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千葉市には、おひとりさまの終活を支える取り組みとしてエンディングサポート(終活支援)事業があります。葬儀と納骨について、生前に段取りを決めておくことを支える性質のものです。この記事では、生前に契約しておくときに確認すべきことを中心に、おくやみハンドブックの使い方、成年後見の相談窓口、6区の窓口の対応までを整理します。
この記事の結論
- 迷ったらまず地域包括支援センターに電話してください。相談は無料です
- 千葉市は6区。手続きはお住まいの区の区役所で行います
- おひとりさまは「希望を書く」より先に「誰が実行するか」を決めてください
- 葬儀の生前契約では預けたお金がどう管理されるかが最重要の確認点です
- 亡くなると口座は凍結されます。葬儀費用は口座に頼らない手当てが要ります
- 成年後見人には、身元保証や医療への同意の権限はありません
- 制度の内容と金額は変わります。必ず市の公式ページと区役所で確認してください
この記事でわかること
- おひとりさまの終活が難しくなる理由
- エンディングサポート事業の考え方
- 葬儀の生前契約で確認すべき7点
- 葬儀費用をどう用意しておくか
- 千葉市の6区と、行くべき窓口の対応
- おくやみハンドブックと死後の手続きの期限
- 成年後見・任意後見・代理人届の違い
- 今日からできる10のこと
おひとりさまの終活が大切な理由〜千葉市での現状〜
おひとりさまの終活は、やることが多いように見えて、心配の中身は数えられるほどしかありません。まず整理してみてください。
| 心配なこと | いつ起きるか | 備えの方向 |
|---|---|---|
| 倒れても気づかれない | いつでも | 見守りの仕組みを使う |
| 入院のとき、身元保証人がいない | 急に | 病院の相談室に相談する |
| 判断ができなくなったら | 徐々に | 任意後見契約 |
| 葬儀と納骨を誰がするのか | 最後に | 生前契約、死後事務委任契約 |
| 部屋の片付け | 最後に | 死後事務委任、生前整理 |
| 財産は誰に渡るのか | 最後に | 遺言書 |
順番を間違えないでください
お墓や葬儀から考え始める方が多いのですが、実際に先に必要になるのは「生きている間の備え」です。見守り、入院、判断能力。この3つのほうが先に来ます。ただし、頼れる親族がいない場合は、葬儀と納骨の段取りも早めに決めておく価値があります。ここを支えるのが、次に説明する取り組みです。
千葉市が取り組む「エンディングサポート(終活支援)」事業
ひとり暮らしで頼れる親族がいない方について、葬儀と納骨の段取りを生前に決めておくことを支える取り組みです。対象の条件、費用の仕組み、申込方法は必ず千葉市の公式ページまたは区役所でご確認ください。
この種の取り組みが解決すること
おひとりさまが亡くなったとき、実際に起きるのは次のような事態です。
- 遺体を引き取る人がいない
- 葬儀を手配する人がいない
- 本人の希望(宗派、納骨先)が誰にも分からない
- 費用があっても、口座が凍結されて使えない
- 結果として、本人の望まない形になる
生前に段取りと費用を決めておくことで、この5つがまとめて解決します。
葬儀の生前契約で確認すべき7点
市の取り組みを使う場合も、民間の事業者と直接契約する場合も、確認すべき点は同じです。
| № | 確認すること | なぜ重要か |
|---|---|---|
| 1 | 預けたお金がどう管理されるか | 最重要。事業者の資産と分けて管理されているかを書面で確認します |
| 2 | 契約に含まれる範囲 | 火葬だけか、納骨まで含むか。ここが曖昧だと後で揉めます |
| 3 | 含まれない費用 | 安置日数が延びた場合、遠方への搬送など |
| 4 | 解約したいときの条件と返金 | 気が変わることは十分あり得ます |
| 5 | 事業者が立ち行かなくなった場合の扱い | 何十年も先に実行される契約です |
| 6 | 誰が実行を確認するのか | 契約どおり行われたかを見る人が必要です |
| 7 | 連絡が来る仕組み | 亡くなったことが事業者に伝わらなければ動きません |
6番目と7番目が抜けやすい点です
契約して費用を預けても、「亡くなったことが事業者に伝わる仕組み」がなければ実行されません。見守りの仕組みに登録しておく、緊急連絡先に事業者を入れておく、終活の登録制度を使うなど、連絡が届く経路を必ず作っておいてください。
葬儀費用をどう用意しておくか
| 方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 生前契約で預けておく | 確実に使われます | 預託金の管理方法を必ず確認 |
| 頼む相手に預けておく | 柔軟に使えます | 相手との信頼関係が前提。書面にしておきます |
| 生命保険の受取人を指定する | 口座凍結の影響を受けません | 請求手続きが必要です |
