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北海道で家族を亡くし、国民健康保険の葬祭費を申請する方へ。道内35市129町15村、179市町村の国民健康保険条例と公式ページを調べました。額を確認できた174市町村はすべて3万円で、北海道後期高齢者医療広域連合の葬祭費も3万円です。額そのもので迷うことは少ない一方で、雄武町の公式FAQには1万円と書かれ、東神楽町の町条例には10,000円が残っています。下川町・初山別村・中頓別町・浦臼町・新十津川町の5町村は、額を確認できませんでした。
結論
- 国保の葬祭費は、確認できた174市町村すべてが3万円
- 後期高齢者医療は広域連合の条例で3万円、申請は市町村の窓口
- 全国の集計(29府県)では5万円が多く、北海道は3万円の側
- 雄武町は条例が3万円で、公式FAQは1万円と書いている
- 東神楽町の町条例に10,000円が残るが、保険者の広域連合は3万円
- 美深町は火葬のみだと支給されず、恵庭市は火葬のみでも対象
- 赤平市の公式ページの1つに、古い2万円の記載が残る
目次
- 北海道の葬祭費は174市町村が3万円|道内で額の差はない
- 【179市町村一覧】北海道の葬祭費 早見表
- 後期高齢者医療の葬祭費|北海道後期高齢者医療広域連合も3万円
- 全国と比べる|5万円が多数派・北海道は3万円の側
- 国保を広域連合が運営する町村|条例は連合側にある
- 公式ページと条例で額が食い違う町|雄武町の1万円
- 東神楽町の町条例に残る10,000円
- 火葬のみ・直葬の扱い|恵庭市は対象、美深町は対象外
- 札幌市の申請|10区の区役所で額も書類も同じ
- 申請期限|起算日の書き方
- 喪主以外の口座に振り込むとき
- 社会保険をやめて3か月以内に亡くなったとき
- 死亡届と一緒に手続きできる町|浦河町はその場で渡す
- 郵送・電子申請・支所の窓口
- 額を改めた時期|2018年度に揃えた町村
- 終活の支援|エンディングノートと安心登録
- 額を確認できなかった町村
- 会社の健康保険の埋葬料との関係
- 北海道の葬祭費で迷いやすい点
- 北海道で葬祭費を申請する前に
北海道の葬祭費は174市町村が3万円|道内で額の差はない
国保に入っていた方が亡くなったとき、葬祭を行った人は亡くなった方の住所があった市町村に申請すると葬祭費を受け取れます。道内では、札幌市から礼文町まで、根室市から江差町まで、確認できた174市町村はどこも3万円でした。
額がそろっている背景として、上富良野町の公式ページは、道の統一基準により葬祭費が1万円から3万円(1件あたり)になったと書いています。夕張市や砂川市などの条例の附則を見ても、現行の額を定めた改正は2018年4月1日施行のものが目立ちます。
額に差がない分、窓口・必要な書類・期限の書き方は町村ごとに違います。広域連合が国保を運営している町村では、町の条例を開いても葬祭費の定めが見つかりません。
道内で先に確かめたいこと
住んでいた町村が広域連合の運営かを早見表の条の欄で見て、次に火葬のみの扱いと申請期限の書き方を読んでください。額よりも、この2つで申請の可否が分かれます。
【179市町村一覧】北海道の葬祭費 早見表
14の振興局の順に、額・条例の条・担当の課を並べました。各振興局の先頭には市を置いています。179の内訳は、35市・129町・15村です。
石狩・空知
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 石狩振興局(8市町村) | |||
| 札幌市 | 3万円 | 第7条 | 各区役所 保険年金課 |
| 江別市 | 3万円 | 第6条 | 国保年金課 |
| 千歳市 | 3万円 | 第7条 | 国保医療課 |
| 恵庭市 | 3万円 | 第6条 | 国保医療課 |
| 北広島市 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 石狩市 | 3万円 | 第6条 | 国民健康保険課 |
| 当別町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 新篠津村 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 空知振興局(24市町村) | |||
| 夕張市 | 3万円 | 第6条 | 市民課 |
| 岩見沢市 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 美唄市 | 3万円 | 第6条 | 国保年金課 |
| 芦別市 | 3万円 | 第4条 | 健康推進課 |
| 赤平市 | 3万円 | 第7条 | 市民生活課 |
| 三笠市 | 3万円 | 第4条 | 市民生活課 |
| 滝川市 | 3万円 | 第6条 | 保険医療課 |
| 砂川市 | 3万円 | 第9条 | 市民生活課 |
| 歌志内市 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 空知中部広域連合 国保係 |
