死後の手続きチェックリスト!家族の死亡後に具体的にやること

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両親やパートナー、家族が亡くなった後に遺族の人たちがやるべき手続きにはどんなことがあるのでしょうか?
「葬式をして故人の供養を行って…」といったように、一般的な手続きは何となく流れはわかる方も多いと思います。

この記事では家族の死後の具体的な「やるべきこと」をスケジュール化し、わかりやすくまとめています!

▼この記事を読んで理解できること
・身内の死後の具体的な手続き内容
┗届出について
┗必要書類(作成書類)について
┗誰が、いつ、どこに、何をするのか
┗注意点など

記事内【詳細版】身内の死後の手続きスケジュール一覧表にはチェックマークを付けられるようになっています。

最後のまとめ部分にスケジュール一覧表の簡易版(PDF化したもの)もありますので、ご自由にプリントアウトして活用していただいても大丈夫です。ご自身の必要に応じて活用していただけたら幸いです。

目次

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こんなにあるの!?身内の死後の手続き

まず、こちらを見てください。

親族や葬儀社へ連絡
死亡届の提出
埋火葬許可申請
厚生年金受給停止手続き
国民年金受給停止手続き

世帯主の変更届
児童扶養手当認定請求
国民健康保険証の返納
介護保険資格喪失届
自動車所有権の移転
雇用保険受給資格者証の返還
相続放棄
所得税準確定申告・納税
相続税の申告・納税 
国民年金の死亡一時金請求
埋葬料請求
高額医療費の申請
生命保険金の請求
未支給年金の請求
遺族年金の請求
寡婦年金の請求
遺言書の検認
運転免許証の返納
パスポートの失効手続き
死亡退職届
死亡退職金
残給与
クレジットカードの解約
預貯金の名義変更
不動産の名義変更
株式の名義変更
電話名義変更・解約

光熱費(電気・ガス・水道)解約
姻族関係終了届
復氏届
子の氏の変更許可の申立

これらは身内の死後にやるべき事ですが、ざっと36項目あります。
人によっては不要な手続きもあると思いますが、身内が亡くなったあとにやるべき事はこんなにたくさんあるのです。

身内の死後の手続き 期限があるもの

上で紹介した36項目の手続きですが、そのほとんどに期限があります。
各項目を期日が短い順に表すと、以下のようになります。

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身内の死後の手続き できるだけすみやかに

身内の死後の手続きにおいて、明確に期日が定められているわけではありませんが、死亡後できるだけすみやかに済ませるほうがいい手続きについては以下の通りです。

身内の死後の手続き 期限がないもの

手続きには期限のない項目もあります。
以下、それぞれ期限は特に決められておらず、必要な方が行う手続きとなります。

身内の死後の手続きを各項目ごとに詳しく

基本的には期限が決められている手続きが多いですが、以下の6つのポイントが遺族の方が気になることであり、知りたいところだと思います。

1.期限(いつまでに?期限が過ぎたらどうなる?)
2.意味・目的(なぜ?何のために)

3.誰が?(誰が手続きするの?)
4.必要書類等(手続きに必要な書類など)
5.交付場所(手続きに必要な書類などの入手先、もらえるものがある場合はどこで?)
6.提出先(必要書類等はどこに出すの?)

実際に手続きを行う際、上記1~6すべてを暗記するのは極めて難しいと思います。
ですが、手続きの項目ごとに1~6がわかるような一覧表があれば便利なのではないでしょうか。

そこで、スケジュール化して期限が短い項目(すぐにやること)から各詳細を一覧にしてみました。

【詳細版】身内の死後の手続きスケジュール一覧

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▼親族や葬儀社への連絡(死後すぐに)

期限死後すぐに行う
誰が?親族(遺族)の方
・身内の死後ただちにやることが親族や葬儀社への連絡になります
・親族や葬儀社への連絡後、すぐに死亡診断書または死体検案書を入手する必要があります
⇒ 以下、死亡届の提出の必要書類等欄を参照下さい
※故人が健康保険(社会保険)加入者の場合は身内や葬儀社への連絡と同時に故人の勤務先(事業主)にも連絡するようにしましょう
チェック親族や葬儀社の連絡はOKですか?

 

▼死亡届の提出(7日以内)

期限7日以内(死亡の事実を知った日から)
※国外で死亡時は、その事実を知った日から3ヶ月以内
期限を過ぎたら?死亡届は正当な理由がなく届出が遅れた場合、戸籍法により5万円以下の罰金の場合あり
意味・目的死亡届を提出し、火葬許可を得る
※死亡届を提出しないと火葬の許可がおりません
誰が?原則として親族、同居人が届出人
必要書類等・病院で死亡した場合、その場で死亡診断書が発行されます
※後々で何かと必要になるので死亡診断書は複数部コピーを取っておきましょう(死亡診断書または死体検案書は場合によってはコピーではなく原本が必要となる場合もあるので、原本を用意または死亡届の記載事項証明書でも可能かどうか確認下さい)
・病院以外で死亡した場合(ご自宅など)や、急な逝去の場合は警察へ連絡(事故・事件性の可否を警察が判断する⇒検視)→死体検案書が発行されます
死亡診断書または死体検案書(一般的には医師による死亡診断書)+ 届出人の印鑑
※死亡届は死亡診断書または死体検案書と同じ用紙です
交付場所・各市区町村の役所、役場で死亡届は入手できます
※死亡届の左半分を届出人が記入し、右半分の死亡診断書または死体検案書は医師による署名・押印が必要です
提出先・故人の本籍地
・届出人の住所地
・故人の死亡地
上記いずれかの市区町村の役所、役場の戸籍係または住民登録窓口へ
チェック死亡届の提出はOKですか?
【クリックで開閉】▼死亡届についてもっと知る
死亡届は正式には死亡届書という
死亡届は届出地に該当しない窓口では受理されない(故人の住所地は該当しない)
届出人は原則として親族、同居人ですが、詳しくは次の通り
≪届出人として認められている人≫
・親族(同居、非同居に関係なく)
・家主、地主または家屋、土地の管理人
死亡届を提出しないと戸籍謄本に死亡の事実が記載されない
死亡届を提出しないと相続手続きをすすめられない
死亡届が受理されると、住民票に死亡年月日が記載される
死亡届の届出人の役割は故人に代わって署名、押印するものなので、死亡届を実際に提出する人は届出人の代理人でもいい(もし不備があった場合は届出人本人が提出しに行く場合もあり)
死亡届の提出に関して、葬儀社が代行して提出のケースも多い

 

▼埋火葬許可申請(7日以内)

期限7日以内(死亡の事実を知った日から)
※国外で死亡時は、その事実を知った日から3ヶ月以内
死亡届の提出と同時に申請するのが原則
期限を過ぎたら?火葬することができません
意味・目的火葬を行うための火葬許可証を受け取る
火葬(埋葬)を行うためには市区町村の許可が必要
誰が?基本的には親族、同居人が届出人
必要書類等・死体埋火葬許可申請書
・届出人の印鑑
交付場所市区町村の役所・役場の窓口で死体埋火葬許可申請書がもらえます
※市区町村によってはホームーページからダウンロード可能
提出先・故人の死亡地
・故人の本籍地
・届出人の住所地
上記いずれかの市区町村の役所、役場の総合窓口または市民課(区民課)へ
チェック埋火葬許可申請はOKですか?
【クリックで開閉】▼埋火葬許可申請についてもっと知る
手続きの流れとしては埋火葬許可申請書を提出

火葬許可証が発行される

火葬場・斎場にて火葬後に埋葬許可証を受け取る
※火葬許可証と埋葬許可証は同じ1つの書類です。
埋葬許可証や保管についてなどはこちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧下さい
埋火葬許可申請手続きは葬儀社が行ってくれることも多い
届出人は基本的に親族、同居人ですが、詳しくは次の通り
≪届出人として認められている人≫
・親族(同居、非同居に関係なく)
・家主、地主または家屋、土地の管理人