| 口座に残しておくだけ | ― | 凍結されます。これだけでは足りません |
「口座にお金がある」は備えになりません
亡くなると口座は凍結されます。遺産分割前でも一定の範囲で払い戻しを受けられる制度はありますが、戸籍などの書類が必要で、すぐには間に合いません。葬儀の支払いは、多くの場合1週間から10日程度で求められます。口座に頼らない手当てを1つ用意しておいてください。
千葉市の6区と、どの窓口に行けばよいか
千葉市は中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区の6区に分かれています。手続きは原則としてお住まいの区の区役所で行います。
| やりたいこと | 行く窓口 |
|---|---|
| 何から始めるか分からない | 地域包括支援センター(住所によって担当が決まっています) |
| 終活支援の取り組み | 区役所の高齢者福祉の窓口、市の担当部署 |
| 介護保険の申請・相談 | 区役所の高齢障害支援の窓口、地域包括支援センター |
| 見守り・配食・緊急通報 | 区役所の高齢者福祉の窓口 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 区役所の市民総合窓口 |
| 亡くなったあとの手続き | 区役所の窓口(おくやみハンドブックを受け取る) |
| 成年後見の相談 | 地域包括支援センター、社会福祉協議会 |
| 日常の金銭管理 | 社会福祉協議会(日常生活自立支援事業) |
| 契約トラブル・詐欺 | 消費生活センター(消費者ホットライン「188」でもつながります) |
※ 窓口の名称・配置・受付時間は変更されることがあります。出向く前に区役所へ電話で確認すると、二度手間を防げます。
おひとりさまが特に備えておきたい3つのこと
- 見守りの仕組みを使う緊急通報、配食、訪問、電話。要介護認定を受けていなくても使えるものがあります。区役所または地域包括支援センターへ。
- 判断能力が落ちたときの代理人を決めておくまず金融機関の代理人届(費用ほぼゼロ)、次に任意後見契約。どちらも元気なうちにしか手続きできません。
- 亡くなったあとを頼む相手を決めておく死後事務委任契約と遺言書。この2つは組み合わせて初めて機能します。
見守りの仕組みは「まだ元気なうち」から使えます
| 種類 | どんな仕組みか | 相談先 |
|---|---|---|
| 緊急通報の装置 | ボタンを押すと、決めた先や受信センターにつながります | 区役所・地域包括支援センター |
| 配食のサービス | 食事を届けると同時に、安否の確認を兼ねます | 区役所・地域包括支援センター |
| 訪問による見守り | 民生委員や地域の担い手が定期的に訪問します | 区役所・民生委員 |
| 電話による見守り | 定期的に電話がかかってきます | 区役所・社会福祉協議会 |
| 民間のサービス | センサー、通報装置、駆けつけなど | 各事業者(費用がかかります) |
亡くなった後の手続き〜千葉市の「おくやみハンドブック」を活用しよう
亡くなったあとの手続きは、いくつもの窓口にまたがります。おくやみハンドブックは、それを一覧にして案内してくれる冊子です。区役所で受け取れるほか、市の公式ページで公開されていることがあります。
おひとりさまの場合、この冊子を使うのは「誰か」です
冊子があっても、窓口へ行く人がいなければ手続きは進みません。甥や姪、友人、あるいは死後事務委任契約を結んだ相手。「誰に行ってもらうか」を先に決めておくことが、この冊子を活かす前提になります。
亡くなったあとの手続きと期限
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 区役所(24時間受付) |
| 火葬許可の申請 | 死亡届と同時 | 区役所 |
| 健康保険証・資格確認書の返却 | 速やかに | 区役所 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 14日以内 | 区役所 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日/国民年金14日 | 年金事務所・区役所 |
| 葬祭費の申請 | 2年 | 区役所 |
| 高額療養費の申請 | 2年 | 区役所・保険者 |
| 未支給年金の請求 | 5年 | 年金事務所・区役所 |
| 相続放棄をする場合 | 3か月 | 家庭裁判所 |
| 相続税の申告 | 10か月 | 税務署 |
※ 葬祭費は申請しなければ支給されません。金額は保険者によって異なりますので、区役所の窓口でご確認ください。
判断能力が心配なときは「成年後見制度」の相談を
判断能力が落ちると、自分の口座から出金することも、不動産を売ることも、契約を結ぶこともできなくなります。相談は地域包括支援センター、社会福祉協議会、区役所で受け付けています。相談は無料です。
任意後見・法定後見・代理人届の違い