| 深川市 | 3万円 | 第6条 | 市民生活課 |
| 南幌町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 奈井江町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 町民生活課 |
| 上砂川町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 福祉課 |
| 由仁町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 長沼町 | 3万円 | 第9条 | 税務住民課 |
| 栗山町 | 3万円 | 第8条 | 未確認 |
| 月形町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 浦臼町 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 新十津川町 | 未確認 | 未確認 | 住民課 |
| 妹背牛町 | 3万円 | 第9条 | 住民課 |
| 秩父別町 | 3万円 | 第6条 | 未確認 |
| 雨竜町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 住民課 |
| 北竜町 | 3万円 | 第9条 | こども・くらし応援課 |
| 沼田町 | 3万円 | 第6条 | 保健福祉課 |
後志・胆振
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 後志総合振興局(20市町村) | |||
| 小樽市 | 3万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 島牧村 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 住民課 |
| 寿都町 | 3万円 | 第7条 | 町民課 |
| 黒松内町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 未確認 |
| 蘭越町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 未確認 |
| ニセコ町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 保健福祉課 |
| 真狩村 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 住民課 |
| 留寿都村 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 保健医療課 |
| 喜茂別町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 住民課 |
| 京極町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 未確認 |
| 倶知安町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 未確認 |
| 共和町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 未確認 |
| 岩内町 | 3万円 | 第8条 | 未確認 |
| 泊村 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 未確認 |
| 神恵内村 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 未確認 |
| 積丹町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 未確認 |
| 古平町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 未確認 |
| 仁木町 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 福祉課 |
| 余市町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 赤井川村 | 3万円 | 連合条例(条未確認) | 保健福祉課 |
| 胆振総合振興局(11市町村) | |||
| 室蘭市 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 苫小牧市 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 登別市 | 3万円 | 第9条 | 国民健康保険グループ |
| 伊達市 | 3万円 | 第6条 | 保険医療課 |
| 豊浦町 | 3万円 | 第5条の4 | 未確認 |
| 壮瞥町 | 3万円 | 第7条 | 住民福祉課 |
