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和歌山県で家族を見送り、国民健康保険の葬祭費を受け取ろうとしている方へ。県内9市20町1村、30市町村の国民健康保険条例と公式ページ、申請書を1つずつ読みました。和歌山県の葬祭費は30市町村すべてが3万円で、75歳以上の後期高齢者医療も3万円です。額で迷うことはありませんが、串本町はスマートフォンから申請でき、田辺市は2026年10月1日におくやみコーナーを開くなど、申請のしかたには市町村ごとの違いがあります。
結論
- 和歌山県の国保の葬祭費は30市町村すべて3万円
- 後期高齢者医療の葬祭費も3万円で、申請は住んでいた市町村へ
- 串本町はパソコンやスマートフォンから電子申請できる
- 田辺市は2026年10月1日に完全予約制のおくやみコーナーを開設
- 和歌山市は期限を葬儀をした日の翌日から2年と明記
- 喪主以外の口座に振り込むときは委任状が要る市町村が多い
- 紀の川市は申請書で窓口での受け取りも選べる
目次
- 和歌山県の葬祭費はいくらか
- 30市町村の早見表
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 和歌山市の申請
- 田辺市のおくやみコーナー
- 串本町の電子申請
- 海南市の申請窓口
- おくやみコーナーの予約
- 喪主以外の口座への振込
- 印鑑が要る場合
- 葬儀をしたと分かる書類
- 窓口で受け取る方法
- 交通事故が原因のとき
- 申請期限
- 市外で死亡届を出したとき
- 額を改めた時期
- 近くの府県と比べる
- 会社の保険の埋葬料
- 和歌山県の葬祭費でよく聞かれること
- 和歌山県で葬祭費を受け取る手順
和歌山県の葬祭費は30市町村すべて3万円
国民健康保険に入っていた方が亡くなると、葬儀を行った人は亡くなった方が住んでいた市町村に申請して葬祭費を受け取れます。和歌山県では、和歌山市から北山村までどの市町村に住んでいても額は同じ3万円でした。
条例の文面で3万円を確かめられたのは24市町村で、残る和歌山市・海南市・白浜町・太地町・古座川町・北山村は公式ページや申請書の額で確認しています。額が同じでも、申請書の書き方や持ち物、窓口の開き方は市町村ごとに違うので、住んでいた市町村の欄を確かめてから動いてください。
和歌山県で先に確かめたいこと
額は3万円で決まっているので、確かめたいのは誰の口座に振り込むかと葬儀をしたことを示す書類です。喪主と口座の名義が違うと、委任状や押印が必要になる市町村があります。
【30市町村一覧】和歌山県の葬祭費 早見表
9市20町1村の額、条例の条、担当の課を一覧にしています。
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 3万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 海南市 | 3万円 | 未確認 | 保険年金課 |
| 橋本市 | 3万円 | 第7条 | 保険年金課 |
| 有田市 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 御坊市 | 3万円 | 第5条 | 保険年金課 |
| 田辺市 | 3万円 | 第6条 | 保険課 |
| 新宮市 | 3万円 | 第6条 | 市民窓口課 |
| 紀の川市 | 3万円 | 第9条 | 国保年金課 |
| 岩出市 | 3万円 | 第8条 | 保険介護課 |
| 紀美野町 | 3万円 | 第8条 | 住民課 |
| かつらぎ町 | 3万円 | 第8条 | 健康保険課 |
| 九度山町 | 3万円 | 第8条 | 住民課 |
| 高野町 | 3万円 | 第7条 | 住民健康課 |
| 湯浅町 | 3万円 | 第7条 | 健康福祉課 |
| 広川町 | 3万円 | 第9条 | 保健福祉課 |
| 有田川町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 美浜町 | 3万円 | 第5条 | 子育て健康推進課 |
| 日高町 | 3万円 | 第5条 | いきいき長寿課 |
| 由良町 | 3万円 | 第6条 | 住民福祉課 |
| 印南町 | 3万円 | 第9条 | 住民福祉課 |
| みなべ町 | 3万円 | 第7条 | 住民福祉課 |
| 日高川町 | 3万円 | 第9条 | 保健福祉課 |
| 白浜町 | 3万円 | 未確認 | 住民保健課 |
| 上富田町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| すさみ町 | 3万円 | 第7条 | 住民生活課 |
| 那智勝浦町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 太地町 | 3万円 | 未確認 | 住民福祉課 |
| 古座川町 | 3万円 | 未確認 | 住民生活課 |
| 北山村 | 3万円 | 未確認 | 村役場 |