 

▼厚生年金受給停止手続き(死亡日から10日以内)

期限死亡日から10日以内
期限を過ぎたら?死亡後も年金が支払われることになり、返還を求められることになってしまう
意味・目的・受給停止手続きをとらないと不正受給となってしまうため
・厚生遺族年金受け取りのため(要件を満たした上で)
誰が?遺族の方
必要書類等・故人の年金証書
・死亡診断書または死体検案書のコピー
・年金受給者死亡届(報告書)
※必要書類等が異なったり、他の書類が必要なケースもあるので、詳しくは該当の年金事務所に問い合わせすることをおすすめします
交付場所・日本年金機構のホームページにて年金受給者死亡届(報告書)のダウンロードが可能
・ねんきんダイヤルに連絡することで送付してもらうこともできます。
ねんきんダイヤルについて
▼遺族厚生年金について
要件を満たしていれば遺族厚生年金を受給できる
日本年金機構ホームページ(受給要件や支給開始時期、計算方法)
提出先最寄の年金事務所、年金事務センター、共済組合
チェック厚生年金受給停止手続きはOKですか?
【クリックで開閉】▼厚生年金受給停止手続きについてもっと知る
厚生年金は一般的に会社勤めの会社員が加入している年金
遺族厚生年金(遺族年金)は、受給権が発生してから請求期限は5年以内ですが、厚生年金受給停止手続きと同時に行うのが一般的

 

▼国民年金受給停止手続き(死亡日から14日以内)

期限死亡日から14日以内
期限を過ぎたら?死亡後も年金が支払われることになり、返還を求められることになってしまう
意味・目的・受給停止手続きをとらないと不正受給となってしまうため
・遺族基礎年金受け取りのため(要件を満たした上で)
誰が?遺族の方
必要書類等・故人の年金証書
・死亡診断書または死体検案書のコピー
・年金受給者死亡届(報告書)
※必要書類等が異なったり、他の書類が必要なケースもあるので、詳しくは該当の年金事務所に問い合わせすることをおすすめします
交付場所・日本年金機構のホームページにて年金受給者死亡届(報告書)のダウンロードが可能
・ねんきんダイヤルに連絡することで送付してもらうこともできます。
ねんきんダイヤルについて
▼遺族基礎年金(遺族年金)について
要件を満たしていれば遺族基礎年金を受給できる
日本年金機構ホームページ(受給要件や支給開始時期、計算方法)
提出先最寄の年金事務所、年金事務センター
チェック国民年金受給停止手続きはOKですか?
【クリックで開閉】▼国民年金受給停止手続きについてもっと知る
日本年金機構にマイナンバー(住民票コード)を登録している場合は、年金受給者死亡届(報告書)の提出は不要
遺族基礎年金(遺族年金)は、受給権が発生してから請求期限は5年以内ですが、国民年金受給停止手続きと同時に行うのが一般的

 

▼世帯主の変更届(死亡日から14日以内)

期限死亡日から14日以内
期限を過ぎたら?正当な理由がなく届出が遅れた場合、住民基本台帳法により5万円以下の罰金の場合あり
意味・目的以下、「▼世帯主の変更届についてもっと知る」内に記載の「▼世帯主変更届が必要な場合」を参照下さい
誰が?・世帯員(住民票に記載されている人)
・親族など代理人(世帯員の委任状が必要)
代理人は葬儀社もOK
必要書類等・世帯主変更届(住民異動届)
・世帯員の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど顔写真つきのもの1点)
※顔写真なし(保険証など)の場合は2点必要
・世帯員の印鑑
・世帯全員の保険証(国民健康保険に加入している場合のみ、社会保険の場合は不要)
ほか、代理人の場合は委任状
交付場所世帯住所のある各市区町村の役所・役場で世帯主変更届(住民異動届)は入手できます
提出先世帯住所のある各市区町村の役所・役場
チェック世帯主の変更届はOKですか?
【クリックで開閉】▼世帯主の変更届についてもっと知る
※世帯主変更届は必要な場合と不要な場合がある
▼世帯主変更届が必要な場合
残された世帯員が2人以上で、2人とも15歳以上の場合
⇒ 故人の死亡後、その世帯に15歳以上の人が2人以上暮らすならば世帯主変更届を出す必要がある
▼世帯主変更届が不要な場合
故人が世帯主じゃなければ変更手続きは不要
夫婦二人暮らしで夫・妻どちらか死亡した場合は、残った1人が世帯主となるため手続きは不要(残された世帯員が1人の場合)
残された世帯員が2人以上の場合で、子が15歳未満なら手続き不要

 

▼児童扶養手当認定請求(死亡日から14日以内)

期限死亡日から14日以内
期限を過ぎたら?期限までに必要な提出がない場合、請求が却下される可能性あり
※児童扶養手当は請求しない限り手当を受けることができません
意味・目的児童扶養手当を受けるため
⇒ 児童扶養手当とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満の心身に障がいのある児童を養育しているひとり親家庭(父子・母子家庭)などが対象の制度
誰が?親権を持つ親(故人が父親の場合は母親、故人が母親の場合は父親)
または親に代わる養育者
必要書類等・申請者と児童が記載されている戸籍謄本または戸籍抄本
・前年度分の所得証明書(申請時期によって前々年度分が必要となる場合あり)
・申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・申請者名義の預金通帳
・認定請求書
交付場所認定請求書は住所のある市区町村の役所・役場で入手
※各自治体のホームページで認定請求書をダウンロードできる場合もあります
提出先住所のある市区町村の役所・役場
チェック児童扶養手当認定請求はOKですか?
【クリックで開閉】▼児童扶養手当認定請求についてもっと知る
児童扶養手当認定請求は世帯主変更届と同時に行うのが一般的 
遺族年金(公的年金)額が児童扶養手当額よりも低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができる(平成26年12月以降より)
日本国内に住所がない場合は対象外

 

▼健康保険証の返納(死亡日から5日・14日以内)

期限▼故人が国民健康保険(国保)の場合
死亡日から14日以内
▼故人が健康保険(社会保険)の場合
死亡日から5日以内
期限を過ぎたら?医療費が全額自己負担になってしまう等の負担が生じてきます
意味・目的以下のように、日本国民である以上は何らかの種類の公的医療保険に加入しています
・74歳以下の自営業または無職……国民健康保険(国保)
・75歳以上……後期高齢者医療保険
・会社員など……健康保険(協会けんぽ等の社会保険)
・公務員……健康保険(共済、組合)
・船員……船員保険
被保険者が亡くなると、被保険者としての資格を喪失することになる(死亡した翌日から使えなくなる)ので、資格喪失届の提出と保険証を返納(返却)する必要があります
誰が?▼故人が国民健康保険(国保)の場合
・故人と同一世帯の遺族
・代理人
※代理人の場合は委任状が必要となります
▼故人が健康保険(社会保険)の場合
一般的には勤務先(事業主)が手続きを行うのが多いです
※社会保険の場合の資格喪失届は死亡後5日以内なので、亡くなられたらまず勤務先(事業主)へ連絡確認
必要書類等▼国民健康保険(国保)で故人が世帯主の場合
①世帯全員分の健康保険証
②国民健康保険資格喪失届
③国民健康保険高齢受給者証(故人が70歳~74歳の場合)
④後期高齢者医療被保険者証(故人が75歳以上の場合)
⑤死亡診断書または死体検案書のコピー
⑥届出人の本人確認書類
⑦印鑑
▼国民健康保険(国保)で故人が世帯主ではない場合
①保険証と⑦印鑑(③・④はお持ちの方のみ)
▼健康保険(社会保険)の方が故人の場合
一般的には勤務先(事業主)が手続きを行うのが多いため、該当の勤務先へご確認ください
交付場所▼国民健康保険(国保)の場合
・国民健康保険喪失届は住所地の市区町村の役所、役場で入手可能
・役所、役場のホームページ内でダウンロードできるところもあります
▼健康保険(社会保険)の方が故人の場合
一般的には勤務先(事業主)が手続きを行うのが多いため、該当の勤務先へご確認ください
提出先▼国民健康保険(国保)の場合
住所地の市区町村の役所、役場
▼健康保険(社会保険)の方が故人の場合
一般的には勤務先(事業主)が手続きを行うのが多いため、該当の勤務先へご確認ください
チェック国民健康保険証の返納はOKですか?
【クリックで開閉】▼国民健康保険証の返納についてもっと知る
現在終活を行っている方は自身がどの種類の公的医療保険に加入していて、どんな立場なのか(世帯主か扶養者か等)を把握しておくといいでしょう 

