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佐賀市でおひとりさまの終活を始めるとき、いちばん取りかかりやすいのが「あんしんノート」に書くことです。市が用意している冊子で、費用はかかりません。この記事では、ノートに書く6項目と記入例、書けない欄の扱い方を中心に、死後事務委任契約の頼み先、成年後見と日常生活自立支援事業の違い、相談窓口までをまとめます。
この記事の結論
- ノートは全部埋めなくて構いません。まず2欄だけ埋めてください(後述)
- 迷ったら地域包括支援センターに電話。相談は無料です
- ノートに法的な効力はありません。財産の希望は遺言書に書きます
- おひとりさまに特に必要なのは遺言書と死後事務委任契約の2つです
- 成年後見人には、身元保証や医療への同意の権限はありません
- 書いたノートは、置き場所を誰か1人に伝えるまでが作業です
- 制度の内容と金額は変わります。必ず市の公式ページと窓口で確認してください
この記事でわかること
- あんしんノートの入手先と使い方
- ノートに書く6項目と、項目別の記入例
- 書けない欄があったときの進め方
- 死後事務委任契約の費用と頼み先
- 成年後見・任意後見・代理人届の違い
- 日常生活自立支援事業との使い分け
- 佐賀市の相談窓口と、聞いておきたい質問
- 今日からできる10のこと
① 佐賀市が作った「あんしんノート」とは?
市が用意している、自分の情報や希望を書き込んでおくためのノートです。いわゆるエンディングノートにあたるもので、入手先・配布の条件・収録されている項目は市の案内でご確認ください。
| 入手の方法 | 補足 |
|---|---|
| 市役所の窓口 | 高齢者福祉を担当する窓口で尋ねてください |
| 地域包括支援センター | 相談のついでに受け取れます |
| 市の公式ホームページ | 印刷できる形で公開されていることがあります。「佐賀市 あんしんノート」で検索し、必ず市の公式ページを開いてください |
| 市民向けの講座・イベント | 配布されることがあります |
「もらって終わり」がいちばん多い形です
受け取ったあと、書き込まないまま棚に入っている――これが最も多いパターンです。おすすめは、受け取ったその日に「緊急連絡先」と「かかりつけ医」の2欄だけ埋めること。5分で終わります。全部埋めようとすると、たいてい止まります。2欄でも、書いてあれば役に立ちます。
ノートに書く6項目
全部書こうとしないでください。おひとりさまの場合、次の6つが書いてあれば、いちばん困る部分は埋まります。
| № | 項目 | 書く内容 | 優先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 緊急連絡先 | 2人以上。1人だとつながらないことがあります | 最優先 |
| 2 | かかりつけ医・持病・薬 | 救急のときに使われます | 最優先 |
| 3 | 加入している保険 | 会社名と証券番号。金額は不要 | 高 |
| 4 | 取引のある金融機関 | 支店名まで。残高は不要 | 高 |
| 5 | 葬儀とお墓の希望 | 1行でも書いてあれば、頼まれた人が迷いません | 中 |
| 6 | 頼みたい人と連絡先 | いなければ「いない」と書く。それも重要な情報です | 中 |
記入例①|医療の欄
そのまま書き写して使える形
【かかりつけ医】 ◯◯内科クリニック(佐賀市◯◯町)/月1回通院
【持病】 高血圧(20年前から)/糖尿病(10年前から)
【飲んでいる薬】 お薬手帳のとおり。手帳は玄関の靴箱の上
【アレルギー】 えび・かに/特定の解熱鎮痛薬で発疹が出たことがあります
【過去の手術】 2015年 胆のう摘出
【延命について】 2026年8月時点の気持ちです。回復の見込みがない状態では、管につないで長引かせることは望みません。ただし痛みや苦しさを取る治療はしっかりしてほしいと思っています。判断が必要になったときは姪の◯◯に決めてもらいたいです。気持ちが変わったら書き直します。
薬は「手帳のとおり」でよいのです
薬の名前を全部書き写す必要はありません。変わるたびに書き直すことになり、続きません。「お薬手帳のとおり。手帳は◯◯にあります」と書くほうが、正確で長持ちします。大事なのは手帳の置き場所を明記することです。
記入例②|お金の欄
金額は書かなくて構いません
【預貯金】
◯◯銀行 △△支店 普通 ……年金の受取と生活費
□□信用金庫 ××支店 普通 ……貯蓄用
※ 通帳は仏壇の引き出し、印章は同じ引き出しの奥
【保険】
◯◯生命 証券番号 ××× 受取人 姪 ◯◯
△△共済 証券番号 ×××
【年金】 国民年金(年金証書は仏壇の引き出し)
【不動産】 自宅(佐賀市◯◯町) 権利証は同じ引き出し
【借入】 なし
【記入日】 2026年8月24日
※ 暗証番号やパスワードは、このノートに書かず、別の紙に書いて封筒に入れ、通帳とは別の場所に保管してください。
記入例③|頼みごとの欄
