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火葬許可証は、火葬をするために必ず必要な書類です。これがなければ火葬場は火葬を行えません。取り方は難しくありません。死亡届を出すときに、火葬許可申請書を一緒に提出するだけです。この記事では、誰が申請できるのか、窓口はどこか、費用はいくらか(火葬料金とは別物です)、申請書に何を書くか、葬儀社に代わりに出してもらう流れを、実務の順に整理します。
結論
- 死亡届と同時に申請します。別の日に改めて行く必要はありません
- 申請書は窓口に置いてあります。事前に用意しなくて構いません
- 火葬許可申請の手数料は、無料または少額の自治体がほとんどです
- 火葬場に払う「火葬料金」は、これとはまったく別のお金です。ここが混同されます
- 火葬料金は自治体によって、また市民か市外かで大きく変わります
- 申請も提出も、葬儀社に代行してもらえます。実務ではそれが一般的です
- 火葬後、証印が押されて返却されます。これが納骨に必要になります
目次
- 火葬許可証とは何か、いつ必要になるか
- 誰が・どこで・いつ申請するか
- 火葬許可申請の手数料と、火葬料金の違い
- 火葬料金が地域で変わる理由と、調べ方
- 申請書の記入例と持ち物
- 葬儀社に代理提出してもらう流れ
- 火葬後に返却された許可証の保管
- 死産・国外での死亡など、例外的な場合
火葬許可証とは何か
火葬許可証は、市区町村長が「この方を火葬してよい」と許可したことを示す書類です。墓地埋葬法にもとづく手続きで、火葬場はこの書類がなければ火葬を行えません。
| 場面 | この書類がどう使われるか |
|---|---|
| 死亡届の提出時 | 火葬許可申請書を一緒に出し、火葬許可証の交付を受けます |
| 火葬当日 | 火葬場に提出します。これがないと火葬できません |
| 火葬後 | 火葬が済んだ証印が押されて返却されます |
| 納骨のとき | 墓地・納骨堂の管理者に提出します。これがないと納骨できません |
名称と役割の関係は、別記事で詳しく整理しています
「火葬許可証」と「埋葬許可証」の呼び分け、埋葬と埋蔵という法律上の言葉の違い、紛失したときの再発行、分骨や改葬の手続きについては、埋葬とは?埋葬許可証・火葬許可証の違いと納骨までの手続きの流れで詳しく扱っています。この記事は「申請の実務」に絞ってお読みください。
誰が申請できるのか
| 申請できる人 | 備考 |
|---|---|
| 死亡届の届出人 | もっとも一般的です。同居の親族など |
| 同居していない親族 | 死亡届の届出資格があれば申請できます |
| 家主・家屋管理人など | 賃貸住宅で身寄りのない方が亡くなった場合など |
| 後見人・任意後見人など | 届出資格が認められています |
| 葬儀社の担当者(使者として) | 実務ではこれが最も多い形です |
申請書に名前を書く人と、窓口に持っていく人は別で構いません。死亡届と同じ考え方です。遺族が記入し、葬儀社が持参して交付を受けてくる、という流れが標準になっています。
どこに申請するのか
| 提出できる市区町村 | 補足 |
|---|---|
| 亡くなった場所 | 病院の所在地など |
| 亡くなった方の本籍地 | |
| 届出人の所在地 | 住所地のほか、一時的な滞在地も含まれます |
「どこに出すか」で火葬料金が変わることがあります
火葬許可証はどの窓口で取っても効力は同じです。しかし火葬場の料金は、その自治体の住民かどうかで大きく変わることがあります。亡くなった場所と、火葬を行う場所が違う場合は、火葬場の料金体系を先に確認してください。これは許可証の話ではなく、火葬場の利用料の話です。葬儀社に「市民料金で使えますか」と聞くのが早道です。
いつ申請するのか
費用|申請手数料と火葬料金は別のものです
「火葬許可証 費用」で調べる方が最も混乱するのがここです。2つのお金がまったく別に存在します。
| 何のお金か | 払う先 | 金額の性質 |
|---|---|---|
| 火葬許可申請の手数料 | 市区町村 | 無料、または数百円程度の自治体がほとんどです |
| 火葬料金(火葬場の使用料) | 火葬場 | 無料の自治体もあれば、数万円かかる地域もあります |
| 待合室・式場の使用料 | 火葬場 | 別料金として設定されていることがあります |
