おひとりさまの終活、岐阜市|権利擁護・空き家・おくやみコーナーを解説

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おひとりさまの終活でいちばん困るのは、「判断できなくなったとき」と「亡くなったあと」に、代わりに動いてくれる人がいないという一点です。岐阜市には、その穴を埋めるための仕組みが用意されています。この記事では、権利擁護(成年後見・日常生活自立支援事業)の使い分け、住まいを空き家にしないための出口、おくやみコーナーと葬祭扶助を中心に、窓口で何を聞けばよいかまで整理します。

この記事の結論

  • おひとりさまの備えは「元気なうち」「判断が難しくなったとき」「亡くなったあと」の3つの時間軸で考えると迷いません
  • 相談の入口は地域包括支援センターです。介護の窓口だと思われがちですが、高齢者の困りごとの総合窓口です
  • 権利擁護の制度は1つではありません。判断能力の状態によって使う制度が変わります
  • 後見人にできないことがあります。身元保証・入院の同意・死後の手続きは、原則として後見の役割ではありません
  • 持ち家がある方は「誰も住まなくなった日」から逆算してください。空き家は時間が経つほど選択肢が減ります
  • 葬祭扶助は、葬儀を行う前の申請が原則です。終わってからでは対象外になることがあります
  • 制度の内容・要件・金額は変わります。必ず岐阜市の公式ページと窓口でご確認ください

この記事でわかること

  1. 岐阜市でおひとりさまの終活が必要になっている背景
  2. 市の支援サービスと、相談の入口はどこか
  3. 相談前にそろえるものと、窓口で聞く8つの質問
  4. 権利擁護の3制度の違いと使い分け
  5. 後見人に「できないこと」
  6. 空き家にしないための3つの出口と、相続登記の義務化
  7. おくやみコーナー・葬祭扶助と、死後の手続きの期限
  8. 遺言書と死後事務委任契約という二本柱
  9. 今日からできる10のこと

岐阜市のおひとりさま事情と、なぜ今「終活×自治体」なのか

ひとり暮らしの高齢者は全国的に増え続けています。これは「家族に頼れない人が増えた」という話ではなく、「家族がいても、同じ市にいない人が増えた」という話です。子どもが県外に出ている、きょうだいが高齢で動けない、頼める甥や姪とは十年以上会っていない――こうした状態は、実質的におひとりさまと同じ備えが必要になります。

そこで意味を持つのが自治体です。民間のサービスは契約とお金が前提ですが、自治体の窓口は「まず相談する」ところから始められます。しかも相談は無料です。岐阜市の仕組みを知っておくことは、それ自体が終活の第一歩になります。

「終活×自治体」がおひとりさまに効く理由

おひとりさまの終活は、やることが多いのではなく、頼む相手が決まらないから止まります。自治体の窓口は、その「誰に頼むか」を一緒に整理してくれる場所です。制度で埋まる部分と、自分で契約して用意する部分を分けてもらうだけで、進み方がまったく変わります。

おひとりさまの終活を「3つの時間軸」で整理する

やることを一覧で並べると、多すぎて手が止まります。「いつのための備えか」で分けると、順番が見えます。

時間軸起きること必要になる備え間に合う期限
元気なうちふだんの生活。急な入院や転倒見守り、緊急連絡先、かかりつけ医の情報、エンディングノートいつでも始められます
判断が難しくなったときお金の管理、契約、施設の入所判断任意後見契約、日常生活自立支援事業、法定後見任意後見は判断能力があるうちだけ
亡くなったあと葬儀、納骨、部屋の片付け、各種の届出、財産の行き先遺言書、死後事務委任契約どちらも判断能力があるうちだけ

先送りできない理由はここにあります

表の下の2段は、いずれも「判断能力があるうちにしか用意できません」。認知症が進んでから任意後見契約を結ぶことはできず、遺言書も作れません。「まだ元気だから早い」ではなく、「元気だからこそ、今しか作れない」と考えてください。

岐阜市が用意している「おひとりさまの終活」支援サービス一覧

自治体が担っているのは、大きく分けて「見守る」「つなぐ」「手続きを助ける」の3つです。名称や実施の有無は変わりますので、使えるかどうかは必ず岐阜市の公式ページと窓口でご確認ください。

