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千葉県で国民健康保険に入っていた家族が亡くなり、葬祭費の申請を考えている方へ。県内37市16町1村、あわせて54市町村の国民健康保険条例と公式ページを1件ずつ確かめました。額を確認できた52市町村と、75歳以上の後期高齢者医療はすべて5万円です。ただし市川市だけは、喪主が市内に住む非課税世帯なら7万円になります。袖ケ浦市といすみ市は公式ページに額が書かれておらず、額は確かめられませんでした。
結論
- 額を確認できた52市町村はすべて5万円(袖ケ浦市・いすみ市は未確認)
- 市川市は喪主が市内居住の非課税世帯なら7万円
- 後期高齢者医療(広域連合)も5万円で、申請は住んでいた市町村へ
- 千葉市は6区とも同じ額と書類で、区役所の市民総合窓口課か市民センターに出す
- 市原市は振込が毎月15日と末日の2回と決まっている
- 八街市は火葬のみでも支給対象と明記している
- 市川市・松戸市・四街道市・御宿町などは郵送で申請できる
- 船橋市は葬儀用の祭壇を無償で貸し出す
目次
- 千葉県の葬祭費はいくらか
- 54市町村の早見表
- 市川市の7万円
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 千葉市の申請先
- 市原市の支給日
- 火葬のみ(直葬)の扱い
- 書類がないときの申立書
- 郵送と電子申請
- 申請期限の書き方
- 口座と委任状
- 国保税の未納があるとき
- 前の勤め先の保険から出る場合
- 交通事故と市外の死亡届
- おくやみ窓口
- 船橋市の祭壇の貸し出し
- 終活の支援
- 他府県と比べる
- 会社の保険の埋葬料
- 千葉県の葬祭費で迷いやすい点
- 千葉県で葬祭費を申請する流れ
千葉県の葬祭費は5万円|額を確かめた52市町村で共通
葬祭費は、国民健康保険に入っていた方が亡くなったとき、葬儀を行った人(喪主)に市町村が支給するお金です。千葉県では千葉市・船橋市・柏市といった大きな市から、御宿町・鋸南町・長生村まで、額を確かめられたところはどこも5万円でした。
例外は市川市で、喪主が市内居住者で非課税世帯なら7万円と公式ページに書いています。もう一つ気をつけたいのは袖ケ浦市といすみ市で、どちらも「葬祭費が支給されます」とだけ案内していて額の記載がありません。この2市は推測で5万円と決めつけず、担当課に額を確かめてください。
千葉県で先に見ておきたいこと
額はほぼ同じなので、差が出るのは郵送や電子申請が使えるか、火葬のみの葬儀をどう証明するかです。住んでいた市町村の欄を先に読んでおくと、窓口で書類が足りずに出直すことを減らせます。
【54市町村一覧】千葉県の葬祭費 早見表
37市16町1村を、県の市町村一覧の順に並べました。条例の欄は国民健康保険条例で葬祭費を定めている条です。
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 千葉市(6区) | 5万円 | 第7条 | 各区役所 市民総合窓口課 |
| 銚子市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 保険年金室 |
| 市川市 | 5万円(喪主が市内居住の非課税世帯は7万円) | 未確認 | 国保年金課 |
| 船橋市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 館山市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 国保係 |
| 木更津市 | 5万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 松戸市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 野田市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 茂原市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 成田市 | 5万円 | 第7条 | 保険年金課 |
| 佐倉市 | 5万円 | 未確認 | 保険年金課 |
| 東金市 | 5万円 | 第6条 | 国保年金課 |
