
本ページはプロモーションが含まれている場合があります。
山梨県で家族を亡くし、国民健康保険の葬祭費を申請しようとしている方へ。県内13市8町6村、27市町村の国民健康保険条例と公式ページ、申請書を確認しました。山梨県の葬祭費は23市町村が5万円で、県庁所在地の甲府市だけが6万円です。反対に早川町と小菅村は3万円で、丹波山村は額を確認できませんでした。75歳以上の後期高齢者医療は5万円です。喪主が複数いる場合の書き方や、献体・告別式をしない場合の扱いなど、手続きの決まりも市町村ごとに違います。
この記事の結論
- 山梨県の国保の葬祭費は23市町村が5万円
- 甲府市は6万円、早川町・小菅村は3万円
- 後期高齢者医療は県内一律5万円、支給は申請の翌月25日ごろ
- 富士河口湖町は2026年4月1日に葬祭費の条文を改正
- 北杜市は告別式を行わない場合も支給と明記
- 韮崎市は新聞の切り抜きでも喪主を確認できる
- 大月市は期限を死亡してから2年と書いている
この記事でわかること
- 山梨県の葬祭費はいくらか
- 27市町村の早見表
- 額ごとの市町村
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 甲府市の6万円
- 早川町と小菅村の3万円
- 富士河口湖町の改正
- 喪主が複数いる場合
- 喪主を確かめる書類
- 振込口座の名義
- 献体や告別式をしない場合
- 前の勤め先の保険から出る場合
- 申請期限
- 保険税の未納があるとき
- 申請できる場所と時間
- おくやみ窓口の予約
- 死亡届と火葬の予約
- 他府県と比べる
- 埋葬料との関係
- よくある質問
- まとめ
山梨県の葬祭費は5万円が中心|甲府市は6万円
国保の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人は住んでいた市町村に申請すると葬祭費を受け取れます。山梨県では額を確認できた26市町村のうち23市町村が5万円で、甲府市が6万円、早川町と小菅村が3万円でした。
いちばん人口の多い甲府市が県内で最も高い6万円で、山あいの2町村が3万円という分かれ方です。甲府市と早川町では、同じ国保でも3万円の差があります。丹波山村は村のサイトに国保のページがなく、額を確かめられませんでした。
山梨県で最初に確かめたいこと
まず住んでいた市町村の額を早見表で確かめましょう。喪主が2人以上いる場合や、献体をした場合は、誰がどの書類で申請するかを先に確認しておくと手続きが止まりません。
【27市町村一覧】山梨県の葬祭費 早見表
13市8町6村の額と条例の条、担当の課を並べました。
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 甲府市 | 6万円 | 第6条 | 健康保険課 |
| 富士吉田市 | 5万円 | 第7条の2 | 市民課 |
| 都留市 | 5万円 | 第8条 | 市民課 |
| 山梨市 | 5万円 | 第6条 | 健康増進課 |
| 大月市 | 5万円 | 第6条 | 市民課 |
| 韮崎市 | 5万円 | 第8条 | 市民生活課 |
| 南アルプス市 | 5万円 | 第6条 | 国保年金課 |
| 北杜市 | 5万円 | 第10条 | 国保年金課 |
| 甲斐市 | 5万円 | 第4条 | 保険課 |
| 笛吹市 | 5万円 | 第6条 | 国民健康保険課 |
| 上野原市 | 5万円 | 第5条 | 市民課 |
| 甲州市 | 5万円 | 第6条 | 市民課 |
| 中央市 | 5万円 | 第5条 | 保険課 |
| 市川三郷町 | 5万円 | 第6条 | 町民課 |
| 早川町 | 3万円 | 第10条 | 町民課 |
| 身延町 | 5万円 | 第6条 | 町民課 |
| 南部町 | 5万円 | 第6条 | 住民課 |
| 富士川町 | 5万円 | 第6条 | 町民生活課 |
| 昭和町 | 5万円 | 第9条 | 町民窓口課 |
| 道志村 | 5万円 | 第9条 | 住民健康課 |
| 西桂町 | 5万円 | 第7条 | 税務住民課 |
| 忍野村 | 5万円 | 第8条 | 住民課 |
| 山中湖村 | 5万円 | 未確認 | 税務住民サービス課 |
| 鳴沢村 | 5万円 | 第6条 | 住民課 |
| 富士河口湖町 | 5万円 | 第6条 | 住民課 |
| 小菅村 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 丹波山村 | 未確認 | 未確認 | 住民生活課 |
※2026年9月時点で、各市町村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ・申請書を確認した結果です。山中湖村は例規集が特殊な閲覧方式で本文を開けず、額は公式ページで確認しました。忍野村・小菅村は公式ページに額がなく、条例本文で確認しています。丹波山村は村のサイトに国保のページがなく、例規集も読めませんでした。