| 白老町 | 3万円 | 第7条 | 町民サービス課 |
| 厚真町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 洞爺湖町 | 3万円 | 第5条 | 未確認 |
| 安平町 | 3万円 | 第4条 | 健康福祉課 |
| むかわ町 | 3万円 | 第5条 | 未確認 |
日高・渡島・檜山
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 日高振興局(7市町村) | |||
| 日高町 | 3万円 | 第5条 | 未確認 |
| 平取町 | 3万円 | 第5条 | 町民課 |
| 新冠町 | 3万円 | 第9条 | 保健福祉課 |
| 浦河町 | 3万円 | 第7条 | 町民課 |
| 様似町 | 3万円 | 第8条 | 税務町民課 |
| えりも町 | 3万円 | 第5条 | 未確認 |
| 新ひだか町 | 3万円 | 第4条 | 未確認 |
| 渡島総合振興局(11市町村) | |||
| 函館市 | 3万円 | 第5条第1項 | 国保年金課 |
| 北斗市 | 3万円 | 第6条 | 国保医療課 |
| 松前町 | 3万円 | 第8条 | 町民課 |
| 福島町 | 3万円 | 第8条 | 福祉課 |
| 知内町 | 3万円 | 第7条 | 生活福祉課 |
| 木古内町 | 3万円 | 第7条 | 町民課 |
| 七飯町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 鹿部町 | 3万円 | 第9条 | 未確認 |
| 森町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 八雲町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 長万部町 | 3万円 | 第7条 | 町民課 |
| 檜山振興局(7市町村) | |||
| 江差町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 上ノ国町 | 3万円 | 第8条 | 住民課 |
| 厚沢部町 | 3万円 | 第5条の3 | 未確認 |
| 乙部町 | 3万円 | 第7条の2 | 町民課 |
| 奥尻町 | 3万円 | 第9条 | 住民課 |
| 今金町 | 3万円 | 第6条 | 未確認 |
| せたな町 | 3万円 | 第4条 | 町民課 |
上川・留萌
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 上川総合振興局(23市町村) | |||
| 旭川市 | 3万円 | 第6条 | 国民健康保険課 |
| 士別市 | 3万円 | 第7条 | 市民課 |
| 名寄市 | 3万円 | 第6条 | 市民課 |
| 富良野市 | 3万円 | 第6条 | 市民課 |
| 愛別町 | 3万円 | 第9条 | 未確認 |
| 音威子府村 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 上川町 | 3万円 | 第6条 | 税務住民課 |
| 上富良野町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 剣淵町 | 3万円 | 第8条 | 未確認 |
| 占冠村 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 下川町 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 鷹栖町 | 3万円 | 第4条 | 町民課 |
| 当麻町 | 3万円 | 第8条 | 保健福祉課 |
| 中川町 | 3万円 | 未確認 | 住民課 |
| 中富良野町 | 3万円 | 第7条 | 税務住民課 |
| 美瑛町 | 3万円 | 連合条例第6条 | 大雪地区広域連合 国保対策室 |
| 東神楽町 | 3万円 | 連合条例第6条(町条例は第7条) | 大雪地区広域連合 国保対策室 |
| 東川町 | 3万円 | 連合条例第6条 | 税務住民課 |
| 比布町 | 3万円 | 第8条 | 保健福祉課 |
| 美深町 | 3万円 | 第7条 | 住民生活課 |
| 幌加内町 | 3万円 | 第9条 | 未確認 |
| 南富良野町 | 3万円 | 第7条 | 保健福祉課 |
| 和寒町 | 3万円 | 未確認 | 住民課 |
| 留萌振興局(8市町村) | |||
| 留萌市 | 3万円 | 第4条 | 市民課 |
| 遠別町 | 3万円 | 第9条 | 未確認 |
| 小平町 | 3万円 | 第8条 | 保健福祉課 |
| 初山別村 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 天塩町 | 3万円 | 第5条第1項 | 未確認 |
| 苫前町 | 3万円 | 第7条 | 住民生活課 |