 

▼介護保険資格喪失届(死亡日から14日以内)

期限死亡日から14日以内
期限を過ぎたら?介護保険法で「被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない」と定められているので、期日内に行うのが好ましいです
意味・目的・介護保険該当者が故人となると、介護保険を利用することがなくなるので介護保険証を返却と資格喪失届(死亡後は介護保険の資格を失うため)を提出する
・介護保険資格喪失届を出さないといけないのは、故人が65歳以上(第1号被保険者)または40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で要介護認定を受けていた場合
誰が?・遺族世帯主
※世帯主がわからない場合、遺族の方の住民票の世帯主欄に記載されている方が世帯主です
・代理人
必要書類等・介護被保険者証
・介護保険資格喪失届
交付場所市区町村の役所・役場で介護保険資格喪失届は入手できます
※各ホームページからダウンロード可能な場合もあるので役所・役場に直接動く前に確認しましょう
※介護保険資格喪失届の用紙名称は「介護保険資格取得・異動・喪失届」となっていると思います
提出先住所のある市区町村の役所・役場
チェック介護保険資格喪失届はOKですか?
【クリックで開閉】▼介護保険資格喪失届についてもっと知る
介護保険資格喪失の手続き時、未納保険料や過払い(払いすぎ)の介護保険料があった場合には適宜必要な手続きを行う
⇒ 還付金がある場合は還付通知書兼振込依頼書が届くことになる
⇒ 還付金は基本的に口座振込みで返金される

 

▼自動車所有権の移転(死亡日から15日以内)

期限死亡日から15日以内
期限を過ぎたら?義務ではないので罰則はありませんが、放置しておくことによる不都合(売りたくても売却できない、担保に入れられない等)を思うと、きちんと手続きしておくのが好ましいです
意味・目的・自動車は動産(相続財産・遺産)なので、遺言書または遺産分割協議によって相続人の確定後、自動車の所有権を故人から相続人へ移転する
・手続きをせずに乗車し続ける場合、故人のままの名義では売却できない、車を抹消の際に本来取得できた書類が取れなかったり等、困ることが出てきます
誰が?・相続人
・カーショップや代行業者
必要書類等自身で名義変更する場合とカーショップや代行業者等に依頼する場合で必要書類が変わってきます
また、個々の状況によって必要書類が変わってくる場合があるので、管轄の運輸支局へ問い合わせ確認することをおすすめします
交付場所上記、必要書類等の通り
提出先新所有者(相続人)の住所管轄の運輸支局
チェック自動車所有権の移転はOKですか?
【クリックで開閉】▼自動車所有権の移転についてもっと知る
車の相続は例えば父親が死亡し、車の名義は父親だと思っていたのに実際は自動車販売会社・業者が所有者となっているケースは割りと多い(相続人となる人の思い込み等)
※所有者がファイナンス会社の場合もあるので、その場合はローン残額の有無等の確認が必要ですので所有者のファイナンス会社へ連絡しましょう
相続する車両価格が100万円以下の場合は遺産分割協議書ではなく、遺産分割協議成立申立書という陸運局で取得できる書類を用いる

 

▼雇用保険受給資格者証の返還(死亡後1ヶ月以内)

期限死亡後1ヶ月以内
期限を過ぎたら?受給していたハローワーク(職業安定所)へ相談下さい
意味・目的・故人が雇用保険を受給していた場合(受給中に亡くなった場合)に必要な手続きで、受給資格者証を返還する必要があります
・雇用保険の被保険者(結果として故人となる方)が離職中、受給資格決定後に亡くなった場合は原則として亡くなる前日までの失業給付を遺族が受け取ることができるので、未支給失業等給付請求書の提出も同時に行う
※教育訓練給付や高年齢雇用継続給付、育児休業給付などの失業給付を故人が受けていた場合も未支給失業等給付請求書の提出を行いましょう
誰が?遺族の方
必要書類等・死亡診断書または死体検案書のコピー
・受給資格者証
・住民票
※個々の状況により、他書類が必要な場合があるかもしれないので、受給していたハローワークに確認下さい
交付場所・死亡診断書または死体検案書のコピーは死亡届提出時に複数枚コピーを取ったものを
・住民票は住所地の市区町村の役所、役場で入手できます
提出先受給していたハローワーク(職業安定所)
チェック雇用保険受給資格者証の返還はOKですか?
【クリックで開閉】▼雇用保険受給資格者証の返還についてもっと知る
雇用保険受給資格者証とは、失業手当を受け取る資格を証明する書類
雇用保険受給資格者証は、未支給失業給付が受けられなくても雇用保険受給者が亡くなった場合に返却しなければならない

 

▼相続放棄(相続があったことを知ってから3ヶ月)

期限相続があったことを知ってから3ヶ月
期限を過ぎたら?原則として相続放棄はできず、故人(被相続人)の財産(借金がある場合それも含めて)がすべて相続することになります
▼期限を過ぎてから相続放棄を認めてもらうには?
・相当な理由があると認められる
・期間を延長してもらう
など、方法としてはありますが個人だけでは難しいと思うので相続に強い、詳しい税理士等の専門家に依頼することが好ましいです
意味・目的相続の開始後、相続人が一切の財産を受け取らないこと、その拒否の意思表示(相続放棄)を3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけない(民法で定められている)
誰が?相続人
必要書類等以下、相続人本人が手続きする場合
・相続放棄申述書
・相続放棄する人の戸籍謄本
・故人(被相続人)の戸籍謄本
・故人(被相続人)の住民票の除票
・収入印紙
・郵便切手
ほか、相続放棄する人と故人(被相続人)の関係によって必要となる書類もあります
交付場所・相続放棄申述書は家庭裁判所で入手できます(裁判所のホームページでダウンロードも可能)
・戸籍謄本は本籍地の市区町村の役所、役場で入手できます(数百円の手数料)
・故人(被相続人)の住民票の除票は、故人の最終住所地のあった市区町村の役所、役場で入手できます(手数料350円ほど)
・収入印紙と郵便切手は最寄のコンビニや郵便局で購入できます(収入印紙は裁判所の多くに印紙売り場あり)
提出先故人(被相続人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所
※提出する人(相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所ではないので間違えないように注意しましょう
チェック相続放棄はOKですか?
【クリックで開閉】▼相続放棄についてもっと知る
必要書類等の戸籍謄本は戸籍抄本と間違えないように注意する(抄本ではなく必ず謄本を)
相続放棄すると遺族年金は受け取れる?受け取れない?
⇒ 相続放棄しても遺族年金は受け取れる
⇒ 相続放棄して遺族年金を受け取っても単純承認とみなされることはない
相続放棄のメリットやデメリットなどは以下の記事で詳しく解説していますので、参照下さい

 

▼所得税準確定申告・納税(死亡を知ってから4ヶ月以内)

