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任意後見でいちばん難しいのは、制度の中身ではなく「誰に頼むか」です。子に頼むと負担をかけるのではないか、専門家だと費用が続くのではないか、そもそも何と言って切り出せばいいのか——ここで止まってしまう方がとても多くいます。この記事では、候補になる5種類の相手を比較し、資格ごとの違い、選ぶときの12項目、そして実際に頼むときの会話例までを整理しました。断られる可能性も含めて、先に知っておいたほうが動きやすくなります。
この記事の結論
- 選ぶ基準は「引き受ける意思」「年齢」「事務ができるか」の3つで、ほぼ決まります
- 資格は要りません。ただし、なれない人の条件は法律で決まっています
- 家族に頼んでも、任意後見監督人は必ずつきます(費用はかかります)
- 同年代の配偶者やきょうだいだけに頼むのは危険です。先に動けなくなる可能性があります
- 専門家に頼む場合、資格によって得意分野と、できる範囲が違います
- 頼む前に必ず本人へ確認してください。承諾なしに契約書は作れません
- 断られることは珍しくありません。そのときの代案を先に持っておきます
この記事でわかること
- 選ぶ基準は3つだけ
- なれない人の条件
- 候補5種類の比較
- 家族・親族に頼む場合
- 友人・知人に頼む場合
- 専門家に頼む場合
- 法人に頼むという選択
- 資格ごとの違い
- 選び方のチェック12項目
- 引き受ける側の負担
- 頼むときの切り出し方
- 断られたときの選択肢
- 専門家を見極める7つの質問
- よくある失敗5つ
- よくある質問12問
まず結論|選ぶ基準は3つだけ
候補が多くて迷うように見えますが、実際に効くのは次の3つだけです。ここを満たさない相手は、資格や関係の近さに関係なく候補から外れます。
| 基準 | なぜ効くか | |
|---|---|---|
| 1 | 引き受ける意思がはっきりあるか | 承諾のない人とは契約できません |
| 2 | 自分より十分に若いか | 先に動けなくなると契約が使えません |
| 3 | 通帳の管理や書類の手続きができるか | 後見の仕事はほとんどが事務です |
「性格が合うか」より「事務ができるか」
仲が良いことより、期限のある書類を出せる人かどうかのほうが重要です。任意後見人は、家庭裁判所や監督人へ定期的に報告する立場になります。気持ちはあるが書類仕事が苦手、という方に頼むと、双方がつらくなります。
任意後見人は誰でもなれる?なれない人の条件
資格は必要ありません。家族でも友人でも、法人でも構いません。ただし、法律で「この人はなれない」と決まっている条件があります。
| なれない人 | 補足 |
|---|---|
| 未成年者 | 年齢の要件です |
| 家庭裁判所で解任された後見人・保佐人・補助人 | 過去に解任された経歴がある人 |
| 破産者 | 財産を管理する立場のためです |
| 本人に対して訴訟をしている人・した人 | その配偶者と直系血族も含みます |
| 不正な行為・著しい不行跡のある人 | 任務に適さない事由がある場合です |
契約はできても、開始のときに止まることがあります
上の条件に当たる人と契約してしまった場合、家庭裁判所は任意後見監督人を選任しません。つまり、任意後見が始まりません。そうなると、実質的に法定後見を申し立てるしかなくなります。相手の状況が変わった場合も同じなので、契約後も何年かに一度は確認してください。
候補は5種類ある【比較表】
| 候補 | 費用 | 安心度 | 気をつける点 |
|---|---|---|---|
| 配偶者・子 | 無報酬にできます | 高い | 年齢と、負担の偏り |
| きょうだい・甥姪 | 無報酬にできます | 中 | 同年代だと先に動けなくなります |
| 友人・知人 | 少額を定めることも | 中 | 関係が変わる可能性があります |
| 専門家(弁護士・司法書士など) | 報酬が続きます | 高い | 相性と、事務所の体制 |
| 法人 | 報酬が続きます | 高い | 担当者が代わることがあります |
選択肢① 配偶者・子など同居の家族
最も多く選ばれる形です。費用を抑えられ、日常の様子も分かっているという利点があります。
向いている場合
- 子が十分に若い
- 子が1人、または役割が決まっている
- 財産の内容が単純
- 家族の仲が安定している
- 近くに住んでいる
避けたほうがよい場合
- 配偶者が同年代で高齢