| 旭市 | 5万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 習志野市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 柏市 | 5万円 | 未確認 | 保険年金課 |
| 勝浦市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 国保年金係 |
| 市原市 | 5万円 | 未確認 | 国民健康保険課 |
| 流山市 | 5万円 | 第5条 | 保険年金課 |
| 八千代市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 我孫子市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 鴨川市 | 5万円 | 第6条 | 市民生活課 |
| 鎌ケ谷市 | 5万円 | 第5条 | 保険年金課 |
| 君津市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 富津市 | 5万円 | 未確認 | 国民健康保険課 |
| 浦安市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 四街道市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 袖ケ浦市 | 未確認 | 未確認 | 保険年金課 |
| 八街市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 印西市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 白井市 | 5万円 | 第7条 | 保険年金課 |
| 富里市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 南房総市 | 5万円 | 第7条 | 保険年金課 |
| 匝瑳市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 国保年金班 |
| 香取市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 国民健康保険班 |
| 山武市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| いすみ市 | 未確認 | 未確認 | 市民課 国保年金班 |
| 大網白里市 | 5万円 | 未確認 | 市民課 国保班 |
| 酒々井町 | 5万円 | 第7条 | 健康福祉課 |
| 栄町 | 5万円 | 第7条 | 住民課 |
| 神崎町 | 5万円 | 第7条 | 町民課 |
| 多古町 | 5万円 | 第7条 | 住民課 |
| 東庄町 | 5万円 | 第8条 | 町民課 |
| 九十九里町 | 5万円 | 第7条 | 住民課 |
| 芝山町 | 5万円 | 第7条 | 町民税務課 |
| 横芝光町 | 5万円 | 第7条 | 住民課 |
| 一宮町 | 5万円 | 第7条 | 住民課 |
| 睦沢町 | 5万円 | 第7条 | 健康保険課 |
| 長生村 | 5万円 | 第7条 | 住民課 |
| 白子町 | 5万円 | 第8条 | 住民課 |
| 長柄町 | 5万円 | 第8条 | 健康保険課 |
| 長南町 | 5万円 | 第8条 | 健康保険課 |
| 大多喜町 | 5万円 | 第8条 | 税務住民課 |
| 御宿町 | 5万円 | 第7条 | 税務住民課 |
| 鋸南町 | 5万円 | 第6条 | 税務住民課 |
※2026年9月時点で、各市町村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページを確認した結果です。条例の欄が「未確認」の12市(市川・船橋・松戸・佐倉・柏・市原・八千代・君津・富津・浦安・印西・大網白里)は、例規集がログインを求める形式や特殊な閲覧方式で本文を開けないか、例規集の場所を見つけられなかったため、額は公式ページ(船橋市は市の「国保のてびき」)だけで確かめています。鴨川市・白井市・九十九里町・長柄町は公式ページに額がなく、条例本文で確認しました。袖ケ浦市といすみ市は公式ページに額の記載がなく、例規集も本文を開けなかったため、額は未確認です。浦安市の案内ページは2009年(平成21年)の更新のままで「国民健康保険証」「印鑑」など以前の書き方が残っており、長南町のページも他の給付の額が古いままです。この2市町は書類などを断定せず、窓口で確かめてください。