額ごとに分けると|6万円・5万円・3万円
27市町村を額で分けると次のとおりです。
| 額 | 市町村 | 数 |
|---|---|---|
| 6万円 | 甲府市 | 1 |
| 5万円 | 甲府市・早川町・小菅村・丹波山村以外のすべて | 23 |
| 3万円 | 早川町・小菅村 | 2 |
| 未確認 | 丹波山村 | 1 |
額を改めた附則を確認できた市町村では、新旧の額を分ける基準はいずれも亡くなった日でした(合併時の附則だけは「支給すべき事由が生じた日」)。令和に入ってから額に関わる条文を改めたのは、富士河口湖町(2026年4月)と富士川町(2020年4月)です。
後期高齢者医療の葬祭費|山梨県後期高齢者医療広域連合は5万円
75歳以上の方(一定の障害があり認定を受けた65歳以上の方を含む)は、山梨県後期高齢者医療広域連合の条例第2条により5万円です。申請は住んでいた市町村の窓口で行います。
| 項目 | 広域連合の案内・申請書 |
|---|---|
| 額 | 5万円(県内一律) |
| 喪主が複数 | 代表者1名に支給 |
| 支給の時期 | 申請のあった月の翌月25日ごろ |
| 交通事故が原因 | 死亡診断書の写しを添付 |
| 口座名義 | カタカナで左詰め。濁点・半濁点は1字、姓と名の間は1字あける |
甲府市では、国保のときは6万円だった方が、75歳を過ぎて後期高齢者医療に移ると5万円になります。早川町・小菅村では反対に、後期高齢者医療のほうが2万円多くなります。
甲府市は6万円|おくやみ窓口「よりそい」
甲府市は条例第6条で定め、公式ページで「支給額 6万円」と案内しています。第6条を最後に改めたのは1986年(昭和61年)施行の改正で、附則に金額の記載がなく、6万円になった時期ははっきりしません。
甲府市のおくやみ窓口「よりそい」は、オンライン・甲府市公式LINE・電話で予約でき、2025年12月から1日8枠を10枠に広げています。市外で死亡届を出した場合は、2週間程度かかることがあると案内しているので、予約は余裕を持って入れましょう。甲府市は人生の最終段階の希望を書く冊子「わたしの想いノート」を配り、終活セミナーも開いています。あんしん終活サポート事業は甲府市のおひとりさま終活の記事で紹介しています。
早川町と小菅村は3万円
早川町は条例第10条で3万円と定め、公式ページでも「葬祭費(3万円)を支給します」と案内しています。小菅村は条例第7条で3万円と定めていますが、村のページには額がなく、持ち物は保険証、会葬礼状か葬儀の領収書、喪主の印鑑、喪主の銀行の口座番号です。
早川町の後期高齢者医療のページには、献体として扱われ、葬祭を行わない場合には支給対象とならないと書かれています。早川町・小菅村の国保は県内で最も低い3万円なので、会社の保険や後期高齢者医療に当たらないかも確かめておきましょう。
富士河口湖町は2026年4月に改正
富士河口湖町は、2026年4月1日施行で葬祭費の条文(第6条第1項)を改めました。附則は、4月1日以後に亡くなった方に改正後の規定を当てる書き方で、基準は亡くなった日です。改正前の額は今の例規集からは読めませんでした。
富士河口湖町は、領収書について「葬祭を行った方のお名前、但し書きへ葬儀代の記入があるもの」と指定しています。葬儀社で領収書をもらうときに、宛名と但し書きを確かめておきましょう。
喪主が複数いる場合|代表者1名が申請
兄弟で喪主を務めた場合など、喪主が2人以上いるときの扱いを書いている市町と広域連合です。
| 市町・団体 | 喪主が複数いる場合 |
|---|---|
| 山梨市 | 代表者1名が申請 |
| 南アルプス市 | 代表者が申請書の誓約書欄に記入 |
| 身延町 | 申請書に「複数喪主の場合」の欄がある |
| 広域連合(後期) | 代表者1名に支給 |
葬祭費は喪主の人数で分けて支給されるわけではありません。喪主が複数いる場合は、申請の前に家族で代表者を決めておくと、窓口で迷わずに済みます。
喪主を確かめる書類|新聞の切り抜きや日程表も
葬儀を行った人を確かめる書類として、市町村が挙げているものです。
| 市町村 | 挙げている書類 |
|---|---|
| 韮崎市 | 新聞の切り抜きも可 |
| 都留市 | 喪主の氏名が記載された日程表も可 |
| 山梨市 | 斎場使用許可証も可 |
| 市川三郷町 | 火葬の領収書(後期は新聞の葬祭欄も例に) |
| 富士川町 | 会葬礼状がなければ、喪主と葬儀の日程が分かる書類 |
| 上野原市 | 葬礼挨拶状(はがき) |
会葬礼状を作らない家族葬でも、日程表や斎場の許可証、新聞のおくやみ欄が使える市町村があります。手元にある書類で足りるかを、申請先の欄で確かめてから出向きましょう。
