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長野県で国民健康保険に入っていた家族が亡くなり、葬祭費の申請先と金額を調べている方へ。県内19市23町35村、77市町村の国保条例と公式ページを1件ずつ読みました。長野県の葬祭費は64市町村が5万円で、3万円が11市町村、青木村だけが2万円です。県内で額が割れているうえ、飯山市と栄村は2026年4月1日に3万円から5万円へ改め、村のページが古い額のまま残る例もあります。駒ヶ根市は額を確認できませんでした。
結論
- 長野県の国保の葬祭費は64市町村が5万円、11市町村が3万円
- 県内で最も低いのは青木村の2万円(条例の本文)
- 市では伊那市・大町市・安曇野市の3市が3万円
- 後期高齢者医療は広域連合が定める県内一律5万円
- 飯山市と栄村は2026年4月1日に3万円から5万円へ改定
- 中川村と松川村は条例が5万円で、村ページは3万円のまま
- 駒ヶ根市は額を確認できず、豊丘村は村ページの記載のみ
目次
- 長野県の葬祭費は5万円が中心|額は3段階に分かれる
- 19市の早見表
- 23町の早見表
- 35村の早見表
- 額ごとに分けると
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 2026年4月1日に5万円へ改定した市町村
- 村ページが古いまま残る中川村と松川村
- 国保は3万円で後期は5万円
- 青木村の2万円
- 駒ヶ根市と豊丘村
- 申請の入口と方法
- 申請期限
- 口座と喪主の確かめ方
- 他の保険から出る場合と国保税の滞納
- 火葬料の支援
- 終活の支援
- 他府県と比べる
- 長野県の葬祭費で迷いやすい点
- 長野県で葬祭費を申請する前に
長野県の葬祭費は5万円が中心|額は3段階に分かれる
国保に入っていた方が亡くなったとき、葬祭を行った人は、亡くなった方の住所があった市町村に申請して葬祭費を受け取れます。長野県では額を確認できた76市町村のうち64市町村が5万円、11市町村が3万円、青木村が2万円でした。
市は19市のうち15市が5万円で、3万円は伊那市・大町市・安曇野市の3市です。町村では3万円が8町村、2万円が1村あります。住んでいた市町村によって最大3万円の差が出るので、早見表で額を確かめてから動いてください。
長野県で先に確かめたいこと
見てほしいのは住んでいた市町村の額と、2026年4月1日の改定に当たるかどうかです。町村のページには改定前の額がそのまま残っている例があります。
【77市町村一覧】長野県の葬祭費 早見表|19市
市の額と条例の条、国保を担当する課を並べました。飯山市の5万円は、2026年4月1日以後に行った葬祭の額です。
| 市 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 5万円 | 附則第8条 | 国保・高齢者医療課 |
| 松本市 | 5万円 | 第6条 | 保険課 |
| 上田市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 岡谷市 | 5万円 | 第8条 | 医療保険課 |
| 飯田市 | 5万円 | 未確認 | 保健課 |
| 諏訪市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 |
| 須坂市 | 5万円 | 第6条 | 医療保険課 |
| 小諸市 | 5万円 | 第8条 | 市民課 |
| 伊那市 | 3万円 | 第6条 | 健康推進課 |
| 駒ヶ根市 | 未確認 | 未確認 | 市民課 |
| 中野市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 |
| 大町市 | 3万円 | 未確認 | 市民課 |
| 飯山市 | 5万円 | 第9条 | 市民環境課 |
| 茅野市 | 5万円 | 未確認 | 保険課 |
| 塩尻市 | 5万円 | 未確認 | 市民課 |
| 佐久市 | 5万円 | 第7条 | 国保医療課 |