条例の附則を読めた市町村では、額の改正を「亡くなった日」で区切るところが大半でした。ただし習志野市・流山市・白井市・山武市は「葬祭を行った日」で区切る書き方です。勝浦市と旭市は2012年(平成24年)4月の改正で、県内では遅い時期に今の額になっています。
市川市は7万円になる場合がある|喪主が非課税世帯のとき
市川市の国民健康保険の給付のページ(2026年9月18日更新)は、葬祭費について次のように書いています。
| 喪主(葬祭執行者) | 市川市の葬祭費 |
|---|---|
| 下の条件にあたらない喪主 | 5万円 |
| 市内居住者で非課税世帯の喪主 | 7万円 |
| 時効 | 葬儀の翌日から起算して2年 |
| 郵送 | 「申請書兼請求書」を記入見本どおりに書き、書類の写しを添えて国保年金課へ |
公式の文は「ただし、葬祭執行者(喪主)が市内居住者で非課税世帯の場合は7万円が支給されます」です。千葉県内で額が2段階になっているのは市川市だけでした。判定の対象は亡くなった方ではなく喪主の世帯と読める書き方なので、喪主が市外に住んでいる場合や課税世帯の場合は5万円です。
この7万円が条例本文で決まっているのか、規則や要綱で決まっているのかは確認できていません。市川市の例規集は特殊な閲覧方式で本文を開けませんでした。非課税世帯にあたるかどうかは、申請のときに国保年金課で確かめるのが確実です。窓口は本庁舎1階の国保年金課のほか、行徳支所福祉課、大柏出張所、南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンターです。
後期高齢者医療の葬祭費|千葉県後期高齢者医療広域連合も5万円
75歳以上の方などが入る後期高齢者医療は、千葉県後期高齢者医療広域連合の条例第3条で葬祭費を5万円と定めています。申請は広域連合ではなく、亡くなった方が住んでいた市区町村の担当窓口に出します。
| 項目 | 広域連合の条例・規則・申請書の内容 |
|---|---|
| 額 | 5万円(申請書の支給金額欄に印字済み) |
| 申請先 | 住んでいた市区町村の後期高齢者医療の窓口 |
| 喪主を確かめる書類をなくしたとき | 申立書を出す(施行規則第22条) |
| 申請者か振込先が喪主以外 | 委任状が要る |
| 口座名義の書き方 | カタカナで左づめ、濁点・半濁点は1字、姓と名の間を1字あける |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から起算して2年 |
国保でも後期高齢者医療でも5万円なので、亡くなった方が75歳の前か後かで額は変わりません。ただし市川市の7万円は国保の案内にある扱いで、75歳以上の方については市のページが別の項目で案内しています。御宿町のページは、喪主が亡くなって相続した方が申請する場合も申立書が要ると書いています。
千葉市は6区共通|区役所の市民総合窓口課か市民センターへ
政令市の千葉市は、中央・花見川・稲毛・若葉・緑・美浜の6区で額も書類も同じです。区ごとに扱いが違うという記載はありませんでした。
| 項目 | 千葉市の案内 |
|---|---|
| 額 | 5万円(条例第7条) |
| 出すところ | 各区役所の市民総合窓口課、市民センター |
| 問い合わせ | 各区役所市民総合窓口課の国民健康保険班 |
| 死亡を確かめる書類 | 千葉市に死亡届を出した場合は不要 |
| 葬儀の書類 | 会葬礼状か領収書。喪主と亡くなった方の両方の名前が必要 |
| 代理 | 葬儀執行者以外が申請・受け取りをするなら委任状 |
| 電子申請 | 国保の電子申請の一覧に葬祭費は入っていない |
千葉市は、すべての区役所に「おくやみコーナー」を設けています。予約が要るかどうかは市のページで確かめられず、各区役所に問い合わせるよう案内しています。領収書は喪主の名前だけでなく、亡くなった方の名前も入っているかを申請の前に見ておいてください。
市原市は支給日が決まっている|毎月15日と末日の2回
振込の日を具体的に書いていたのは市原市だけでした。