- 子の間で意見が割れている
- 不動産や事業がある
- 遠方に住んでいる
- 本人が仕事で手一杯
配偶者に頼むときの注意
配偶者はたいてい同年代です。本人の判断する力が落ちる時期に、配偶者も同じように落ちている可能性があります。配偶者を任意後見人にする場合は、子や専門家を「もうひとつの備え」として用意しておくことを強くおすすめします。この点は公証役場でも相談できます。
選択肢② きょうだい・甥姪などの親族
| 相手 | 向き不向き | 注意点 |
|---|---|---|
| きょうだい | 年齢が近いことが多く、慎重に | 先に動けなくなる可能性 |
| 甥・姪 | 年齢の面では適しています | 付き合いの深さを確認します |
| いとこ | 関係によります | 普段の連絡があるか |
| 配偶者の親族 | 可能です | 相続で利害が対立しないか |
甥・姪に頼むときは「相続」と切り分けて話す
子のいない方が甥や姪に頼む場合、「財産を渡すこと」と「後見人を引き受けてもらうこと」は別の話です。混ぜて話すと、相手が構えてしまいます。「財産を残すかどうかとは関係なく、手続きを助けてほしい」と切り分けて伝えるほうが、話が進みやすくなります。
選択肢③ 友人・知人に頼む
法律上は問題ありません。ただし、10年後・20年後も同じ関係が続いている保証がないという点は考えておく必要があります。
- 相手が自分より十分に若いか
- 相手の家族が、この話を知っているか
- お金の話を率直にできる関係か
- 引っ越しや転職の可能性はどうか
- 報酬を払うか、無報酬かをはっきり決めたか
- 相手が断りにくい立場にいないか
相手のご家族にも知っておいてもらう
友人に頼む場合、その方のご家族が「なぜうちの親が他人の財産を管理しているのか」と疑問を持つことがあります。後見人は家庭裁判所への報告義務を負う立場です。相手のご家族にも、あらかじめ事情を知っておいてもらうほうが、あとで揉めません。
選択肢④ 弁護士・司法書士などの専門家
| 専門家に頼む場合 | |
|---|---|
| 費用 | 開始後、報酬が続きます |
| 安心度 | 手続きの確実さは高いです |
| 家族の負担 | ほぼなくなります |
| 相性 | 合わないと長く付き合いにくくなります |
| 継続性 | 個人の場合、その方の年齢と健康にも左右されます |
| 向いている人 | 頼める家族がいない/財産が複雑/親族間に対立がある |
選択肢⑤ 法人に頼むという選択
個人ではなく法人を任意後見人にすることもできます。社会福祉協議会や、後見を業務として行っている法人などが担い手になります。
法人の利点
- 担当者が高齢になっても続く
- 組織として引き継がれる
- チェック体制がある
- 長期の見通しが立つ
法人の注意点
- 担当者が代わることがある
- 受け入れの条件がある
- 地域によって選択肢が少ない
- 報酬は続く
まず社会福祉協議会に聞いてみる
「頼める人がいない」という場合、お住まいの市区町村の社会福祉協議会や、成年後見の中核機関・支援センターに相談するのがいちばん早い入口です。地域によって、受けている法人があるかどうかが大きく違います。無料で相談できます。
専門家に頼む場合、資格ごとに何が違うか
| 資格 | 得意な場面 | 補足 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 親族間に争いがある/訴訟の可能性がある | 紛争性のある事案に対応できます |
| 司法書士 | 不動産の登記が絡む | 後見の担い手として最も数が多い分野です |
| 社会福祉士 | 介護・福祉の調整が中心 | 身上に関する配慮に強みがあります |
| 行政書士 | 書類の作成・手続き | 対応できる範囲を確認してください |
| 税理士 | 相続や事業が絡む | 後見を担う人は多くありません |
※ 資格による優劣ではありません。「自分の場合、何がいちばん複雑か」で選ぶのが実務的です。
任意後見監督人にはなれない人がいる
混同されやすいので整理します。任意後見監督人は、家庭裁判所が選びます。自分では選べません。そして、次の人は監督人になれません。
| 監督人になれない人 | 理由 |
|---|---|
| 本人の配偶者 | 後見人を見張る立場なので、近すぎる関係は避けられます |
| 本人の直系血族(親・子・孫) | |
| 本人のきょうだい | |
| 任意後見人本人 | 自分で自分を監督できません |
「家族に頼めば費用ゼロ」ではありません
