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東京都で家族を見送り、国民健康保険の葬祭費を申請する方へ。都内23区26市5町8村、62区市町村の国民健康保険条例と公式ページを確かめました。葬祭費は23区がすべて7万円、26市と10町村が5万円で、御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村の3村だけが3万円です。同じ都内でも、区か市か島かで受け取れる額が最大4万円違います。75歳以上の後期高齢者医療は広域連合の額が5万円ですが、区のページには7万円と書くところもあります。

結論

  • 国保の葬祭費は23区がすべて7万円
  • 26市はすべて5万円(狛江市は「5万円を上限」の書き方)
  • 町村は10町村が5万円で、御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村だけ3万円
  • 青ヶ島村は国保が3万円でも、後期高齢者は5万円(村の要綱)
  • 練馬区は社保に1年以上入っていた方が、社保か国保かを選べる
  • 三宅村は、国保税を滞納している世帯を支給の対象にしない
  • 申請の期限は多くの区市で葬儀の翌日から2年

目次

  1. 東京都の葬祭費は区が7万円・市が5万円
  2. 23区の早見表
  3. 26市の早見表
  4. 5町8村の早見表
  5. 区役所の窓口と出張所
  6. 後期高齢者医療の葬祭費
  7. 3万円の3村
  8. 青ヶ島村の国保と後期
  9. 練馬区の選択
  10. 電子申請・LINE・郵送
  11. 火葬のみ・直葬の扱い
  12. 国保税の未納があるとき
  13. 申請期限と時効
  14. 振込までの日数
  15. 喪主以外の口座と委任状
  16. 他の保険から出る場合と交通事故
  17. 終活の支援
  18. 他府県と比べる
  19. 会社の健康保険の埋葬料との差
  20. 東京都の葬祭費で迷いやすい点
  21. 東京都で葬祭費を申請する前に

東京都の葬祭費は区が7万円・市が5万円

国保に入っていた方が亡くなったとき、葬儀を行った人は、亡くなった方の住所があった区市町村に申請すると葬祭費を受け取れます。東京都では、23区のどこに住んでいても7万円で、26市は5万円です。特別区は市と同じく国保の保険者で、葬祭費は区が支給します。

町村は5町と8村のうち10町村が5万円、離島の3村が3万円でした。区と市では2万円、区と3村では4万円の差があるので、亡くなった方の住民票があった場所の額を確かめてから動いてください。

東京都で先に確かめたいこと

まず住んでいた区市町村の額を早見表で見てください。次に、国保税の滞納や、前の勤め先の社保の有無で扱いが変わる自治体があります。

【62区市町村一覧】東京都の葬祭費 早見表|23区

23区の額と条例の条、担当の課を並べました。区名の「区」は省いています。

区葬祭費条例担当
千代田7万円未確認保険年金課
中央7万円未確認保険年金課
港7万円第11条国保年金課
新宿7万円未確認医療保険年金課
文京7万円未確認国保年金課
台東7万円第11条国民健康保険課
墨田7万円未確認国保年金課
江東7万円第11条医療保険課
品川7万円第11条国保医療年金課
目黒7万円第11条国保年金課
大田7万円未確認国保年金課
世田谷7万円未確認国保・年金課
渋谷7万円未確認国民健康保険課
中野7万円第11条保険医療課
杉並7万円未確認国保年金課
豊島7万円未確認国民健康保険課
北7万円未確認国保年金課
荒川7万円第11条国保年金課
板橋7万円第11条国保年金課
練馬7万円第11条国保年金課
足立7万円第11条国民健康保険課
葛飾7万円未確認国保年金課
江戸川7万円未確認医療保険年金課

※2026年10月12日に、各区の公式ページを取得して確かめた結果です。条例の条を確かめられた10区はすべて第11条でした。残りの13区は、例規集が特殊な閲覧方式で本文を取得できなかったため、額を公式ページだけで確かめています。