| 羽幌町 | 3万円 | 未確認 | 福祉課 |
| 増毛町 | 3万円 | 第9条 | 町民課 |
宗谷・オホーツク
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 宗谷総合振興局(10市町村) | |||
| 稚内市 | 3万円 | 第13条 | 総合窓口課 |
| 枝幸町 | 3万円 | 第6条 | 保健福祉課 |
| 猿払村 | 3万円 | 第9条 | 福祉医療係 |
| 豊富町 | 3万円 | 第7条 | 保健推進課 |
| 中頓別町 | 未確認 | 未確認 | 保険福祉課 |
| 浜頓別町 | 3万円 | 第8条 | 国保医療係 |
| 幌延町 | 3万円 | 第7条 | 住民生活課 |
| 利尻町 | 3万円 | 第9条 | 未確認 |
| 利尻富士町 | 3万円 | 第9条 | 未確認 |
| 礼文町 | 3万円 | 第6条 | 未確認 |
| オホーツク総合振興局(18市町村) | |||
| 北見市 | 3万円 | 第5条 | 国保医療課 |
| 網走市 | 3万円 | 第9条 | 戸籍保険課 |
| 紋別市 | 3万円 | 第7条 | 市民課 |
| 遠軽町 | 3万円 | 第5条 | 住民生活課 |
| 雄武町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 大空町 | 3万円 | 第6条 | 福祉課 |
| 置戸町 | 3万円 | 未確認 | 未確認 |
| 興部町 | 3万円 | 第7条 | 介護支援課 |
| 清里町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 訓子府町 | 3万円 | 第8条 | 福祉保健課 |
| 小清水町 | 3万円 | 第8条 | 町民生活課 |
| 佐呂間町 | 3万円 | 第7条 | 町民課 |
| 斜里町 | 3万円 | 未確認 | 住民生活課 |
| 滝上町 | 3万円 | 未確認 | 保健福祉課 |
| 津別町 | 3万円 | 未確認 | 国保係 |
| 西興部村 | 3万円 | 第8条 | 保健福祉課 |
| 美幌町 | 3万円 | 第8条 | 戸籍保険課 |
| 湧別町 | 3万円 | 第6条 | 住民税務課 |
十勝
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 十勝総合振興局(19市町村) | |||
| 帯広市 | 3万円 | 第4条 | 国保課 |
| 足寄町 | 3万円 | 第6条 | 住民・出納課 |
| 池田町 | 3万円 | 第5条 | 未確認 |
| 浦幌町 | 3万円 | 第9条 | 町民課 |
| 音更町 | 3万円 | 第8条 | 町民課 |
| 上士幌町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 更別村 | 3万円 | 第9条 | 保健福祉課 |
| 鹿追町 | 3万円 | 第8条 | 国保医療係 |
| 士幌町 | 3万円 | 第8条 | 町民課 |
| 清水町 | 3万円 | 第9条 | 未確認 |
| 新得町 | 3万円 | 第7条 | 町民課 |
| 大樹町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 豊頃町 | 3万円 | 第8条 | 福祉課 |
| 中札内村 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 広尾町 | 3万円 | 第8条 | 住民課 |
| 本別町 | 3万円 | 第8条 | 住民課 |
| 幕別町 | 3万円 | 第9条 | 未確認 |
| 芽室町 | 3万円 | 第9条 | 住民税務課 |
| 陸別町 | 3万円 | 第9条 | 未確認 |
釧路・根室
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 釧路総合振興局(8市町村) | |||
| 釧路市 | 3万円 | 第5条 | 国民健康保険課 |
| 厚岸町 | 3万円 | 第7条 | 町民課 |
| 釧路町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 標茶町 | 3万円 | 第7条の2 | 未確認 |
| 白糠町 | 3万円 | 第7条 | 町民サービス課 |
| 鶴居村 | 3万円 | 第8条 | 住民生活課 |
| 弟子屈町 | 3万円 | 第8条 | 健康こども課 |
| 浜中町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 根室振興局(5市町村) | |||
| 根室市 | 3万円 | 第7条 | 市民課 |
| 標津町 | 3万円 | 第7条 | 住民生活課 |
| 中標津町 | 3万円 | 第6条 | 住民保険課 |
| 別海町 | 3万円 | 未確認 | 町民課 |
| 羅臼町 | 3万円 | 未確認 | 保健福祉課 |