ここが誤解されがちな点です。任意後見人を家族にして無報酬にしても、任意後見監督人は必ずつき、その報酬は発生します。監督人は多くの場合、専門家が選ばれます。費用がまったくかからない形は存在しません。
選び方のチェックポイント12項目
| 確認すること | 望ましい状態 | |
|---|---|---|
| 1 | 引き受ける意思を口に出して確認したか | 本人がはっきり承諾している |
| 2 | 相手は自分より十分に若いか | ひと世代下が理想です |
| 3 | 通帳と書類の管理ができるか | 期限のある書類を出せる |
| 4 | 近くに住んでいるか | 日帰りで来られる距離 |
| 5 | 相手の家族が事情を知っているか | 知っている |
| 6 | 相続で利害が対立しないか | 対立しない立場 |
| 7 | 報酬の有無を決めたか | 契約書に書いてある |
| 8 | 実費の精算方法を決めたか | 契約書に書いてある |
| 9 | 他の家族に伝えてあるか | 全員が知っている |
| 10 | 相手が破産などの状態にないか | なれない条件に当たらない |
| 11 | 連絡が年に数回は取れているか | 途切れていない |
| 12 | 見守り契約もセットにするか決めたか | 決めてある |
3つの質問で候補が絞れます
比較表を眺めても決まらない場合は、次の3つに順番に答えてみてください。ほとんどの方は、これで候補が1つか2つに絞られます。
- ひと世代下に、頼めそうな人はいますかいる → その方が第一候補/いない → 質問2へ
- 不動産の売却や、親族間の対立が想定されますかある → 専門家を検討します/ない → 質問3へ
- 10年、20年という長さを考えていますか考えている → 法人という選択があります/いま必要なだけ → 個人でも構いません
| あなたの状況 | 第一候補 | あわせて考えること |
|---|---|---|
| 子が近くにいる | 子 | 他の子にも伝えておきます |
| 子が遠方にいる | 子 | 見守り契約を地元の相手と結ぶ |
| 配偶者だけがいる | 配偶者+もうひとつの備え | 甥姪や専門家を検討します |
| 甥・姪と付き合いがある | 甥・姪 | 相続と切り分けて話します |
| 親族がいない | 専門家または法人 | 社会福祉協議会にまず相談 |
| 不動産や事業がある | 専門家 | 家族と役割を分けることもできます |
| 親族間で対立がある | 専門家 | 弁護士が候補になります |
「引き受ける側」の負担を知っておく
頼む側からは見えにくい部分です。何をお願いすることになるのかを、先に共有しておいてください。
| やること | 頻度 | 負担の大きさ |
|---|---|---|
| 通帳・現金の管理 | 毎月 | 中 |
| 支払いの手続き | 毎月 | 中 |
| 収支の記録 | 継続的に | 大きい |
| 監督人への報告 | 定期的に | 大きい |
| 施設・医療機関との連絡 | 随時 | 中 |
| 本人の様子を見に行く | 定期的に | 中 |
| 役所の手続き | 随時 | 中 |
| 家族への説明 | 随時 | 意外と大きい |
いちばん重いのは「記録」です
後見人は、本人のお金を1円単位で管理し、記録を残す立場になります。レシートを取っておく、通帳を整理する、収支を書き出す——この積み重ねが何年も続きます。頼むときは、「お金の管理をお願いしたい」ではなく、「記録を残す作業をお願いすることになる」と正直に伝えてください。
頼むときの切り出し方【会話例】
子に頼む場合
「いまは元気だけれど、将来わたしの判断が難しくなったときのことを決めておきたい。
任意後見という制度があって、元気なうちに『この人にお願いします』と契約しておくものなんだ。
実際に始まるのは判断が難しくなってからで、それまでは何もしなくていい。
ただ、始まったら通帳の管理と記録をお願いすることになる。引き受けてもらえるだろうか」
甥・姪に頼む場合
「相続とは別の話として聞いてほしいのだけれど、
将来、手続きをする人がいなくて困ることになりそうで。
任意後見という制度で、いまのうちに決めておけるものがある。
断ってもらってもまったく構わないので、一度考えてもらえないだろうか」
「断ってもいい」を先に言う
相手が断りにくい状況をつくらないこと。これがいちばん大事です。無理に引き受けてもらっても、実際に始まる何年も先に負担が来て、そのときに投げ出されるほうが困ります。「断ってもらっても構わない」と先に伝えておくと、相手も正直に答えられます。