| 申請を受け付けた日 | 市原市の支給日 |
|---|---|
| 毎月1日〜15日 | その月の末日 |
| 毎月16日〜末日 | 翌月15日 |
| 支給日が土日祝日 | 直前の開庁日 |
市原市は、会葬礼状の写しのほか葬儀の請求書の写しでも申請できると給付の一覧に書いています。喪主の記名がない書類なら申立書が要ります。窓口は国民健康保険課と、姉崎・市原・五井・三和・市津・辰巳台・南総・加茂・有秋・ちはら台の10支所です。郵送もできますが、市は申請できるかを必ず電話で確かめてから送るよう求めています。
火葬のみ(直葬)の扱い|八街市は対象と明記
通夜や告別式をせず火葬だけで見送った場合の書き方です。
| 市 | 公式ページの書き方 |
|---|---|
| 八街市 | 「火葬のみを行った場合も支給対象となります」 |
| 旭市 | 葬儀を行わないときは火葬の領収書 |
| 八千代市 | 会葬礼状、斎場の使用許可証および領収書、葬儀の領収書のいずれか |
| 茂原市 | 葬祭の領収書、会葬礼状、火葬場の領収書等 |
| 柏市 | 火葬のみの領収書なら別に申立書が要るため、電子申請では受け付けない |
5市とも、火葬だけでも書類をそろえれば申請できる書き方です。ほかの市町村の多くは火葬のみの扱いを公式ページに書いていません。火葬だけで見送った場合は、どの書類で葬儀を確かめるかを先に担当課に聞いておくと安心です。栄町は、火葬許可証や死亡診断書の写しを添えてもらうことがあると案内しています。
会葬礼状や領収書がないとき|申立書を使う市
喪主の名前が入った書類を出せないときに、申立書で代える市があります。
| 市・広域連合 | 申立書を使う場面 |
|---|---|
| 南房総市 | 領収書をなくした、会葬礼状を作っていないなど(理由欄に選択肢がある) |
| 旭市 | 会葬礼状も領収書も出せないとき。理由を書く |
| 市原市 | 書類に喪主の記名がないとき |
| 柏市 | 火葬のみの領収書のとき |
| いすみ市 | 亡くなった方と申請者が別世帯のとき |
| 松戸市 | 申請書と一緒に出す様式(使い方の説明はページにない) |
| 広域連合(後期) | 喪主を確かめる書類をなくしたとき |
会葬礼状を作らない小さな葬儀が増えていても、申立書の様式を用意している市なら申請の道があります。ただし栄町は、会葬礼状と領収書の原本を求めています。逆に鋸南町・佐倉市・市原市は写しでよいと書いており、原本か写しかは市町村で違うので確かめてから出かけてください。
郵送と電子申請|窓口に行かずに出せる市町
郵送や電子申請ができると公式ページに書いている市町です。
| 方法 | 市町 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| 郵送 | 市川市・柏市・佐倉市・南房総市 | 市川市は申請書兼請求書と書類の写しを送る |
| 松戸市・富津市・四街道市・八千代市・市原市・御宿町 | 松戸市は連絡すると申請書と申立書を送ってくれる。富津市は資格確認書以外は写しでよい。市原市は先に電話で確認 | |
| 電子申請 | 銚子市・松戸市・野田市・茂原市・柏市 | 茂原市は国保だけ(後期は不可)。柏市は公金受取口座と火葬のみは不可 |
町村で郵送を明記していたのは御宿町だけで、喪主の氏名が分かる書類のコピーを添えて税務住民課保険年金係に送るよう案内しています。四街道市と八千代市は送り先の住所まで載せています。松戸市は申請書と申立書をコンビニのコピー機で印刷することもできます(有料)。千葉市は国保の電子申請の一覧に葬祭費がないので、区役所か市民センターの窓口で申請します。
申請期限の書き方|多くは葬祭の翌日から2年
期限を書いている市町村の言い回しを分けました。
| 書き方 | 市町村 |
|---|---|
| 葬祭(葬儀)の翌日から2年 | 千葉市・市川市・船橋市・松戸市・習志野市・柏市・市原市・流山市・四街道市・富津市・浦安市・旭市・東金市・大網白里市・栄町・芝山町・横芝光町・白子町・御宿町・鋸南町・広域連合 |
| 起算日の書き方が違う・書いていない | 白井市(事実のあった日の翌日から2年)・勝浦市(請求権は2年間)・我孫子市・木更津市(葬祭を行ってから2年)・匝瑳市(事由発生から2年以内) |
| 「葬祭を行った日から2年」 | 袖ケ浦市(「翌日から」とは書いていない) |