| 千曲市 | 5万円 | 第6条 | 健康推進課 |
| 東御市 | 5万円 | 第6条 | 市民税務課 |
| 安曇野市 | 3万円 | 第7条 | 国保年金課 |
※2026年10月時点で、各市の国民健康保険条例(例規集)と公式ページを確かめた結果です。飯田市は例規集の場所を見つけられず、茅野市・大町市・塩尻市は例規集が画面遷移型や検索画面型で本文を開けなかったため、額は公式ページで確かめました。大町市の担当は市民課までで、係は確認できていません。駒ヶ根市は公式ページに葬祭費の記載がなく、例規集も本文を取れませんでした。
【77市町村一覧】長野県の葬祭費 早見表|23町
町は23町のうち22町が5万円で、3万円は南木曽町だけです。町ページに額の記載がなく、条例の本文で確かめた町が多くなっています。
| 町 | 葬祭費 | 条例 | 額の確認元 |
|---|---|---|---|
| 小海町 | 5万円 | 第6条 | 条例 |
| 佐久穂町 | 5万円 | 第5条 | 条例 |
| 軽井沢町 | 5万円 | 第9条 | 条例と町ページ |
| 御代田町 | 5万円 | 第7条 | 条例 |
| 立科町 | 5万円 | 第7条 | 条例 |
| 長和町 | 5万円 | 第7条 | 条例と町ページ |
| 下諏訪町 | 5万円 | 第8条 | 条例と町ページ |
| 富士見町 | 5万円 | 第7条 | 条例と町ページ |
| 辰野町 | 5万円 | 第6条 | 条例と町ページ |
| 箕輪町 | 5万円 | 第7条 | 条例と町ページ |
| 飯島町 | 5万円 | 第7条 | 条例と町ページ |
| 松川町 | 5万円 | 第7条 | 条例 |
| 高森町 | 5万円 | 第7条 | 条例と町ページ |
| 阿南町 | 5万円 | 第8条 | 条例と町ページ |
| 上松町 | 5万円 | 第8条 | 条例 |
| 南木曽町 | 3万円 | 第7条 | 条例と町ページ |
| 木曽町 | 5万円 | 第8条 | 条例と町ページ |
| 池田町 | 5万円 | 第8条 | 条例と町ページ |
| 坂城町 | 5万円 | 第7条 | 条例と町ページ |
| 小布施町 | 5万円 | 第7条 | 条例 |
| 信濃町 | 5万円 | 第7条 | 条例 |
| 飯綱町 | 5万円 | 第7条 | 条例と町ページ |
| 山ノ内町 | 5万円 | 第8条 | 条例と町ページ |
※阿南町と木曽町は2026年4月1日施行の改正があります。信濃町は町の国保ページに「葬祭費について」の見出しだけがあり、リンク先が2026年10月の確認時点でページなしでした。町の担当課は多くが未確認のため、早見表には載せていません。
【77市町村一覧】長野県の葬祭費 早見表|35村
村は35村のうち27村が5万円、7村が3万円、青木村が2万円です。村ページと条例で額が食い違う中川村と松川村は、表の下でも触れます。
| 村 | 葬祭費 | 条例 | 額の確認元 |
|---|---|---|---|
| 川上村 | 5万円 | 第7条 | 条例と村ページ |
| 南牧村 | 5万円 | 第7条 | 条例 |
| 南相木村 | 5万円 | 第6条 | 条例 |
| 北相木村 | 5万円 | 第8条 | 条例 |
| 青木村 | 2万円 | 第6条 | 条例 |
| 原村 | 5万円 | 第6条 | 条例 |
| 南箕輪村 | 5万円 | 第6条 | 条例と村ページ |
| 中川村 | 5万円 | 第9条 | 条例(村ページは3万円) |
| 宮田村 | 5万円 | 第8条 | 条例 |
| 阿智村 | 3万円 | 第8条の2 | 条例と村ページ |
| 平谷村 | 5万円 | 第9条 | 条例 |
| 根羽村 | 5万円 | 第9条 | 条例 |
| 下條村 | 3万円 | 第7条の2 | 条例 |
| 売木村 | 3万円 | 第9条 | 条例 |
| 天龍村 | 3万円 | 第8条 | 条例 |
| 泰阜村 | 3万円 | 第7条 | 条例 |
| 喬木村 | 5万円 | 第10条 | 条例 |