| 骨壺・骨箱 | 葬儀社・火葬場 | 葬儀の見積もりに含まれていることが多いです |
※ 金額は自治体・火葬場によって大きく異なるため、本記事では具体的な金額を示していません。編集部が公開情報をもとに費用の性質のみを整理したものです。実際の金額は、火葬を行う火葬場の案内でご確認ください。
火葬料金が地域で違う理由
| 要因 | どう変わるか |
|---|---|
| 公営か民営か | 公営は税で運営されるため低く抑えられ、民営は独立採算のため高くなる傾向があります |
| 市民か市外か | ここが最も大きい要因です。市外の方の料金が市民の何倍にもなる火葬場があります |
| 年齢区分 | 大人・小人・死産児などで区分されているのが一般的です |
| 時間帯・炉の種類 | 特別炉などの区分がある火葬場があります |
| 待合室の利用 | 使う・使わないで変わります |
自分の地域の火葬料金を調べる3ステップ
- どの火葬場を使うかを決める(葬儀社に候補を出してもらいます)
- 「(火葬場の名称) 使用料」または「(市区町村名) 火葬場 料金」で検索する。結果の中から、必ず自治体または火葬場の公式ページを選んでください
- 「市民料金で使えますか」と確認する。亡くなった方の住所地が基準になるのが一般的ですが、火葬場によって条件が異なります
火葬許可申請書の書き方
申請書は窓口に用意されています。書く内容は、ほとんどが死亡届と同じです。
| 記入欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 死亡者の氏名 | 戸籍のとおりに |
| 性別・生年月日 | 死亡届と同じ内容 |
| 死亡年月日時 | 死亡診断書の記載と一致させます |
| 死亡の場所 | 同上 |
| 死因の種別 | 一類感染症等かどうかの区分。該当しなければ「その他」です |
| 住所・本籍 | 死亡届と同じ内容 |
| 火葬の場所 | 使用する火葬場の名称 |
| 申請者の住所・氏名 | 死亡届の届出人と同じでよい |
| 死亡者との続柄 | 「長男」「妻」など |
記入例
火 葬 許 可 申 請 書
死亡者の氏名 ◯◯ ◯◯(男)
生年月日 昭和23年3月5日
死亡年月日時 2026年8月23日 午後2時40分
死亡の場所 ◯◯県◯◯市◯◯町5番1号 ◯◯総合病院
死因の種別 その他
住所 ◯◯県◯◯市◯◯町1丁目2番3号
本籍 ◯◯県◯◯市◯◯町4番地 筆頭者 ◯◯ ◯◯
火葬の場所 ◯◯市斎場
申請者 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町1丁目2番3号
氏名 ◯◯ ◯◯
死亡者との続柄 長男
2026年8月24日
火葬場が決まっていないと書けません
申請書には火葬を行う場所を書く欄があります。役所へ行く前に、火葬場の予約が取れている必要があるということです。都市部では数日待つこともあるため、葬儀社に依頼したらまず火葬場の空き状況を確認してもらってください。ここが決まらないと、葬儀の日程も決まりません。
持っていくもの
- 死亡届(死亡診断書と一体のもの)……医師から受け取ったもの
- 届出人・申請者の本人確認書類
- 印章……不要な自治体が増えていますが、念のため
- 火葬場の名称が分かるもの……予約したときの控えなど
- 手数料……無料または少額。自治体によります
- 死亡診断書のコピー……その場では使いませんが、この機会に取っておいてください
葬儀社に代理提出してもらう
実務では、これが標準的な進め方です。遺族が慣れない手続きに時間を使う必要はありません。
| 遺族がやること | 葬儀社がやること |
|---|---|
| 死亡診断書を受け取る | 特になし |
| コピーを5〜10部取る | 用意してくれる場合もあります |
| 死亡届の左半分に記入し、署名する | 書き方を案内する |
| 火葬場・日程を決める | 空き状況を確認し、予約する |
| 書類を預ける | 火葬許可申請書を作成し、役所へ提出する |
| 特になし | 火葬許可証を受け取り、火葬当日に火葬場へ提出する |
| 火葬後、返却された許可証を受け取る | 返却する(骨箱に入れられることが多い) |
葬儀社に確認しておきたい2つのこと