26市の早見表|八王子市から西東京市まですべて5万円

26市の額と条例の条、担当の課です。条の番号は市ごとにばらつきます。

市葬祭費条例担当
八王子市5万円第7条保険年金課
立川市5万円第6条保険年金課
武蔵野市5万円第5条保険年金課
三鷹市5万円第6条保険課
青梅市5万円未確認保険年金課
府中市5万円第9条保険年金課
昭島市5万円第8条保険年金課
調布市5万円第8条保険年金課
町田市5万円未確認保険年金課
小金井市5万円未確認保険年金課
小平市5万円第5条未確認
日野市5万円第5条の6保険年金課
東村山市5万円第9条保険年金課
国分寺市5万円未確認保険年金課
国立市5万円未確認保険年金課
福生市5万円未確認保険年金課
狛江市5万円を上限未確認保険年金課
東大和市5万円第9条保険年金課
清瀬市5万円第6条未確認
東久留米市5万円第7条保険年金課
武蔵村山市5万円未確認保険年金課
多摩市5万円第8条保険年金課
稲城市5万円第7条保険年金課
羽村市5万円未確認保険係
あきる野市5万円第7条保険年金課
西東京市5万円未確認保険年金課

※小平市は公式サイトが臨時案内ページのままで、条例本文で額と条を確かめました。申請先や持ち物は確かめられていません。狛江市は公式ページに「5万円を上限に」と書かれていて、条例の条は未確認です。清瀬市は公式ページの更新日が2020年8月、小金井市は2023年4月、羽村市の国保ページは2022年1月と古く、現行の運用と違う可能性があります。

5町8村の早見表|島しょの3村だけが3万円

町村は条例本文で額を確かめた自治体が多く、公式ページに葬祭費の記載がない村もありました。

町村葬祭費条例担当
瑞穂町5万円第11条住民課
日の出町5万円第9条町民課
奥多摩町5万円未確認住民課
大島町5万円第7条住民課
八丈町5万円第8条住民課
檜原村5万円第5条村民課
利島村5万円第6条住民課
新島村5万円第7条民生課
神津島村5万円第9条福祉課
三宅村5万円第9条村民課
御蔵島村3万円第8条未確認
青ヶ島村3万円第8条未確認
小笠原村3万円第8条村民課

※奥多摩町は例規集の場所が見つからず、額を公式ページの「50,000円」で確かめました。檜原村・神津島村・御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村と八丈町は、国保の公式ページに葬祭費の記載が見つからず、額を条例本文だけで確かめています。

区役所の窓口と出張所|港区と世田谷区は窓口に注意

区は本庁舎のほかに、出張所や総合支所でも申請を受け付けます。ただし受け付けない窓口もあります。港区は、国保年金課ではなく各総合支所の区民課窓口サービス係と台場分室が申請先で、芝地区総合支所は相談を担当するだけです。

世田谷区はまちづくりセンターでは申請できません。申請先は総合支所のくみん窓口・出張所か郵送です。墨田区は、横川出張所が2025年11月28日で窓口業務を終えました。申請できるのは区役所2階のこくほ給付担当と、緑・墨田二丁目・東向島・文花の各出張所です。

市でも似た違いがあります。多摩市は出張所では申請できず、市役所1階の保険年金課だけです。町田市は南・なるせ駅前・鶴川・忠生・小山・堺の各市民センターで受け付けます。練馬区は石神井庁舎でも、江東区は豊洲特別出張所でも申請できます。

後期高齢者医療の葬祭費|広域連合は5万円

75歳以上の方(65歳以上で後期高齢者医療に加入している方を含む)の葬祭費は、東京都後期高齢者医療広域連合の事業です。概要冊子(2026年4月版)に「葬祭費として5万円を申請により支給します」と書かれています。受付と給付の事務は市区町村が受け持ち、申請先は住んでいた区市町村の窓口です。

項目広域連合と区市町村の関係
広域連合の額5万円
事務申請の受付と給付は区市町村に委託している
上乗せ区市町村は単独事業で上乗せできる
北区・杉並区のページ葬祭費として7万円と書いている
八王子市・羽村市のページ5万円と書いている

広域連合の冊子には、区市町村が単独事業で上乗せできると書かれています。そのため、75歳以上でも区によっては7万円と案内していることが分かりました。ほかの区の後期の額は確かめられていないので、申請する区の窓口で金額を聞いてください。広域連合の条例の条文そのものは、画面表示だけの例規集で読めず未確認です。

御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村だけ3万円|条例で確かめた

島しょ部の村のうち3村だけが、国保の葬祭費を3万円と定めています。条例本文は次のとおりです。

村条例の書き方条
御蔵島村「葬祭費として三万円を支給する」(漢数字)第8条
青ヶ島村「葬祭費として3万円を支給する」第8条
小笠原村「葬祭費として3万円を支給する」第8条