断られたときの選択肢
- 別の親族に頼む甥・姪など、ひと世代下の親族を検討します
- 専門家に頼む費用は続きますが、確実に引き受けてもらえます
- 法人に頼む社会福祉協議会や後見を担う法人。地域によって選択肢が違います
- 負担を分ける財産管理は専門家、日常の見守りは知人、と役割を分ける方法もあります
- 任意後見を諦めるその場合、将来は法定後見になります。後見人は家庭裁判所が選びます
複数人に頼む・予備を立てることはできるか
| やりたいこと | できるか | 補足 |
|---|---|---|
| 2人に頼む | できます | 共同で行うか、分担するかを契約で決めます |
| 役割を分ける | できます | 財産は専門家、身上は家族など |
| 予備の受任者を決めておく | 扱いが難しい部分です | 公証人に相談してください |
| あとから受任者を追加する | 契約し直します | 判断する力があるうちに限ります |
| 法人と個人の併用 | できます | 契約の設計しだいです |
専門家を見極める7つの質問
| 聞くこと | 見るところ | |
|---|---|---|
| 1 | 後見を何件くらい担当していますか | 経験の有無 |
| 2 | 開始後の報酬は月にいくらですか | 契約時の費用と分けて答えられるか |
| 3 | 実費はどう精算しますか | 説明が具体的か |
| 4 | 先生に何かあった場合はどうなりますか | 事務所の体制があるか |
| 5 | どのくらいの頻度で会いに来てもらえますか | 約束が明確か |
| 6 | 家族への連絡はしてもらえますか | 家族との関係の扱い |
| 7 | 途中でお願いをやめたい場合は | 正直に答えるか |
4番の答えは必ず聞いてください
専門家に頼む場合でも、その方が高齢になったり体調を崩したりする可能性は同じようにあります。「事務所として引き継ぐ体制があるか」「別の担当に代われるか」——ここに答えられる相手を選んでください。個人の事務所に頼む場合はとくに重要です。
受任者が先に亡くなった・動けなくなったら
| 起きたこと | どうなるか | すること |
|---|---|---|
| 受任者が亡くなった | 契約は終了します | 新しく契約し直します |
| 受任者の判断する力が落ちた | 実質的に使えません | 早めに契約し直します |
| 受任者が遠方へ引っ越した | 続けられる場合もあります | 本人と相談します |
| 受任者が引き受けを撤回した | 開始前なら解除できます | 別の候補を探します |
| 本人の判断する力が落ちたあと | 契約し直せません | 法定後見の申し立てになります |
いちばん怖いのは、最後の行です
本人の判断する力が落ちたあとに受任者がいなくなると、契約を作り直すことができません。そうなると法定後見しか選べず、後見人は家庭裁判所が決めます。だからこそ、受任者は自分より十分に若い人を選ぶ意味があります。年に一度、受任者の状況を確認する習慣をつけてください。
途中で変更・交代できるか
| 時期 | 変更できるか | 方法 |
|---|---|---|
| 開始前(監督人が選ばれる前) | いつでもできます | 解除して契約し直します |
| 開始後 | 正当な理由と家庭裁判所の許可が必要です | 家庭裁判所へ申し立てます |
| 不正があった場合 | 解任されることがあります | 監督人や親族が申し立てます |
家族に頼むときに必ず伝えておくこと
- すぐには始まらないこと(判断する力が落ちてからです)
- 始まったら任意後見監督人がつき、報酬が発生すること
- 収支の記録と報告が続くこと
- 本人の財産を家族のために使うことはできないこと
- 介護そのものを頼むわけではないこと
- 身元保証人にはなれないこと
- 亡くなった時点で終わること(死後の手続きは別契約が必要です)
- 他の家族にも伝えてあること
契約したあと、年に1回やっておくこと
任意後見は、契約から実際に始まるまで10年以上あくことも珍しくありません。その間に何も確認しないでいると、いざというときに使えなくなります。年に1回、次の5つを確かめてください。誕生日など、日を決めておくと忘れません。
- 受任者と連絡が取れているか(電話1本で構いません)
- 受任者の住所・連絡先が変わっていないか
- 受任者の健康状態や生活に大きな変化はないか
- 受任者が引き続き引き受ける気持ちでいるか