- 「死亡診断書のコピーを取らせてください」……渡す前に必ず
- 「火葬許可証は、どのタイミングで返してもらえますか」……骨箱の中に入っていることが多く、遺族が気づかないまま納骨の日を迎えることがあります
交付されるタイミング
| 提出する時間帯 | 火葬許可証の交付 |
|---|---|
| 平日の開庁時間内 | その場で交付されます |
| 夜間・休日(時間外窓口) | 受理はされます。交付が翌開庁日になる自治体があります |
戸籍の届出自体は24時間365日受け付けていますが、火葬許可証をその場で出せるかどうかは自治体によって運用が異なります。火葬の日程が迫っている場合は、必ず事前に確認してください。
受け取ったあとの保管
- 火葬当日まで、葬儀社に預けるか、決めた1人が保管する
- 火葬場に提出したあと、証印が押されて返却されます
- 返却されたものは骨箱(骨壺を入れる桐箱)の中に納められることが多いです
- 納骨のときに、墓地・納骨堂の管理者へ提出します
- 納骨まで年単位で間があく場合もあるため、どこにあるかを家族で共有しておいてください
- 手元供養や散骨を選ぶ場合でも、捨てずに保管しておくのが安全です(後日、納骨する可能性があります)
いちばん多いのが「骨箱の中にあるのを知らなかった」
納骨の当日になって「許可証がない」と慌てる例が非常に多くあります。まず骨箱を開けて確認してください。白い封筒に入って、骨壺と一緒に納められていることがほとんどです。本当に紛失している場合の再発行の手順は、埋葬とは?埋葬許可証・火葬許可証の違いと納骨までの手続きの流れで詳しく扱っています。
火葬は死後24時間を経過してから
法律により、死亡または死産の後24時間を経過した後でなければ火葬・埋葬してはならないと定められています。一定の感染症で亡くなった場合などには例外が設けられています。
- 亡くなった当日に火葬することはできません
- 火葬場の空き状況によっては、数日待つことがあります
- その間の安置場所(自宅または葬儀社の施設)が必要です
- 安置の日数が延びると費用も増えます。見積もりの段階で確認してください
火葬場の予約と混雑
火葬許可の申請そのものより、実務で時間がかかるのはこちらです。火葬場の予約が取れなければ、葬儀の日程も決まりません。
| 要因 | 日程への影響 |
|---|---|
| 都市部かどうか | 人口が多い地域ほど混み合い、待ち日数が延びる傾向があります |
| 友引 | 休場にしている火葬場が多く、その前後が混みます |
| 年末年始 | 休場日があり、明けに集中します |
| 時間帯 | 午前の枠から埋まる傾向があります |
| 市外からの利用 | 市民が優先される火葬場があります |
待つ日数が延びると、費用も増えます
火葬まで日があく場合、その間の安置費用(保管料)が日数分かかります。自宅で安置できれば抑えられますが、住宅事情によっては葬儀社の施設を使うことになります。見積もりの段階で「何日分の安置費用が入っていますか」を必ず確認してください。日程が延びたときにいくら増えるのかも、あわせて聞いておくと安心です。
当日に火葬許可証を忘れたら
火葬許可証がなければ、火葬場は火葬を行えません。当日に忘れた場合、次のような対応になります。
- まず葬儀社に確認する葬儀社が預かっていることがほとんどです。遺族が持っていると思い込んでいるだけ、という場合が多くあります。
- 火葬場の事務室に相談する状況を説明してください。取りに戻る時間があるかどうかを含めて判断されます。
- 交付を受けた市区町村に連絡する再発行が可能かどうか、その日のうちに間に合うかを確認します。
- 日程の変更もあり得ます間に合わない場合、火葬の枠を取り直すことになります。予約が詰まっていると、数日先になることもあります。
防ぎ方は1つだけです
「火葬許可証は誰が持っているか」を、前日までに口に出して確認する。これだけです。葬儀社に依頼している場合は「当日は◯◯さんが持参してくださるのですね」と一言。自分で保管している場合は、他の書類とまとめず、当日持っていく鞄に前日のうちに入れてください。
死産の場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出 | 死亡届ではなく死産届を提出します(妊娠12週以降) |
| 期限 | 死産の日から7日以内 |