※2026年10月時点で、各市町村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページを確認した結果です。「条例」の欄の「連合条例」は、国保の事務を広域連合が行っていて、条番号を確かめられなかったものです。公式ページに額の記載がなく、条例だけで3万円を確認した町村が根室市など多数あります。担当が「未確認」の町村は、公式ページから課名を読み取れませんでした。
後期高齢者医療の葬祭費|北海道後期高齢者医療広域連合も3万円
北海道後期高齢者医療広域連合の「後期高齢者医療に関する条例」第2条は、被保険者が亡くなったとき、葬祭を行う者に葬祭費として3万円を支給すると定めています。申請は市町村の窓口で、支給は広域連合が口座へ振り込みます。
| 項目 | 広域連合の案内 |
|---|---|
| 額 | 3万円 |
| 申請先 | 市町村の窓口 |
| 支給 | 広域連合が口座へ振り込む(日数がかかる) |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年で時効 |
| 代理人 | 葬祭を行った方の印鑑・身元確認書類・委任状など |
| 返すもの | 資格確認書または資格情報のお知らせ、特定疾病療養受療証 |
国保でも後期高齢者医療でも3万円なので、75歳の前後で受け取れる額は変わりません。申請書には、葬祭を行った方が亡くなっている場合のチェック欄があり、相続人代表が受け取る形も想定しています。医療費の還付を受ける法定相続人が決まっているときは、別に申立書も出します。
全国と比べる|5万円が多数派・北海道は3万円の側
終活.com編集部が公開済みの県別記事から集計した29府県773市町村(額を確認できたのは747)では、国保の葬祭費は5万円が387(51.8%)、3万円が250(33.5%)、2万円が93(12.4%)でした。29府県の集計と比べると、北海道は全国で多い5万円ではなく、3万円の側に入ります。3万円以下は352(47.1%)で、全国の半数近くが北海道と同じ側です。全国の額の考え方は葬祭費の金額と申請方法のページにまとめています。
| 国保の葬祭費 | 29府県の市町村数 | 割合 | 北海道(179市町村) |
|---|---|---|---|
| 5万円 | 387 | 51.8% | 0 |
| 3万円 | 250 | 33.5% | 174 |
| 2万円 | 93 | 12.4% | 0 |
| その他(1万円から7万円) | 17 | 2.3% | 0 |
| 額を確認できず | 26 | - | 5 |
後期高齢者医療広域連合の額は、29府県では5万円が14府県、3万円が9府県、2万円が6県でした。北海道は3万円で、9府県と同じ額です。道外の隣県では、青森県の葬祭費一覧が5万円、岩手県の葬祭費一覧が3万円(北上市だけ5万円)です。
国保を広域連合が運営する町村|条例は連合側にある
道内には、国保の事務を広域連合が行っている町村があります。町の国保条例に葬祭費の規定がなく、額と条は広域連合の条例にあります。町の条例を読んでも額が出てこないのはこのためです。
| 広域連合 | 町村 | 額の確認 | 条番号 |
|---|---|---|---|
| 後志広域連合 | 島牧村・黒松内町・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・共和町・泊村・神恵内村・積丹町・古平町・仁木町・赤井川村(16町村) | 連合の公式ページに3万円 | 条例が画像のPDFで読み取れず未確認 |
| 空知中部広域連合 | 歌志内市・奈井江町・上砂川町・浦臼町・新十津川町・雨竜町 | 歌志内市・奈井江町・上砂川町・雨竜町は各公式ページで3万円。浦臼町・新十津川町は未確認 | 連合の条例を取得できず未確認 |
| 大雪地区広域連合 | 東川町・美瑛町・東神楽町 | 連合条例で30,000円 | 第6条 |
申請の窓口は、後志広域連合では各町村役場の国保担当です。空知中部広域連合は、新十津川町のページに連合の国保係と町役場住民課の両方が届け出先として載っています。大雪地区広域連合の3町は、手続きを役場窓口で行います。
公式ページと条例で額が食い違う町|雄武町の1万円
条例と公式ページで額が一致しない例が、確認した範囲で4つありました。
| 自治体 | 条例の額 | 公式ページの書き方 |
|---|---|---|
| 雄武町 | 第7条で3万円 | 国保のよくある質問に「喪主へ葬祭費(1万円)が支給されます」(2024年12月更新) |
| 赤平市 | 第7条で3万円 | 2015年公開のページは国保2万円・後期3万円、2018年公開のページは3万円 |
| 月形町 | 第7条で30,000円 | 1ページは3万円、同じ見出しの別ページは2万円(どちらも更新日は2024年11月25日と表示) |
| 安平町 | 第4条で3万円 | 国保のページは30,000円、FAQに「1万円」の記載が残る |