振込口座の名義|世帯主名義と書く村に注意
振込先の口座についての決まりです。
| 市町村 | 口座の決まり |
|---|---|
| 山梨市 | 喪主以外の口座にも振込可(喪主の印鑑が必要) |
| 南アルプス市・北杜市・西桂町 | 公金受取口座を選べる(西桂町は通帳の写しも可) |
| 身延町 | 振込か窓口払を選べる |
| 道志村 | 振込口座は郵便局を除く |
| 山中湖村 | 振込先を「(世帯主名義)」と書いている |
山中湖村は喪主ではなく世帯主名義と書いているので、世帯主が亡くなった場合は、誰の口座にするかを村に確かめてから申請書を書いてください。道志村では、ゆうちょ銀行の口座しかない場合は別の口座を用意する必要があります。
献体や告別式をしない場合の扱い
通常の葬儀をしない場合の扱いは、市町村によって書き方が違います。
| 市町 | 書き方 |
|---|---|
| 北杜市 | 「葬儀のみで、告別式を行わない場合にも支給されます」 |
| 富士吉田市 | 献体の場合は、葬祭に代わるもの(お別れの会など)の領収書等で申請 |
| 早川町(後期) | 献体として扱われ、葬祭を行わない場合は支給対象外 |
献体をした場合でも、お別れの会などを開けば申請できる市があります。何もしない場合は支給されないことがあるので、献体を考えている家族は、事前に市町村に確かめておきましょう。
前の勤め先の保険から出る場合|市によって書き方が逆
会社の健康保険をやめて3か月以内に亡くなった場合の書き方は、市によって分かれています。
| 市 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 韮崎市 | 以前の保険に申請し、「国保から葬祭費の支給はされません」 |
| 北杜市 | 以前の保険から出る場合は国保から出ない |
| 甲州市(ハンドブック) | 以前の保険と国保のどちらからもらうか選択できる |
甲州市だけ「選択できる」と書いていて、ほかの市と説明が逆です。退職から3か月以内に亡くなった場合は、前の勤め先の健康保険と市町村の両方に確かめるのが確実です。
申請期限|大月市は死亡から数える
期限を公式ページや冊子に書いている市町です。
| 市町 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 大月市 | 死亡してから2年 |
| 甲州市 | 葬祭を行った日の翌日から2年間 |
| 昭和町 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内(町の冊子) |
| 笛吹市 | 2年(起算日の書き方なし) |
大月市は亡くなった日から数えるので、葬儀まで日があいた場合は期限が早く来ます。韮崎市・南アルプス市・北杜市などは期限を書いていませんが、2年で時効になるのは同じです。
保険税の未納があるとき|昭和町は差し止め・充当
昭和町は、「国民健康保険税に未納がある方については、各種保険給付が一時的に差し止めとなり、未納分の保険税に充当になる場合があります」と案内しています。
昭和町は、葬祭費の対象になる場合は死亡届出人に通知を送るとも書いています。亡くなった方に未納があると、5万円がそのまま振り込まれないことがあるので、通知が届いたら納付状況もあわせて確かめましょう。
申請できる場所と時間|都留市は水曜日19時まで
申請できる場所や時間に特徴がある市町です。
| 市町 | 場所・時間 |
|---|---|
| 都留市 | 毎週水曜日は19時まで窓口が開いている |
| 大月市 | 各出張所でも申請できる |
| 市川三郷町 | 六郷出張所でも受付 |
| 中央市 | 玉穂支所・豊富支所では届け出できない |
| 身延町 | 郵送で手続きできる(よくある質問) |
平日の昼間に役所へ行けない方は、都留市の水曜夜間や身延町の郵送が使えます。中央市は支所では受け付けていないので、本庁へ行ってください。
おくやみ窓口の予約|甲府市・甲斐市・富士川町
死亡後の手続きをまとめて案内する窓口の予約方法です。
| 市町 | 予約の方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 甲府市 | オンライン・公式LINE・電話 | 「よりそい」。1日10枠 |
| 甲斐市 | 竜王・敷島・双葉の3庁舎どこでも予約 | 葬祭費の申請も一緒にできる |
| 富士川町 | 電話。希望日の4日前まで | 1時間から3時間程度かかる場合も |
富士川町は手続きに最大3時間かかることがあると案内しています。時間に余裕のある日を選んで予約しましょう。
死亡届と火葬の予約|忍野村は役場で予約
忍野村は「火葬する場合は役場にて火葬場の予約をします。死亡の届出がないと火葬の予約はできません」と案内しています。死亡届を出す日と火葬の日程は、葬儀社と役場の両方に確かめながら決めましょう。
