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兵庫県で亡くなった家族の国民健康保険の葬祭費を申請する方へ。県内29市12町、あわせて41市町の国民健康保険条例と公式ページ、それに兵庫県後期高齢者医療広域連合の条例を確かめました。兵庫県の葬祭費は41市町すべて5万円で、後期高齢者医療も5万円です。額の差がない代わりに、姫路市と明石市は見積書を添付書類として認めないなど、どの書類で葬儀を証明できるかや申請のしかたに市町ごとの違いがありました。
結論
- 兵庫県の国保の葬祭費は41市町すべて5万円(村はない)
- 後期高齢者医療の葬祭費も5万円で、申請先は住んでいた市町の窓口
- 姫路市・明石市は見積書では申請できないと明記
- 尼崎市・芦屋市は領収書の宛名とただし書きの例を示している
- 神戸市は郵送の申請を保険年金事務センター1か所で受け付ける
- 姫路市はメール、明石市はロゴフォームでも申請できる
- 川西市は火葬のみでも対象、西宮市は直葬なら申立書を足す
- 明石市と三田市は振込の目安を公式ページに書いている
目次
- 兵庫県の葬祭費はいくらか
- 41市町の早見表
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 見積書・訃報が使えない市
- 領収書の宛名とただし書き
- 神戸市の申請先
- 姫路市の4つの申請方法
- 郵送とオンラインで出せる市
- 火葬のみ(直葬)の扱い
- 振込の時期
- 申請期限の書き方
- 死亡届と一緒に申請する市町
- 口座と本人確認書類
- 国保料の未納があるとき
- 前の保険や交通事故で出ないとき
- おくやみ窓口の予約
- 額を改めた時期
- 他府県と比べる
- 会社の保険の埋葬料
- 兵庫県の葬祭費で多い疑問
- 兵庫県で葬祭費を受け取る手順
兵庫県の葬祭費は41市町すべて5万円
国保の加入者が亡くなると、葬儀を行った人(多くは喪主)が、亡くなった方の住所地の市役所か町役場に申請して葬祭費を受け取ります。兵庫県では神戸市・姫路市から香美町・新温泉町まで、住んでいた市町がどこでも受け取れる額は5万円でした。
条例の条番号は第5条から第14条まで市町ごとに違いますが、額の欄は全部そろっています。違いが出るのは、葬儀を証明する書類として何を認めるかと、郵送やインターネットで出せるかどうかです。書類をそろえる前に、住んでいた市町の案内を1度読んでおくと確実です。
兵庫県で先に確かめたいこと
葬儀社から受け取った書類が領収書なのか、請求書や見積書なのかを見分けてください。姫路市・明石市では見積書が使えず、芦屋市は請求書を葬儀日以後の発行分に限っています。
【41市町一覧】兵庫県の葬祭費 早見表
29市12町の額と、国民健康保険条例の条、担当の課を一覧にしました。
| 市町 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 神戸市 | 5万円 | 第10条 | 各区役所の保険年金医療課(北神区役所は市民課) |
| 尼崎市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 西宮市 | 5万円 | 未確認 | 国民健康保険課 |
| 芦屋市 | 5万円 | 第7条 | 保険課 |
| 伊丹市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 宝塚市 | 5万円 | 第6条 | 国民健康保険課 |
| 川西市 | 5万円 | 第8条 | 国民健康保険課 |
| 三田市 | 5万円 | 未確認 | 国保医療課 |
| 明石市 | 5万円 | 未確認 | 国民健康保険課 |
| 加古川市 | 5万円 | 第8条 | 国民健康保険課 |
| 高砂市 | 5万円 | 第11条 | 国保年金課 |
| 西脇市 | 5万円 | 第7条 | 保険医療課 |
| 三木市 | 5万円 | 第12条 | 保険年金課 |
| 小野市 | 5万円 | 第14条 | 市民課 |
| 加西市 | 5万円 | 第10条 | 国保医療課 |
| 加東市 | 5万円 | 第6条 | 保険医療課 |
| 姫路市 | 5万円 | 未確認 | 国民健康保険課 |