| 豊丘村 | 5万円 | 未確認 | 村ページのみ |
| 大鹿村 | 5万円 | 第8条 | 条例と村ページ |
| 木祖村 | 5万円 | 第8条 | 条例 |
| 王滝村 | 5万円 | 第9条 | 条例 |
| 大桑村 | 3万円 | 第8条 | 条例 |
| 麻績村 | 5万円 | 第8条 | 条例 |
| 生坂村 | 5万円 | 第8条 | 条例 |
| 山形村 | 5万円 | 第8条 | 条例と村ページ |
| 朝日村 | 5万円 | 第9条 | 条例と村ページ |
| 筑北村 | 5万円 | 第6条 | 条例 |
| 松川村 | 5万円 | 第8条 | 条例(村ページは3万円) |
| 白馬村 | 3万円 | 第7条 | 条例(後期は村ページに5万円) |
| 小谷村 | 5万円 | 第8条 | 条例 |
| 高山村 | 5万円 | 第6条 | 条例と村ページ |
| 小川村 | 5万円 | 第6条 | 条例 |
| 木島平村 | 5万円 | 第8条 | 条例と村ページ |
| 野沢温泉村 | 5万円 | 第7条 | 条例 |
| 栄村 | 5万円 | 第8条 | 条例と村ページ |
※豊丘村は例規集の場所を見つけられず、額は村ページの記載です。南牧村の例規集は2022年9月14日現在、大桑村は2025年11月26日現在の版で、その後の改正が反映されていない可能性があります。栄村は2026年4月1日以後の死亡の額です。
額ごとに分けると|5万円・3万円・2万円
77市町村を額で分けると次のとおりです。
| 額 | 市町村 | 数 |
|---|---|---|
| 5万円 | 市15(飯山市を含む)・町22・村27(豊丘村を含む) | 64 |
| 3万円 | 伊那市・大町市・安曇野市・南木曽町・阿智村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・大桑村・白馬村 | 11 |
| 2万円 | 青木村 | 1 |
| 未確認 | 駒ヶ根市 | 1 |
3万円の市町村は、伊那谷から木曽、安曇野、大北まで県内に散らばっています。白馬村は国保が3万円で、後期高齢者医療が5万円と、同じ村の中でも保険の種類で額が違います。
後期高齢者医療の葬祭費|広域連合は県内一律5万円
75歳以上の方(一定の障害で認定を受けた65歳以上の方を含む)は、国保ではなく長野県後期高齢者医療広域連合の葬祭費が出ます。条例第2条で5万円と定めており、公式ページでも被保険者1人につき50,000円です。
| 項目 | 広域連合の案内 |
|---|---|
| 額 | 5万円(県内どこでも同じ) |
| 申請先 | 広域連合ではなく、住んでいた市町村の担当窓口 |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
| 持ち物 | 印鑑・通帳・葬祭を行った事実が分かる書類(会葬礼状など)・申請書 |
| 口座名義が違うとき | 委任状が必要。広域連合の書式と同じ内容なら自作でも可 |
| 記入例の注意 | 口座名義はカタカナで左詰め。濁点・半濁点は1字、姓と名の間は1字あける |
申請書には死亡の原因を「第三者行為」か「その他」から選ぶ欄があります。葬祭執行者と申請者が同じ人なら「申請者と同じ」に丸を付け、執行者の住所・氏名の記入は要りません。国保が3万円の市町村でも、75歳を過ぎれば県内どこでも5万円になります。
2026年4月1日に5万円へ改定した市町村
2026年(令和8年)4月1日に葬祭費を改めた市町村があります。旧額が3万円だったと確かめられたのは飯山市と栄村で、中川村と松川村は村ページが3万円のままです。木曽町と阿南町も同じ日に施行の改正があり、旧額は条文から確認できませんでした。
| 市町村 | わかったこと | 新旧の分け方 |
|---|---|---|
| 飯山市 | 2026年4月1日以後に行った葬祭から5万円。3月31日までは3万円(市のお知らせ) | 葬祭を行った日 |
| 栄村 | 2026年4月1日以後の死亡から5万円。3月31日までに亡くなった場合は3万円(村ページ) | 亡くなった日 |