| 比べる点 | 金融機関の代理人届 | 任意後見 | 法定後見(成年後見) |
|---|---|---|---|
| いつ手続きするか | 元気なうち | 元気なうち | 判断能力が落ちてから |
| 誰を選ぶか | 自分で決める | 自分で決める | 家庭裁判所が決めます |
| 効き始めるとき | 届け出た時から | 判断能力が落ち、監督人が選ばれた時 | 審判が確定した時 |
| 継続的な費用 | 基本的になし | 後見人と監督人の報酬 | 後見人の報酬 |
| 手続きの重さ | 軽い | 中 | 重い |
後見人にできないこと
- 身元保証人にはなれません
- 医療行為への同意はできません
- 死後の事務は原則として範囲外です(後見は本人の死亡で終了します)
だからこそ、葬儀と納骨の段取りは別に用意しておく必要があります。
遺言書|おひとりさまに最も効く1通
遺言書がないと、1年以上の手続きが起きます
相続人が1人もいない場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、債権者への支払い、相続人の捜索、特別縁故者への分与を経て、残った財産が国庫に入ります。この手続きには1年以上かかり、申し立てる人が費用を立て替えます。
遺言書が1通あれば、この長い手続きそのものが起きません。
- 本文は全文を自分で手書き(財産目録だけはパソコンで作れます。各ページに署名と押印が必要)
- 日付は「2026年8月24日」のように特定できる形で。「吉日」は無効です
- 氏名を自書し、押印する
- 遺言執行者を必ず指定する。いないと手続きが進みません
- 法務局の保管制度が使えます。手数料3,900円、検認も不要になります
お墓と納骨の選択肢
| 選択肢 | 特徴 | 継ぐ人 | 費用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理を寺院・霊園が引き受けます | 不要 | 中 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されません | 不要のものが多い | 中 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にします | 不要 | 中 |
| 合葬・合祀 | 他の方と一緒に納められます | 不要 | 小さい |
| 散骨 | 海洋などに撒きます | 不要 | 小〜中 |
※ 費用は施設・地域・契約内容によって大きく異なります。市営霊園の募集時期・条件・費用は年度によって変わりますので、千葉市の公式ページでご確認ください。
お金と口座の整理
- 使っていない口座を解約する。相続手続きは金融機関ごとに同じ作業を繰り返します
- 残すのは年金の受取用・生活費用・貯蓄用の3つを軸に
- 取引のある金融機関で「代理人を届け出る制度はありますか」と聞く
- 加入している保険の会社名と証券番号を書き出す(金額は不要)
- ネット銀行・ネット証券があれば必ず書き出す
- 葬儀費用は、口座に頼らない形で用意しておく
賃貸にお住まいの場合
- 亡くなったあと、契約の解約と家財の処分を誰がするのかを決めておく(死後事務委任契約)
- 大家さんまたは管理会社に緊急連絡先を届け出ておく
- 連帯保証人がいない場合、家賃債務保証の会社を使っているか確認する
- 部屋の中の物を減らしておく。片付けの費用は量に比例します
- 賃貸のおひとりさまには、遺言書より先に必要な備えです
救急・入院に備える1枚
記入例(冷蔵庫に貼っておく1枚)
【氏名】 ◯◯ ◯◯(女・1949年5月20日生)
【持病】 高血圧/不整脈
【飲んでいる薬】 お薬手帳のとおり。手帳は玄関の靴箱の上
【アレルギー】 なし
【かかりつけ医】 ◯◯クリニック(千葉市◯◯区)月1回通院
【緊急連絡先】 ① 姪 ◯◯(携帯 ×××) ② 友人 ◯◯(×××)
【その他】 葬儀は生前契約済み(◯◯/連絡先 ×××)/要支援1
【記入日】 2026年8月24日
生前契約をしている場合、その連絡先をこの1枚に書いておいてください。契約していても、その事実が誰にも伝わらなければ実行されません。
今日からできる10のこと
- お住まいの区の地域包括支援センターの電話番号を調べて、電話機のそばに貼る
- 区役所で「おくやみハンドブック」をもらう
- 市の終活支援の取り組みについて、区役所に問い合わせる
- 財産の一覧を1枚書く(金額は不要)
- かかりつけ医・持病・薬を1枚に書いて、冷蔵庫に貼る
- 緊急連絡先を2人決める
- 葬儀とお墓の希望を1行書く
- 葬儀費用を、口座以外の形で用意する方法を考える
- 死後の手続きを頼みたい相手を1人考える
- 書いた紙を1つの封筒にまとめ、置き場所を誰か1人に伝える
よくある失敗
| 失敗 | 何が起きたか |
|---|---|
| 希望だけ書いて、頼む人を決めなかった | 葬儀も片付けも、誰も動けなかった |
| ノートを書いたが、しまい込んだ | 見つけられず、存在しないのと同じになった |