| 相生市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 |
| たつの市 | 5万円 | 第7条 | 国保医療年金課 |
| 赤穂市 | 5万円 | 第8条 | 医療介護課 |
| 宍粟市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 |
| 豊岡市 | 5万円 | 第5条 | 国保・年金課 |
| 養父市 | 5万円 | 第6条 | 健康医療課 |
| 朝来市 | 5万円 | 第5条 | 市民課 |
| 丹波篠山市 | 5万円 | 第6条 | 未確認 |
| 丹波市 | 5万円 | 第6条 | 健康課 |
| 洲本市 | 5万円 | 第7条 | 保険医療課 |
| 南あわじ市 | 5万円 | 第6条 | 長寿・保険課 |
| 淡路市 | 5万円 | 第6条 | 福祉総務課 |
| 猪名川町 | 5万円 | 第5条 | 保険課 |
| 多可町 | 5万円 | 第6条 | 住民課 |
| 稲美町 | 5万円 | 第8条 | 住民課 |
| 播磨町 | 5万円 | 第12条 | 保険課 |
| 市川町 | 5万円 | 第12条 | 健康福祉課 |
| 福崎町 | 5万円 | 第11条 | ほけん年金課 |
| 神河町 | 5万円 | 第6条 | 住民生活課 |
| 太子町 | 5万円 | 第12条 | 町民課 |
| 上郡町 | 5万円 | 第7条 | 国保介護支援課 |
| 佐用町 | 5万円 | 第6条 | 住民課 |
| 香美町 | 5万円 | 第6条 | 健康課 |
| 新温泉町 | 5万円 | 第6条 | 健康課 |
※2026年9月時点で、各市町の国民健康保険条例(例規集)と公式ページを確かめた結果です。尼崎市・西宮市・三田市は例規集がログインを求める方式、明石市は特殊な閲覧方式で本文を開けず、姫路市は市のサイトから例規集の入口を見つけられなかったため、この5市は条を未確認とし、額は公式ページで確認しました。丹波篠山市の公式ページは額と対象の2行だけで担当課の表記がなく、担当は未確認としています。
後期高齢者医療の葬祭費|兵庫県後期高齢者医療広域連合も5万円
75歳以上の方などが入る後期高齢者医療では、兵庫県後期高齢者医療広域連合の条例第2条が葬祭費を5万円と定めています。申請は広域連合ではなく、亡くなった方の住所地の市(区)町の窓口で行います。
| 項目 | 広域連合の案内 |
|---|---|
| 額 | 5万円(葬祭を行った方に申請により後日支給) |
| 申請先 | 亡くなった方の住所地の市(区)町の担当窓口 |
| 持ち物 | 会葬御礼はがき等と、口座番号・名義が分かるもの |
| 申請書 | 広域連合のサイトには葬祭費の様式がなく、市町の窓口で扱う |
| 振込の目安 | 猪名川町は申請から約2か月後、三田市は受付月の2か月後の10日頃と案内 |
国保から後期高齢者医療に移っても、75歳の誕生日をまたいで額が変わることはありません。猪名川町は、会葬礼状がない場合は葬祭費申立書と喪主の本人確認書類の写しを出すよう書いています。
見積書・訃報は使えない|姫路市と明石市が明記
葬儀を行ったことを示す書類について、「これは使えない」と書いている市です。
| 市 | 使えない書類 | 代わりに出せるもの |
|---|---|---|
| 姫路市 | 領収書の代わりとしての請求書や見積書 | 会葬御礼状か領収書。どちらもなければ葬儀会社に葬祭執行証明書を頼む |
| 明石市 | 訃報や見積書(実際に葬祭をしたか確かめられないため) | 「喪主〇〇〇〇」と明記された会葬礼状や葬儀の領収書 |
| 芦屋市 | 葬儀日より前に出た請求書 | 会葬礼状・領収書、または葬儀日以後に発行された請求書 |
葬儀の前にもらう見積書には、喪主の名前も金額も書いてあることが多いものの、姫路市と明石市ではそれだけで申請はできません。支払いを済ませたら、領収書に喪主の名前が入っているかをその場で確かめると、あとで葬儀社に書類を頼み直さずに済みます。
領収書の宛名とただし書き|尼崎市と芦屋市の書き方の例
尼崎市と芦屋市は、領収書の書き方まで具体的に示しています。
| 市 | 宛名の例 | ただし書きの例 |
|---|---|---|