期限死亡を知ってから4ヶ月以内
期限を過ぎたら?無申告とみなされて無申告加算税や延滞税が発生してしまいます
意味・目的・故人の確定申告を代わりに行って納税する手続き
・通常の確定申告が必要な場合(故人が自営業者や個人事業主)に準確定申告も必要
※前年分の確定申告が済んでいない場合は合わせて申告が必要になります
誰が?・相続人
・相続人から依頼を受けた税理士等
必要書類等故人(被相続人)の状況(給与や保険等)によって必要書類等が変わるので、適宜ご確認下さい
交付場所上記、必要書類等を参照
提出先(申告・納税先)故人(被相続人)の住所地を管轄する税務署(準確定申告書は郵送も可)
※相続人の住所地を管轄する税務署ではないので間違えないように注意しましょう
チェック所得税準確定申告・納税はOKですか?
【クリックで開閉】▼所得税準確定申告・納税についてもっと知る
準確定申告と納税の期限はそれぞれで4ヶ月以内ではなく、どちらも合わせて4ヶ月以内
給与所得によって源泉徴収されてる場合や、高額医療費を支払っていた場合は申告することで還付金を受けられる場合あり
相続人が2人以上いる場合は各相続人それぞれの署名の上で準確定申告書を提出する
所得税の準確定申告・納税の流れや注意点などはこちらの記事で書いているので合わせてお読み下さい

 

▼相続税の申告・納税(死亡日の翌日から10ヶ月以内)

期限死亡日の翌日から10ヶ月以内
期限を過ぎたら?申告が遅れた分の追徴課税と納税が遅れた分の追徴課税として延滞税や無申告加算税などを支払わなければいけなくなる
意味・目的遺産相続において、基礎控除額を超える場合や、超えるかどうか微妙な場合には相続税の申告が必要(基礎控除額とは課税対象から一定額を差し引く控除のこと)
誰が?相続人
※原則として故人(被相続人)から遺産を受け取った人
⇒ 相続人が複数の場合はそれぞれが申告(提出先の税務署長が同一なら共同提出でも可)・納税する
必要書類等相続税申告に必要な書類
交付場所上記、必要書類等を参照下さい
提出先故人(被相続人)の住所地を管轄する税務署
※相続人の住所地を管轄する税務署ではないので間違えないように注意しましょう
チェック相続税の申告・納税はOKですか?
【クリックで開閉】▼相続税の申告・納税についてもっと知る
基礎控除額の計算式
⇒ 基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
相続税の申告・納税期限の「死亡日の翌日から10ヶ月以内」という言い回しですが、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と表現されることもあるかと思います
「相続の開始があったことを知った日」というのは、基本的には故人(被相続人)の死亡日です
国税庁のホームページ内、相続税の申告について以下のように掲載されています
相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月目の日

 

▼国民年金の死亡一時金請求(死亡日の翌日から2年以内)

期限死亡日の翌日から2年以内
期限を過ぎたら?時効となり、死亡一時金が受け取れなくなります
意味・目的・故人が保険料を納めていた期間が36ヶ月以上
・故人が老齢基礎年金(老齢年金)や障害基礎年金(障害年金)を受給していない
これら2つの条件を満たしている場合、死亡一時金が支給される
▼老齢基礎年金とは?
20歳から60歳になるまでの40年間、保険料を納めた人は65歳から満額の老齢基礎年金として支給される
▼障害基礎年金とは?
日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法を参照
誰が?遺族の方
※優先順位が高い方
優先順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
必要書類等・国民年金死亡一時金請求書
・故人の戸籍謄本(6ヶ月以内に交付されたもの)
・故人の住民票の除票
・故人の年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書
・本人名義の受取先金融機関の通帳
※状況によっては必要書類等は変わってくる場合があるので、日本年金機構等へ適宜お問い合わせ下さい
交付場所・日本年金機構のホームページで国民年金死亡一時金請求書がダウンロードできます
・住所地の市区町村の役所、役場の窓口または最寄の年金事務所や年金相談センターで入手できます
提出先・住所地の市区町村の役所、役場の窓口
・最寄の年金事務所や年金相談センター
チェック国民年金の死亡一時金請求はOKですか?
【クリックで開閉】▼国民年金の死亡一時金請求についてもっと知る
死亡一時金は相続税の課税対象にはならない(残された遺族の生活を支える目的で支給されるため)
死亡一時金は「一時金」の字の通り、1度支給されるのみ、継続支給されないもの

 

▼埋葬料請求(葬儀や埋葬を行った日の翌日から2年以内)

期限・埋葬料:故人の死亡日の翌日から2年以内
・葬祭費:故人の葬儀を行った日の翌日から2年以内
期限を過ぎたら?埋葬料または葬祭費がもらえる権利が無くなります
意味・目的健康保険の被保険者または被扶養者が亡くなると「埋葬料」または「埋祭費」が支給されます(申請しないともらえない)
※加入している健康保険によって以下のように名目が違います
▼国民健康保険(国保)の場合
葬祭費
▼健康保険(協会けんぽ等の社会保険)の場合
埋葬料
誰が?▼国民健康保険(国保)の場合
・葬祭を行った方
※葬祭を行った方=「喪主」とされるのが一般的で、役所・役場によっては「葬祭執行者に対して」と記すところもあり
▼健康保険(協会けんぽ等の社会保険)の場合
・被保険者に生計を維持されていた遺族(同居・別居に関係なく)
・被保険者に生計を維持されていた遺族がいない場合は実際に埋葬を行った人
「埋葬費」として支給されます
必要書類等全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合その1
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合その2
※健康保険(協会けんぽ等の社会保険)の場合は、故人の勤めていた勤務先に一度確認するのがいいでしょう
国民健康保険(国保)の場合
交付場所上記、必要書類等の各リンク先よりご確認ください
提出先・国民健康保険(国保)の場合は被保険者の住所地の管轄の市区町村の役所、役場
・健康保険(協会けんぽ等の社会保険)の場合は、被保険者の勤務先の管轄する社会保険事務所または健康保険組合
チェック埋葬料請求はOKですか?
【クリックで開閉】▼埋葬料請求についてもっと知る
「埋葬料」「葬祭費」について
・故人が全国健康保険協会(協会けんぽ)、組合健保、共済組合、船員保険に加入されている方または扶養家族の場合、申請することで「埋葬料」が給付される
・故人が国民健康保険(国保)に加入されている方または扶養家族の場合、申請することで「葬祭費」が給付される
※健康保険組合や船員保険の場合は、付加給付として支給額の上乗せが可能
⇒必要に応じて各所お問い合わせ下さい
全国健康保険協会(協会けんぽ)、組合健保、共済組合、船員保険の埋葬料は5万円
「葬祭費」は各自治体によって異なります

 

▼高額医療費の申請(対象の医療費の支払いから2年以内)

期限対象の医療費の支払いから2年以内
期限を過ぎたら?時効となり、申請できなくなってしまいます
意味・目的法律で原則として自己負担限度額を超えたときに、高額療養支給申請書の提出によって超えた分が返金される制度で、亡くなった場合でも請求できます
※故人の死亡後に支給される高額医療費は相続財産に含まれます
※自己負担限度額の計算は年齢によってそれぞれ計算方法があります
誰が?相続人
必要書類等▼国民健康保険(国保)の場合
・保険証
・高額療養費支給申請書
・医療機関発行の領収書
・印鑑(認印)
※ほか、世帯主名義の預金通帳など必要な場合があるので役所、役場の窓口等へお問い合わせ下さい
▼健康保険(社会保険)の場合
・保険証
・健康保険高額療養費支給申請書
・医療機関発行の領収書
※ほか、必要な書類等がある場合もありますので協会けんぽや組合等へ適宜お問い合わせ下さい
交付場所▼国民健康保険(国保)の場合
・高額療養費支給申請書は役所、役場で入手できます
▼健康保険(社会保険)の場合
健康保険高額療養費支給申請書は全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでダウンロードできます
提出先▼国民健康保険(国保)の場合
住所地の市区町村の役所、役場(保険年金係等の窓口)
▼健康保険(社会保険)の場合
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は保険証に記載されている管轄の協会けんぽ支部へ郵送または窓口へ直接提出
※組合等の場合は適宜お問い合わせ下さい
チェック高額医療費の申請はOKですか?
【クリックで開閉】▼高額医療費の申請についてもっと知る
後期高齢者医療被保険の場合は申請書は「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」となる
⇒ 例として東京都の場合
東京都後期高齢者医療広域連合から後期高齢者医療高額療養費支給申請書が郵送されるので、必要事項に記入・押印し、同封の返信用封筒で返送または窓口に提出