南部町は、死亡届をほかの市区町村に出した場合でも、保険証などを持って住民課で手続きするよう書いています。富士吉田市はエンディングノートを無料で配り、昭和町は人生の最終段階の医療について話し合う取り組みを広めています。
他府県と比べる|6万円の市町は山梨と石川にも
終活.comで同じ方法で調べた府県と並べました。
| 府県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 山梨県 | 5万円が中心(甲府市6万円、2町村3万円) | 5万円 |
| 石川県 | 5万円(川北町は6万円) | 5万円 |
| 栃木県・茨城県 | 5万円 | 5万円 |
| 富山県 | 3万円 | 3万円 |
| 宮崎県 | 2万円が中心 | 2万円 |
6万円の自治体は石川県の川北町にもありましたが、県庁所在地が6万円なのは甲府市だけでした。北陸の例は石川県の葬祭費一覧で確かめられます。
会社の健康保険の埋葬料との関係|甲府市は国保が多い
協会けんぽや健康保険組合に入っていた方の場合は、市町村の葬祭費ではなく埋葬料を請求します。
| 山梨県の葬祭費 | 会社の健康保険の埋葬料 | |
|---|---|---|
| 額 | 5万円(甲府市6万円、早川町・小菅村3万円) | 5万円 |
| 請求先 | 住所地の市役所・町村役場 | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
| 扶養の家族が亡くなった場合 | — | 被保険者に家族埋葬料 |
甲府市では国保のほうが1万円多く、早川町・小菅村では会社の保険のほうが2万円多くなります。亡くなった方の資格確認書やマイナ保険証の保険者名を見て、請求先を決めることが大切です。
よくある質問
- 山梨県の葬祭費はいくらですか
- 23市町村が5万円、甲府市が6万円、早川町と小菅村が3万円です。丹波山村は額を確認できませんでした。後期高齢者医療は県内一律5万円です。
- 甲府市の葬祭費はいくらですか
- 公式ページで6万円と案内しています。県内で最も高い額です。
- 後期高齢者医療の葬祭費はいつ振り込まれますか
- 広域連合の案内では、申請のあった月の翌月25日ごろです。
- 喪主が2人いる場合は
- 代表者1名が申請します。南アルプス市は申請書の誓約書欄に代表者が記入します。
- 告別式をしなかった場合も支給されますか
- 北杜市は、葬儀のみで告別式を行わない場合にも支給されると明記しています。
- 献体をした場合は
- 富士吉田市はお別れの会などの領収書で申請できるとしています。早川町の後期高齢者医療は、葬祭を行わない献体は対象外としています。
- 会葬礼状がない場合はどうすればよいですか
- 韮崎市は新聞の切り抜き、都留市は喪主の氏名が書かれた日程表、山梨市は斎場使用許可証も使えます。
- 申請期限はいつまでですか
- 2年です。多くは葬祭の翌日から数えますが、大月市は死亡してから2年と書いています。
- 現金で受け取れますか
- 身延町の申請書では、振込か窓口払を選べます。
- 郵送で申請できますか
- 身延町はよくある質問で、郵送で手続きできると案内しています。
- 退職したばかりの家族が亡くなった場合は
- 韮崎市・北杜市は国保からは出ないとしていますが、甲州市のハンドブックは選択できると書いています。両方に確かめてください。
- 会社の健康保険だった場合はどうなりますか
- 市町村の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。
まとめ
この記事のまとめ
- 山梨県の葬祭費は5万円が中心、後期高齢者医療も5万円
- 甲府市は6万円、早川町・小菅村は3万円
- 喪主が複数なら代表者1名が申請
- 北杜市は告別式なしでも支給
- 大月市は期限を死亡から2年と書いている
- 会社の保険の埋葬料は5万円
山梨県の葬祭費は、ほとんどの市町村で5万円です。差が出るのは、甲府市と2町村の額、喪主を確かめる書類、喪主が複数いる場合の扱いです。
早見表で額と担当課を確かめたら、口座のわかるもの、本人確認書類、会葬礼状か領収書をそろえて、国保の資格喪失の届出と同じ日に申請しましょう。喪主が複数いる場合は、代表者を決めてから申請してください。
次に読む
本記事は、山梨県内27市町村の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・申請書と、山梨県後期高齢者医療広域連合の条例・案内をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。必要書類や窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。
