| 尼崎市 | 喪主 尼崎太郎様 | ただし、尼崎花子様のご葬儀代として |
| 芦屋市 | 喪主芦屋花子様 | ただし芦屋太郎様のご葬儀代として |
どちらの市も、宛名に「喪主」という言葉と喪主の氏名が入り、ただし書きに亡くなった方の名前があることを求めています。尼崎市は、書かれていない場合でも請求書などで補える場合があるとしています。芦屋市では「喪主〇〇」の記載がない書類しかないとき、葬祭者申立書を使います。
神戸市|郵送の申請は保険年金事務センター1か所へ
政令市の神戸市は9区に分かれていますが、郵送で申請するときの宛先は区役所ではありません。
| 手続き | 神戸市の案内 |
|---|---|
| 窓口で出す | 亡くなった方が住民登録をしていた区役所・支所の国保の窓口(北神区役所は市民課) |
| 郵送で出す | 神戸市保険年金事務センターの国保給付「葬祭費」担当あて(封筒に貼る宛名の用紙あり) |
| 国保の資格喪失届 | 郵送ではできない。区役所・支所に出向く |
| 郵送できない人 | 資格確認書(特別療養)が出ている方 |
| 問い合わせ | 区ではなく、国民健康保険・後期高齢者のコールセンター |
葬祭費は郵送で済ませられても、国保をやめる届出だけは窓口に行く必要がある点に気をつけてください。北区に住んでいた方は北区役所と北神区役所、須磨区の方は須磨区役所と北須磨支所のどちらのおくやみコーナーでも相談できます。
姫路市|窓口・郵送・オンライン・メールの4通り
姫路市は申請の方法を4つ用意しています。
| 方法 | 姫路市の案内 |
|---|---|
| 窓口 | 国民健康保険課のほか、各支所・地域事務所・駅前市役所・出張所・サービスセンター |
| 郵送 | 国民健康保険課の給付担当あて。会葬御礼状は原本、領収書は写し |
| オンライン | 姫路市オンライン手続きポータルの葬祭費支給申請 |
| メール | 郵送と同じ書類をメールに添付して送れる |
駅前市役所は2026年7月31日から全日予約制になりました。郵送の場合、書類に不備があると申請があったものとみなされないと書かれているので、会葬御礼状の原本を入れ忘れないようにしてください。
郵送とオンラインで出せる市|明石市はロゴフォーム
姫路市・神戸市のほかに、郵送やインターネットで出せると書いている市です。
| 市 | 方法 | 書き方の特徴 |
|---|---|---|
| 明石市 | ロゴフォームでオンライン申請 | 窓口は本庁舎のほか、パピオスあかしの総合窓口と大久保・魚住・二見の市民センター |
| 西宮市 | 郵送 | 申請書・申立書・委任状の様式を掲載 |
| 芦屋市 | 郵送 | 保険課保険係あてなら住所の記入は不要 |
| 伊丹市 | 郵送 | 封筒の表に「葬祭費支給申請書 在中」と書く |
| 宝塚市 | 郵送 | 各サービスセンター・サービスステーションでも出せる |
| 加古川市 | 郵送 | 国民健康保険課の給付係あてに一式を送る |
町では郵送やインターネットでの申請を書いたページは見当たりませんでした。太子町は申請書を窓口に置き、ダウンロードはできません。
火葬のみ(直葬)の扱い|川西市は「対象」と明記
通夜や告別式をせず火葬だけで見送る場合の書き方です。
| 市町 | 公式ページの書き方 |
|---|---|
| 川西市 | 「火葬のみでも対象になります」 |
| 西宮市 | 火葬式(直葬)の場合などは、喪主の申立書も必要 |
| 三田市 | 対象は「葬儀もしくはそれに類するもの」を行ったこと |
| 宝塚市・三木市・豊岡市 | 喪主を確かめる書類に埋火葬の許可証を挙げている |
| 朝来市 | 斎場の領収書 |
| 宍粟市 | 会葬御礼はがきを作っていなければ葬祭会館の領収書など |
| 新温泉町 | 死体火葬許可申請書と、支払済みの納入通知書兼領収書 |
会葬礼状を作らない小さな葬儀でも、兵庫県では火葬の書類や斎場の領収書で申請できる市町があります。西宮市で直葬にした場合は、領収書に加えて申立書を忘れずに出してください。
振込の時期|明石市は翌月か翌々月の15日
申請してから振り込まれるまでの目安を書いている市町です。
| 市町 | 振込の目安 |
|---|---|
| 明石市 | 不備がなければ届出日の翌月15日か翌々月15日 |