| 松川村 | 条例が5万円で2026年4月1日施行。村ページは3万円のまま | 施行日前に死亡なら従前の額 |
| 中川村 | 条例第9条が5万円で2026年4月1日施行。村ページは3万円のまま | 経過措置の定めは見当たらない |
| 木曽町 | 2026年4月1日施行の改正後は5万円。旧額は未確認 | 施行日の前日までに死亡なら従前の例 |
| 阿南町 | 2026年4月1日施行の改正あり。条例・町ページとも5万円。改正が額かは未確認 | 経過措置の定めは見当たらない |
基準日が違うので、条文のとおりに当てはめると結果が分かれます。2026年3月に亡くなり4月に葬儀を行った場合、飯山市は5万円、栄村は3万円の扱いです。基準が死亡日か葬祭日かは、市町村ごとに条例の附則を確かめる必要があります。
村ページが古いまま残る中川村と松川村
ページの額だけを書き写すと誤る例がこの2村です。条例の本文は5万円ですが、村の国保ページには3万円と書かれています。
| 村 | 村ページの表示 | 条例の本文 |
|---|---|---|
| 中川村 | 「葬祭費 3万円」。ページの更新日表示は2020年1月17日 | 第9条「葬祭費として5万円を支給する」 |
| 松川村 | 「支給金額は30,000円です」。ページの更新日は2025年3月19日 | 第8条「葬祭費として5万円を支給する」 |
実際に窓口で案内される額までは確かめられていません。村ページを見て3万円と受け取った方は、役場に現行の額を確かめてから申請してください。額を決めているのは条例です。
国保は3万円で後期は5万円|伊那市・白馬村・南木曽町
国保が3万円の11市町村は、後期高齢者医療の5万円と額が2万円違います。同じページに両方を書いている3か所を挙げます。
| 市町村 | ページの書き方 |
|---|---|
| 伊那市 | 国保は3万円、後期高齢者医療は5万円と同じページで書き分け |
| 南木曽町 | おくやみページに国保「遺族の方へ30,000円」、後期「葬祭費として50,000円」と併記 |
| 白馬村 | 国保は条例が3万円。村ページの葬祭費の記載は後期高齢者医療の5万円だけ |
白馬村の国保のページには葬祭費の記載を確認できませんでした。村ページに5万円とあっても、それは後期高齢者医療の額です。亡くなった方がどちらの保険だったかを先に確かめてください。
青木村の2万円|県内で最も低い額
青木村の国保条例は第6条で「葬祭費として金2万円」と定めています。例規集は2026年5月1日現在の版で、確認できた最終改正は2024年9月19日の条例で、額に関わる改正は見当たりませんでした。
村の国保ページは見つけられず、役場の案内で額を確かめることはできていません。県内の町村で2万円なのは青木村だけです。条例の本文が根拠ですが、申請の前に役場へ現行額を問い合わせるほうが確実です。75歳以上の方は、広域連合の5万円になります。
駒ヶ根市と豊丘村|確認できなかった点
駒ヶ根市は額を確認できませんでした。国民健康保険の概要・制度・おくやみの各ページに葬祭費の語がなく、例規集は検索画面型で条例の本文を開けなかったためです。豊丘村は村ページに5万円と書いていますが、条例の本文は確認できていません。
| 確認できなかったこと | 該当 |
|---|---|
| 葬祭費の額 | 駒ヶ根市 |
| 条例本文で額を確認できない | 豊丘村(村ページは「5万円」。持ち物は国保証・印鑑・通帳) |
| 条の番号が未確認 | 飯田市・茅野市・大町市・塩尻市・豊丘村 |
| 例規集の版が古い | 南牧村(2022年9月)・大桑村(2025年11月) |
公式ページに書かれていない項目は、制度や決まりがないという意味ではありません。申請期限・必要書類・直葬の扱いは、ほとんどの町村で書かれておらず、窓口で聞くことになります。
申請の入口と方法|長野市・松本市は電子申請もある
死亡届と同じ窓口で申請を案内する市と、後日に書類が届く市があります。電子申請や郵送が使えるところも表に入れました。
| 市町 | 入口と方法 |
|---|---|