| 公式ページに記載なし | 銚子市・野田市・成田市・佐倉市など多数の市と、酒々井町など11町村 |
公式ページに期限がない市町村も多くありますが、書いているところはすべて2年でした。葬儀が終わって書類がそろったら、2年を待たずに早めに申請すると安心です。
口座と委任状|公金受取口座とゆうちょ銀行
振込先の口座には、市ごとに細かな決まりがあります。大網白里市は、公金受取口座を使えるのは窓口に来る人が市内住民で、しかも喪主本人の場合だけとしています。ゆうちょ銀行は振込用の口座を開いたものに限るとも書いています。市原市は、市に住民登録がない人は公金受取口座を使えません。
喪主以外が手続きする場合、千葉市は申請や受け取りに委任状を求めています。木更津市と袖ケ浦市は、同じ世帯以外の代理人なら委任状に加えて代理人の顔写真付きの本人確認書類が要ります。印西市は委任状の様式を任意としています。匝瑳市は申請する人を「施主」、山武市は「喪主又は施主」、柏市と香取市は「施主または喪主」と書いており、喪主と施主が違う家でも申請先を迷わずに済みます。
国保税の未納があるとき|大網白里市と我孫子市
国保税の未納と葬祭費の関係を公式ページに書いていたのは2市でした。
| 市 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 大網白里市 | 未納の方は現金で支給し、全部または一部を国保税に納めるよう相談する場合がある |
| 我孫子市 | 未納がある場合は納税の相談を受けることになる |
17町村では、未納のときの扱いを書いたページは見つかりませんでした。未納がある世帯は、5万円がそのまま口座に入るとは限らないと考えて、申請のときに窓口で納付の状況を確かめておくと確実です。なお鋸南町は国民健康保険税ではなく「保険料」の方式です。
前の勤め先の保険から出る場合|書き方は市町で違う
会社を辞めて国保に移ってから間もなく亡くなった場合、前の健康保険から埋葬料などが出ることがあります。ただし、その書き方は市町でかなり違います。
| 市町 | 公式ページの原文(要旨を含む) |
|---|---|
| 流山市 | 退職後3カ月以内に亡くなった場合、健康保険組合か国民健康保険からの葬祭費の支給を「選択することができます」 |
| 鋸南町 | 社会保険離脱後3ヶ月以内なら社会保険から埋葬料が出るため「国民健康保険からは支給されません」 |
| 習志野市 | 会社の健康保険組合等から支給される場合は国民健康保険からの支給はない |
| 佐倉市・白子町 | 社会保険に本人として1年以上加入し、国保へ切り替えて3か月以内の死亡なら社会保険から支給 |
| 東金市・芝山町・印西市 | 1年以上の加入の条件を書き、前の保険から「支給される場合があります」 |
| 成田市 | 傷病手当金の継続給付を受けていた場合も前の保険になる |
| 野田市 | 付加給付で額が国保と違うこともあるので社会保険に事前に問い合わせを |
「選べる」と書く流山市と、「国保からは出ない」と書く鋸南町では、読んだ家族の受け取り方が変わります。匝瑳市は「国保と重複しての受給はできません」としています。退職から3か月以内に亡くなった場合は、まず亡くなった方が加入していた健康保険に、どちらから出るのかを確認してください。そのうえで住んでいた市町村の国保の窓口にも伝えると確実です。
交通事故が原因のときと、市外で死亡届を出したとき
佐倉市と印西市は、交通事故など第三者の行為による死亡で、加害者から葬祭の費用の賠償を受ける場合は葬祭費が支給されないと書いています。栄町も同じ趣旨です。市川市は「第三者行為による死亡に関する届出書」を一緒に出すよう求め、流山市と我孫子市も別の手続きや届出が必要と案内しています。九十九里町の申請書と広域連合の申請書には、死亡の原因を書く欄があります。
亡くなった方の死亡届を住んでいた市以外に出した場合にも注意がいります。東金市は、他の市区町村に死亡届を出したなどで市が死亡を確かめられないときは、死亡診断書の写しなどが要ると書いています。千葉市と習志野市は、自分の市に死亡届を出していれば死亡を確かめる書類は要らないとしています。病院のある別の市で死亡届を出したときは、死亡診断書の写しを手元に残しておくと、葬祭費の申請で慌てずに済みます。
おくやみ窓口|野田市は葬祭費の請求まで
死亡後の手続きをまとめて案内する窓口の内容と予約のしかたです。