分野どんな仕組みかまず相談する先
総合相談何から手をつけるかを一緒に整理してもらえます地域包括支援センター
見守り・安否確認訪問、電話、配食に合わせた確認など地域包括支援センター、市の高齢福祉の窓口
緊急時の通報押すと決めた先につながる装置の貸与など市の高齢福祉の窓口
権利擁護お金や契約の管理を支える仕組み。次の章で詳しく扱います地域包括支援センター、社会福祉協議会
認知症の相談早期の相談、家族や本人が集まれる場地域包括支援センター
住まい・空き家使わなくなる家の相談先の案内市の住宅・空き家の担当窓口
おくやみコーナー亡くなったあとの市役所での手続きを案内します市役所
葬祭扶助生活保護を受けている方などの葬儀費用の扶助市の福祉の窓口
消費者被害の相談不審な勧誘、契約トラブル市の消費生活の窓口、消費者ホットライン「188」

迷ったときの一言

「ひとり暮らしで、これから先のことが心配なので相談したいのですが」――地域包括支援センターへの電話は、これで通じます。用件を整理してから電話する必要はありません。相談は無料で、何度でも受けられます。担当のセンターが分からない場合は、市役所に電話して住所を伝えれば案内されます。

相談に行く前にそろえておく5つのもの

手ぶらで行っても構いませんが、次の5つがあると、1回の相談で進む距離が変わります。

  • お薬手帳……持病と飲んでいる薬が一目で分かります。かかりつけ医の名前も入っています
  • 連絡がつく人の氏名と電話番号(2人以上)……1人だけだと、その人が出られないときに途切れます
  • 通帳・年金の証書・保険証券の「ある場所のメモ」……中身は不要です。どこにあるかだけで十分です
  • 持ち家がある方は、固定資産税の納税通知書……所在地と評価額が書かれています
  • いま困っていることを3つ、紙に書いたもの……その場で思い出せないことが多いためです

※ 個人情報を含みますので、コピーではなく原本を持参し、持ち帰ってください。窓口に預けたままにしないことをおすすめします。

窓口で聞いておきたい8つの質問

質問なぜ聞くのか
「私の場合、まず何をすればよいですか」順番を決めてもらう。これがいちばん重要です
「見守りの仕組みで、私が使えるものはありますか」要介護認定を受けていなくても使えるものがあります
「お金の管理が不安になったら、どこに相談しますか」権利擁護の入口を先に知っておくためです
「入院のとき、身元保証人がいないとどうなりますか」不安がいちばん大きい部分です
「死後事務委任は、どこに頼めばよいですか」専門家へのつなぎ方を教えてもらえます
「家が空き家になりそうです。相談先はどこですか」早いほど選択肢が多く残ります
「亡くなったあと、市役所での手続きは誰がやりますか」おひとりさまの場合、ここが空白になりがちです
「今日決めなくてよいことは、どれですか」持ち帰ってよいものを分けてもらうと、行動が止まりません

おひとりさまが特に備えておきたい「権利擁護」の仕組み

権利擁護とは、判断能力が十分でなくなっても、その人の財産と権利が守られるようにする仕組みの総称です。おひとりさまにとっては、「誰も代わりに手続きできない」という状態を避けるための備えにあたります。

具体的に何が困るのか

判断能力が落ちると、銀行の窓口で本人確認が通らなくなる、施設の入所契約が結べない、自宅を売れない、保険金を請求できないといったことが起きます。家族がいれば実務上どうにかなる場面でも、おひとりさまは制度を使わないと動けません。

権利擁護の3つの制度を使い分ける

ひとくちに権利擁護といっても、使う制度は「判断能力の状態」と「いつ決めたか」で変わります。

  • 日常生活自立支援事業判断能力に不安はあるが、契約の内容は理解できる段階で使います。福祉サービスの利用手続きの援助、日常的なお金の出し入れ、通帳や証書の預かりなどが中心です。社会福祉協議会が窓口になります。
  • 任意後見判断能力があるうちに、自分で相手を選んで契約しておく方法です。公正証書で契約し、判断能力が低下したときに家庭裁判所が監督人を選任して効力が生じます。この契約だけは、元気なうちにしか結べません。
  • 法定後見(後見・保佐・補助)すでに判断能力が低下したあとに、家庭裁判所に申立てをして選んでもらう方法です。誰が選ばれるかは裁判所が決めるため、「この人に頼みたい」という希望は通るとは限りません。

