世羅町・神石高原町は規則で「速やかに」申請するよう定めています。期限を書いていない市町でも2年で時効になるので、葬儀が済んだら早めに申請しましょう。
額を改めた附則の基準|坂町は葬祭日
葬祭費の額を改めた附則を読むと、新旧の額を分ける基準は多くが亡くなった日でした。広島市・福山市・府中市・東広島市・安芸高田市・熊野町・世羅町・大崎上島町・廿日市市などです。
その中で、坂町(2018年4月施行)だけは葬儀の日を基準にしていて、附則は「施行日前の葬祭に係る…葬祭費の額については、なお従前の例による」です。昔の改正では、大竹市(1978年・1980年・1994年)や竹原市(1978年)も葬祭日を基準にしていました。いまは県内どこでも3万円なので、実際の額に差は出ません。
近くの県と比べる|中国地方は2万〜5万円
終活.comで同じ方法で調べた県と並べました。
| 県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 広島県 | 3万円(23市町すべて) | 3万円 |
| 山口県 | 5万円 | 5万円 |
| 島根県 | 3万円 | 3万円 |
| 鳥取県 | 2万円と3万円 | 2万円 |
| 愛媛県 | 1万円〜2万円 | 2万円 |
| 香川県 | 3万円と5万円 | 3万円 |
隣の山口県は5万円なので、大竹市から岩国市へ住所を移して亡くなった方は2万円多くなります。反対に、しまなみ海道でつながる愛媛県は2万円以下です。山陰の額は鳥取県の葬祭費一覧、四国は香川県の葬祭費一覧で確かめられます。
会社の健康保険の埋葬料との関係|広島県では2万円の差
協会けんぽや健康保険組合に入っていた方の場合は、市町の葬祭費ではなく埋葬料を請求します。
| 広島県の葬祭費 | 会社の健康保険の埋葬料 | |
|---|---|---|
| 額 | 3万円 | 5万円 |
| 請求先 | 住所地の市役所・町役場(広島市は区役所) | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
| 扶養の家族が亡くなった場合 | — | 被保険者に家族埋葬料 |
会社の保険の埋葬料のほうが2万円多くなります。亡くなった方の資格確認書やマイナ保険証の保険者名を見て、請求先を決めることが大切です。
よくある質問
- 広島県の葬祭費はいくらですか
- 国民健康保険の葬祭費は23市町すべて3万円です。75歳以上の後期高齢者医療も県内一律3万円です。
- 広島市ではどこに申請しますか
- 亡くなった方の住所地の区役所保険年金課か出張所です。出張所は住所地の区の出張所に限られます。額と要件は8区とも同じです。
- 広島市のご遺族手続支援コーナーはすぐ使えますか
- 各区役所の市民課に電話で予約し、予約の電話から2営業日後から利用できます。
- 呉市で保険料の未納があるとどうなりますか
- 振込ではなく窓口での支給になり、朱肉を使う認印が必要です。
- 東広島市で気をつけることは
- 国保の資格喪失届と同時に申請し、領収書は支払った人の氏名がフルネームで書かれたものを用意します。
- 安芸高田市の葬祭費は昔は5万円だったのですか
- 条例の附則で、2008年度は5万円、2009年度は4万円とされ、2010年度から3万円になっています。
- 町外の火葬場を使ったら補助はありますか
- 坂町・府中町・海田町に火葬費用の補助があります。国保の葬祭費とは別の制度です。
- 郵送で申請できますか
- 三次市は郵送での申請を案内しています。神石高原町は事前に相談すれば郵送でも受け付けます。
- 喪主以外の口座に振り込んでもらえますか
- 大竹市や江田島市は委任状があれば可能です。庄原市は葬儀を行った方の名義の通帳に限っています。
- 申請期限はいつまでですか
- 葬祭を行った日の翌日から2年です。広島市・呉市・福山市などが公式ページで案内しています。
- 退職したばかりの家族が亡くなった場合は
- 資格を失ってから3か月以内なら前の健康保険から出ることがあり、その場合は国保の葬祭費は出ません。
- 会社の健康保険だった場合はどうなりますか
- 市町の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。
まとめ
この記事のまとめ
- 広島県の葬祭費は23市町すべて3万円、後期高齢者医療も3万円
- 広島市は住所地の区役所で申請
- 呉市は未納があると窓口での支給
- 東広島市は資格喪失届と同時、領収書はフルネーム
- 坂町・府中町・海田町は火葬費用の補助も別にある
- 期限は葬祭の翌日から2年
広島県の葬祭費はどこでも3万円です。差が出るのは、申請先、保険料の未納の扱い、書類の細かな条件です。
早見表で担当課を確かめたら、葬祭執行者名義の通帳、本人確認書類、会葬礼状か領収書をそろえて、国保の資格喪失の届出と同じ日に申請しましょう。町の火葬補助がある地域では、そちらの申請も忘れないでください。
次に読む
本記事は、広島県内23市町の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・申請書と、広島県後期高齢者医療広域連合の条例・案内をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。必要書類や窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。


