 

▼生命保険金の請求(死亡日から3年以内)

期限死亡日から3年以内
期限を過ぎたら?時効となり、死亡保険金が受け取れなくなってしまいます
意味・目的故人が生命保険に加入していて、自身が死亡保険金の受取人の場合に請求手続きをして死亡保険金を受け取る
誰が?保険金受取人
※故人(被保険者)が亡くなる前に、すでに受取人が死亡している場合は相続人
必要書類等保険金受取人または相続人が被保険者が死亡したことを生命保険会社へ書面または口頭で連絡を入れる

生命保険会社から請求書と必要書類案内が送られてきます
交付場所上記、必要書類等を参照下さい
提出先生命保険会社
チェック生命保険金の請求はOKですか?
【クリックで開閉】▼生命保険金の請求についてもっと知る
「生命保険」「生命保険金」「死亡保険」「死亡保険金」、といったように統一した言い方をされていないことが多いですが、生命保険=死亡保険、生命保険金=死亡保険金と認識で問題なし死亡保険金はケースによって以下の税金のいずれか課税対象となる
・相続税
・所得税
・贈与税※詳しくは「国税庁 死亡保険金を受け取ったとき」
死亡保険金の一部を生前に請求することができるリビングニーズ特約で生前に受け取る給付金は非課税
リビングニーズ特約に関してはこちらの記事で詳しく解説しているので、あわせて参考までに

 

▼遺族年金の請求(受給権が発生してから5年以内)

期限受給権が発生してから5年以内
期限を過ぎたら?時効となり、基本的には遺族年金を請求する権利がなくなってしまいます
意味・目的・国民年金加入中の方が亡くなった場合、要件を満たすことで遺族基礎年金を請求できます
⇒詳しくは日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)を参照
・厚生年金保険の被保険者の方が亡くなった場合、要件を満たすことで遺族厚生年金を請求できます
⇒詳しくは日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)を参照
誰が?▼遺族基礎年金の場合
被保険者(故人)によって生計維持されていた配偶者(子がいる配偶者)または子

子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

出典:日本年金機構

つまり、要件を満たしている上で遺族基礎年金を請求すると「子が18歳ないし20歳になるまでは遺族基礎年金が受給される」ということです
※遺族基礎年金は子がいない配偶者は請求できず、受け取ることができません

▼遺族厚生年金の場合
被保険者(故人)によって生計維持されてい妻、子、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母
※以下、詳細を引用抜粋

死亡した者によって生計を維持されていた、


子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

出典:日本年金機構

※遺族厚生年金は子の有無に関係なく請求でき、配偶者が受け取れます
・配偶者が夫の場合は、故人(妻)が死亡時に55歳以上じゃないと受給権すら無く、60歳にならないと支給開始にもなりません
・配偶者が妻の場合は、故人(夫)が死亡時に何歳だとしても終身年金として支給開始となります(子のいない30歳未満の妻は5年間の有期年金)
▼用語解説
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらの場合にもある「生計維持されていた」とは?

生計維持

「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。

1.同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。

2.加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。

出典:日本年金機構

必要書類等遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらの場合でも
・年金請求書
・戸籍謄本(記載事項証明書)
・世帯全員の住民票の写し
・故人の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類
・死亡診断書または死体検案書のコピー
など必要ですが、故人の死因等や状況によって別途必要書類等があるので日本年金機構または役所、役場へ問い合わせ確認しましょう
交付場所遺族基礎年金、遺族厚生年金、どちらの年金請求書も日本年金機構のホームページでダウンロードできます
※最寄の年金事務所や年金相談センターの窓口でも入手できます
提出先▼遺族基礎年金の場合
住所地の市区町村の役所、役場の窓口
▼遺族厚生年金の場合
最寄の年金事務所か年金相談センター
チェック遺族年金の請求はOKですか?
【クリックで開閉】▼遺族年金の請求についてもっと知る
遺族年金には所得税などの課税対象にならず非課税
再婚した場合に注意
例)
故人が夫で、妻が遺族基礎年金または遺族厚生年金を受給することになった

妻が再婚した

遺族基礎年金または遺族厚生年金の受給権が無くなります
※遺族厚生年金の場合、子に対してだけは18歳になるまで遺族厚生年金が支払われる
※妻が再婚して離婚した、となっても受給権が復活することはなく、再び受給されるということにはならない
年金は1人1年金が原則(リンク先は日本年金機構)

 

▼未支給年金の請求(受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年)

期限未支給年金の請求手続きは、受給権者(故人)の年金の支払い日の翌月の初日から5年以内
期限を過ぎたら?受給権が無くなり、請求ができなくなってしまいます
意味・目的▼未支給年金について
公的年金の支給は後払い形式なので、受給者が亡くなると未支給年金として必ず発生します
例)
故人(年金受給者)の死亡日が4月1日だった場合、3月・4月分は5月に振り込まれます
⇒ 遺族が優先順位順に未支給年金として受け取ることができます
▼未支給年金を受け取れる優先順位
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.他、1~6以外の3親等内の親族
※未支給年金の請求期限(時効)は5年ですが、年金受給権者死亡届と同時に行うことができます
誰が?・遺族
必要書類等・年金受給権者死亡届(報告書)
・未支給【年金・保険給付】請求書
などですが、詳しくは日本年金機構の提出方法を参照下さい
交付場所・日本年金機構のホームページで確認できますが、年金受給権者死亡届(報告書)と未支給【年金・保険給付】請求書がセットでダウンロードできます
・日本年金機構「ねんきんダイヤル」に連絡することで送付してもらうこともできます。
ねんきんダイヤルについて
提出先最寄の年金事務所または年金相談センター
チェック年金受給権者死亡届はOKですか?
【クリックで開閉】▼未支給年金についてもっと知る
未支給年金は一時所得に該当する
⇒ 未支給年金を受け取った方は確定申告が必要になる場合あり
※未支給年金を受け取る年度の一時所得の合計が50万円以下の場合は確定申告は不要

 

▼寡婦年金の請求(受給権が発生してから5年以内)

期限受給権が発生してから5年以内
期限を過ぎたら?受給権が無くなり、寡婦年金の請求ができなくなってしまいます
意味・目的夫が亡くなった場合に要件を満たしていれば、請求手続きをすることで、故人(夫)によって生計を維持されていた妻に対して支給されるのが寡婦年金
▼寡婦年金の要件
・故人(夫)が第1号被保険者(自営業など)で保険料を納めた期間が10年以上
・結婚期間(婚姻関係)が10年以上
※寡婦年金が支給される期間は妻が60歳から65歳になるまでの期間内の支給となります
誰が?故人(夫)の妻
または内縁の妻
※寡婦年金は内縁の妻でも支給対象になります
必要書類等・年金請求書
・年金手帳
・戸籍謄本(記載事項証明書)
など、詳しくは日本年金機構「寡婦年金を受けるとき」を参照下さい
交付場所年金請求書は日本年金機構のホームページで「年金請求書(国民年金寡婦年金)」にてダウンロードできます
※住所地の市区町村の役所、役場や最寄の年金事務所、年金相談センターの窓口でも入手できます
提出先住所地の市区町村の役所、役場
または最寄の年金事務所、年金相談センター
チェック寡婦年金の請求はOKですか?
【クリックで開閉】▼寡婦年金の請求についてもっと知る
妻が先に亡くなって残された夫には寡婦年金は支給されない(あくまで寡婦年金を受給できるのは妻だけ)
故人(夫)が老齢基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがある場合は寡婦年金は支給されない
妻の年齢が60歳未満で、60歳になるまで長期間ある等の場合は寡婦年金ではなく、死亡一時金をもらうということも可能
⇒ 寡婦年金と死亡一時金は、受け取れるのはどちらか一つを選択して受け取る
※寡婦年金と死亡一時金、両方は受け取れません
※どちらも受け取らない場合は受給権が無くなります
妻の年齢が65歳未満で、65歳以上で受け取ることができる老齢基礎年金を繰り上げ受給していた場合は、65歳を迎えても寡婦年金を受け取ることはできない