| 串本町 | 3万円 | 第9条 | 住民課 |
※2026年9月時点で、各市町村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ・申請書を確認した結果です。和歌山市と白浜町は例規集が特殊な閲覧方式で本文を開けず、海南市・太地町・古座川町・北山村は公式サイトから例規集を見つけられなかったため、額は公式ページや申請書で確かめました。橋本市・有田市・御坊市・高野町・湯浅町・広川町・美浜町・日高町・由良町は公式ページに額がなく、条例本文で確認しています。
後期高齢者医療の葬祭費|和歌山県後期高齢者医療広域連合も3万円
75歳以上の方(一定の障害で認定を受けた65歳以上の方を含む)は、和歌山県後期高齢者医療広域連合の条例第2条により3万円です。制度が始まってから額を改めた附則は見当たらず、国保と同じ額が続いています。
| 項目 | 広域連合の案内・申請書(様式第23号) |
|---|---|
| 額 | 3万円 |
| 申請先 | 亡くなった方が住んでいた市町村の後期高齢者医療の窓口 |
| 書く欄 | 葬祭日、死亡の原因(第三者の行為か、それ以外か) |
| 口座名義 | カタカナで上の段から左詰め。濁点・半濁点は1字、姓と名の間を1字あける |
| 申請期限 | 広域連合の案内には記載なし |
国保でも後期高齢者医療でも3万円なので、75歳の前後で受け取れる額が変わらないのが和歌山県の特徴です。広域連合の事務所ではなく、市町村の窓口に出す点だけ間違えないでください。
和歌山市|期限は葬儀の翌日から2年
和歌山市は公式ページで「葬儀を行った人に30,000円葬祭費が支給されます」と案内し、葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されないと起算日まで書いています。窓口は国保年金課です。
| 和歌山市が挙げる持ち物 | ポイント |
|---|---|
| 通知カードかマイナンバーカード | 亡くなった方の個人番号を確かめる |
| 埋火葬許可証か死亡診断書 | どちらか一方 |
| 葬儀の領収書・請求書・会葬礼状など | 葬儀を行った方の氏名と執行日が分かるもの |
| 葬儀を行った方の通帳 | 振込先の確認 |
| 届け出る方の本人確認書類 | 運転免許証など |
領収書だけでなく請求書や会葬礼状でもよいと書いているので、葬儀社への支払いが済む前でも書類をそろえやすい市です。
田辺市|2026年10月1日におくやみコーナーを開設
田辺市は、死亡後の手続きをまとめて進められる「おくやみコーナー」を2026年(令和8年)10月1日に開設します。完全予約制で、各担当課の職員が順番にコーナーへ来る方式です。予約枠は平日の10時・13時・15時の3つで、来庁したい日の3営業日前までに電話か専用フォームで予約します。
葬祭費の持ち物は、マイナ保険証か資格確認書と、葬祭を行った方名義の通帳の2点だけです。田辺市はほかの健康保険から支給される場合は国保からは支給しないと公式ページに書いています。
串本町|スマートフォンから電子申請できる
串本町の電子申請サービスの一覧には、住民課の手続きとして「国民健康保険葬祭費支給申請書」が載っています。町はパソコンやスマートフォンから24時間365日いつでも手続きできると案内しています。
県内で葬祭費の電子申請を確認できたのは串本町だけでした。持ち物として挙げているのは資格確認書かマイナンバーカードと、銀行の預金通帳です。入力画面は特別な閲覧方式で中身を確かめられなかったので、必要な添付書類は住民課に確かめてから申請してください。
海南市|申請できる窓口は5か所
海南市は、本庁の保険年金課のほか、下津行政局・日方支所・野上支所・亀川出張所の5か所で葬祭費を受け付けています。申請書には金額の欄に3万円があらかじめ印字されています。
喪主以外の口座に振り込んでほしい場合は、葬儀を行った方と口座名義人の両方の記名と押印が必要です。どちらかが窓口に来られないときは、あらかじめ申請書に記名押印をもらっておくと確実です。
おくやみコーナーの予約|市ごとに締め切りが違う
死亡後の手続きをまとめて案内する窓口を置いている市の予約のしかたです。
| 市 | 予約の締め切り | 特徴 |
|---|---|---|
| 和歌山市 | 来庁日を3開庁日以降で予約 | インターネットか電話。平日9時30分から30分ごと |
| 海南市 | 来庁希望日の2開庁日前まで | 電話かインターネット |
| 田辺市 | 来庁希望日の3営業日前まで | 2026年10月開設。1日3枠 |
| 岩出市 | 予約受付日の5開庁日以降 | 担当職員がリレー方式で来る。1日2枠 |
いちばん早く入れるのは海南市、いちばん先の日になるのは岩出市です。葬儀が終わったらすぐ予約を入れておくと、葬祭費の申請も同じ日に済ませられます。新宮市は市版エンディングノート「想いをつなぐ~私のエンディングノート~」を市内に住む方へ無料で配っています。
喪主以外の口座に振り込むとき|委任状が必要な市町村
葬祭費は葬儀を行った人に支給されるため、別の人の口座に振り込むには手続きが増えます。