| 三田市 | 申請を受け付けた月の翌月20日頃 |
| 三田市(後期高齢者医療) | 受付月の2か月後の10日頃に広域連合から |
| 猪名川町(後期高齢者医療) | 申請から約2か月後 |
ほかの市町は振込の時期を書いていませんでした。香美町の申請書は受け取り方を「口座振込」と「直接払」から選ぶ欄がありますが、窓口で現金を受け取れるかどうかは未確認です。
申請期限の書き方|市川町は「速やかに」
期限の書き方は、起算の日の置き方が市町でばらばらです。
| 市町 | 公式ページの書き方 |
|---|---|
| 神戸市・明石市・丹波市 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
| 尼崎市・三田市・朝来市 | 葬祭を行った日の翌日から起算して2年で時効 |
| 姫路市 | 葬祭執行の日の翌日から起算して2年 |
| 芦屋市・加古川市・西脇市・福崎町・上郡町 | 葬儀を行った(した)日の翌日から2年 |
| 稲美町・播磨町 | 葬祭を行ってから2年 |
| 太子町 | 2年以内(起算の日の記載なし) |
| 西宮市 | 保険給付全体として2年(起算の日の記載なし) |
| 市川町 | 速やかに届け出る(2年の記載なし) |
伊丹市・宝塚市・川西市など市の18、町の6は、公式ページに期限の記載がありませんでした。期限が書かれていない市町でも、葬儀のあと早めに出しておくのが確実です。
死亡届と一緒に申請する市町|香美町・川西市
香美町は「死亡届を提出した際に、国保の資格喪失届と葬祭費の申請をしていただきます」と案内しています。川西市も保険資格をやめる手続きのときに葬祭費を申請するよう書き、猪名川町も国保をやめる届出とあわせての申請を求めています。
反対に、福崎町は住民生活課で死亡の届出をした後に申請するよう書き、西脇市は葬儀が終わってから保険医療課に来るよう案内しています。赤穂市は申請書を「事前にお渡ししているもの」と書いていて、死亡の手続きのときに渡している読み方ができます。死亡届の日に葬儀の書類がまだない場合は、あとで出し直せるかをその場で聞いておくと安心です。
口座と本人確認書類|加古川市は数え方まで説明
振込先は原則として喪主名義の口座です。喪主以外の口座にするときは、神戸市・加古川市・高砂市・宍粟市などが委任状を、芦屋市は「受領委任状兼誓約書」を求めています。尼崎市は公金受取口座も選べますが、尼崎市内に住民登録がある喪主名義の口座に限っています。
加古川市は、会葬のはがきも葬儀の証明もないときの申立書に添える本人確認書類を、次のように数えます。
| 書類の種類 | 必要な数 |
|---|---|
| 顔写真つき(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど) | 1点 |
| 顔写真なし(各種医療証・年金手帳など) | 2点 |
| どちらもそろわないとき | 顔写真なしの1点と、振込先の名義と番号が分かる通帳かキャッシュカード |
稲美町・たつの市は喪主のマイナンバーが分かるものを持ち物に挙げ、多可町・稲美町は朱肉を使う印鑑を、丹波市は喪主の印かんを挙げています。神河町は領収書の原本を挙げ、申請書と申立書の両方に記入例を載せています。
国保料の未納があるとき|神戸市は先に納付を
神戸市は「未納保険料がある方は、申請前に未納保険料を納付してから、手続きを行ってください」と書いています。資格確認書(特別療養)が出ている方は郵送では申請できません。
ほかの40市町は、葬祭費のページで未納との関係に触れていませんでした。未納があるかどうか分からないときは、申請の前に担当課に確かめると二度手間になりません。
前の保険や交通事故で出ないとき|西脇市は「どちらか」
会社の健康保険を抜けてから3か月以内に亡くなった場合の書き方は、市によって少し違います。
| 市 | 公式ページの書き方 |
|---|---|
| 西脇市 | 社保か国保のいずれかから受給できる。社保で出ない場合もあるので先に社保へ問い合わせを |
| 豊岡市 | 国保に入る前の社会保険に請求する |
| 洲本市・三田市 | 他の保険から受けられる場合は国保からは出ない |
| 宝塚市 | 国保に入って3か月に満たないときは出ないことがある |