 

▼遺言書の検認(死亡後できるだけすみやかに)

期限死亡後できるだけすみやかに
・法律的に期限が定められているわけではありません
・明確な期限はありませんが、「遅滞なく」等の文言は民法の条文内にあります
※遺言書があるのに検認を行わなかったり、家庭裁判所以外の場所で遺言書の開封をした場合は5万円以下の罰金の場合あり
※公正証書遺言の場合は開封しても問題なく、罰金対象とならない
※遺言書の保管者が隠匿した場合は相続欠格になってしまう可能性あり
⇒ 相続欠格とは、法に反する行為(犯罪を犯す等)をした場合に相続人としての資格が無くなってしまうこと
意味・目的遺言(遺言書)がある場合、遺言書が公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を受けなければいけません
※民法1004条で定められています
※公正証書遺言は検認不要です
誰が?・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
必要書類等裁判所ホームページを参照下さい
※管轄の裁判所を調べることもできます
交付場所上記、必要書類を参照下さい
提出先遺言者(故人)の最後の住所地の家庭裁判所
チェック遺言書の検認はOKですか?
【クリックで開閉】▼遺言書の検認についてもっと知る
終活における遺言書について、書き方や注意すべき点などは以下の記事でまとめていますので、併せてご覧下さい

 

▼運転免許証の返納(死亡後できるだけすみやかに)

期限死亡後できるだけすみやかに
※原則として、失効した際すみやかに免許証を返納しなければなりません
意味・目的・故人の運転免許証を返納する手続き
・運転免許証の返納は免許証に穴を開けて無効となった状態で返してもらえることが基本的で、故人の形見や思い出の物として保管が可能です
誰が?遺族の方
必要書類等・故人の運転免許証
・死亡診断書または死体検案書
・故人の死亡の記載がある戸籍謄本
・届出人の印鑑
などが一般的な必要書類等ですが、気になる方は警察署へ確認下さい
交付場所戸籍謄本は故人の最終住所地の市区町村の役所、役場で入手することができます
提出先最寄の警察署や運転免許センター
チェック運転免許証の返納はOKですか?
【クリックで開閉】▼運転免許証の返納についてもっと知る
運転免許証とは別で、運転経歴証明書を持っている方もいます(高齢等の理由で免許証を自主的に返納済みで、実際に車の運転はできないが顔写真入りの身分証明書になるのが運転経歴証明書)が、返納の義務はない

 

▼パスポートの失効手続き(死亡後できるだけすみやかに)

期限死亡後できるだけすみやかに
※パスポートは公的証明書類なので原則、有効期限内(失効していない)のものは返却しなければいけない
・パスポートの有効期限を過ぎると自動的に無効扱いになりますが、有効期限内で何かしらの問題を(悪用等)考えた際、運転免許証の返納手続き同様に失効手続きをしたほうがいいでしょう
・失効手続きをしないことによる罰金等は特にありません
意味・目的・故人のパスポートの失効手続き(無効化するため)
※運転免許証の返納同様、無効化されたパスポートを返してもらえるのが基本的です
誰が?遺族の方
必要書類等・死亡事実が確認できる書類(戸籍謄本や住民票の除票)
・死亡診断書または死体検案書
※コピーではなく原本が必要なケースがほとんどだと思いますが、最寄の旅券窓口(パスポートセンター)へ確認下さい
交付場所戸籍謄本や住民要の除票は故人の最終住所地の市区町村の役所、役場で入手できます
提出先各都道府県の旅券窓口(パスポートセンター)
チェックパスポートの失効手続きはOKですか?
【クリックで開閉】▼パスポートの失効手続きについてもっと知る
パスポート、運転免許証と同様にシルバーパスや敬老パス(名称は地域によって様々)などのバスの乗車券等を故人が持っていた場合は、死後の手続きとして返却するのが万一のトラブルにもならない
⇒ 返却先は定期券販売所などの窓口

 

▼死亡退職届(死亡後できるだけすみやかに)

期限死亡後できるだけすみやかに
意味・目的故人が会社員などの場合、勤務先に死亡した事実を知らせるために死亡退職届を提出し、死亡退職金を受け取る
誰が?遺族の方
必要書類等故人の勤務先に確認下さい
交付場所故人の勤務先に確認下さい
提出先故人の勤務先に確認下さい
チェック死亡退職届はOKですか?
【クリックで開閉】▼死亡退職届についてもっと知る
故人の勤務先に連絡することで、勤務先側で行ってくれるのが基本的

 

▼死亡退職金(死亡後できるだけすみやかに)

期限死亡後できるだけすみやかに
※死亡退職金は相続財産扱いとなるため、一定の金額以上(非課税限度額あり)の場合は課税対象となります(相続税の申告時に財産として含める)
意味・目的死亡退職届を故人の勤務先に提出と同時に、退職金を遺族の方が死亡退職金として受け取る
誰が?遺族の方
必要書類等故人の勤務先に確認下さい
交付場所故人の勤務先に確認下さい
提出先故人の勤務先に確認下さい
チェック死亡退職金はOKですか?
【クリックで開閉】▼死亡退職金についてもっと知る
死亡退職金の非課税限度額は、以下の計算式で算出することができます
500万円×法定相続人の人数
例)
法定相続人が3人の場合
⇒ それぞれの法定相続人に1,500万円の非課税限度額があるということ

 

▼残給与(死亡後できるだけすみやかに)

期限死亡後できるだけすみやかに
意味・目的故人の勤務先に死亡退職届の提出、死亡退職金の受け取り手続きと同時に残りの給与の受け取り手続きも行う
誰が?遺族の方
必要書類等故人の勤務先に確認下さい
交付場所故人の勤務先に確認下さい
提出先故人の勤務先に確認下さい
チェック残給与はOKですか?
【クリックで開閉】▼残給与についてもっと知る
未給与と税金の関連について、国税庁のホームページで「死亡後に支給期が到来する給与」で具体例を挙げて解説されているので、適宜読んでおくといいでしょう

 

▼クレジットカードの解約(死亡後できるだけすみやかに)

期限相続確定後すみやかに
・故人がクレジットカードでショッピングローンなど月々で支払い中の場合等、各契約先に解約、支払い方法変更(残額分)について必ず連絡する必要があります
意味・目的上記に加え、クレジットカードの不正利用をされないためにも解約手続きを行う
誰が?遺族
必要書類等・故人との関係性がわかる戸籍謄本(住民票の除票)
・死亡診断書または死体検案書
など、必要な場合があります
※詳しくは該当のカード会社へ連絡確認下さい(一般的にはカードの裏面にカード発行会社の連絡先が記載されています)
交付場所戸籍謄本や住民票の除票等は、故人の最終住所のある市区町村の役所、役場で入手できます
提出先該当のカード会社へ連絡確認下さい
チェッククレジットカードの解約はOKですか?
【クリックで開閉】▼クレジットカードの解約についてもっと知る
クレジットカードの解約を行う際、1枚だけでなく複数枚ないか?遺族の方は確認するようにしたほうがいいです
⇒ クレジット機能が付いているキャッシュカードなど、認識としてキャッシュカードだと思ってしまうケースもあるため
※「VISA」「JCB」「MasterCard」などのマークがないか確認しましょう
支払い中の残額分については、残額一括返済を求められるのが基本的ですが、分割返済にできないか?等の交渉はまったく聞き入れてもらえないわけではないので、もしも金額的に一括が難しければ分割返済の旨をカード会社に相談するといいでしょう
クレジットカードを使って支払うお金は相続対象となるため、故人の財産内で支払い不可能の場合、基本的には相続人の資産から支払わなければいけなくなります(相続放棄をする等の選択肢もあり)
クレジットカードの情報(暗証番号など)のことは遺言やエンディングノートに残しておくと、後々で相続人の方も困ることがなくなるかと思います
ネットショッピング(Amazonや楽天市場、メルカリやヤフオクなど)を故人がご利用されていた場合、クレジットカードの登録情報などは残されたままです
サービス名(Amazon、楽天市場、ヤフオク、メルカリなど)と一緒にログインIDやパスワード、登録アドレスをエンディングノートに記入しておくようにしましょう
エンディングノートの書き方なども終活.comでまとめているので、併せてご覧頂ければと思います