| 市町村 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 海南市 | 葬儀を行った方と口座名義人の双方の記名押印 |
| 紀の川市 | 喪主以外の口座なら喪主からの委任状 |
| 北山村 | 申請書の下段にある委任状欄も記入 |
| みなべ町 | 喪主名義以外の口座なら印鑑を持参 |
| 美浜町 | 死亡の届出で葬祭主と代表相続人の口座を確認 |
美浜町は、国保をやめる届出の時点で葬祭主と代表相続人の両方の通帳を持ってくるよう案内しています。美浜町では死亡の届出の時点で2人分の口座が分かるものを求められるので、家族で分担して準備しておくと安心です。
印鑑が要る場合|有田市は代理のときだけ
有田市は、朱肉を使う印鑑について「葬祭執行者以外の方が申請・受領する場合のみ必要」と書いています。喪主本人が申請して本人の口座で受け取るなら、印鑑は要りません。
| 市町村 | 印鑑の扱い |
|---|---|
| 有田市 | 喪主以外が申請・受け取りをするときだけ |
| みなべ町 | 喪主名義以外の口座に振り込むときだけ |
| 海南市 | 口座名義人が違うとき、双方の押印 |
代理で申請する場合や口座名義が違う場合は、印鑑を持っていくと二度手間になりません。
葬儀をしたと分かる書類|那智勝浦町は葬祭日を記入
那智勝浦町の申請書には「葬祭日」の欄があり、金額欄には3万円が印字されています。申請書は町のサイトで配っているので、事前に書いて持っていけます。
| 市町 | 葬儀の確認に使える書類 |
|---|---|
| 和歌山市 | 領収書・請求書・会葬礼状など |
| 九度山町 | 葬祭をしたことが分かるもの |
| 古座川町 | 死亡届と同時に火葬の届をするなら、葬儀の日時と喪主の氏名 |
家族葬で会葬礼状を作らなかった場合は、葬儀社の領収書か請求書を用意してください。喪主の名前と葬儀の日付が入っているかを、受け取るときに確かめておくと安心です。
窓口で受け取る方法|紀の川市は窓口払も選べる
紀の川市の申請書は、支払方法を「口座振込」と「窓口払」から選ぶ形です。口座を持っていない方や、急いで受け取りたい方は窓口払が使えます。
紀の川市の申請書には、葬祭費の支給で問題が起きた場合は請求者の責任で解決すると誓約する文があります。兄弟など複数の人が喪主を名乗りそうな場合は、申請する前に家族で話し合っておくことが大切です。
交通事故が原因のとき|申請書で「有」に丸
新宮市の申請書には、交通事故など第三者の行為が原因で亡くなった場合に「有」へ丸を付ける欄があります。北山村の申請書や広域連合の様式第23号にも、死亡の原因が第三者の行為かどうかを書く欄があります。
この欄は申請書に必ずあるので、事故が原因なら、申請書の欄を正しく選び、窓口にもそのことを伝えてください。
申請期限|書いている市町は少ない
葬祭費の期限を公式ページに書いている市町と広域連合の状況です。
| 市町・団体 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 和歌山市 | 葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されない |
| みなべ町 | 葬祭を行ってから2年で時効 |
| 九度山町 | 申請期日 2年(起算日の記載なし) |
| 広域連合(後期) | 記載なし |
30市町村のうち、期限を書いているのは3市町だけでした。書いていない市町村でも2年を過ぎると時効で受け取れなくなるのは同じなので、ほかの死亡後の手続きと一緒に早めに済ませてください。
市外で死亡届を出したとき|手続きは1週間ほど後に
入院先や旅先など、住んでいた市町村以外で死亡届を出すと、住民票に反映されるまで時間がかかります。
| 市町 | 公式の案内 |
|---|---|
| 和歌山市 | 住民票への反映に7~10日程度 |
| 岩出市 | 住民票への反映に10日程度 |
| 海南市 | 死亡届から1週間程度たってからの予約を勧める |
| 印南町 | 印鑑・保険証・年金手帳を持って国保・年金係へ |
太地町は町内に火葬場がなく、新宮市の火葬場を使います。夜間や休日の死亡届は宿直室で受け付け、保険証などの手続きは後日の業務時間に改めて行う決まりです。印南町では、死亡届と同じときに斎場の手続きもできます。
額を改めた時期|基準はどれも亡くなった日
附則で葬祭費の額を改めたことが分かった市町です。改める前の額は、今の例規集からは読み取れませんでした。
| 市町 | 施行日 | 新旧を分ける基準 |
|---|---|---|
| すさみ町 | 2020年(令和2年)4月1日 | 亡くなった日 |
| 印南町 | 2009年(平成21年)1月1日 | 亡くなった日 |
| 有田川町 | 2008年(平成20年)4月1日 | 亡くなった日 |
| 湯浅町 | 2006年(平成18年)10月1日 | 亡くなった日 |
| 那智勝浦町 | 2002年(平成14年)4月1日 | 亡くなった日 |