雄武町は、条例が3万円でも公式FAQに1万円と書いたままです。1万円の記載が旧い額の名残なのかは、公式ページからは分かりません。赤平市も、古いページの更新漏れとみられますが、市に確認はしていません。申請の前に、住んでいた町村の窓口へ額を確かめると確実です。
東神楽町の町条例に残る10,000円
東神楽町の国民健康保険条例第7条は、今も「葬祭費として10,000円を支給する」と書いています。ところが東神楽町は、東川町・美瑛町とともに大雪地区広域連合が保険者で、広域連合の国保条例第6条は30,000円です。町の公式ページも、支給額は30,000円と案内し、手続きは役場窓口で行うと書いています。
広域連合に移ったあとも、町の例規集に旧い条例が残っている形です。町の条例の10,000円だけを見て、1万円と受け取らないでください。
火葬のみ・直葬の扱い|恵庭市は対象、美深町は対象外
葬儀をせずに火葬だけを行う場合の扱いは、書いている自治体が少なく、分かれていました。
| 自治体 | 公式ページの書き方 |
|---|---|
| 恵庭市 | 火葬のみでも対象。火葬前に発行された埋火葬許可証だけでの申請は不可。許可証と領収書が一体で費用負担者が分かる場合は可 |
| 美深町 | 火葬のみは支給されない。葬儀を行っている場合に限り、費用を負担した人に支給 |
| 羽幌町 | 葬祭を行わない場合は、火葬許可証と火葬の領収書で火葬後に申請 |
| そのほか | 35市のうち火葬のみに触れていたのは恵庭市だけ。ほかの町村は確認した範囲で記載なし |
同じ道内でも、美深町は火葬のみだと出ず、恵庭市は出ることになります。直葬を考えている場合は、住んでいた町村の窓口で先に確かめてください。羽幌町のように、葬祭をしない場合の書類まで示している町もあります。
札幌市の申請|10区の区役所で額も書類も同じ
札幌市は、亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課で申請します。係の名前だけ区で違い、厚別区・清田区・手稲区は保険係、ほかの7区は給付係です。額は3万円で、書類は10区共通です。
用意するのは、資格確認書または資格情報のお知らせ、会葬はがきなど葬祭を行った方の氏名が分かるもの、葬祭を行った方の口座番号が分かるものです。葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効になります。
郵送の書き方は、市のページ同士で揃っていません。国保のページには「郵送時は申請書に写しを添付」とあり、申請書をダウンロードするページには提出方法が「直接窓口へ」と書かれています。郵送を考えるときは、区役所に方法を確かめてから送るのが無難です。代理人が申請するときは委任状が必要とされています。
申請期限|起算日の書き方
期限は、公式ページの書き方によって起算日の言い方が違います。
| 書き方 | 自治体 |
|---|---|
| 葬儀を行った日の翌日から2年 | 岩見沢市・江別市・小樽市・帯広市・釧路市・伊達市・枝幸町・苫前町・新得町・浜頓別町 |
| 葬祭を行った日の翌日から2年 | 札幌市・北斗市・木古内町・後期高齢者医療広域連合 |
| 葬祭などを執り行った日から2年間 | 羽幌町 |
| 事実のあった日から2年以内 | 知内町 |
| 2年以内に行わないと時効 | 新冠町 |
| 申請期間は随時 | 釧路町 |
| 記載なし | 27市(夕張市・美唄市・芦別市・赤平市・三笠市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・千歳市・恵庭市・石狩市・北広島市・室蘭市・苫小牧市・登別市・函館市・旭川市・名寄市・富良野市・士別市・留萌市・稚内市・北見市・網走市・紋別市・根室市) |
35市のうち27市は、葬祭費の項目に期限が書かれていません。書かれていないことは、期限がないという意味ではありません。後期高齢者医療が2年とされているので、国保も葬儀の翌日から2年を目安に動くと安全です。
喪主以外の口座に振り込むとき
振込先を喪主・施主以外にできるかは、書き方が町村で異なります。
| 自治体 | 書き方 |
|---|---|
| 室蘭市・小樽市・北広島市 | 喪主(施主)以外の口座に振り込む場合は委任状 |
| 恵庭市 | 喪主以外の方が手続きする場合は委任状 |
| 旭川市 | 代理人が来る場合は委任状(要押印)。確認書類は原本でコピー不可 |
| 北斗市 | 葬祭を行った方以外の名義の口座は委任状。手続きする人が葬祭執行者以外なら印鑑(シャチハタ以外) |
| 美唄市 | 葬祭執行者以外の口座に振込を希望するときは、葬祭執行者の印鑑を持参 |
| 小清水町 | 喪主・施主以外の口座は委任状(委任者の押印) |
| 登別市 | 喪主または施主名義の口座に限る |
| 網走市 | 喪主が配偶者・血縁者でない場合は、配偶者または血縁者の預金通帳も持参 |
網走市は、葬祭費の申請とあわせて保険料や医療費の相続手続きがあるため、配偶者か血縁者の通帳を求めています。登別市は口座の名義が喪主・施主に限られるので、別の家族の口座を考えている場合は先に窓口へ相談してください。弟子屈町と羅臼町は、印鑑に朱肉を使うものを指定しています。