 

▼預貯金の名義変更(死亡後できるだけすみやかに)

期限預貯金のある故人の死亡後できるだけすみやかに、遺族(相続人)の方が銀行など金融機関に連絡して口座の名義人が亡くなったことを伝えなければいけません
※金融機関側に故人が亡くなったことを伝えないと、キャッシュカードと暗証番号を知ってると誰でも口座のお金を引き出せてしまうことになります
⇒ 実際に遺族(親族)の誰かが故人の死亡後に口座から引き出してしまった等の耳の痛いケースもあります

口座の名義人が亡くなった連絡を受けた金融機関は、預金口座を凍結します(入出金できない状態)

口座のお金は相続財産で、遺産分割の対象です(相続税の課税対象)
意味・目的
誰が?・相続人
・相続人から依頼を受けた弁護士、司法書士などの専門家
必要書類等・故人の住民票の除票や戸籍も一般的に必要ですが、戸籍や転籍を出生までさかのぼってそれぞれの市区町村の役所、役場から入手しなければいけません
※遺言による相続の場合は遺言書、遺産分割協議書を行った相続の場合は遺産分割協議書が必要となります
・相続人がどんな相続の仕方をしたのか?
・遺産分割協議をする前なのか、協議後なのか?
など、タイミングによって必要書類等も変わってきます
交付場所戸籍や住民票の除票などに関しては上記、必要書類等の通り
提出先該当の金融機関
チェック預貯金の名義変更はOKですか?
【クリックで開閉】▼預貯金の名義変更についてもっと知る
死亡届を役所に提出したから銀行にも連絡が行く」と思われている方が多いようですが、死亡届を受理した役所が『故人が死亡したこと』を銀行に連絡することはありません
遺族の方が銀行など金融機関へ名義人(故人)が亡くなったことを遺族の方が連絡して初めて銀行側が死亡事実を知ることになります
銀行が口座の名義人が死亡したことを知り、口座凍結をするのは次の理由からです
・遺族の方から死亡の連絡を受けて知ったとき
・葬儀会場の案内看板や、地域によって新聞に出るお悔やみの掲載などによって銀行側が知ったとき
預貯金の名義変更は人によって様々なケースがある
・相続が大きく関係するので人によって様々なケースが存在することになります
・一概に「いつ」や「どうなる?」に対して相続に詳しい弁護士などの専門家の方でないと答えられないことが多いと言えます
・弁護士などの専門家に依頼するとなると、費用がかかることは、経験のない方でも何となくイメージがつくと思います
・無料で相談だけしたい、気になる部分を聞いてみたい等あれば、弁護士ドットコムではメールアドレスとパスワードで登録すれば、法律相談として質問することができ、全国様々な弁護士の先生方が回答・アドバイスしてくれます

 

▼不動産の名義変更(死亡後できるだけすみやかに)

期限死亡後できるだけすみやかに
※いつまでに名義変更しないといけない、という法律的な決まりはありませんが、相続において様々な問題が起こってしまう可能性があります
▼相続における問題とは?
⇒ 例えば相続税の申告・納税が10ヶ月以内、準確定申告が4ヶ月以内、相続放棄や限定承認が3ヶ月以内など、相続は開始から何かと期限を伴う手続きがあるほか、不動産の名義変更をしないと、その不動産の売却もできなくなります
不動産の名義変更のことは相続登記(土地や建物の)といいます
相続登記は放置せず、できるだけすみやかに行うのが好ましいです
意味・目的上記に加え、目的としては必要書類を揃えて法務局で不動産の登記申請を行うことになります
誰が?・基本的には確定となった相続人が手続き
※相続人の確定は遺言書がない場合、遺産分割協議によって決まります(不動産を誰が相続するのか)
・相続登記申請を依頼された司法書士などの専門家が代理人として
必要書類等・故人(被相続人)の戸籍謄本
※戸籍謄本は故人の出生から死亡までのものすべて
・故人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本(相続人全員分)
・新たに名義人となる相続人の住民票
・固定資産価値証明書
などが主な必要書類ですが、不動産の名義変更(相続登記)は事案によってパターンが違ってきます
・遺言書がある場合、遺言書による相続登記
・遺言書がない場合、遺産分割協議による相続登記
など、相続の事案によって必要書類等は変わってくるため、「自身がどの形で相続登記するようになるのか」を知ったら相続に強い司法書士などの専門家に無料相談もしくは依頼するという選択肢があります
交付場所謄本や住民票は該当住所地の市区町村の役所、役場で入手できます
提出先法務局または地方法務局ですが、故人の不動産の所在地によって決まる形になります(出張所や支局の場合もあります)
チェック不動産の名義変更はOKですか?
【クリックで開閉】▼不動産の名義変更についてもっと知る
「不動産の名義を故人から自分の名義に変更するだけででしょ?」
そう考える方はきっと多いと思いますが、「相続」というのはなかなか単純に事を運ばせてくれなかったりもします
勿論、中には至ってシンプルで特別面倒のない相続の形もあると思います
いざ、ご自身が相続登記に直面し、少しでも「これは複雑だな」と感じたときは、相続関係に詳しい司法書士などの専門家に無料相談されることをおすすめします

 

▼株式の名義変更(死亡後できるだけすみやかに)

期限死亡後できるだけすみやかに
・預貯金や不動産の名義変更同様に、いつまでにという期限はありませんが、できるだけすみやかに行うようにしましょう
※例えば相続人が故人の株(有価証券)売却したいとなった場合、株式の名義変更(相続手続き)を行わないと売却できません
意味・目的故人が株を持ってる(故人の名義の証券口座)場合、上場株、非上場株に関わらず、保有株は売却できないので、相続人が相続手続き(株式の名義変更)を行う必要があります
誰が?相続人
必要書類等取引している証券会社にご確認下さい
※基本的に上場株は証券会社、信託銀行などが管理しています
※非上場株の場合は、その株式の発行会社にご確認下さい
交付場所証券会社または該当株式の発行会社に提出する必要書類等によりますので、従って下さい
提出先証券会社または該当株式の発行会社に提出する必要書類等によりますので、従って下さい
チェック株式の名義変更はOKですか?
【クリックで開閉】▼株式の名義変更についてもっと知る
株式の相続は、遺産分割協議を必ず行う
≪基本的な流れ≫
相続人全員で遺産分割協議を行う

遺産分割協議書を作成する

株式の相続をする相続人が証券会社または該当株式の発行会社へ名義変更の連絡

必要書類が届く

必要書類を提出する
※証券会社のホームページで、「相続手続きに必要な書類」などが掲載されているのが基本的ですので、しっかり確認しましょう
株式の名義変更とは基本的に「故人の資産を受け取る相続人の口座への振り替え」という意味合いです
⇒ そして、故人の名義の証券口座の株を、相続人が権利を持ち、売却等自由に行えるようになります
「株のことはよく知らない」「よくわからない」と感じる相続人もいらっしゃるかと思いますが、要点的には『証券会社に連絡して必要書類のやり取りをして従う』という流れです

 

▼電話名義変更・解約(死亡届の提出後いつでも・期限なし)