| 緊急連絡先を1人しか書かなかった | その人が電話に出られず、連絡が途切れた |
| 「まだ元気だから」と先送りした | 判断能力が落ちてから、任意後見も遺言書も作れなくなった |
| 葬儀費用を口座に置いていた | 凍結されて使えず、頼んだ人が立て替えることになった |
| 葬祭費を申請しなかった | 2年の期限を過ぎ、請求できなくなった |
| 頼んだ相手が先に亡くなった | 予備の人を決めていなかった |
| 訪問してきた事業者とその場で契約した | 内容と費用を確認しないまま、預託金を払ってしまった |
訪問してきた事業者との、その場での契約は避けてください
「終活の支援」「身元保証」をうたって訪問してくる事業者があります。制度自体は本当でも、契約内容や費用が適切とは限りません。その場で契約せず、必ず千葉市の窓口か地域包括支援センターに相談してから決めてください。訪問販売・電話勧誘による契約は、クーリング・オフの対象になる場合があります。不安があれば消費者ホットライン「188」で相談できます。
年代別・千葉市でいつ何をするか
おひとりさまの終活は、やる順番より「いつやるか」で難易度が変わります。目安を置いておきます。
| 年代 | この時期にやること | 理由 |
|---|---|---|
| 50代 | 口座と保険の棚卸し/持ち家の名義を確認 | まだ体力があり、書類を集めやすい時期です |
| 60代 | 金融機関の代理人届/遺言書を1通書く | 退職で契約が動く時期。費用のかからない備えから始められます |
| 70代 | 任意後見契約/死後事務委任契約/見守りの登録 | 判断能力があるうちにしか契約できません |
| 80代以降 | 医療情報の1枚を最新にする/頼む相手を再確認する | 頼んだ相手も年を取ります。予備の人を決めておきます |
| いつでも | 区役所の窓口に相談する | 相談は無料で、何度でも受けられます |
迷ったら「費用のかからないもの」から
順番に迷ったら、お金のかからない備えを先に済ませてください。医療情報の1枚(0円)、金融機関の代理人届(多くは0円)、自筆の遺言書(法務局の保管制度で3,900円)。この3つだけでも、家族や周囲の負担は目に見えて減ります。任意後見契約や死後事務委任契約は、そのあとで検討すれば十分です。
費用の考え方|無料でできることと、お金がかかること
| 項目 | 費用の性質 |
|---|---|
| 地域包括支援センターへの相談 | 無料 |
| 区役所への相談 | 無料 |
| 社会福祉協議会への相談 | 無料 |
| 公証役場への相談 | 無料(作成には手数料) |
| 医療情報の1枚を作る | 0円(紙とペンだけ) |
| 金融機関の代理人届 | かからないことが多いですが、金融機関によります |
| 自筆証書遺言 | 紙とペンのみ。法務局の保管制度は3,900円 |
| 公正証書遺言 | 公証人の手数料は財産の額に応じて決まります |
| 任意後見契約 | 契約時の費用と、開始後の後見人・監督人の報酬 |
| 死後事務委任契約 | 契約時の費用と、実際の作業費用をあらかじめ預けておく形が一般的 |
| 葬儀・納骨 | 選ぶ形によって大きく変わります |
※ 具体的な金額は依頼先や財産の内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに費用の性質のみを整理したもので、金額の目安を示すものではありません。必ず複数の窓口で見積もりを取って比べてください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。
よくある質問
- エンディングサポート事業は、誰でも使えますか。
- 対象の条件が定められています。ひとり暮らしであること、頼れる親族がいないこと、収入や資産の状況などの要件が設けられているのが一般的です。ご自分が対象になるかどうかは、千葉市の公式ページまたは区役所の窓口でご確認ください。対象外の場合も、民間の事業者との生前契約や死後事務委任契約という選択肢があります。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- 取り組みの内容と契約する範囲によって大きく異なるため、本記事では金額を示していません。火葬のみか、納骨まで含むかでも変わります。必ず区役所または事業者から、内訳の分かる説明を書面で受けてください。複数の見積もりを比べることもおすすめします。
- 生前契約をしたら、気が変わっても解約できませんか。
- 解約の条件は契約によって異なります。だからこそ契約前に「解約したいときの条件と返金」を必ず書面で確認してください。何十年も先に実行される契約ですので、気持ちが変わることは十分にあり得ます。解約の条件が示されない契約は避けてください。
- 預けたお金は安全ですか。
- 「事業者の資産と分けて管理されているか(分別管理)」を必ず確認してください。あわせて事業者が立ち行かなくなった場合の扱いも書面で確認します。これは民間の事業者と契約する場合に特に重要です。不安があれば、契約前に消費生活センター(消費者ホットライン「188」)に相談できます。