社会保険をやめて3か月以内に亡くなったとき
道内の市の条例は、第2項がほぼ同じ文言です。同じ死亡について、健康保険法・船員保険法・共済組合法・高齢者医療確保法の規定で相当する給付を受けられる場合は、国保の葬祭費を行わないと定めています。公式ページで「3か月」に触れている市は次のとおりです。
- 帯広市:国保に加入してから3か月未満で亡くなった場合は、以前の社会保険から支給を受けられる場合がある
- 北見市:退職後3か月以内に死亡した場合は、加入していた被用者保険から埋葬料(費)が出ることがある。上乗せ給付のある保険もある
- 釧路市:協会けんぽなどの被保険者本人だった方が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき
- 紋別市・北広島市:国保に加入して3か月以内に亡くなった場合は以前の保険者から支給される場合がある
- 北斗市:社会保険に1年以上本人として加入していた方が、国保加入から3か月未満で亡くなった場合
帯広市は、被保険者本人以外の被扶養者は国保の支給対象と書いています。亡くなった方が会社の保険の本人だったか、扶養に入っていたかで窓口が変わります。
死亡届と一緒に手続きできる町|浦河町はその場で渡す
浦河町は、「支給額30,000円(死亡届が受理されたときに、お渡しいたします)」と案内しています。死亡届の窓口で葬祭費をその場で受け取るという扱いで、道内で確認できたのはこの町だけです。
ほかにも、死亡届と同時に進める町があります。
- 洞爺湖町・八雲町:返還する保険証と一緒に、喪主の印鑑と預金通帳を持って申請
- 大空町・上士幌町:死亡届のときに葬祭費の申請書を渡す
- 士幌町・浜頓別町・本別町・根室市:国保資格の喪失手続きと葬祭費の請求を同じ窓口で行う
- 足寄町:死亡届を出し、案内された書類を持って国保窓口で申請
- 北見市:申請書は死亡届のときに渡し、当直室で届けた場合は後日郵送
- 南富良野町・羽幌町:住所地以外で死亡届を出した場合は、後日役場から通知
郵送・電子申請・支所の窓口
電子申請は、北斗市が「北海道電子申請サービス」から申請書を受け付けています。室蘭市は、公式ページで電子申請はできないと明記しています。釧路町は郵送でも申請でき、内容の確認で連絡が入ることがあります。
支所や出張所の扱いも違います。函館市は湯川・銭亀沢・亀田・戸井・恵山・椴法華・南茅部の各支所でも受け付け、釧路市は阿寒と音別の行政センター、江別市は大麻出張所、恵庭市は支所・出張所でも手続きできます。斜里町は「支所ではお手続きできません」と書き、本庁の戸籍住民係だけが窓口です。
振込の時期を書いている自治体は少数です。江別市のFAQは「申請があった月の翌月末」、羽幌町は「後日、振込み」としています。鹿追町は、窓口払いから2026年4月に口座振込へ変わりました。当麻町は役場窓口での支払いと読める書き方です。
額を改めた時期|2018年度に揃えた町村
条例の附則で額の改正を確かめた町村では、2018年度に3万円へ改めた例が目立ちました。基準の日は、葬祭を行った日か、亡くなった日かに分かれます。
- 葬祭の日が基準:夕張市・砂川市(2018年4月1日施行)、由仁町・余市町(2018年4月1日以後の葬祭に適用)、栗山町、芽室町、厚岸町、鶴居村、浜中町
- 亡くなった日が基準:足寄町・上富良野町・当麻町・比布町・鷹栖町・訓子府町・利尻富士町(2018年4月1日施行)、新冠町・むかわ町・新篠津村・白老町
- 年度で区切る:弟子屈町(2018年度分の葬祭費から適用)
- それより前の改正:函館市(1974年)、鹿部町(1993年)、浦河町(1995年)、芦別市(2008年)
同じ町村でも、改正の時期によって基準が違うことがあります。昔の死亡で申請する場合は、亡くなった日と葬祭の日のどちらで額が決まるかを窓口に確認してください。
終活の支援|エンディングノートと安心登録
葬祭費とは別に、終活の支援を公式サイトに載せている市があります。千歳市と赤平市は「わたしノート」、北広島市は「マイエンディングノート」、小樽市は「エンディングノートについて」のページを置いています。稚内市と深川市は、法務省のエンディングノートを案内しています。
石狩市は「おひとり暮らし等安心登録サービス事業」で、緊急連絡先や終活情報を登録できます。受託は石狩市社会福祉協議会です。室蘭市は終活フェアを開き、帯広市は十勝管内の市町村合同で、行政書士による住まいの終活セミナーと個別相談会を行いました。葬祭費を申請する家族が、書き残された連絡先や口座を探しやすくなる支援です。道内の相談窓口の探し方は、北海道の終活相談・セミナーの探し方に書いています。
額を確認できなかった町村
額を確認できなかった5町村と、確認に制約があった町村です。
| 町村 | 確認できなかった理由 |
|---|---|
| 下川町 | 公式サイトが自動アクセス防止の画面で閲覧できず、条例も取得できなかった |
| 初山別村 | 公式サイトから国保のページに到達できず、例規集にも本文がない |