| 朝来市 | 傷病手当金・出産手当金を受けている間や終了後3か月以内の死亡も前の健康保険から |
多くの市が「国保からは出ない」と書くなか、西脇市は選べる書き方をしています。退職から3か月以内の死亡なら、まず前の勤め先の健康保険に問い合わせるのが近道です。
交通事故などで加害者側から葬祭の費用を受け取る場合は、神戸市・尼崎市・芦屋市・三田市・朝来市が国保の葬祭費は出ないとしています。尼崎市は「第三者行為による傷病届」の提出も求め、香美町の申請書には死亡の原因を書く欄があります。
おくやみ窓口の予約|姫路市は4開庁日前の午後4時まで
死亡後の手続きをまとめて案内する窓口の予約のしかたです。
| 市町 | 予約 | 特徴 |
|---|---|---|
| 姫路市 | 電話で4開庁日前の午後4時まで | 平日のみ・1日5枠。おおむね1時間 |
| 尼崎市 | オンラインか電話で3開庁日前まで | 1日7枠。持ち物をメールで案内 |
| 多可町 | 原則予約制。前日までに電話 | 1時間以上かかることがある |
| 高砂市 | 予約制 | - |
| 三田市 | 事前の相談を勧める | 本庁舎1階の窓口 |
| 西宮市 | 予約制ではない | 聞き取りで故人の情報を印字した申請書を渡す |
多可町は、町外に死亡届を出した場合は戸籍や住民票への反映に10開庁日ほどかかることがあるとして、反映後の来庁を勧めています。姫路市や尼崎市は枠が少ないので、火葬の日程が決まったら早めに予約を入れてください。
額を改めた時期|経過措置の区切りは3通り
条例の附則を読めた市町では、葬祭費の経過措置はどれも昭和から平成のもので、最近の額の改定は見つかりませんでした。本文で確認できたなかで最も新しいのは伊丹市の2018年(平成30年)4月1日施行の附則です。
改定前と後をどこで区切るかは市町で違い、神戸市・伊丹市・たつの市・宍粟市・南あわじ市・淡路市・川西市は亡くなった日、宝塚市・小野市・加西市・相生市・朝来市・福崎町・播磨町・市川町は葬祭を行った日、三木市・高砂市は給付の事由が生じた日で区切っています。改定前の額は、どの市町も現行の本文からは読み取れませんでした。
他府県と比べる|29府県の集計でも5万円は多い側
終活.com編集部がこれまでに調べた29府県773市町村の国保の葬祭費を集計すると、額を確かめられた747市町村のうち5万円は387市町村(51.8%)で最も多く、次いで3万円が250(33.5%)、2万円が93(12.4%)でした。兵庫県はこの集計にまだ入っていませんが、29府県の集計と比べると、41市町がそろって5万円の兵庫県は多数派の側にあたります。一方で3万円以下の市町村も352(47.1%)あり、全国ではほぼ半々に分かれています。後期高齢者医療は5万円が14府県、3万円が9府県、2万円が6県で、兵庫県の5万円はここでも多い側です。数え方は国保と後期高齢者の葬祭費をまとめた解説に載せています。
| 葬祭費の額 | 29府県の市町村数 | 747に占める割合 |
|---|---|---|
| 5万円 | 387 | 51.8% |
| 3万円 | 250 | 33.5% |
| 2万円 | 93 | 12.4% |
| 1万5千円 | 5 | - |
| 6万円 | 4 | - |
| 1万円/4万円/2万5千円 | 2ずつ | - |
| 4万5千円/7万円 | 1ずつ | - |
兵庫県と境を接する府県の結果です。
| 府県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 41市町すべて5万円 | 5万円 |
| 大阪府 | 5万円 | 5万円 |
| 京都府 | 5万円 | 5万円 |
| 岡山県 | 5万円(2025年4月に県内統一) | 5万円 |
| 鳥取県 | 2万円と3万円 | 2万円 |
| 徳島県 | 2万円が中心(三好市などは5万円) | 2万円 |
大阪府・京都府・岡山県は兵庫県と同じ5万円ですが、北の鳥取県と、淡路島から橋を渡った徳島県は2万円が中心です。県境をまたいで住んでいた場合は、住所のあった側の額になるので、鳥取県の葬祭費一覧や大阪府の葬祭費一覧もあわせて確かめてください。
会社の健康保険の埋葬料との関係|兵庫県ではどちらも5万円