小笠原村の条文は、1968年(昭和43年)の制定時から3万円のままと確かめられました。同じ島しょでも大島町・三宅村・新島村などは5万円なので、離島だから低いというわけではありません。3村はいずれも、公式ページに国保の葬祭費の記載が見つからず、窓口の課名も御蔵島村と青ヶ島村は確かめられませんでした。

青ヶ島村は国保3万円・後期5万円|同じ村で額が違う

青ヶ島村では、国保と後期高齢者医療で額が逆に開きます。国保の葬祭費は条例第8条で3万円ですが、後期高齢者の葬祭費は村の独自の要綱で5万円です。

区分根拠額
国保(74歳まで)国民健康保険条例 第8条3万円
後期高齢者(75歳以上)後期高齢者葬祭費助成事業実施要綱 第3条5万円

要綱の第3条には「助成金の交付額は、5万円とする」と書かれています。国保から後期に移ると額が2万円増える形で、調査した区市町村では青ヶ島村だけでした。他の保険者から同じ性質の給付を受けた場合は助成しない決まりもあります。申請には、葬祭費用の領収証や申請者名義の会葬礼状などを添えます。

練馬区|社保に1年以上入っていた方は選べる

練馬区の公式ページには、他の区にない書き方があります。社会保険等に本人名義で1年以上入っていた方が、退職後3か月以内に亡くなった場合は、社会保険等から受けるか国保から受けるかを選べるというものです。

区退職後3か月以内の死亡の扱い
練馬区社会保険等に本人名義で1年以上加入なら、社保か国保かを選択
港区・台東区退職前の健康保険から支給され、国保は不支給
北区本人としての加入が1年以上なら社会保険から埋葬料が出て、国保は不支給

練馬区の葬祭費は7万円です。選べる場合は、先に社保側の額を問い合わせてから、有利なほうを選ぶことができます。選択の扱いを書いているのは、調査した区市町村では練馬区だけでした。

電子申請・LINE・郵送|申請の方法の違い

窓口に行かずに申請できるかどうかは、自治体で差があります。公式ページで確かめられたのは、区では5区、市では11市でした。

自治体方法条件・注意
目黒区オンライン申請領収書の画像が要る。請求書・見積書は不可
渋谷区LINE・郵送郵送は区役所への到着日が受付日
品川区電子申請会葬御礼ハガキなどの画像を添付
練馬区オンライン申請喪主以外の口座への振込は不可
杉並区オンライン申請領収書の宛名・申請者・口座名義が同一の場合だけ
府中市オンライン申請2023年12月から。申請者と葬祭を行った方が同じ場合だけ
調布市オンライン申請葬祭を行った方名義の口座以外は不可(郵送か窓口で委任状)
福生市オンライン申請2026年度から。喪主以外の口座への振込は不可
東久留米市電子申請申請者が喪主で、法定相続人の範囲内の場合だけ
あきる野市郵送かオンライン希望する場合は問い合わせ

ほかに、八王子市・立川市・町田市・国分寺市・国立市・多摩市でもオンライン申請ができます。どこも領収書などの画像と口座の情報が要るので、葬儀の領収書は捨てずに写真を撮っておくと便利です。町田市は郵送に不備があると受け付けられないため、送る前に問い合わせるよう案内しています。

火葬のみ・直葬の扱い|町田市・武蔵野市・豊島区

通夜や告別式をせず火葬だけで済ませた場合も、葬祭費の対象になるかは自治体ごとの書き方です。

自治体公式の書き方
町田市「葬祭(火葬のみの場合も含む)を行った方」に支給
武蔵野市「葬祭(火葬のみでも可)を行った方」に支給
豊島区火葬のみでも、火葬の領収書や証明する書類で申請できる
江東区対象は検案・運搬、火葬・埋葬・納骨。お別れ会は上記ができない相当な理由がある場合だけ
日の出町江東区と同じ範囲を要綱で定め、お布施・戒名料などは費用に含めない

江東区と日の出町は、お布施・戒名料・玉串料のような喜捨金は領収書の対象外としています。火葬のみで申請するときは、火葬料金の領収書か火葬を行ったことを示す書類を用意してください。中野区のページにも火葬のみの場合の説明がありますが、中身は確かめられていません。

国保税の未納があるとき|千代田区は利用できない

亡くなった方に保険料の滞納があった場合の書き方も、自治体で違います。

自治体公式の書き方
千代田区「亡くなった方の千代田区国保の保険料に未納があると利用できません」
文京区未納がある場合は世帯主の印かんが必要
三鷹市納税課に相談。申請により未納の保険税に充当できる
狛江市世帯が滞納していると、支給されない場合がある
三宅村世帯が滞納していると対象にしない(給付規程)