「誰に、何を」まで書くのがコツです
【もしものときに連絡してほしい人】
① 姪 ◯◯ ◯◯(佐賀市内・携帯 ×××)
② 友人 ◯◯ ◯◯(◯◯市・自宅 ×××)
③ 民生委員の◯◯さん
【葬儀について】 身内だけの小さな形で構いません。読経はしてほしいです。費用は◯◯銀行の口座から。
【お墓について】 継ぐ人がいないので、永代供養にしてほしいです。希望する場所はまだ決めていません。姪の◯◯に相談して決めてください。
【部屋の片付け】 処分して構いません。ただし仏壇の中の写真と手紙だけは、姪の◯◯に渡してください。
【このノートの置き場所を知っている人】 姪 ◯◯/ケアマネジャー ◯◯さん
書けない欄があったときの進め方
| 止まった状況 | 対処 |
|---|---|
| 葬儀の形が決められない | 「任せます」と書いて構いません。白紙より、はるかに助かります |
| お墓が決められない | 「継ぐ人がいないので永代供養を希望」だけでも十分です |
| 頼める人がいない | 「いない」と書いてください。それを見て、窓口が次の手を考えられます |
| 延命の希望が決まらない | 「◯年◯月時点の気持ちです。変わったら書き直します」と添えれば書けます |
| 財産を書くのが怖い | 金額は不要です。金融機関名だけで、家族は問い合わせができます |
| 字を書くのがつらい | 鉛筆で構いません。清書も不要です |
② 死後事務委任契約|身寄りのない方の備えとして
ノートに希望を書いても、実行する人がいなければ実現しません。その人を先に決めておくのが死後事務委任契約です。
| 頼めること | 具体例 |
|---|---|
| 届出・手続き | 死亡届、健康保険・年金、公共料金や携帯電話の解約 |
| 葬儀・埋葬 | 葬儀社との連絡、火葬、納骨、永代供養の手配 |
| 住まいの後始末 | 賃貸物件の明け渡し、家財の処分 |
| 連絡 | あらかじめ指定した知人・関係者への連絡 |
| デジタルの整理 | アカウントの解約、定額サービスの停止 |
死後事務委任契約|費用と頼み先
| 頼む相手 | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 甥・姪などの親族 | 関係が良好で、近くに住んでいる | 相手も年を取ります。予備の人も決めておきます |
| 弁護士・司法書士・行政書士 | 頼れる親族がいない | 費用がかかります。事務所の継続性も確認を |
| 社会福祉協議会 | 収入が多くない、まず相談したい | 地域によって取り組みの内容が異なります |
| 民間の身元保証等の事業者 | 幅広く任せたい | 預けたお金の管理方法と解約条件を書面で確認 |
民間の事業者と契約する場合、4点を書面で確認してください
- 契約内容と費用の内訳
- 預けたお金がどう管理されるか(分別管理されているか)
- 解約したいときの条件と返金
- 事業者が先に立ち行かなくなった場合の扱い
不安があれば、契約前に市の窓口や消費生活センター(消費者ホットライン「188」)に相談できます。
③ 成年後見制度と佐賀市のサポート体制
判断能力が落ちると、自分の口座から出金することも、不動産を売ることも、契約を結ぶこともできなくなります。そのときに代わりを務めるのが後見人です。相談は地域包括支援センター、社会福祉協議会、市役所の高齢者福祉の窓口で受け付けています。
任意後見・法定後見・代理人届の違い
| 比べる点 | 金融機関の代理人届 | 任意後見 | 法定後見(成年後見) |
|---|---|---|---|
| いつ手続きするか | 元気なうち | 元気なうち | 判断能力が落ちてから |
| 誰を選ぶか | 自分で決める | 自分で決める | 家庭裁判所が決めます |
| 効き始めるとき | 届け出た時から | 判断能力が落ち、監督人が選ばれた時 | 審判が確定した時 |
| 継続的な費用 | 基本的になし | 後見人と監督人の報酬 | 後見人の報酬 |
| 手続きの重さ | 軽い | 中 | 重い |
後見人にできないこと
- 身元保証人にはなれません
- 医療行為への同意はできません
- 死後の事務は原則として範囲外です(後見は本人の死亡で終了します)
「後見人がいるから全部大丈夫」とはなりません。身元保証は病院の相談室へ、死後の手続きは死後事務委任契約へ、と分けて備える必要があります。
④ 財産管理・判断能力に備えるその他の方法
後見までは必要ない段階を支えるのが日常生活自立支援事業です。社会福祉協議会が実施しています。
| 比べる点 | 日常生活自立支援事業 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 対象 | 判断能力に不安はあるが、契約内容を理解できる方 | 判断能力が不十分な方 |
| できること | 福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類の預かり | 財産管理と身上保護の全般 |