任意後見・法定後見・日常生活自立支援事業の比較

比べる点日常生活自立支援事業任意後見法定後見
いつ決めるか不安が出てきた段階判断能力があるうち低下したあと
誰が担うか社会福祉協議会自分で選んだ人家庭裁判所が選任
扱える範囲日常的なお金と手続きの援助契約で決めた範囲法律で定められた範囲
不動産の売却対象外契約次第居住用は裁判所の許可が必要
やめられるか解約できます効力発生後は制限あり原則として続きます
費用利用料がかかります契約時の費用と報酬申立ての費用と報酬

※ 編集部が公的機関の公開情報をもとに整理した一般的な比較です。利用料・報酬・取扱いの範囲は、地域や個別の事情によって異なります。制度の詳細は岐阜市の窓口、社会福祉協議会、家庭裁判所でご確認ください。詳しくは任意後見と法定後見の違いの記事もあわせてご覧ください。

後見人に「できないこと」を先に知っておく

ここを誤解したまま準備を終える人がとても多い部分です。後見人がいれば全部やってもらえる、というわけではありません。

おひとりさまが期待しがちなこと後見の役割かではどうするか
入院・入所時の身元保証役割ではありません病院の相談室に相談。民間の保証サービスは契約内容を書面で確認
手術などの医療同意役割ではありません人生会議で希望を伝えておく
葬儀・納骨の手配役割ではありません死後事務委任契約で決めておく
部屋の片付け・遺品整理役割ではありません同上
財産を誰に渡すか役割ではありません遺言書で指定する
日常の買い物や掃除役割ではありません介護保険のサービス、地域の支援を使う
預金の管理、契約の代理役割です制度で対応できます

つまり、後見だけでは足りません

後見が守るのは「生きている間の財産と契約」です。死後の実務は死後事務委任契約、財産の行き先は遺言書――この3つはそれぞれ別の道具で、1つでは他を代われません。詳しくは後見人にできないことの記事で整理しています。

住まいの将来も「終活」のうち:空き家になる前にできること

持ち家のあるおひとりさまにとって、家は最大の財産であると同時に、最大の宿題です。入院、施設への入所、そして相続――どの入口から入っても、家は「誰も住んでいない状態」になります。

空き家は、時間が経つほど選択肢が減ります

庭木が伸び、屋根や壁が傷み、郵便物がたまる。この段階を過ぎると、売るにも貸すにも先に費用がかかるようになります。さらに管理されていない状態が続けば、固定資産税の住宅用地の特例が外れる場合があります。「まだ住んでいるうちに決めておく」ことが、いちばん費用を抑える方法です。

空き家にしないための3つの出口

出口向いている場合先に決めること注意点
生前に売る施設への入所費用にあてたい。管理が負担売却の時期と、住み替え先判断能力があるうちでないと売れません
貸す・活用する手放したくないが、空けたくない修繕の範囲と管理の依頼先借り手がついた後は自由に使えません
遺言書で行き先を決める最後まで住み続けたい誰に渡すか、渡す人がいなければどうするか受け取る側にも管理の負担が移ります

受け取る人がいない場合はどうするか

渡す相手が思い当たらないときは、遺言書で「換価して寄付する」といった形を選ぶこともできます。その場合は遺言執行者を必ず指定してください。執行者がいないと、実際に売って渡す人がいません。家の始末は、決めるより「実行する人を用意する」ほうが難しいと考えてください。

相続登記の義務化は、おひとりさまにも関係します

不動産の名義変更(相続登記)は義務化されており、正当な理由なく期限内に申請しないと過料の対象になります。「自分が亡くなったあとの話だから関係ない」と思われがちですが、おひとりさまには2つの意味で関係します。