| 長野市 | 郵送も可(遠方の場合)。ながの電子申請サービスからも申請でき、支給は申請を受け付けた月の翌月 |
| 松本市 | 死亡届のときに申請書を渡される。電子申請の入力フォームもある。支所・出張所の窓口でも提出できる |
| 辰野町 | 「ながの電子申請」で葬祭費の支給を申請できる |
| 茅野市 | 市民課へ死亡届 → 市民課から案内 → 保険課の窓口で申請 |
| 諏訪市 | 死亡届の提出後に窓口で様式を渡される(通常は後日の案内) |
| 大町市 | 国保の脱退手続きのあと、必要書類を書いたお知らせが後日届く |
| 千曲市 | 資格確認書を返す際に申請。申請書の裏面に委任状欄がある |
| 木島平村 | 死亡の届出と同時に葬祭費の請求申請を行う |
| 上田市 | 申請から支給まで1か月程度 |
松本市のおくやみ窓口は、事前入力による予約制です。予約は6枠で1回1組60分、15分を過ぎると利用できません。入力から10日を目安に申請書などが郵送されます。飯田市は申請できる場所が多く、保健課のほか各自治振興センターやりんご庁舎の市民証明コーナーでも受け付けます。
申請期限|書いているのは6市・2町村と広域連合
期限を公式ページに書いているところだけを挙げます。
| 市町村 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 上田市・茅野市・佐久市・安曇野市 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
| 須坂市 | 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されない |
| 長野市 | 「葬祭後から2年間」(起算日の書き方はこのとおり) |
| 阿智村 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内。過ぎると受けられない |
| 飯綱町 | 葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されない |
| 広域連合(後期) | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
松本市・岡谷市・飯田市・諏訪市・小諸市・伊那市・中野市・大町市・塩尻市・千曲市・東御市の公式ページには、期限の記載がありませんでした。書いていない市町村は、窓口で期限を確かめてください。飯山市は申請手続きのページ自体を見つけられていません。
口座と喪主の確かめ方|書類の決まりは市町村で違う
振込先の口座や、葬祭を行った人を確かめる書類には、市町村ごとの決まりがあります。
| 市町村 | 決まり |
|---|---|
| 松本市 | 申請者も振込先口座も葬祭執行者の名義 |
| 上田市・中野市 | 喪主以外の口座を指定するときは喪主の印鑑(上田市は朱肉方式) |
| 中野市 | お葬式を行った事実を会葬礼状などで確認 |
| 塩尻市 | 葬祭執行者以外へ支給するときは、執行者の署名と押印 |
| 須坂市 | ゆうちょ銀行は店名・預金種目・口座番号が別に必要。世帯主が亡くなったときは世帯全員分の資格確認書など |
| 長野市 | 同世帯の親族以外が執行者なら、領収書などで執行者と分かる書類 |
| 阿智村・池田町 | 阿智村は喪主名義の口座と会葬礼状・領収書。池田町は会葬はがきか領収書で喪主を特定 |
| 大鹿村 | 印鑑も口座も「相続人代表者のもの」 |
木曽町の後期高齢者医療の案内には、振込口座が凍結される可能性があるとして、振込先を相続権のある法定相続人へ変える誓約書が付いています。振込先の名義は市町村で扱いが違うので、口座を決める前に窓口へ確かめてください。
他の保険から出る場合と国保税の滞納
国保条例の多くは、同じ死亡について健康保険法などから給付を受けられるときは支給しないと定めています。退職して国保に入ってまもなく亡くなった場合の注意書きが、6つの市村にありました。表の最後の行は、国保税の滞納の扱いです。
| 市町村 | 書いていること |