| 不動産の売却 | できません | できます(許可が必要な場合あり) |
| 手続き | 比較的簡単 | 家庭裁判所への申立て |
| 費用 | 利用料がかかります | 後見人等への報酬 |
遺言書|おひとりさまに最も効く1通
遺言書がないと、1年以上の手続きが起きます
相続人が1人もいない場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選び、債権者への支払い、相続人の捜索、特別縁故者への分与を経て、残った財産が国庫に入ります。この手続きには1年以上かかり、申し立てる人が費用を立て替えます。
遺言書が1通あれば、この長い手続きそのものが起きません。
- 本文は全文を自分で手書き(財産目録だけはパソコンで作れます。各ページに署名と押印が必要)
- 日付は「2026年8月24日」のように特定できる形で。「吉日」は無効です
- 氏名を自書し、押印する
- 遺言執行者を必ず指定する。いないと手続きが進みません
- 法務局の保管制度が使えます。手数料3,900円、検認も不要になります
- 団体へ寄付する場合は受け入れ可能な財産の種類を生前に問い合わせる
年代別・佐賀市でいつ何をするか
おひとりさまの終活は、やる順番より「いつやるか」で難易度が変わります。目安を置いておきます。
| 年代 | この時期にやること | 理由 |
|---|---|---|
| 50代 | 口座と保険の棚卸し/持ち家の名義を確認 | まだ体力があり、書類を集めやすい時期です |
| 60代 | 金融機関の代理人届/遺言書を1通書く | 退職で契約が動く時期。費用のかからない備えから始められます |
| 70代 | 任意後見契約/死後事務委任契約/見守りの登録 | 判断能力があるうちにしか契約できません |
| 80代以降 | 医療情報の1枚を最新にする/頼む相手を再確認する | 頼んだ相手も年を取ります。予備の人を決めておきます |
| いつでも | 市役所の窓口に相談する | 相談は無料で、何度でも受けられます |
迷ったら「費用のかからないもの」から
順番に迷ったら、お金のかからない備えを先に済ませてください。医療情報の1枚(0円)、金融機関の代理人届(多くは0円)、自筆の遺言書(法務局の保管制度で3,900円)。この3つだけでも、家族や周囲の負担は目に見えて減ります。任意後見契約や死後事務委任契約は、そのあとで検討すれば十分です。
費用の考え方|無料でできることと、お金がかかること
| 項目 | 費用の性質 |
|---|---|
| 地域包括支援センターへの相談 | 無料 |
| 市役所への相談 | 無料 |
| 社会福祉協議会への相談 | 無料 |
| 公証役場への相談 | 無料(作成には手数料) |
| 医療情報の1枚を作る | 0円(紙とペンだけ) |
| 金融機関の代理人届 | かからないことが多いですが、金融機関によります |
| 自筆証書遺言 | 紙とペンのみ。法務局の保管制度は3,900円 |
| 公正証書遺言 | 公証人の手数料は財産の額に応じて決まります |
| 任意後見契約 | 契約時の費用と、開始後の後見人・監督人の報酬 |
| 死後事務委任契約 | 契約時の費用と、実際の作業費用をあらかじめ預けておく形が一般的 |
| 葬儀・納骨 | 選ぶ形によって大きく変わります |
※ 具体的な金額は依頼先や財産の内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに費用の性質のみを整理したもので、金額の目安を示すものではありません。必ず複数の窓口で見積もりを取って比べてください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。
⑤ 佐賀市の相談窓口一覧|おひとりさまが使える主な連絡先
| 相談したいこと | 窓口 | 費用 |
|---|---|---|
| 何から始めるか分からない | 地域包括支援センター(住所によって担当が決まっています) | 無料 |
| 見守り・配食・緊急通報 | 市役所の高齢者福祉の窓口 | 相談は無料 |
| 介護保険 | 市役所、地域包括支援センター | 相談は無料 |
| 日常の金銭管理 | 社会福祉協議会(日常生活自立支援事業) | 相談は無料 |
| 成年後見の相談 | 地域包括支援センター、社会福祉協議会 | 無料 |
| 遺言・任意後見・死後事務 | 公証役場、弁護士・司法書士・行政書士 | 公証役場の相談は無料 |
| 費用が心配 | 法テラス、社会福祉協議会 | 条件により無料 |
| 亡くなったあとの手続き | 市役所の窓口 | 無料 |
| 契約トラブル・詐欺 | 消費生活センター(188) | 無料 |
※ 窓口の名称・配置・受付時間は変更されることがあります。出向く前に市役所へ電話で確認すると、二度手間を防げます。
窓口で聞いておきたい7つの質問
| 質問 | なぜ聞くのか |
|---|---|