  • 自分が相続した不動産の名義が、まだ親のままになっていないか……先に片付けておく必要があります
  • 自分の家を受け取る人が、登記をしなければならない……渡す相手に負担が生じます
  • 名義が古いままだと、売ることも貸すこともできません
  • 相続人が多い、連絡がつかない――時間が経つほど当事者が増えます

※ 期限・要件・過料の詳細は相続登記義務化の記事で解説しています。個別の登記手続きは法務局または司法書士にご相談ください。

賃貸にお住まいの場合の備え

  • 亡くなったあと、契約の解約と家財の処分を誰がするのかを決めておく(死後事務委任契約)
  • 大家さんまたは管理会社に緊急連絡先を届け出ておく
  • 連帯保証人がいない場合、家賃債務保証の会社を使っているか確認する
  • 部屋の中の物を減らしておく。片付けの費用は量に比例します
  • 入院や入所で長く不在になるときの連絡方法を決めておく
  • 賃貸のおひとりさまには、遺言書より先に必要になる備えです

亡くなったあとの手続きも市がサポート:おくやみコーナーと葬祭扶助

おくやみコーナーは、亡くなったあとに市役所で必要になる手続きを、まとめて案内してくれる窓口です。何度も庁内を移動しなくて済むように設けられています。

項目内容
使うのは誰か遺族や、手続きをする立場の方です。本人ではありません
何をしてくれるか必要な手続きの洗い出しと、窓口の案内
持っていくもの本人確認書類、故人の情報が分かるもの など
予約の要否予約制の場合があります。市の公式ページでご確認ください
できないこと金融機関、年金、電気・ガス・水道など市役所以外の手続き

おひとりさまの落とし穴はここです

おくやみコーナーは便利ですが、「行く人」が必要です。おひとりさまの場合、そもそも誰が市役所に行くのかが決まっていません。だからこそ死後事務委任契約が要ります。制度をいくら整えても、動く人を決めていなければ使われません。

葬祭扶助は、生活保護を受けている方などについて、葬儀にかかる費用の一部を扶助する仕組みです。原則として葬儀を行う前に申請が必要で、終わってからでは対象外になることがあります。詳しくは葬祭扶助の記事と、市の福祉の窓口でご確認ください。

死後の手続きを期限順に並べる

期限手続きどこで
7日以内死亡届の提出、火葬許可の申請市役所
速やかに健康保険証などの返却、資格の喪失市役所、勤務先
14日以内年金の受給停止、介護保険の資格喪失、世帯主の変更年金事務所、市役所
随時電気・ガス・水道、携帯電話、各種の解約各事業者
3か月以内相続放棄・限定承認の申述家庭裁判所
4か月以内準確定申告税務署
10か月以内相続税の申告と納付税務署
2年以内葬祭費の申請市役所の保険年金の窓口
3年以内生命保険金の請求保険会社
3年以内相続登記の申請法務局

※ 期限の起算日は手続きによって異なります(相続を知った日から、葬祭を行った日の翌日から、など)。金額と要件は変わりますので、必ず各窓口でご確認ください。全体像は死亡後の手続き一覧の記事にまとめています。

遺言書と死後事務委任契約|おひとりさまの二本柱

遺言書

  • 扱うのは財産の行き先
  • 効力が生じるのは亡くなったあと
  • 遺言執行者を指定しておく
  • 法務局の保管制度が使えます
  • 費用は保管制度なら3,900円

死後事務委任契約

  • 扱うのは葬儀・納骨・片付け・届出
  • 生前に相手と契約しておきます
  • 頼む相手は親族でなくて構いません
  • 専門家に依頼できます
  • 費用と預託金の扱いを書面で確認

両方そろって初めて機能します

遺言書だけでは、葬儀も納骨も部屋の片付けも動きません。死後事務委任契約だけでは、財産の行き先が決まりません。おひとりさまの終活で「この2つ」と言われるのは、役割が重なっていないからです。どちらも判断能力があるうちにしか作れません。