千代田区は、未納があると利用できないと明記している点が目立ちます。滞納がある世帯は、葬祭費が出ない、または未納分に回ることがあるので、申請の前に納付の状況を確かめてください。東村山市は、葬祭費を申請するために国民健康保険をやめる手続きが必要だと書いています。

申請期限と時効|多くは葬儀の翌日から2年

期限の書き方を整理しました。区と市の大半は「葬儀(葬祭)を行った日の翌日から2年」です。

書き方自治体
葬儀を行った日の翌日から2年千代田区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区など区の大半、八王子市・立川市・府中市・日野市・東村山市・多摩市・稲城市・あきる野市など
町村で明記日の出町(葬祭執行日の翌日から2年)・三宅村(告別式の日の翌日から2年)
起算日の記載なし西東京市(時効は2年)
期限の記載なし中央区・青梅市・小金井市・国立市・東久留米市・武蔵村山市と、瑞穂町・奥多摩町・大島町などの町村

起算の日は、告別式の日と書くところと、葬儀を行った日と書くところがあります。2年を過ぎると時効で請求できなくなるので、書き方にかかわらず早めに申請してください。利島村は国保の期限を書いておらず、後期高齢者の村要綱だけが「葬儀を行った日の翌日から2年以内」と定めています。

振込までの日数|中央区は翌月末

申請から振込までの目安を書いている自治体は一部です。

自治体目安
中央区申請のあった月の翌月末
新宿区約1か月半
文京区1か月半程度
千代田区1か月程度
世田谷区・大田区約1か月
練馬区1か月から1か月半程度
青梅市約1か月後
日野市受付後15〜30日程度

中央区は、葬祭費だけを翌月末に振り込み、ほかの給付は3か月ほどかかると案内しています。日数を書いていない自治体が大半なので、振込の時期は窓口で聞いておくと、支払いの予定を立てやすくなります。

喪主以外の口座と委任状|ゆうちょ銀行の書き方

振込先は原則として葬祭を行った方(喪主)名義の口座です。喪主以外の口座に振り込む場合は、文京区・江東区・世田谷区・大田区・国分寺市・羽村市が委任状を求めています。三宅村は「喪主実筆の委任状」が要ります。

あきる野市は申請書に委任欄があるため、別の委任状は要りません。西東京市は、喪主が同一世帯の親族の場合に限り公金受取口座を使えます。北区は、申請者が法人のときは法人か代表者の口座に振り込みます。ゆうちょ銀行の口座は、千代田区・足立区・東大和市が店番号3桁と口座番号7桁への読み替えを求めています。

他の保険から出る場合と交通事故|不支給になるケース

港区・台東区・目黒区・品川区・多摩市などは、国保に入って3か月以内に亡くなり、以前の健康保険から葬祭費や埋葬料を受け取れる場合は、国保からは支給しないと書いています。瑞穂町・大島町・檜原村などの条例にも、同じ死亡について他の法律から同じ性質の給付を受けられるときは行わない、という定めがあります。

交通事故などの第三者の行為が原因の場合は、足立区と葛飾区は原則として支給されないと書き、江戸川区と稲城市は支給できない場合があると案内しています。中野区は、第三者が損害賠償として葬祭費を負担するときは不支給です。事故が原因のときは、申請の前に窓口へ伝えてください。

終活の支援|瑞穂町と杉並区

葬祭費のページに終活の支援を載せている自治体はほとんどありませんでした。瑞穂町は、2026年10月28日にエンディングノートと成年後見制度の講演会を町ふれあいセンターで開きます。定員は40名で先着です。人生会議(ACP)の案内ページもあります。

杉並区は葬祭費のページに区民葬儀補助金へのリンクがありますが、中身は確かめられていません。ほかの区市町村は、トップページやサイトマップで終活やエンディングノートの項目が見つかりませんでした。書き残したい情報は自分で用意しておくと、遺族が申請するときに迷いません。

他府県と比べる|29府県の集計の中での東京都

終活.com編集部は、29府県773市町村の葬祭費を条例と公式ページで集計しています(全国の葬祭費の金額と申請方法)。額を確かめられた747市町村の内訳は次のとおりです。

国保の葬祭費市町村数割合
5万円38751.8%
3万円25033.5%
2万円9312.4%
6万円40.5%
1万5千円50.7%
1万円・4万円各2各0.3%
2万5千円20.3%
4万5千円・7万円各1各0.1%