- 亡くなったことは、どうやって伝わるのですか。
- ここが最も抜けやすい点です。契約して費用を預けても、亡くなったことが事業者に伝わらなければ実行されません。見守りの仕組みに登録する、緊急連絡先に事業者を入れる、冷蔵庫の1枚に契約先を書いておくなど、連絡が届く経路を必ず作っておいてください。
- まず、どこに電話すればよいですか。
- お住まいの区の地域包括支援センターです。担当が分からない場合は、区役所に電話して「地域包括支援センターの担当を教えてください」と伝えれば案内されます。相談は無料で、何度でも受けられます。
- まだ元気ですが、早すぎませんか。
- 早すぎることはありません。むしろ、任意後見契約も遺言書も生前契約も、判断能力があるうちにしか結べません。見守りの仕組みの多くも、要介護認定を受けていなくても利用できます。
- 葬儀費用を口座に残しておけばよいのでは。
- 亡くなると口座は凍結されます。遺産分割前でも一定の範囲で払い戻しを受けられる制度はありますが、戸籍などの書類が必要で、すぐには間に合いません。葬儀の支払いは1週間から10日程度で求められるのが一般的です。生前契約で預ける、頼む相手に預ける、生命保険の受取人を指定するなど、口座に頼らない手当てを1つ用意してください。
- 成年後見人がいれば、葬儀もやってもらえますか。
- いいえ。後見は本人の死亡で終了します。死後の事務は原則として範囲外です。また後見人は身元保証人にもなれず、医療行為への同意もできません。葬儀と納骨は、生前契約または死後事務委任契約で別に備える必要があります。
- 葬祭費はいくらもらえますか。
- 金額は保険者(市区町村または後期高齢者医療広域連合)の条例で定められており、地域によって異なります。区役所の窓口でご確認ください。申請しなければ支給されず、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。受け取れるのは葬祭を行った人で、親族でなくても対象になります。
- お墓を持たない選択はできますか。
- できます。永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合葬、散骨、手元供養など、継ぐ人を必要としない方法があります。ただし「誰が納骨するか」まで決めておいてください。生前に契約していても、手続きをする人がいなければ実現しません。
- 今日1つだけやるとしたら、何ですか。
- 紙を1枚出して、かかりつけ医・持病・飲んでいる薬・緊急連絡先を書き、冷蔵庫に貼ってください。20分で終わります。生前契約をしている場合は、その連絡先も書き添えてください。そして、貼ったことを誰か1人に伝えてください。
まとめ|おひとりさまの終活、千葉市の自治体サポートで備える5つのポイント
- 地域包括支援センターに電話するお住まいの区の担当が決まっています。相談は無料で、何度でも受けられます。
- 市の終活支援の取り組みについて区役所に問い合わせる対象になるかどうかを確認します。対象外でも、民間の生前契約という選択肢があります。
- 葬儀と納骨の段取りを決めるそのとき確認するのは①預けたお金の管理方法 ②含まれる範囲 ③解約条件 ④亡くなったことが伝わる仕組みの4つです。
- 遺言書を書き、遺言執行者を指定する法務局の保管制度なら3,900円。検認も不要になります。
- おくやみハンドブックを先にもらっておく頼む相手に「これを持って区役所へ行って」と渡せる状態にしておきます。
おひとりさまの終活で最も大切なのは、希望を書くことではなく、実行する人を決めることです。どんなに詳しく希望を書き残しても、動く人がいなければ何も起きません。そして費用も、口座に置いておくだけでは使えません。
最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず千葉市の公式ページと区役所でご確認ください。
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本記事は、編集部が千葉市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の金額や要件をあえて記載していません。エンディングサポート(終活支援)事業の対象要件・費用の仕組み・申込方法は、必ず千葉市の公式ホームページまたは区役所でご確認ください。市営霊園の募集時期・条件・費用は年度によって異なります。葬儀の生前契約をご検討の際は、契約内容・費用の内訳・預託金の管理方法・解約条件・事業者に不測の事態が生じた場合の扱いを、必ず書面でご確認ください。ご不安がある場合は、契約前に消費生活センター(消費者ホットライン「188」)にご相談いただけます。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。

