| 中頓別町 | 公式ページに「葬祭を行った方に支払われる」とあるが額の記載がなく、例規集にも本文がない |
| 浦臼町 | 町の例規集に国保条例がなく、空知中部広域連合の条例も取得できなかった |
| 新十津川町 | 町ページに額の記載がなく、町の条例にも葬祭費の定めがない。連合条例も取得できなかった |
| 天塩町・利尻富士町 | 公式サイトを閲覧できず、額は条例本文で3万円を確認 |
| 積丹町 | 町サイトを取得できず、額は後志広域連合のページで3万円を確認 |
浦臼町・新十津川町は、同じ広域連合の奈井江町・上砂川町・雨竜町が3万円なので同額と推測できますが、確認した数字としては書いていません。後志16町村の条番号と、空知中部広域連合の条例も未確認のままです。
会社の健康保険の埋葬料との関係
協会けんぽや健康保険組合などの会社の健康保険に入っていた方の場合は、市町村の葬祭費ではなく埋葬料を請求します。
| 北海道の国保の葬祭費 | 会社の健康保険の埋葬料 | |
|---|---|---|
| 額 | 3万円 | 5万円 |
| 出すところ | 住んでいた市町村(広域連合運営の町村は連合の条例) | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
| 両方もらえるか | もらえない(相当する給付を受けられる場合、国保は行わない) | |
北海道では、埋葬料のほうが国保の葬祭費より2万円多くなります。亡くなった方の資格確認書やマイナ保険証で、保険者の名前を先に確かめてください。
北海道の葬祭費で迷いやすい点
- 北海道の葬祭費はいくらですか
- 確認できた174市町村は3万円です。下川町・初山別村・中頓別町・浦臼町・新十津川町の5町村は額を確認できませんでした。
- 札幌市の葬祭費はいくらで、どこに申請しますか
- 3万円です。亡くなった方が住んでいた区の区役所保険年金課に申請します。
- 雄武町の葬祭費は1万円ですか
- 条例第7条は3万円です。公式ページのよくある質問には1万円と書かれているので、窓口で確かめてください。
- 東神楽町の条例にある10,000円は今の額ですか
- 保険者は大雪地区広域連合で、広域連合の条例と町の公式ページは30,000円です。
- 後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか
- 3万円です。市町村の窓口で申請し、広域連合が口座へ振り込みます。
- 火葬だけでも葬祭費は出ますか
- 恵庭市は対象で、美深町は支給されません。ほかの市町村は、確認した範囲で記載がありませんでした。
- 申請期限はいつまでですか
- 多くは葬儀や葬祭を行った日の翌日から2年です。35市のうち27市は、葬祭費の項目に期限を書いていません。
- いつ振り込まれますか
- 江別市は申請月の翌月末、浦河町は死亡届が受理されたときにその場で渡します。ほかは確認できた限り記載がありません。
- 喪主以外の口座に振り込めますか
- 多くの市町村は委任状などで対応します。登別市は喪主または施主名義の口座に限っています。
- 会社の健康保険に入っていた場合はどうなりますか
- 市町村の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。
- 電子申請はできますか
- 北斗市は北海道電子申請サービスから申請書を受け付けます。室蘭市はできないと案内しています。
- 広域連合が運営する町村はどこに申請しますか
- 後志広域連合の町村は町村役場の国保担当です。空知中部広域連合では、連合の国保係と町役場の窓口が届け出先に載っています。
北海道で葬祭費を申請する前に
要点
- 国保の葬祭費は確認できた174市町村で3万円
- 後期高齢者医療も3万円で、広域連合が口座へ振り込む
- 雄武町は公式FAQが1万円、条例は3万円
- 美深町は火葬のみ対象外、恵庭市は対象
- 広域連合運営の町村は、条例が連合側にある
- 会社の保険の埋葬料は5万円で、国保より多い
北海道の葬祭費は、どの市町村に住んでいても3万円です。差が出るのは、火葬のみの扱い、期限の書き方、受け取り方です。
早見表で住んでいた町村の担当課を見て、喪主の氏名が分かる会葬礼状か領収書と、喪主名義の通帳を用意してから窓口に向かうと一度で済みます。雄武町や赤平市のように古い記載が残る町村もあるため、額は申請の前に窓口で聞いておくと確実です。
あわせて読みたい
本記事は、北海道内179市町村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ、北海道後期高齢者医療広域連合の条例と案内をもとに、2026年10月時点で確認できた内容を整理したものです。額を確認できなかった5町村と、広域連合の条番号は未確認のままです。必要書類や窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、亡くなった方が住んでいた市町村の担当窓口で内容を必ずご確認ください。




