29府県の集計と比べると、東京都の23区が使う7万円は、集計の中で1件しかない額です。26市と10町村の5万円は、全国で最も多い額にあたります。後期高齢者医療の広域連合の額は、集計の29府県で5万円が14府県、3万円が9府県、2万円が6県でした。東京都の広域連合は5万円で、多数派の側です。

地域国保の葬祭費後期高齢者医療
東京都(23区)7万円5万円(区によって7万円の案内)
東京都(26市・10町村)5万円5万円
東京都(3村)3万円5万円(広域連合の額)
神奈川県33市町村5万円5万円
栃木県5万円5万円
茨城県5万円5万円
群馬県35市町村5万円5万円

近隣の県は5万円が並びます。神奈川県の葬祭費一覧や栃木県の葬祭費一覧とあわせて読むと、実家と自宅が都県をまたぐ場合の申請先が分かります。

会社の健康保険の埋葬料との差|区は埋葬料より2万円多い

協会けんぽや健康保険組合に入っていた方は、区市町村の葬祭費ではなく埋葬料を請求します。

区の葬祭費市の葬祭費会社の健康保険の埋葬料
額7万円5万円5万円
出すところ区役所市役所協会けんぽの支部・健康保険組合
両方もらえるかもらえない(同じ死亡について他の給付を受けられるときは国保から出ない)

市では額が同じですが、区では国保の葬祭費のほうが2万円多いことになります。亡くなった方の資格確認書やマイナ保険証で、加入していた保険者の名前を確かめてから請求先を決めてください。

東京都の葬祭費で迷いやすい点

東京都の葬祭費はいくらですか
23区は7万円、26市は5万円です。町村は10町村が5万円で、御蔵島村・青ヶ島村・小笠原村は3万円です。
23区で額が違う区はありますか
確かめた範囲では、23区すべてが7万円でした。
75歳以上の葬祭費はいくらですか
広域連合の額は5万円です。北区と杉並区のページは7万円と書いていて、区市町村の単独事業で上乗せされている場合があります。
青ヶ島村の葬祭費はいくらですか
国保は条例で3万円、後期高齢者は村の要綱で5万円です。
社会保険を抜けたあとに亡くなった場合はどうなりますか
多くの区市は、3か月以内なら以前の健康保険から出るとして国保から支給しません。練馬区は社保に1年以上入っていた方が選べます。
火葬だけでも申請できますか
町田市・武蔵野市・豊島区は、火葬のみでも申請できると書いています。
オンラインで申請できますか
目黒区・品川区・練馬区・杉並区、八王子市・立川市・府中市・調布市などで申請できます。渋谷区はLINEからも申請できます。
申請期限はいつまでですか
区と市の大半は葬儀の翌日から2年です。日の出町と三宅村も2年と書いています。
国保税の未納があるとどうなりますか
千代田区は利用できないと明記し、三鷹市は未納分に充当できます。狛江市と三宅村も支給しない場合があります。
喪主以外の口座に振り込めますか
委任状があれば振り込める区市が多くあります。練馬区・福生市のオンライン申請は喪主以外の口座に振り込めません。
いつ振り込まれますか
中央区は申請の翌月末、新宿区は約1か月半です。ほかは多くが1か月前後と書いています。
会社の健康保険だった場合はどうなりますか
区市町村の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。

東京都で葬祭費を申請する前に

要点

  • 国保の葬祭費は23区が7万円・26市が5万円
  • 町村は10町村が5万円で、3村が3万円
  • 青ヶ島村は国保3万円・後期5万円
  • 練馬区は社保と国保を選べる
  • 国保税の未納は千代田区などで影響する
  • 申請は多くが葬儀の翌日から2年

東京都の葬祭費は、区か市か島かで額が変わります。差が出るのは額、後期高齢者の扱い、申請の窓口と方法です。

住んでいた区市町村の欄を確かめたら、喪主のフルネームが入った領収書か会葬礼状と、喪主名義の通帳をそろえて申請してください。電子申請や郵送が使える自治体なら、窓口に行かずに手続きできます。

本記事は、東京都内23区26市5町8村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ、東京都後期高齢者医療広域連合の概要冊子をもとに、2026年10月12日時点で確かめた内容を整理したものです。小平市は公式サイトが臨時案内ページのままで、額と条を条例本文で確かめました。広域連合の条例本文と、奥多摩町の条例の条は確かめられていません。必要書類や窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった区市町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。

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