| 市 | 窓口 | 予約・特徴 |
|---|---|---|
| 野田市 | おくやみコーナー(2022年12月開設) | 予約制。葬祭費の請求もここでできる |
| 我孫子市 | おくやみコーナー | 利用希望日の5開庁日前まで。火・水・木の2枠。電話か市の公式の通信アプリで予約 |
| 木更津市 | おくやみコーナー | 電話予約から3営業日以降。住民登録が木更津市の方が対象 |
| 柏市 | ご遺族支援コーナー | 手続きの説明と申請書作りの手伝い |
| 千葉市 | すべての区役所のおくやみコーナー | 予約方法は未確認(各区役所に問い合わせ) |
手続きをまとめた冊子(おくやみハンドブックなど)は、野田市・船橋市・市川市・習志野市・四街道市・君津市・山武市・柏市・白子町などが用意しています。我孫子市は5開庁日前までと締め切りが早いので、葬儀の日程が決まった段階で予約を入れておいてください。
船橋市の葬儀用祭壇の貸し出し|葬祭費とは別の支援
船橋市は、葬祭費とは別に、葬儀用の祭壇と仏具用品を市が貸し出しています。貸出費用は無償で、利用期間は貸し出しを受けた日から数えて5日以内です。
ただし、運搬と組み立ては葬家が自分で行う決まりです。自宅で小さく見送りたい家族には助けになりますが、運ぶ人手と車を自分で用意する必要がある点は先に考えておくと安心です。問い合わせ先は市の馬込衛生管理事務所です。船橋市の葬祭費そのものは、市の「国保のてびき」で5万円と案内されています。
終活の支援|市川市・習志野市・香取市
葬祭費を調べる中で、終活の支援を公式サイトに載せていた市です。
| 市 | 内容 |
|---|---|
| 市川市 | 終活ガイドブック、エンディングノート、終活の相談機関一覧をサイトで公開。講座は高齢者サポートセンターへ |
| 習志野市 | 民間企業と終活の連携協定を結び、「終活べんり帳」と「私の歴史帳」を配布 |
| 香取市 | 無料の終活講座(2026年9月25日開催、おおむね65歳以上、定員40人) |
ほかの市と17町村では、終活支援のページは確かめられませんでした。エンディングノートに加入している健康保険の種類や口座を書いておくと、家族が葬祭費と埋葬料のどちらを請求するかで迷いにくくなります。
他府県と比べる|29府県の集計では5万円が多数派
終活.com編集部は、同じ方法で調べてきた29府県773市町村(そのうち額を確かめられたのは747)の国保の葬祭費を集計しました。千葉県はこの集計に入っていないので、ここでは29府県の集計と比べて千葉県の位置を見ます。
| 国保の葬祭費の額 | 市町村数 | 割合 |
|---|---|---|
| 5万円 | 387 | 51.8% |
| 3万円 | 250 | 33.5% |
| 2万円 | 93 | 12.4% |
| 1万5千円 | 5 | 0.7% |
| 6万円 | 4 | 0.5% |
| 1万円/4万円/2万5千円 | 2ずつ | 0.3%ずつ |
| 4万5千円/7万円 | 1ずつ | 0.1%ずつ |
29府県の集計では、5万円が半分をわずかに超え、3万円以下が352(47.1%)でした。後期高齢者医療の広域連合は5万円が14府県、3万円が9府県、2万円が6県です。千葉県は額を確かめた市町村がすべて5万円で、後期高齢者医療も5万円なので、全国の多数派の側に入ります。市川市の7万円は喪主の世帯の条件つきで、29府県の集計で額が7万円だった市町村は1つだけでした。集計の元になった制度の説明は葬祭費の金額と申請方法をまとめた解説ページにあります。
| 県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 確認した52市町村が5万円(市川市は条件により7万円) | 5万円 |
| 茨城県 | 44市町村すべて5万円 | 5万円 |
| 神奈川県 | 33市町村5万円 | 5万円 |
| 栃木県 | 5万円(矢板市は未確認) | 5万円 |
隣の茨城県と、東京湾をはさんだ神奈川県も5万円でそろっています。親の家が県境の向こうにある場合でも、額より申請先と書類の違いに気を配れば足ります。茨城県は茨城県の市町村別の葬祭費、神奈川県は神奈川県の市町村別の葬祭費で確かめられます。
会社の健康保険の埋葬料との関係|額はどちらも5万円