|---|---|
| 上田市 | 国保加入後3か月以内に亡くなり、以前の健康保険から埋葬料などが出た場合は対象外 |
| 須坂市 | 社会保険などを脱退して3か月以内の死亡は支給できない場合がある |
| 茅野市 | 社会保険などの資格を失って3か月以内の死亡は、以前の保険から支給 |
| 飯田市 | 資格を失って3か月未満の死亡は、国保からは支給されない可能性がある |
| 安曇野市 | 国保に入って3か月以内の死亡は社会保険から支給されることがあり、その場合は国保から出ない |
| 阿智村 | 退職などで国保に入って3か月以内の死亡は、加入していた社会保険から支給されることがある |
| 信濃町 | 国保税を1年6か月以上滞納すると、葬祭費など国保の給付が差し止められる |
下諏訪町・原村・南牧村・喬木村・大鹿村の条例には、この「他の法令から給付を受けられる場合は支給しない」という項が本文に見当たりませんでした。会社の健康保険に入っていた方は、市町村の葬祭費ではなく健康保険の埋葬料(5万円)を請求します。退職から間もない方が亡くなったときは、前の健康保険にも問い合わせると二度手間を避けられます。
火葬料の支援|山形村は村が全額負担
葬祭費とは別に、火葬料を村が負担する制度が山形村にあります。村内に住所があった故人を広域豊科葬祭センターで火葬した場合、火葬料の7,000円(死産児は3,500円)を村が全額負担し、窓口での請求は要りません。霊柩車と待合室の使用料は自己負担です。
火葬のみを行う直葬の扱いは、栄村だけが条例第8条に「葬祭(火葬のみを含む。)」と書き、村ページにも「火葬のみでも可」とあります。ほかの市町村では、直葬の扱いを確認できる記載がありませんでした。駒ヶ根市の火葬場使用料は、伊南管内が10歳以上で12,000円、管外は50,000円です。
終活の支援|エンディングノートと人生会議
終活の支援を確認できたのは、市に集中しています。町村では国保・おくやみのページに記載を確認できませんでした。
| 市 | 支援の内容 |
|---|---|
| 須坂市 | エンディングノート「すざかマイ・ノート」。リビング・ウィルと看取りのリーフレットもある |
| 上田市 | エンディングノート「大切な方への絆ノート」(高齢者福祉のページに掲載) |
| 長野市 | 「ゼロからはじめる人生会議」のページ |
| 飯山市 | 「お家の終活セミナー」。空き家の相談を併せた無料セミナーで、2026年11月7日(土)の午前10時から市役所4階 |
ノートに国保の加入状況や口座をまとめておくと、家族が葬祭費の申請で迷わずに済みます。長野県の終活全般は長野県の終活の記事で書いています。
他府県と比べる|全国集計では5万円が半数
終活.com編集部は、29府県773市町村の国保条例を同じ方法で調べています。額を確認できた747市町村では、5万円が387(51.8%)、3万円が250(33.5%)、2万円が93(12.4%)でした。全国の詳しい金額は葬祭費の全国ページにあります。
| 額 | 29府県の集計(747) | 長野県(76) |
|---|---|---|
| 5万円 | 387(51.8%) | 64(84%) |
| 3万円 | 250(33.5%) | 11(14%) |
| 2万円 | 93(12.4%) | 1(1%) |
| 3万円以下の合計 | 352(47.1%) | 12(16%) |
長野県は29府県の集計に入っていません。29府県の集計と比べると、長野県は5万円の割合が84%と、集計の51.8%を大きく上回り、3万円以下は16%で集計の47.1%の3分の1ほどです。後期高齢者医療の額は、29府県で5万円が14府県、3万円が9府県、2万円が6県で、長野県の5万円は最も多い額に当たります。
| 県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 長野県 | 5万円64・3万円11・2万円1 | 5万円 |
| 新潟県 | 30市町村すべて5万円 | 5万円 |
| 群馬県 | 35市町村すべて5万円 | 5万円 |