- 財産の内容が大きく変わっていないか(代理権目録に足りない項目が出ていないか)
この確認自体を契約にできます
「年に1回連絡する」という約束を、見守り契約という形で書面にしておくことができます。月1回の電話、年2回の訪問といった内容を決め、公正証書にすることも可能です。連絡が途切れたまま判断する力が落ちると、誰も気づかず申し立てが遅れます。任意後見だけを結んで安心してしまうのが、いちばん多い落とし穴です。
よくある失敗5つ
| 失敗 | 何が起きるか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 承諾を得ずに話を進めた | 公証役場で止まります | 先に本人へ確認します |
| 同年代の配偶者だけに頼んだ | 先に動けなくなる | 子や専門家も検討します |
| 他の家族に伝えなかった | 開始のときに反対されます | 全員に知らせておきます |
| 報酬・実費を決めなかった | 受任者が自腹を切り続ける | 契約書に書きます |
| 契約後に連絡が途絶えた | 開始の申し立てが遅れます | 見守り契約をセットにします |
よくある質問
- 任意後見人になるのに資格は必要ですか
- 必要ありません。家族でも友人でも法人でも構いません。ただし未成年者や破産者などはなれません。
- 子どもに頼めば費用はかかりませんか
- 後見人の報酬は無報酬にできますが、任意後見監督人の報酬は必ず発生します。費用がまったくかからない形はありません。
- 妻(夫)に頼んでもよいですか
- できます。ただし配偶者は同年代であることが多く、先に動けなくなる可能性があります。子や専門家をもうひとつの備えとして検討してください。
- 頼める家族がいません。どうすればよいですか
- 専門家か法人に頼む方法があります。まずは市区町村の社会福祉協議会や、成年後見の中核機関・支援センターへ相談してください。無料で相談できます。
- 弁護士と司法書士、どちらがよいですか
- 資格の優劣ではなく、何が複雑かで選びます。親族間に争いがあれば弁護士、不動産の登記が絡むなら司法書士、介護や福祉の調整が中心なら社会福祉士が挙げられます。
- 2人に頼むことはできますか
- できます。共同で行うか、財産と身上で分担するかを契約で決めます。設計は公証人や専門家と相談してください。
- 受任者が先に亡くなったらどうなりますか
- 契約は終了します。本人に判断する力が残っていれば契約し直せますが、落ちたあとでは作り直せません。
- あとから受任者を変えられますか
- 開始前ならいつでも解除して契約し直せます。開始後は、正当な理由と家庭裁判所の許可が必要になります。
- 断られたら、もう任意後見はできませんか
- できます。専門家や法人という選択肢があります。断られること自体は珍しくないので、代案を先に考えておいてください。
- 任意後見監督人は自分で選べますか
- 選べません。家庭裁判所が選びます。本人の配偶者・直系血族・きょうだいは監督人になれません。
- 専門家に頼むと家族は何もしなくてよくなりますか
- 手続きの負担はほぼなくなります。ただし本人の様子を見に行くことや、家族としての判断が求められる場面は残ります。
- 頼む相手が決まりません。先に契約だけできますか
- できません。任意後見契約は、受任者となる相手と結ぶ契約です。相手が決まらないと契約自体が成立しません。
まとめ
この記事の要点
- 選ぶ基準は意思・年齢・事務ができるかの3つです
- 資格は要りませんが、未成年者・破産者などはなれません
- 家族に頼んでも、監督人の報酬は必ず発生します
- 同年代の配偶者やきょうだいだけに頼むのは危険です
- 専門家は「何がいちばん複雑か」で選びます
- 頼むときは「断ってもいい」を先に伝えます
- 受任者がいなくなったあと、本人の判断する力が落ちていると作り直せません
「誰に頼むか」は、制度の知識より人間関係の話です。だからこそ時間がかかります。まずは候補を3人書き出して、いちばん年齢の若い順に並べてみてください。そのうえで、「引き受けてもらえそうか」を1人ずつ考える。頼む相手が決まらないうちは、契約そのものが始められません。ここが最初の関門です。
次に読む
本記事は制度の一般的な説明を目的としたものです。受任者になれるかどうかの判断、契約の設計、報酬の定め方は個別の事情によって異なります。実際の検討にあたっては、公証役場、弁護士、司法書士、社会福祉協議会、地域包括支援センター、市区町村の窓口などにご相談ください。

