亡くなった方が協会けんぽや健康保険組合の加入者だったときは、市町の葬祭費ではなく勤め先の保険に埋葬料を請求します。
| 兵庫県の市町の葬祭費 | 会社の健康保険の埋葬料 | |
|---|---|---|
| 額 | 5万円 | 5万円 |
| 申請するところ | 住所のあった市役所・町役場 | 協会けんぽの支部か健康保険組合 |
| 両方から受け取れるか | 受け取れない(西脇市はどちらか一方から受給と説明) | |
額が同じなので、損得よりも亡くなった方がどの保険に入っていたかを資格確認書などで確かめることが先です。保険者の名前が市町なら葬祭費、協会けんぽや組合なら埋葬料の手続きに進みます。
兵庫県の葬祭費で多い疑問
- 兵庫県の葬祭費はいくらですか
- 29市12町の41市町すべて5万円です。後期高齢者医療も5万円です。
- 神戸市の葬祭費はいくらで、どこに出しますか
- 5万円です。窓口は住民登録していた区役所・支所で、郵送は保険年金事務センターあてに送ります。
- 姫路市の葬祭費はメールで申請できますか
- できます。郵送と同じ書類をメールに添付して送ります。オンライン手続きポータルからも申請できます。
- 見積書で申請できますか
- 姫路市と明石市は見積書では申請できないと明記しています。領収書か会葬礼状を用意してください。
- 会葬礼状も領収書もないときはどうしますか
- 姫路市は葬儀会社に葬祭執行証明書を頼むよう案内し、多くの市町は申立書で代えられるとしています。
- 火葬だけでも葬祭費は出ますか
- 川西市は火葬のみでも対象と明記しています。西宮市は直葬の場合、喪主の申立書も必要です。
- 領収書の宛名はどう書いてもらえばよいですか
- 尼崎市・芦屋市は「喪主」と喪主の氏名、亡くなった方の葬儀代であることのただし書きを求めています。
- いつ振り込まれますか
- 明石市は届出日の翌月か翌々月の15日、三田市は受付月の翌月20日頃です。ほかの市町は記載がありません。
- 申請期限はいつまでですか
- 多くは葬儀(葬祭)を行った日の翌日から2年です。市川町は「速やかに」とだけ書いています。
- 喪主以外の口座に振り込めますか
- 委任状を出せばできる市町が多く、芦屋市は受領委任状兼誓約書を使います。
- 退職してすぐに亡くなった場合はどうなりますか
- 社会保険を抜けて3か月以内なら前の保険から出るのが基本です。西脇市はどちらか一方から受給できると書いています。
- 会社の健康保険だった場合はどこに請求しますか
- 協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。市町の葬祭費とは重ねて受け取れません。
兵庫県で葬祭費を受け取る手順
要点
- 兵庫県の葬祭費は41市町すべて5万円
- 後期高齢者医療も5万円
- 姫路市・明石市は見積書が使えない
- 神戸市の郵送は保険年金事務センターあて
- 姫路市はメール、明石市はロゴフォームで申請可
- 川西市は火葬のみでも対象
兵庫県では額で迷うことはありません。差が出るのは、葬儀を証明する書類の選び方、申請の方法、振込の時期です。
早見表で住んでいた市町の担当課を確かめたら、喪主の名前が入った領収書か会葬礼状と、喪主名義の口座が分かるものを用意します。郵送やインターネットで出せる市なら、遠方に住む家族でも窓口に行かずに手続きできます。
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本記事は、兵庫県内41市町の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ、兵庫県後期高齢者医療広域連合の条例と案内をもとに、2026年9月時点で確かめた内容をまとめたものです。尼崎市・西宮市・三田市・明石市・姫路市は条例の本文を開けず、条を確認できていません。丹波篠山市の公式ページには必要書類や期限の記載がなく、上郡町・佐用町も必要書類が書かれていませんでした。公式ページに書かれていないことは、決まりがないという意味ではありません。必要書類や受付の方法は変わることがあるため、申請の際は住んでいた市町の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