| 添付 | 医師または助産師が作成した死産証書・死胎検案書 |
| 火葬 | 火葬許可(埋火葬許可)が必要です |
| 火葬料金 | 死産児の区分が設けられている火葬場が多くあります |
※ 妊娠12週未満の場合の取扱いは、自治体および医療機関によって異なります。詳しくは医療機関または市区町村にご確認ください。
国外で亡くなった場合
- 現地の大使館・領事館に連絡します
- 現地で火葬してから遺骨を持ち帰る方法と、遺体のまま搬送する方法があります
- 遺体を搬送する場合は、防腐処理や現地の許可など、費用も時間も大きくかかります
- 死亡届の期限は、国外で亡くなった場合は3か月以内です
- 日本国内で火葬する場合は、通常どおり火葬許可の申請が必要です
- 海外旅行保険に、遺体搬送の費用が含まれていることがあります。加入内容を確認してください
土葬(埋葬)を希望する場合
日本では火葬がほとんどですが、法律上、土葬が全面的に禁止されているわけではありません。ただし現実には非常に難しくなっています。
| 論点 | 実際のところ |
|---|---|
| 法律 | 埋葬(土葬)の許可という制度は存在します |
| 自治体の条例 | 条例で土葬を禁止している地域が多くあります |
| 墓地の受け入れ | 土葬を受け入れる墓地はきわめて限られます |
| 結論 | 希望する場合は、事前に市区町村と墓地の管理者の両方に確認が必要です |
終活として、本人がやっておけること
- 希望する火葬場があれば書き残しておく(申請書に書く欄があります)
- 本籍地と筆頭者の氏名を書き残しておく
- 納骨先が決まっていれば、その名称と連絡先も(許可証の提出先になります)
- 納骨先が未定なら、その旨を書いておく(家族が探すことになります)
- 依頼したい葬儀社があれば連絡先を
- 「火葬許可証は骨箱の中にあります」とノートに書いておく……納骨のときに家族が探さずに済みます
よくある失敗
| 失敗 | 何が起きたか |
|---|---|
| 火葬場を決めずに役所へ行った | 申請書の「火葬の場所」が書けず、出直しになった |
| 夜間に提出したら許可証が出なかった | 翌日に受け取ることになり、日程が押した |
| 市外料金だと知らずに火葬場を決めた | 火葬料金が想定より大きくなった |
| 申請手数料と火葬料金を混同していた | 予算の見込みが立てられなかった |
| 火葬後に返却された許可証を見ていなかった | 納骨の当日に「ない」と慌てた(骨箱の中にあった) |
| 死亡診断書のコピーを取らなかった | 保険金の請求で写しが必要になり、再発行の費用がかかった |
| 散骨するので許可証を処分した | 後日、一部を納骨することになり、再発行が必要になった |
火葬許可証の申請で聞かれること
- 火葬許可証の申請に、費用はいくらかかりますか。
- 火葬許可申請の手数料は、無料または数百円程度の自治体がほとんどです。ただし、これとは別に火葬場に払う「火葬料金」があり、こちらは自治体・火葬場によって大きく異なります。無料の地域もあれば、数万円かかる地域もあります。2つはまったく別のお金です。金額は、実際に使う火葬場の案内でご確認ください。
- 死亡届とは別の日に申請してもよいですか。
- 同時に出すのが原則です。別々に手続きすると二度手間になりますし、火葬の日程にも影響します。書く内容もほとんど同じですので、1回の窓口訪問で済ませてください。
- 申請書はどこでもらえますか。
- 市区町村の窓口に置いてあります。事前に用意する必要はありません。自治体によっては公式ホームページから様式を印刷できます。葬儀社に依頼している場合は、葬儀社が用意して記入を案内してくれます。
- 私は遠方に住んでいます。代わりに申請してもらえますか。
- できます。申請者として名前を書く人と、窓口に持っていく人は別で構いません。実務では葬儀社が持参するのが一般的です。親族の方が持参する場合も、委任状は不要とされているのが通常です。詳しくは提出先の市区町村にご確認ください。
- 火葬場は自分で選べますか。
- 選べます。ただし火葬場によって、その自治体の住民でないと使えない、または市外料金が適用されることがあります。また、混雑状況によっては希望日に予約できないこともあります。葬儀社に複数の候補を出してもらい、料金と空き状況の両方で比べてください。