協会けんぽや健康保険組合、共済組合に入っていた方が亡くなったときは、市町村の葬祭費ではなく、勤め先の保険に埋葬料を請求します。
| 千葉県の葬祭費 | 会社の健康保険の埋葬料 | |
|---|---|---|
| 額 | 5万円(市川市は条件により7万円) | 5万円 |
| 請求先 | 住んでいた市役所・町村役場・区役所 | 協会けんぽの支部・健康保険組合など |
| 両方もらえるか | もらえない(前の保険から出るなら国保からは出ない、と書く市町が多い) | |
千葉県ではどちらも基本は5万円なので、損得よりも請求先を取り違えないことが大事です。亡くなった方の資格確認書やマイナ保険証の保険者名を見て、国保か会社の保険かを確かめてください。
千葉県の葬祭費で迷いやすい点
- 千葉県の葬祭費はいくらですか
- 額を確かめられた52市町村はすべて5万円です。袖ケ浦市といすみ市は公式ページに額がなく、未確認です。
- 市川市の葬祭費はいくらですか
- 5万円です。喪主が市内居住者で非課税世帯なら7万円です。根拠が条例か要綱かは確かめられていません。
- 75歳以上だった場合はいくらですか
- 千葉県後期高齢者医療広域連合の葬祭費で5万円です。申請は住んでいた市区町村の窓口に出します。
- 千葉市ではどこに申請しますか
- 各区役所の市民総合窓口課か市民センターです。6区とも額と書類は同じです。
- いつ振り込まれますか
- 市原市は毎月15日と末日の2回です。ほかの市町村は振込の日を公式ページに書いていませんでした。
- 火葬だけの場合ももらえますか
- 八街市は対象と明記しています。旭市・八千代市・茂原市は火葬や斎場の領収書を、柏市は申立書を挙げています。
- 郵送で申請できますか
- 市川市・松戸市・柏市・佐倉市・富津市・四街道市・八千代市・南房総市・市原市・御宿町が郵送を案内しています。
- 会葬礼状も領収書もない場合はどうしますか
- 南房総市・旭市などは申立書で代えられます。後期高齢者医療も、書類をなくしたときは申立書を出します。
- 申請期限はいつまでですか
- 書いている市町村は、多くが葬祭の翌日から2年です。起算日を書いていない市もあります。
- 国保税を滞納していても申請できますか
- 大網白里市は現金で支給して納付の相談をする場合があり、我孫子市は納税の相談を受けることになると書いています。
- 退職後すぐに亡くなった場合はどうなりますか
- 前の健康保険から出ることがあります。流山市は選べると書き、鋸南町は国保からは出ないと書くので、加入していた健康保険に確認してください。
- 葬祭費とは別の支援はありますか
- 船橋市は葬儀用の祭壇と仏具用品を無償で貸し出しています。市川市はエンディングノートなどを公開しています。
千葉県で葬祭費を申請する流れ
要点
- 額を確かめた52市町村は5万円、袖ケ浦市・いすみ市は未確認
- 市川市は非課税世帯の喪主なら7万円
- 後期高齢者医療も5万円
- 千葉市は区役所か市民センター、市原市は月2回の支給
- 火葬のみは八街市が対象と明記
- 前の勤め先の保険が絡むときは加入していた健康保険に確認
千葉県の葬祭費は、額を確かめた市町村では5万円で、違いが出るのは市川市の7万円、申請の方法、書類の扱いです。
早見表で担当課を確かめたら、喪主の名前が入った会葬礼状か領収書と、喪主名義の口座が分かるものをそろえて申請します。郵送や電子申請ができる市町なら、窓口に行かずに済みます。
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本記事は、千葉県内54市町村(37市16町1村)の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・申請書と、千葉県後期高齢者医療広域連合の条例・施行規則・案内・申請書をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。袖ケ浦市といすみ市は公式ページに額の記載がなく、例規集も本文を開けなかったため、額は未確認です。市川市の7万円の根拠と、12市の条番号も確認できていません。公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市区町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