| 「私の場合、まず何をすればよいですか」 | 順番を決めてもらう。これがいちばん重要です |
| 「あんしんノートはどこでもらえますか」 | 窓口・公式ページ・講座で配布されます |
| 「見守りの仕組みで、私が使えるものはありますか」 | 要介護認定がなくても使えるものがあります |
| 「入院のとき、身元保証人がいないとどうなりますか」 | いちばん不安が大きい部分です |
| 「死後事務委任は、どこに頼めばよいですか」 | 市が窓口を案内できる場合があります |
| 「費用が心配です。使える制度はありますか」 | 社会福祉協議会や法テラスにつないでもらえます |
| 「私の担当の地域包括支援センターはどこですか」 | 住所によって決まっています |
亡くなったあとの手続きと期限
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 市役所(24時間受付) |
| 火葬許可の申請 | 死亡届と同時 | 市役所 |
| 健康保険証・資格確認書の返却 | 速やかに | 市役所 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 14日以内 | 市役所 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日/国民年金14日 | 年金事務所・市役所 |
| 葬祭費の申請 | 2年 | 市役所 |
| 高額療養費の申請 | 2年 | 市役所・保険者 |
| 相続放棄をする場合 | 3か月 | 家庭裁判所 |
お墓と葬儀の選択肢
| 選択肢 | 特徴 | 継ぐ人 | 費用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理を寺院・霊園が引き受けます | 不要 | 中 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されません | 不要のものが多い | 中 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にします | 不要 | 中 |
| 合葬・合祀 | 他の方と一緒に納められます | 不要 | 小さい |
| 散骨 | 海洋などに撒きます | 不要 | 小〜中 |
※ 費用は施設・地域・契約内容によって大きく異なります。市営の墓地については、募集時期・条件・費用が年度によって変わりますので、佐賀市の公式ページでご確認ください。
賃貸にお住まいの場合
- 亡くなったあと、契約の解約と家財の処分を誰がするのかを決めておく(死後事務委任契約)
- 大家さんまたは管理会社に緊急連絡先を届け出ておく
- 連帯保証人がいない場合、家賃債務保証の会社を使っているか確認する
- 部屋の中の物を減らしておく。片付けの費用は量に比例します
- 賃貸のおひとりさまには、遺言書より先に必要な備えです
今日からできる10のこと
- お住まいの地域の地域包括支援センターの電話番号を調べて、電話機のそばに貼る
- 市役所で「あんしんノート」をもらう
- その日のうちに「緊急連絡先」と「かかりつけ医」の2欄だけ埋める
- お薬手帳を1冊にまとめ、置き場所をノートに書く
- 取引のある金融機関を書き出す(残高は不要)
- 加入している保険の会社名と証券番号を書き出す
- 見守りの仕組みについて市役所に問い合わせる
- 葬儀とお墓の希望を1行書く
- 死後の手続きを頼みたい相手を1人考える
- ノートの置き場所を、誰か1人に伝える
最後の1つを飛ばさないでください
9つ書いても、置き場所を誰も知らなければ、家に紙が1冊増えただけになります。伝える相手は家族でなくて構いません。ケアマネジャー、民生委員、大家さん、地域包括支援センターの担当者。「玄関の引き出しにノートがある」と知っている人が1人いれば十分です。
よくある質問
- あんしんノートはどこでもらえますか。
- 市役所の高齢者福祉を担当する窓口、または地域包括支援センターで尋ねてください。市の公式ホームページで、印刷できる形で公開されていることもあります。「佐賀市 あんしんノート」で検索し、必ず市の公式ページを開いてください。内容や配布方法は変わることがあります。
- 市販のエンディングノートとどう違いますか。
- 役割は同じです。市が作ったものは、地域の窓口や制度に沿った案内が入っていることがあり、相談のときに話が通じやすいという利点があります。どちらを使っても構いません。大学ノート1冊でも成立します。大事なのは、書くことと、置き場所を伝えることです。
- 全部埋めないといけませんか。
- いいえ。むしろ全部埋めようとすると止まります。まず「緊急連絡先」と「かかりつけ医」の2欄だけ埋めてください。5分で終わります。書けない欄は空けたままで構いませんし、「任せます」と書いても構いません。白紙より、はるかに助かります。
- ノートに財産の分け方を書けば、そのとおりになりますか。