エンディングノートに書いておく8項目

項目書く内容なぜ必要か
本人の基本情報氏名、生年月日、本籍死亡届に本籍が必要です
緊急連絡先2人以上の氏名と電話番号1人だと連絡が途切れます
医療のことかかりつけ医、持病、薬、アレルギー救急の場面で使われます
お金の置き場所金融機関名と支店名。暗証番号は書かない探す手間がなくなります
保険と年金保険会社名、証券の保管場所請求されない保険金が実際にあります
住まい持ち家か賃貸か、管理会社、鍵の場所片付けと解約に必要です
葬儀とお墓の希望形式、規模、納骨先短時間で判断を迫られる場面を減らします
遺言書の有無と保管場所法務局に預けている、など存在が知られないと執行されません

書いたあとが本番です。しまい込むと、存在しないのと同じになります。置き場所を決め、それを誰か1人に伝えてください。書き方に迷う場合はエンディングノートの書き方の記事が参考になります。

人生会議(ACP)|医療とケアの希望を先に伝える

人生会議とは、これからの医療やケアについての希望を、本人と関係者があらかじめ話し合っておく取り組みです。判断能力が落ちる、意識がない――そのとき、本人の代わりに答える人がいなければ、方針が決まりません。

おひとりさまこそ効きます

「家族がいないから関係ない」と思われがちですが、逆です。頼れる家族がいないからこそ、医療とケアの担当者に考えを伝えておく意味が大きくなります。話す相手は家族でなくて構いません。かかりつけ医、ケアマネジャー、病院の相談室が相手になります。話した内容はエンディングノートに書き、担当者にも共有しておいてください。

今日からできる10のこと

  1. 紙1枚に、かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先を書いて冷蔵庫に貼る(20分)
  2. 貼ったことを、誰か1人に伝える
  3. 地域包括支援センターの電話番号を調べて、携帯電話に登録する
  4. 「ひとり暮らしで先のことが心配です」と電話する
  5. 通帳・証書・保険証券を1か所に集める(中身の整理は後回しで構いません)
  6. 使っていない銀行口座を1つ解約する
  7. 持ち家の方は、固定資産税の納税通知書を出して所在地を確認する
  8. 賃貸の方は、管理会社に緊急連絡先を届け出ているか確認する
  9. 遺言書と死後事務委任契約について、専門家の相談先を1つ調べる
  10. エンディングノートを1ページだけ書く

よくある失敗と、その防ぎ方

失敗何が起きたか防ぎ方
後見人がいれば全部やってもらえると思っていた葬儀も納骨も片付けも、誰も手をつけられなかった死後事務委任契約を別に結ぶ
ノートを書いたが、しまい込んだ見つけられず、存在しないのと同じになった置き場所を1人に伝える
緊急連絡先を1人しか書かなかったその人が入院中で、連絡が途切れた2人以上書く
家の始末を先送りした判断能力が落ちてから、売ることも貸すこともできなくなった住んでいるうちに出口を決める
遺言書に執行者を書かなかった書いてあるのに、実行する人がいなかった執行者を必ず指定する
葬儀が終わってから葬祭扶助を相談した対象外と言われた葬儀の前に福祉の窓口へ
「まだ元気だから」と先送りした任意後見も遺言書も作れなくなった元気なうちに順番だけ決める

よくある質問(FAQ)