期限なし
意味・目的故人の名義の携帯電話や固定電話、インターネット回線の名義変更または解約
※名義変更または解約手続きをしないと、料金の請求が来続けることになってしまうため、死後の手続きとして期限はありませんが、落ち着いたら早めに手続きしたほうがいいでしょう
誰が?遺族の方(相続人)
必要書類等≪固定電話≫
▼管轄がNTT東日本の場合
インターネット上から解約手続きができます
電話の休止・解約
▼管轄がNTT西日本の場合
電話受付となります
ご契約者がお亡くなりになられた場合の解約
≪携帯電話・スマートフォン≫
各キャリアごとに、以下参照下さい
▼docomoの場合
ご契約者の死亡による承継または解約
▼auの場合
契約者が死亡したためau携帯電話を解約したい
▼SoftBankの場合
契約者が死亡した場合、手続きは何か必要ですか?
≪インターネット≫
回線とプロバイダの契約先それぞれに名義変更または解約の連絡をしましょう
交付場所・謄本や住民票の除票などは住所地の市区町村の役所、役場で入手できます
※基本的に必要な書類として死亡診断書または死体検案書のコピー、故人(契約者)が亡くなったことがわかるもの(戸籍謄本など)が必要になってきます
提出先≪固定電話≫
NTT東日本またはNTT西日本に従って提出
≪携帯電話・スマートフォン≫
各キャリアごとに従って提出
≪インターネット≫
回線とプロバイダの契約先に従って提出
チェック電話名義変更・解約はOKですか?
【クリックで開閉】▼電話名義変更・解約についてもっと知る
固定電話、携帯電話(スマートフォン)、インターネット、いずれの場合も料金の未納分がある場合、基本的にはその旨をそれぞれ先方が教えてくれるかと思いますが、後々のトラブルにならないためにも料金のことはしっかりとしておきましょう

 

▼光熱費(電気・ガス・水道)解約(死亡届の提出後いつでも・期限なし)

期限なし
意味・目的電話やネット契約同様に、光熱費も解約しない限り料金が発生するものなので、電気・ガス・水道の解約も落ち着いたら手続きしたほうがいいでしょう
※故人が世帯主だった場合、亡くなった後で世帯主変更届を出すタイミングで光熱費の解約を行うこともできます
※家族一緒に同居している場合等で、引き続き電気・ガス・水道を使用する場合は名義変更の手続きとなります
誰が?遺族の方
必要書類等各公共料金の契約先へ連絡確認下さい
交付場所各公共料金の契約先へ連絡確認下さい
提出先各公共料金の契約先へ連絡確認下さい
チェック電気・ガス・水道の解約はOKですか?
【クリックで開閉】▼電気・ガス・水道の解約についてもっと知る
公共料金の解約や名義変更は、すべてではありませんが電話連絡のみで済む場合(名義変更の場合)や、インターネットから手続きできたりする場合もあるので、時間的な負担などご自身でまず確認するといいでしょう

 

▼復氏届(死亡届の提出後いつでも・期限なし)

期限なし
意味・目的・復氏届とは、夫が亡くなった後に旧姓に戻すための届出(故人の戸籍から抜けて結婚前の戸籍に戻る)
・死亡届の提出後であれば配偶者(妻)の自由意志で届出はいつでも可能です
▼間違えられやすい姻族関係との関連
復氏届は氏(苗字)を旧姓に戻すという効力がある手続きなので、姻族関係は継続します
誰が?配偶者(妻)が届出人として
必要書類等・復氏届
・戸籍謄本
・印鑑
※場合によってほかにも必要な書類等があるかもしれないので、配偶者の住所地のある市区町村の役所、役場に一度確認するのがいいでしょう
交付場所・基本的には配偶者の本籍地または現住所地のある市区町村の役所、役場で復氏届も戸籍謄本も入手できます
・復氏届は市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります
提出先配偶者の本籍地または現住所地のある市区町村の役所、役場
チェック復氏届はOKですか?
【クリックで開閉】▼復氏届についてもっと知る
復氏届は、あくまで旧姓に戻せるという効力があるのみで、姻族関係を無効にさせる(終わらせる)ということにはなりません
姻族関係を終了する手続きは「姻族関係終了届」を提出することになります
子がいる場合、配偶者が復氏届を提出によって、子の姓も変わるということではありません(復氏届は本人のみ適用なので、子に影響が出るということは基本的にない)
子の姓も変更する場合は、子の氏の変更許可の申立を行うことになります
復氏届を提出しても相続人の地位はそのままです

 

▼姻族関係終了届(死亡届の提出後いつでも・期限なし)

期限なし
意味・目的姻族関係終了届とは、故人(配偶者)の親族との血族関係を終了させるための届出
誰が?生存している配偶者が届出人として
必要書類等・届出人の印鑑
・届出人の本籍地か現住所地の市区町村の役所、役場によって戸籍謄本や届出人本人の身分を証明するものが必要になる場合があります
※届出人の本籍地か現住所地の市区町村の役所、役場窓口へ連絡確認下さい
交付場所上記参照(基本的には役所、役場で入手できます)
提出先配偶者(妻)の本籍地または現住所地のある市区町村の役所、役場
チェック婚姻関係終了届はOKですか?
【クリックで開閉】▼婚姻関係終了届についてもっと知る
姻族関係終了届を提出して姻族関係が終了しても、遺産や遺族年金は受け取ることができます

 

▼子の氏の変更許可の申立(死亡届の提出後いつでも・期限なし)

期限なし
意味・目的復氏届の効力が生存配偶者の姓を旧姓に戻すことができるというものですが、子の氏の変更許可の申立を行うことによって、子の姓を親と同じ姓に変更できるようになります
例)
夫が死去(姓は佐藤)

妻が復氏届によって旧姓の鈴木に戻した

子の氏の変更許可の申立を行い、子の姓も鈴木へ
誰が?・子が15歳未満のときは子の法定代理人
・子が15歳以上なら子本人
必要書類等子が15歳未満の場合の申立書
子が15歳以上の場合の申立書
交付場所上記リンク先より申立書のダウンロードができます
提出先申立書は子の住所地の家庭裁判所
裁判所のホームページで管轄裁判所を調べることができます
▼申立の流れ
申立書を家庭裁判所に提出

子の氏の変更許可審判

審判書謄本が交付される

審判書謄本を子の住所地または本籍地の市区町村の役所、役場へ提出
チェック子の氏の変更許可の申立はOKですか?
【クリックで開閉】▼子の氏の変更許可の申立についてもっと知る
提出先に関して、複数の子が申立を行う場合はその複数の子の1人の住所地を管轄の家庭裁判所へ申立
申立書に関して、子が複数の場合、1人1通ずつ提出

 

まとめ

matome

両親やパートナー、身内が亡くなった後の手続きは数多くあるということが知れたと思います。
ですが、すべてを覚えるのはとても大変ですし無理があると思います。

だからこそ、実際に手続きを行う方が少しでも調べる時間の手間が省けるように、身内の方の死後の手続きを下記6つのポイントと共に各手続き項目を一通り紹介しました。

1.期限(いつまでに?期限が過ぎたらどうなる?)
2.意味・目的(なぜ?何のために)

3.誰が?(誰が手続きするの?)
4.必要書類等(手続きに必要な書類など)
5.交付場所(手続きに必要な書類などの入手先、もらえるものがある場合はどこで?)
6.提出先(必要書類等はどこに出すの?)

『いつまでに何のために誰がどんな書類を何処に出すのか?』それがわかるのが【詳細版】身内の死後の手続きスケジュール一覧表になります。

最後に、身内の死後の手続きスケジュール一覧表の簡易版を置いておきます。

≪印刷用≫※ご自由にどうぞ
【簡易版】身内の死後の手続きスケジュール一覧表

手続きの際、スマホで各手続きの必要書類や提出先などの【詳細版】身内の死後の手続きスケジュール一覧表をご覧頂く等、少しでもお役に立てば幸いです。

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