いちばん新しいのはすさみ町の改定です。美浜町と日高町は、2011年3月まで御坊市と周辺の町でつくる事務組合が国保を運営していました。
近くの府県と比べる|大阪府・三重県は5万円
終活.comで同じように条例と公式ページを調べた府県と並べました。
| 府県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 和歌山県 | 30市町村すべて3万円 | 3万円 |
| 大阪府 | 5万円 | 5万円 |
| 三重県 | 5万円 | 5万円 |
| 奈良県 | 3万円(川上村は5万円) | 3万円 |
| 徳島県 | 2万円が中心 | 2万円 |
県境を接する大阪府と三重県は5万円なので、隣の府県から移り住んだ方は、和歌山県では2万円少なくなることに注意が必要です。奈良県の額は奈良県の葬祭費一覧、大阪府は大阪府の葬祭費一覧で確かめられます。
会社の健康保険の埋葬料との関係|会社の保険なら5万円
協会けんぽや健康保険組合に入っていた方は、市町村の葬祭費ではなく埋葬料を請求します。
| 和歌山県の葬祭費 | 会社の健康保険の埋葬料 | |
|---|---|---|
| 額 | 3万円 | 5万円 |
| 出すところ | 住んでいた市役所・町村役場 | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
| 両方もらえるか | もらえない(条例で、ほかの保険から出るなら支給しないと定めている) | |
和歌山県の条例を確認できた市町村は、どれも健康保険法などで同じ死亡に給付が出る場合は葬祭費を支給しないと定めています。亡くなった方の資格確認書やマイナ保険証で保険者の名前を見てから、請求先を決めてください。
和歌山県の葬祭費でよく聞かれること
- 和歌山県の葬祭費はいくらですか
- 30市町村すべて3万円です。後期高齢者医療も3万円です。
- 和歌山市の葬祭費はいくらですか
- 公式ページで30,000円と案内しています。期限は葬儀をした日の翌日から2年です。
- 後期高齢者医療の葬祭費はどこに申請しますか
- 広域連合ではなく、亡くなった方が住んでいた市町村の後期高齢者医療の窓口です。
- インターネットで申請できますか
- 串本町は電子申請に対応していて、パソコンやスマートフォンから手続きできます。県内のほかの市町村では確認できませんでした。
- 田辺市のおくやみコーナーはいつからですか
- 2026年10月1日開設で、完全予約制です。来庁したい日の3営業日前までに予約します。
- 喪主以外の口座に振り込めますか
- 多くの市町村で可能ですが、紀の川市は喪主からの委任状、海南市は双方の記名押印、北山村は委任状欄の記入が必要です。
- 印鑑は必要ですか
- 有田市は喪主以外が申請・受け取りをする場合だけ必要です。みなべ町も喪主名義以外の口座にするときだけ持参します。
- 会葬礼状がない場合はどうすればよいですか
- 和歌山市は葬儀の領収書や請求書でもよいとしています。喪主の氏名と葬儀の日付が分かる書類を用意してください。
- 現金で受け取れますか
- 紀の川市の申請書では、口座振込か窓口払かを選べます。
- 申請期限はいつまでですか
- 2年です。和歌山市は葬儀をした日の翌日から、みなべ町は葬祭を行ってから2年と書いています。
- 市外で死亡届を出した場合は
- 住民票への反映に和歌山市で7~10日程度、岩出市で10日程度かかります。手続きは少し日をあけて行うと確実です。
- 会社の健康保険だった場合はどうなりますか
- 市町村の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。
和歌山県で葬祭費を受け取る手順
要点
- 和歌山県の葬祭費は30市町村すべて3万円
- 後期高齢者医療も3万円、申請は市町村の窓口
- 串本町は電子申請ができる
- 田辺市は2026年10月1日からおくやみコーナー
- 喪主以外の口座なら委任状や押印を確認
- 会社の保険の埋葬料は5万円
和歌山県では、どこに住んでいても葬祭費は3万円です。差が出るのは、申請の方法、口座の名義、葬儀を確かめる書類です。
早見表で担当課を確かめたら、葬儀を行った方の通帳と、喪主の名前と日付が入った領収書か会葬礼状をそろえて、国保をやめる届出と同じ日に申請すると一度で済みます。おくやみコーナーのある市では、先に予約を入れておくと手続きがまとめて済みます。
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本記事は、和歌山県内30市町村の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・申請書と、和歌山県後期高齢者医療広域連合の条例・案内・申請書をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。必要書類や窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。
