まず、どこに電話すればよいですか。
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターです。どこが担当か分からない場合は、岐阜市役所に電話して住所を伝えれば案内されます。相談は無料で、何度でも受けられます。本人だけでなく、離れて暮らすご家族からの相談も受け付けています。
まだ元気ですが、早すぎませんか。
早すぎることはありません。任意後見契約も遺言書も死後事務委任契約も、判断能力があるうちにしか作れません。見守りの仕組みの多くも、要介護認定を受けていなくても相談できます。「まだ早い」と感じるうちが、ちょうどよい時期です。
成年後見と日常生活自立支援事業は、どちらを使えばよいですか。
判断能力の状態によって変わります。契約の内容が理解できる段階なら日常生活自立支援事業、それが難しくなってきたら後見の制度、という整理が一般的です。どちらを使うかは自分で決めるより、地域包括支援センターや社会福祉協議会で一緒に判断してもらってください。途中で切り替えることもあります。
後見人は、入院の身元保証人になってくれますか。
原則として、後見人の役割ではありません。身元保証、医療同意、葬儀の手配は後見の職務に含まれないと整理されています。身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関へ通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。
頼れる親族が誰もいません。
その場合こそ遺言書と死後事務委任契約の2つが効きます。頼む相手は親族でなくて構いません。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼できます。費用が心配な場合は、社会福祉協議会や法テラスに相談する道があります。まずは地域包括支援センターで交通整理をしてもらってください。
任意後見契約は、いくらくらいかかりますか。
公正証書の作成費用と、効力が生じたあとの報酬がかかります。金額は契約内容や依頼先によって異なるため、この記事では個別の金額を記載していません。公証役場と、依頼を検討している専門家の双方で見積もりを取り、書面で確認してください。報酬がいつから発生するかも確認しておくと安心です。
家を空き家にしたくありません。何から始めますか。
「誰も住まなくなる日」を仮に決めて、そこから逆算してください。入院や入所は突然決まります。まずは市の住宅・空き家の担当窓口に相談し、売る・貸す・遺言書で行き先を決めるのうち、自分がどれを選ぶかだけ決めておくと、実際にその日が来たときに動けます。
相続登記の義務化は、自分にも関係しますか。
関係します。親から相続した不動産の名義が古いままになっているケースがあり、その場合はご自身が申請する立場です。名義が古いままだと、売ることも貸すこともできません。登記の状況が分からない場合は、法務局または司法書士にご相談ください。
葬祭扶助は誰でも使えますか。
いいえ。生活保護を受けている方など、要件に該当する場合の仕組みです。また原則として葬儀を行う前の申請が必要で、終わってから相談しても対象外になることがあります。まず市の福祉の窓口に相談してください。要件と金額は変わりますので、必ず窓口でご確認ください。
お墓を持たない選択はできますか。
できます。永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合葬、散骨、手元供養など、継ぐ人を必要としない方法があります。ただし「誰が納骨するか」まで決めておいてください。生前に契約していても、手続きをする人がいなければ実現しません。死後事務委任契約に「納骨まで」を含めておくのが確実です。
相談に行くと、何か契約させられませんか。
市の窓口や地域包括支援センターは、相談を受ける場所であって、何かを売る場所ではありません。その場で決める必要もありません。逆に、自宅への訪問や電話で終活サービスを勧められた場合は、その場で契約しないでください。不安なときは市の消費生活の窓口、または消費者ホットライン「188」にご相談ください。
今日1つだけやるとしたら、何ですか。
紙を1枚出して、かかりつけ医・持病・飲んでいる薬・緊急連絡先を書き、冷蔵庫に貼ってください。20分で終わります。これは救急のときにも、災害のときにも、そのまま役に立ちます。そして、貼ったことを誰か1人に伝えてください。伝えて初めて機能します。

まとめ|岐阜市のおひとりさま終活、活用したい5つのポイント

  • 地域包括支援センターに電話する相談は無料で、何度でも受けられます。「何から手をつけるか」を決めてもらうのが、いちばん費用対効果の高い一手です。
  • 権利擁護の制度を、早いうちに選んでおく任意後見は判断能力があるうちにしか結べません。迷うなら、まず社会福祉協議会で日常生活自立支援事業の話を聞いてください。
  • 家の出口を決める売る・貸す・遺言書で行き先を決める。住んでいるうちに決めるほど、選べる幅が広く残ります。
  • 遺言書を書き、遺言執行者を指定する法務局の保管制度なら3,900円。検認も不要になります。執行者の指定を忘れないでください。
  • 死後事務委任契約を結ぶ葬儀・納骨・部屋の片付け・届出。おくやみコーナーがあっても、行く人がいなければ手続きは進みません。

この5つのうち、市の制度で埋まるのは1と、2の入口部分、そして3の相談先です。4と5は自分で用意する必要があります。だからこそ、市の窓口に相談しながら、並行して専門家につないでもらうのが現実的な進め方になります。

最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず岐阜市の公式ページと窓口でご確認ください。

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本記事は、編集部が岐阜市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・実施の有無・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の要件や金額をあえて記載していません。支援サービスの内容と対象については、必ず岐阜市の公式ホームページまたは窓口でご確認ください。成年後見・任意後見・日常生活自立支援事業の利用条件と費用は、個別の事情によって異なります。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。登記に関する手続きは法務局または司法書士にご相談ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。治療の選択については主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。

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