- 火葬許可証をなくしました。
- まず骨箱の中を確認してください。火葬後に返却されたものが、白い封筒に入って骨壺と一緒に納められていることがほとんどです。本当に紛失している場合は再発行の手続きがあります。再発行の詳しい手順は、埋葬とは?埋葬許可証・火葬許可証の違いと納骨までの手続きの流れをご覧ください。
- 亡くなった当日に火葬できますか。
- できません。法律により、死亡後24時間を経過した後でなければ火葬できないと定められています(一定の感染症などの例外があります)。加えて、火葬場が混雑している地域では数日待つこともあります。その間の安置場所と費用について、葬儀社に確認してください。
- 直葬(火葬のみ)でも許可証は必要ですか。
- 必要です。通夜や告別式を行うかどうかにかかわらず、火葬をするには火葬許可証が要ります。手続きの内容は、一般的な葬儀の場合とまったく同じです。
- 散骨するつもりです。それでも許可証は要りますか。
- 火葬をするために必要です。散骨するかどうかは火葬の後の話であり、火葬許可の手続きには影響しません。火葬後に返却された許可証は、散骨する場合でも捨てずに保管してください。後日、一部を納骨する可能性があるためです。
- 手数料は現金だけですか。
- 自治体によって異なります。無料の自治体では支払い自体が生じません。有料の場合、現金のみのところ、収入証紙を使うところ、電子決済に対応しているところがあります。念のため現金を用意しておくのが確実です。
- 身寄りのない方が亡くなりました。誰が申請するのですか。
- 家主・家屋管理人、後見人等にも死亡届の届出資格があり、火葬許可の申請もできます。それも難しい場合、市区町村が対応することになります(墓地埋葬法にもとづく取扱いです)。まずは亡くなった方の住所地の市区町村にご相談ください。
- 終活として、何を書き残しておけばよいですか。
- 次の4つで十分です。①本籍地と筆頭者の氏名 ②希望する火葬場(あれば) ③納骨先の名称と連絡先 ④依頼したい葬儀社。とくに①は死亡届にも火葬許可申請書にも必要で、分からず調べることになる家族が非常に多い項目です。エンディングノートに1行書いておくだけで、最初の1日が変わります。
まとめ|死亡届と一緒に出せば、それで終わりです
火葬許可証の取り方は、とても単純です。死亡届を出すときに、窓口にある火葬許可申請書を一緒に提出する。それだけです。書く内容もほとんどが死亡届と同じで、開庁時間内であればその場で交付されます。
費用の話は、2つを分けて考えてください。火葬許可申請の手数料は、無料または少額の自治体がほとんどです。一方、火葬場に払う火葬料金はまったく別のお金で、自治体によって、また市民か市外かで大きく変わります。「火葬許可証の費用」を調べていて金額がばらばらに見えるのは、この2つが混ざっているからです。
準備として1つだけ先にやることがあります。火葬場を決めておくこと。申請書に「火葬の場所」を書く欄があるため、決まっていないと出せません。都市部では数日待つこともあるので、葬儀社に依頼したらまず空き状況を確認してもらってください。
そして最後に、あとから困りやすい点を。火葬許可証は火葬後、証印が押されて返却され、納骨のときに必要になります。骨箱の中に納められていることがほとんどです。納骨まで年単位で間があくこともあるので、どこにあるかを家族で共有しておいてください。
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本記事は、編集部が厚生労働省・各自治体をはじめとする公的機関の公開情報および一般的な実務の流れをもとにまとめたものです。火葬許可申請の手数料、夜間・休日に提出した場合の交付時期、押印の要否、様式の名称は、市区町村によって異なります。提出先の市区町村にご確認ください。火葬場の使用料は、公営か民営か、市民か市外か、年齢区分などによって大きく異なるため、本記事では具体的な金額を示していません。実際に使用する火葬場の案内でご確認ください。土葬(埋葬)の可否は、自治体の条例および墓地の管理規則によって定められています。希望される場合は、市区町村と墓地の管理者の双方にご確認ください。死産の届出および妊娠12週未満の場合の取扱いについては、医療機関または市区町村にお問い合わせください。

