- なりません。ノートに法的な効力はありません。財産の分け方の希望は遺言書に書く必要があります。そればかりか、ノートと遺言書の内容が食い違うと、かえって争いのもとになります。財産は遺言書、それ以外はノート、と分けてください。
- 書き直したくなったらどうしますか。
- 何度でも書き直して構いません。大事なのは日付を入れることです。「2026年8月時点の気持ちです。変わったら書き直します」と一行添えておくと、決めきれない項目も書けるようになります。書き直したら、置き場所を伝えてある人にその旨を伝えてください。
- まず、どこに電話すればよいですか。
- お住まいの地域の地域包括支援センターです。担当が分からない場合は、市役所に電話して「地域包括支援センターの担当を教えてください」と伝えれば案内されます。相談は無料で、何度でも受けられます。「ひとり暮らしで、これから先のことが心配」と伝えるだけで通じます。
- 頼れる親族が誰もいません。
- その場合こそ、死後事務委任契約と遺言書の2つが効きます。頼む相手は親族でなくて構いません。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼できます。費用が心配な場合は、社会福祉協議会や法テラスに相談する道もあります。まずは地域包括支援センターで交通整理をしてもらってください。
- 入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
- 身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。解決しない場合は、市役所や地域包括支援センターに相談する道があります。
- 成年後見人がいれば、全部やってもらえますか。
- いいえ。後見人は身元保証人にはなれず、医療行為への同意もできません。また後見は本人の死亡で終了するため、死後の事務は原則として範囲外です。身元保証は病院の相談室へ、死後の手続きは死後事務委任契約へと、分けて備える必要があります。
- 財産がほとんどありません。それでも準備は必要ですか。
- 必要です。むしろ財産が少ない場合ほど、手続きの費用が出せず、誰も動けない状態になりやすいのです。葬儀と部屋の片付けの費用だけでも用意して、頼む相手を決めておくことに大きな意味があります。
- 暗証番号もノートに書いたほうがよいですか。
- 書かないでください。ノートは家族や窓口の人が見る可能性があります。暗証番号やパスワードは別の紙に書いて封筒に入れ、通帳や印章とは別の場所に保管してください。ノートには「暗証番号は別の封筒にあります」とだけ書いておきます。
- 今日1つだけやるとしたら、何ですか。
- 紙を1枚出して、かかりつけ医・持病・飲んでいる薬・緊急連絡先を書き、冷蔵庫に貼ってください。20分で終わります。ノートを取りに行く前でも構いません。これは救急のときにも、災害のときにも、そのまま役に立ちます。
まとめ|佐賀市のおひとりさま終活サポートを活用するための5つのポイント
- あんしんノートをもらって、2欄だけ埋める「緊急連絡先」と「かかりつけ医」。5分で終わります。全部埋めようとしないでください。
- 地域包括支援センターに電話する住所によって担当が決まっています。相談は無料で、何度でも受けられます。
- 判断能力の備えをする金融機関の代理人届(費用ほぼゼロ)から始め、必要に応じて任意後見へ。元気なうちにしか契約できません。
- 遺言書を書き、遺言執行者を指定する法務局の保管制度なら3,900円。検認も不要になります。
- 死後事務委任契約を結ぶ葬儀・納骨・部屋の片付け・届出。ノートに希望を書いても、実行する人がいなければ実現しません。
ノートを書くことと、頼む相手を決めること。この2つは車の両輪です。片方だけでは動きません。まずノートの2欄を埋め、次に「誰に頼むか」を1人考える。そこから始めてください。
最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず佐賀市の公式ページと窓口でご確認ください。
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本記事は、編集部が佐賀市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の金額や要件をあえて記載していません。「あんしんノート」の入手方法・収録項目・配布条件についても、必ず佐賀市の公式ホームページまたは窓口でご確認ください。市営墓地の募集時期・条件・費用は年度によって異なります。エンディングノートに法的な効力はありません。財産の分け方についてのご希望は遺言書にお書きください。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。治療の選択については主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。
