| 山梨県 | 5万円23・6万円1・3万円2 | 5万円 |
| 富山県 | 15市町村すべて3万円 | 3万円 |
隣の新潟県・群馬県は県内すべて5万円で、長野県のように額が割れてはいません。山梨県は甲府市が6万円です。内訳は新潟県の葬祭費一覧と山梨県の葬祭費一覧、富山県の葬祭費一覧、群馬県の葬祭費一覧で確かめられます。
長野県の葬祭費で迷いやすい点
- 長野県の葬祭費はいくらですか
- 64市町村が5万円、11市町村が3万円、青木村が2万円です。駒ヶ根市は額を確認できませんでした。
- 長野市の葬祭費はいくらですか
- 5万円です。期限は葬祭後から2年間で、郵送とながの電子申請サービスでも申請できます。
- 後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか
- 広域連合の条例で県内一律5万円です。申請は住んでいた市町村の窓口で行います。
- 3万円の市町村はどこですか
- 伊那市・大町市・安曇野市・南木曽町・阿智村・下條村・売木村・天龍村・泰阜村・大桑村・白馬村の11市町村です。
- 2026年4月に額が変わったのはどこですか
- 飯山市と栄村が3万円から5万円へ改めました。中川村と松川村は条例が5万円で、木曽町と阿南町にも同日施行の改正があります。
- 飯山市は何を基準に新旧を分けますか
- 葬祭を行った日です。2026年4月1日以後に行った葬祭から5万円になります。
- 村のページと条例の額が違うときはどちらを見ますか
- 額を決めているのは条例です。ページが古いまま残ることがあるので、役場に現行の額を確かめてください。
- 青木村の2万円は本当ですか
- 条例第6条が「金2万円」と定めています。村の国保ページは見つけられなかったため、役場への確認をおすすめします。
- 申請期限はいつまでですか
- 書いている市町村と広域連合は2年です。長野市だけ「葬祭後から2年間」と書き、ほかは葬祭を行った日の翌日から数えます。書いていない市町村は窓口で確かめてください。
- 火葬だけの直葬でも申請できますか
- 栄村は条例で火葬のみも対象と明記しています。ほかの市町村は記載を確認できませんでした。
- 国保税を滞納していると受け取れませんか
- 信濃町は、1年6か月以上の滞納で葬祭費などの給付を差し止めると町ページに書いています。ほかの市町村は記載を確認できませんでした。
- 会社の健康保険に入っていた場合はどうなりますか
- 市町村の葬祭費ではなく、健康保険の埋葬料(5万円)を請求します。
長野県で葬祭費を申請する前に
要点
- 長野県の葬祭費は64市町村が5万円、後期高齢者医療も5万円
- 3万円は11市町村、青木村だけが2万円
- 飯山市と栄村は2026年4月1日に3万円から5万円へ改定
- 中川村・松川村は村ページが3万円のまま
- 期限を書いている市町村は、どこも2年
- 国保税の滞納は、信濃町が給付の差し止めを明記
長野県の葬祭費は、ほとんどの市町村が5万円です。迷うのは、3万円の11市町村、改定の基準日、村ページの古い表示の3点です。
早見表で住んでいた市町村の額を確かめ、喪主名義の通帳と葬儀を行ったことが分かる書類をそろえてから窓口へ向かうと、手続きが1回で済みます。額が村ページと違って見えるときや、青木村・駒ヶ根市の場合は、先に役場へ問い合わせてください。
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本記事は、長野県内77市町村の国民健康保険条例(例規集)・公式ページと、長野県後期高齢者医療広域連合の条例・案内・申請書をもとに、2026年10月時点で確認できた内容を整理したものです。駒ヶ根市は額を確認できておらず、豊丘村は条例の本文を確認できていません。必要書類や窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、亡くなった方が住んでいた市町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。





















